交通事故でむちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)になり、治療を続けても痛みやしびれが残ってしまった。このとき問題になるのが後遺障害の等級認定です。むちうちは、レントゲンやMRIに異常が写りにくく、「痛い」という自覚症状が中心のため、認定のハードルが高いと言われます。
ですが、何が評価されるのかを押さえれば、認定される可能性は十分にあります。この記事では、むちうちで認定される等級(14級9号・12級13号)の違い、認定を左右する要素、事故との因果関係、診断書と集めるべき資料、認定された場合の金額と期間、非該当時の異議申立てまで、根拠となる条文・裁判例を示しながら、大阪の被害者側の弁護士が解説します。
結論から
Q. むちうちは後遺障害の何級になりますか。
多くは14級9号です。「局部に神経症状を残すもの」にあたります。MRIなどの画像所見や神経学的検査で神経の障害を医学的に証明できる場合は、ひとつ上の12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)になることがあります。
Q. 認定は何を見て判断されますか。
①症状が本当に残っているか、②それを医学的に証明または説明できるか、③その症状が事故によるものか——この3点です。14級9号は、画像所見がなくても、受傷の状況・症状の一貫性・治療経過から医学的に説明でき、誇張でないと推定されれば認定され得ます。
Q. 非該当だったらもう終わりですか。
いいえ。異議申立てで覆ることがあります。新たな医学的資料を添えて、もう一度審査を求められます。回数の制限はありません。まず自賠責から交付される判断理由の書面(自賠法16条の4)を取り寄せ、どこが足りなかったかを見極めることが出発点です。
むちうちで認定される後遺障害等級
むちうちの後遺障害は、自賠責保険の等級表(自動車損害賠償保障法施行令 別表第二)のうち、神経症状の2つの等級のいずれかに該当するかで判断されます。実務上、むちうちの後遺障害は14級9号が圧倒的多数を占め、その延長として12級13号が問題になります。
| 等級 | 内容 | 認定の考え方 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 他覚的所見による「証明」が必要。画像上の神経圧迫と、その支配領域に一致する知覚障害などの神経学的異常が、整合して認められる場合 |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 他覚的所見による証明までは不要。受傷の状況・症状の出現時期・治療経過から症状の一貫性が認められ、医学的に「説明可能」で、故意の誇張でないと推定される場合 |
| 非該当 | 症状の一貫性が乏しい、通院が不十分、症状が神経の支配領域と合わない、事故と結びつかない、などの場合 | |
両者の分かれ目は、ひとことで言えば「症状を他覚的に証明できるか、説明できるにとどまるか」です。12級13号は、たとえばMRIで神経の圧迫が確認でき、その圧迫された神経が支配する範囲に知覚障害が一致して現れている、というように画像と症状が噛み合って「証明」できることが求められます。14級9号は、そこまでの証明がなくても、経過から「説明できる」レベルで足ります。14級9号は「労働には通常差し支えないが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」と整理されています。脊髄そのものを損傷していれば、さらに上位の等級(9級以上)も検討されます。
認定は「症状・医学的な証明/説明・因果関係」で見る
後遺障害の認定は、ばらばらの事情を並べるのではなく、次の3つの段階で考えると整理できます。被害者側で準備を進めるときも、この順番で足りない部分を補っていきます。
① 症状が残っていること
痛み・しびれ・脱力などの神経症状が、症状固定の時点で現に残っていること。後遺障害診断書に、自覚症状として具体的に記載されている必要があります。
② 医学的に証明または説明できること
12級は画像所見・神経学的検査で症状を証明できること。14級は、証明まではできなくても、受傷状況・経過から説明でき、誇張でないと医学的に推定できること。
③ その症状が事故によること(因果関係)
等級基準を満たす症状があっても、それが事故で生じたものでなければ認められません。発症時期・一貫性・治療の継続などから判断されます(後述)。
認定を左右する4つのポイント
① 事故直後からの一貫した症状
事故の直後から症状を訴え、その後も同じ部位の症状が続いていることが重要です。事故から時間がたって初めて症状が出た、途中で症状の部位が変わった、といった経過は、事故との因果関係を疑われます。初診時から、痛みやしびれの部位を具体的に医師へ伝えてください。
② 適切な頻度の通院
週に2〜3回程度、治療の必要に応じて継続的に通うのが目安です。通院がまばらだったり、長期間あいてしまったりすると、「症状が軽い」「治った」と評価されかねません。実際に、通院が数回にとどまりその後の受診もなかったことから、局部の神経症状の残存を否定した裁判例もあります。日数稼ぎの漫然とした通院は逆効果で、医師が必要と判断した範囲で通うことが大切です。
③ 神経学的検査と画像の所見、そして「整合性」
12級13号を目指すなら、他覚的所見が鍵です。スパーリングテスト・ジャクソンテストといった神経学的検査、腱反射・知覚・筋力の検査、筋電図・神経伝導速度、そしてMRIでの神経根圧迫などの画像所見が、症状の部位(神経の支配領域)と一致していることが求められます。しびれの範囲が解剖学的な支配領域に合わない、脱力の訴えに対応する反射異常や筋電図所見がない、といった場合は、器質的な障害としての評価が難しくなります。14級9号であれば、これらの所見がなくても、経過から認定の余地があります。
④ 経過診断書・後遺障害診断書の記載
症状固定時に作成される後遺障害診断書の記載が、認定を大きく左右します。自覚症状、神経学的検査の結果、画像所見、症状の今後の見通しが、具体的に書かれている必要があります。医師は治療の専門家であって、等級認定の書式に精通しているとは限りません。記載が不十分なまま提出すると、適切な等級が取れないことがあります。
事故とのつながり(因果関係)が争われるとき
症状が残っていても、保険会社から「それは事故のせいではない」と争われることがあります。むちうちで典型的に問題になるのは、次のような場面です。
| 争われ方 | 内容と考え方 |
|---|---|
| 発症の時期 | 事故から数週間たって発症した、治療中にいったん軽快した後で再び悪化した、といった経過は因果関係が争われやすい。もっとも、むちうちは症状の出方に個人差があり、典型的でないだけで因果関係が否定されるとは限らない |
| 加齢による変性 | 画像上の椎間板ヘルニアや骨棘(こつきょく)による神経圧迫が、事故ではなくもともとの加齢変性・既存障害によるものではないかと争われる。MRI上の椎間板膨隆が経年性変化と評価され、因果関係が否定された裁判例もある(名古屋地判平成29年9月15日) |
| 軽微な事故 | 追突の衝撃がごく軽微な場合、症状は心因的な要因によるものとして因果関係が争われることがある |
裁判例には、CT・MRIで神経障害を証明できなくても、受傷直後から一貫して疼痛を訴え、治療を継続し、受傷の状況・経過を総合すると医学的に説明でき、誇張ではないとして14級相当を認めたもの(東京地判平成30年10月11日)があります。反対に、他覚的検査の結果がなく、訴える症状と行動が整合しないなどの事情から後遺障害を認めなかった例(東京地判平成24年12月13日)もあります。一貫した通院と、症状を裏づける記録の積み重ねが、因果関係の立証を支えます。
むちうちで後遺障害診断書に書いてもらうべきこと
後遺障害診断書は、記載された自覚症状だけが認定の対象になります。むちうちで14級9号を目指すときは、次の点を医師に具体的に書いてもらえるかが分かれ目です。診断書の一般的な書き方は後遺障害診断書の記事でくわしく解説しています。ここではむちうちで特に重要な点に絞ります。
- 残存症状を具体的に。「痛み」「しびれ」だけでなく、どの部位に、どんな症状が、どの程度の頻度・範囲で残っているか(頚部痛、上肢・手指のしびれ、脱力、めまい、不眠など)。
- 発症時期から症状固定までの経過を時系列で。事故直後にどの症状が出て、どう推移し、固定時までどれだけ続いたか。症状の連続性・一貫性が伝わる記載。
- 実施した検査と結果を正確に。神経学的検査(反射・知覚・筋力)、筋電図・神経伝導速度、画像所見。未実施なら「未施行」と正しく。やっていない検査の結果を書かないこと。
- 退行性変化との関係。加齢性の変化や既往がある場合は、受傷後の症状の一貫性を記載し、事故との関係を医学的に説明する。
注意したいのは、診断書の記載は診療録(カルテ)と整合している必要があることです。症状が軽減していたのに診断書に強い疼痛や可動域制限を書いたことで、記載が採用されず後遺障害が否定された裁判例もあります(広島高岡山支判平成27年3月12日)。医師に特定の等級を求めるのではなく、症状・所見・経過を正確に書いてもらうことが、結局は近道です。
診断書を補強する医学的資料
14級9号は、画像や神経学的検査による明確な証明が常に必要なわけではありません。その場合は、次の資料で事故後の症状の発現・一貫性・治療経過・症状と所見の関係を示していきます。
- 画像資料(MRI・CTと、その画像所見の報告)
- 神経学的検査の結果(反射・知覚・筋力・筋萎縮・筋電図・神経伝導速度など)
- 診療録・経過診断書・診療報酬明細書(事故直後から固定までの症状と治療の経過を示す)
- 主治医の意見書(所見が明確でないとき、経過から医学的に説明できることを示す)
資料は数より整合性です。医療機関ごとに診断が食い違う、検査結果に矛盾がある、事故直後の診断書に当該症状の記載がない、といった事情があると、かえって不利に評価されます。事実を誇張せず、実際の症状と検査結果を正確に積み上げることが前提です。
14級・12級になるといくらもらえるか
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と、将来の収入減を補う逸失利益が、それまでの治療費や入通院慰謝料とは別に請求できます。金額は、保険会社が使う自賠責の基準より、裁判でも使われる弁護士の基準(赤い本・緑本)のほうが大きくなります。
| 等級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) | 後遺障害慰謝料(自賠責基準) | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|---|
| 14級9号 | 110万円 | 32万円 | 5% |
| 12級13号 | 290万円 | 94万円 | 14% |
逸失利益は、おおまかには「事故前の収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算します。喪失率は、むちうちの裁判実務では12級で14%、14級で5%と認定されることがほとんどです。ただし裁判では、障害の具体的な内容・職業・就労状況・実際の減収などを総合して、標準より高い喪失を認める余地もあります。
喪失期間は「5年・10年」で固定ではない
むちうち特有の問題が喪失期間です。神経症状は永久に残るとは限らないと評価されるため、実務では期間を14級で5年程度、12級で10年程度に制限するのが通例です。しかし、これは目安であって固定的な基準ではありません。症状の内容・程度、他覚的所見の有無、職業・年齢、実際の業務への影響などを総合して、標準より長くも短くもなります。
標準より長く認められる方向の事情
通常のむちうちの自覚症状とは異なる強く持続的な症状がある、器質的・他覚的な裏づけがある、症状が現実の業務に長期間影響している、職業・年齢から回復や慣れが容易でない——こうした事情があると、期間は長く評価され得ます。裁判例には、14級9号について「むち打ち症と同視するのは相当でない」として10年とした例(大阪地判平成27年4月28日)や、強い疼痛が長期間就労に影響するとして25年を認めた例(大阪地判平成27年11月27日)、作業能率の低下を理由に12級13号で10年とした例(神戸地判平成25年2月25日)があります。
標準より短く、または段階的に評価される事情
反対に、他覚的所見に乏しく永続性に疑問がある、訓練や慣れで改善が見込まれる、就労への影響が小さいといった事情では、期間が短く評価されたり、時間の経過に応じて喪失率を段階的に下げる方法がとられたりします。たとえば14級9号で他覚所見がなく5年とした例(横浜地川崎支判平成25年12月20日)や、当初10年を14%・その後5年を5%と段階評価した例(大阪地判平成30年9月28日)があります。
要するに、「むちうちだから一律に5年・10年」ではありません。症状の裏づけと、仕事にどう影響しているかを具体的に示せるかどうかで、金額は大きく変わります。
すでに後遺障害がある・事故が重なったとき(加重障害)
もともと同じ部位に後遺障害がある人が、新たな事故で障害の程度が重くなった場合は「加重障害」として扱われます。自動車損害賠償保障法施行令2条2項は、加重後の等級の金額から、すでにあった等級の金額を差し引くと定めています。逸失利益の喪失率も、加重後の率から既存の率を引いた差で考えます。
一方で、前の事故で14級9号が認定されていても、後の事故による症状を別個独立のものとして評価した裁判例(名古屋地判平成29年4月21日)もあります。前後の事故が同じ部位にかかわる場合、どこまでが今回の事故によるものかが争点になりますので、過去の認定歴がある方は早めにご相談ください。
非該当・等級に不服のときの異議申立て
認定結果に納得できないとき(非該当だった、14級と思っていたのに想定より低い等級だった、など)は、異議申立てができます。手続きの出発点は、なぜその結論になったのかを知ることです。
自賠責保険は、支払いの際に後遺障害の等級と、その等級に該当すると判断した理由を記載した書面を交付しなければならず(自賠法16条の4第2項)、請求者が求めれば判断理由の詳細を説明することとされています。まずこの書面を取り寄せ、事故態様・通院状況・画像所見・症状の一貫性のうちどこが足りないと評価されたのかを読み解きます。
そのうえで、異議申立てでは最初の審査になかった新しい医学的資料を加えます。追加のMRIや神経学的検査の結果、症状の経過についての医師の意見書などです。すでに出した資料から明らかな点は端的に指摘し、伝わっていなかった事実と、新しい医証を整理して示すのがコツです。同じ資料の出し直しだけでは結論は変わりにくく、「なぜ前回の判断が妥当でないか」を医学的に示せるかが勝負になります。異議申立てに回数の制限はありません。
なお、追加の検査は早めに行うことが大切です。症状固定から時間がたつほど、症状と事故との結びつきは評価されにくくなるためです。手続きは、保険会社を通じて申請した場合(事前認定)はその保険会社へ、被害者が自賠責へ直接請求した場合(被害者請求)は自賠責へ提出します。それでも結論が変わらない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請や、訴訟での争いに進む道もあります。
むちうちの後遺障害は、通院の仕方・診断書の記載・認定理由の読み解きで結果が変わります。症状固定の前にご相談いただくほど、取れる手が増えます。
よくある質問
むちうちでも後遺障害は認定されますか。
認定されます。むちうちの後遺障害の多くは14級9号(局部に神経症状を残すもの)です。画像に異常が写らなくても、事故直後からの一貫した症状、適切な通院、治療の経過などから医学的に説明でき、誇張でないと推定されれば認定され得ます。他覚的所見で症状を証明できれば、ひとつ上の12級13号になることもあります。
14級9号と12級13号は何が違いますか。
症状を他覚的所見で証明できるかどうかが違います。12級13号は、MRIの画像所見や神経学的検査の異常など、症状を他覚的に証明できることが求められます。14級9号は、そうした証明がなくても、症状の一貫性や治療の経過から医学的に説明でき、誇張でないと推定されれば認定の余地があります。
認定されるには、どのくらい通院すればよいですか。
決まった日数はありませんが、治療の必要に応じて継続して通うことが大切です。週2〜3回程度を目安に、途切れずに通院した実績があると評価されやすくなります。通院が数回にとどまった場合に神経症状の残存を否定した裁判例もあります。日数を稼ぐための漫然とした通院は、かえって症状が軽いと見られる原因になります。
後遺障害診断書では何を書いてもらえばよいですか。
記載された自覚症状だけが認定の対象になるため、どの部位にどんな症状がどの程度残っているかを具体的に書いてもらうことが大切です。あわせて、事故直後から症状固定までの経過を時系列で、実施した検査と結果を正確に(未実施は未施行と)記載してもらいます。診療録と食い違う記載は採用されないため、症状・所見・経過を正確に書いてもらうことが前提です。
保険会社に「事故のせいではない」と言われました。
むちうちでは、発症時期が遅い、画像上のヘルニアが加齢変性によるもの、事故が軽微で症状は心因的なもの、といった形で因果関係が争われることがあります。もっとも、むちうちは症状の出方に個人差があり、典型的でないだけで因果関係が否定されるとは限りません。事故直後からの一貫した症状と継続した通院の記録が、事故によるものだという立証を支えます。
14級の後遺障害慰謝料はいくらですか。
14級9号の後遺障害慰謝料は、弁護士の基準で110万円、自賠責の基準では32万円が目安です。これとは別に、将来の収入減を補う逸失利益(労働能力喪失率5%・喪失期間は5年程度に制限される傾向)も請求できます。
むちうちの逸失利益は、なぜ期間が短くされるのですか。
むちうちの神経症状は、将来にわたって永久に残り続けるとは限らないと評価されやすいためです。そのため逸失利益の計算では、労働能力の喪失期間を14級で5年程度、12級で10年程度に制限する扱いが通例です。ただし固定的な基準ではなく、強く持続的な症状や業務への具体的な影響があれば標準より長く、他覚所見に乏しく改善が見込まれれば短く、と事案ごとに判断されます。14級相当でも10年とした裁判例もあります。
以前の事故でも後遺障害が残っています。影響しますか。
同じ部位の障害が重くなった場合は加重障害として扱われ、加重後の等級の金額から、すでにあった等級の金額を差し引いて計算します(自動車損害賠償保障法施行令2条2項)。一方で、後の事故による症状を別個独立のものとして評価した裁判例もあります。どこまでが今回の事故によるものかが争点になるため、過去の認定歴がある方は早めにご相談ください。
非該当になりました。もう認定は無理ですか。
異議申立てで結論が変わることがあります。まず自賠責から交付される判断理由の書面(自賠法16条の4)を取り寄せ、どこが足りないと評価されたかを確認します。そのうえで、追加の検査結果や医師の意見書など、最初の審査になかった新しい医学的資料を添えて、もう一度審査を求めます。回数の制限はありません。追加検査は、時間がたつほど評価されにくくなるため早めに行うことが大切です。
認定の理由を教えてもらえますか。
はい。自賠責保険は、支払いの際に後遺障害の等級とその判断理由を記載した書面を交付しなければならないとされ(自賠法16条の4第2項)、請求すれば理由の詳細の説明を受けられます。この書面は、異議申立てで何を補えばよいかを見極める出発点になります。
症状固定の前に弁護士に相談する意味はありますか。
あります。通院の仕方、受けておくべき検査、後遺障害診断書に書いてもらう内容など、認定の結果を左右する準備は、症状固定の前にしかできないものが多いからです。固定後に相談するより、取れる手が増えます。
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【監修】難波みなみ法律事務所 弁護士 南宜孝(大阪弁護士会所属)。交通事故の被害者側の損害賠償・後遺障害等級認定を数多く取り扱う。記事の内容は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。引用した裁判例は事例の一つであり、同種事案で同じ判断がされることを保証するものではありません。






