コラム
最終更新日:2023.08.11

戸籍謄本の取り寄せ方法とは|相続手続きで必要となる戸籍を解説

相続手続きには、必ずといっていいほど戸籍謄本が必要となります。なぜなら、戸籍謄本の取り寄せをしなければ相続人が誰であるかを確定できないからです。

そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人との相続関係がわかる戸籍謄本をすべて取り寄せなければなりません。

本記事では、相続手続きで必要となる戸籍謄本の取り寄せ方法について解説します。

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戸籍の取得方法の種類

戸籍の取得方法には、市町村役場に出向いて取得する方法と、郵送により取り付ける方法があります。

それぞれの取得方法や特徴を見ていきましょう。

戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法

戸籍謄本が保管されているのは、市区町村役場になります。よって、戸籍謄本を取り寄せたい場合は、市区町村役場の窓口で取り寄せることになります。しかし、遠方の場合はわざわざ足を運ぶ負担を抑える意味でも、郵送での取り寄せが非常に有効です。

以下では、戸籍謄本を郵送で取り寄せる方法についてご紹介します。

被相続人の本籍地を調べる

まずは、亡くなった人(被相続人)の本籍地を調べる必要があります。

本籍地については、本籍地記載の住民票を取得することで確認できます。住民票から本籍地を辿る方法が最も簡便で確実です。

または、親族等から被相続人の本籍地を聞き取る方法もありますが、正確さに欠けます。

さらに、運転免許証のICチップに本籍地が登録されていますので、スマホアプリでICチップを読み取っての確認、もしくは警察署や運転免許センターの端末で調べることが可能となっています。

相続手続きでは出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。本籍地を転々としている場合、戸籍を遡りながら、その都度、本籍地を確認し、戸籍謄本の取り付けをしていきます。

必要な書類

郵送で戸籍謄本を取得する際は、市区町村役場のホームページから、「戸籍謄抄本等交付申請書」を取得しましょう。郵送用の申請書が用意されていますので、必要事項をすべて書き込み、返信用封筒を同封した上で発送しましょう。

なお、必要事項の記載さえあれば、書式の指定まではされませんが、市区町村役場側の手続き処理の関係上、各ホームページから指定の書式を取得するのが好ましいです。

費用

戸籍謄本の取得費用は、1通450円となります。郵送で申請する場合、現金を封筒に入れることはできないため、代わりに郵便局で「定額小為替」を購入し、同封しましょう。定額小為替とは、現金を直接封筒に送ることができない際に利用される「為替証書」です。簡単に言えば小切手のようなものです。定額小為替は購入手数料が100円かかります。

また、戸籍には後述するようにいくつか種類があり、「改正原戸籍(かいせいはらこせき)」、「除籍謄本」を申請する場合は、1通750円になるため注意が必要です。

郵送で戸籍謄本を申請する際は、小為替の他にも返信用封筒に切手を貼る必要があるため、往復分の切手代金(一般的には80円×2枚)が費用として必要となります。

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郵送で取り寄せるメリットとデメリット

戸籍謄本を郵送で取り寄せるメリット・デメリットについても見ていきましょう。

メリット

戸籍謄本を郵送で取り寄せるメリットは、わざわざ窓口まで足を運ぶ時間と手間が省ける点です。特に、遠方の市区町村役場に足を運ぶのは大変な労力です。お仕事が忙しいなどの理由で戸籍謄本の取得に足を運ぶのが難しい方は、郵送申請を利用しましょう。

デメリット

戸籍謄本を郵送で取り寄せるデメリットは、定額小為替や切手といった費用が余計にかかってしまう点です。また、窓口ですぐに受け取れるわけではないため、市区町村役場での処理と郵送の往復期間を踏まえても、2~3週間程度かかることを見越さなければなりません。即座に戸籍謄本が手元に欲しい場合に、郵送申請は向いてないと言えるでしょう。

窓口で取得する方法

戸籍謄本は、各市区町村役場の窓口で取得することも可能です。

申請する際は、市(区・町・村)民課の窓口付近にある、戸籍謄抄本交付申請書に必要事項を記載し、受付番号を取得、自身の番号が呼ばれるまで待ちましょう。

細かな取得方法については市区町村役場によって若干異なりますが、窓口にて申請書の内容を確認し、不備がなければ別の会計窓口で費用を支払えば戸籍謄本を取得できます。

もしわからないことがあれば、近くの職員に尋ねるのが良いでしょう。

相続手続きで戸籍謄本が必要な理由

相続手続き戸籍謄本が必要な理由は、主に以下の2つです。

①相続人を漏れなく確認するため

②戸籍謄本の提出を求められるため

①相続人を漏れなく確認するため

相続人を漏れなく確認するためにも戸籍謄本の取得は必須です。

というのも、過去に被相続人が別の誰かと婚姻していて、その間に子どもがいたとなれば、その子どもは相続人となります。また、婚姻していなかったとしても、家族の誰も存在を知らない子を認知している可能性だってあります。このように相続では、家族の誰も知らなかった相続人が、後になって出てくるケースは決して珍しいことではありません。相続人を漏れなく確認するためにも、必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得しましょう。

②戸籍謄本の提出を求められるため

相続が開始すると、金融機関での預貯金の解約や払い戻し、不動産の名義変更(相続登記)といった手続きを取らなければ、相続財産を自由にすることはできません。

その際、必ず提出を求められるのが相続関係のわかる戸籍謄本一式です。

相続手続きで必要となる戸籍謄本の種類

相続手続きで必要となる戸籍謄本の種類は以下の3つです。

①現在戸籍

②除籍

③改製原戸籍

①現在戸籍

単に戸籍と表記することもありますが、他の戸籍と区別するために現在有効な戸籍であることから「現在戸籍」と呼ばれることがあります。

相続人の現在戸籍が必要となります。

②除籍謄本

1つの戸籍には1人だけでなく、複数名が入ることができますが、離婚や結婚、死亡などによって戸籍から出ていった(除籍)場合、その戸籍は「除籍謄本」と呼ばれます。

③改製原戸籍

戸籍は現在までに戸籍法の改正によって何度か様式を変更しています。様式変更前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。

抄本とは

戸籍は謄本の他に抄本と呼ばれるものもあります。抄本とは、戸籍の中で申請時に指定された者についてのみ記載されたものです。相続手続きで戸籍抄本を使用することはほぼないため、申請する際は必ず戸籍「謄本」を取得してください。

ケース別で必要となる戸籍謄本

相続人が誰かによって取得する戸籍謄本は変わります。ケース別で解説します。

相続人が配偶者と子供の場合

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍)

配偶者と子供の戸籍謄本

相続人が配偶者と親の場合

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍)

被相続人の子供が既に死亡している場合には、その子供の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍)

配偶者と親の現在戸籍

相続人が配偶者ときょうだいの場合

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍)

被相続人の子供が既に死亡している場合には、その子供の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍)

被相続人の親の死亡が記載された戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

配偶者ときょうだいの現在戸籍

代襲相続がある場合

被相続人が亡くなる前に子供やきょうだいが死亡しており、その子供の子供(孫)やきょうだいの子供(甥姪)が相続人となります。これを代襲相続といいます。

この場合には、先に亡くなっている子供やきょうだいの出生から死亡までの戸籍謄本と代襲者(孫や甥姪)の現在戸籍が必要となります。

傍系親族の戸籍謄本も取れる

相続手続きで必要な場合には、傍系親族の戸籍謄本も取得できます。

戸籍謄本は、自分自身と直系親族の戸籍のみを取得できるのが原則です。つまり、自分の親・祖父母・子供・孫といった縦のラインの親族に関する戸籍謄本のみを取得できます。横の親族(きょうだいやおじ・おば)の戸籍については、親族の委任状を取得して取り付けるのが原則です。

しかし、相続手続き等に必要な場合には、委任状を得なくても傍系親族の戸籍謄本を取り付けることができます。

▶戸籍謄本の取得方法に関する大阪市の解説はこちら

相続問題は弁護士に相談を

戸籍の取り付けは相続人の確定に必要な作業です。ただ、相続人の確定ができれば相続手続きが終わるわけではありません。その後、遺産の調査や相続人との遺産分割協議という話し合いをしなければなりません。

そのため、相続手続きには、数々の負担を生じさせます。

当事務所弁護士は、信託会社に勤務経験を持つ弁護士が在籍し、多くの相続問題の実績を持っています。

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