遺産には、不動産のほか、現金、預貯金や、生命保険金、死亡退職金、株式などがありますが、これらのうちの預貯金債権については、遺産分割においてどのような処理をされるのでしょうか?以下では、預金と遺産分割について述べたいと思います。
預金の相続には期限はない
銀行の預金口座の持ち主が亡くなった場合、相続人が被相続人の口座内の預金を相続できます。そのためには、口座のある金融機関に対する預金の相続手続きが必要です。この銀行預金の相続手続きには期限が設けられていません。相続人が確定した段階で行うとよいでしょう。
預金相続を放置するデメリット
説明したように、銀行預金の相続手続きには期限は定められていないものの、早めに手続きするに越したことはありません。手続きせず、そのまま放置すると、さまざまなデメリットやリスクが生じる可能性があるためです。ここでは、預金相続を放置するデメリットをいくつか紹介します。
未凍結による引き出し
預金口座の持ち主が亡くなった段階、あるいは役所に死亡届を提出した段階で、即座に銀行口座が凍結されるわけではありません。実際には、口座の持ち主が亡くなったことを銀行が認識したときに凍結されます。家族などが、相続に関する手続きを銀行に対して行うことで凍結されるケースが多いでしょう。つまり、相続人が連絡をしなければ、預金を引き出せる状態が続いていることになります。
未凍結の状態を放置すると、相続人とは関係のない人に預金口座から現金を引き出されるリスクが生じます。法定相続人以外の人や、亡くなった口座の持ち主の遺言書に相続人として名前の記載のない人が預金を引き出してしまえば、のちに大きなトラブルとなりかねません。また、口座の持ち主が亡くなっているにもかかわらず、生前に契約していたサービス利用料の引き落としが続いてしまう可能性もあります。そのようなリスクを避けるために早めに金融機関へと連絡を入れ、口座凍結を含めた預金相続の手続きが必要です。
相続人が増えてしまう
通常、相続の手続きは相続人全員で行います。遺産を受け取る人が単独で指名されている場合や遺言執行者が指定されているケースでは、その限りではありません。しかし、多くの場合は相続の権利を有する人が複数人いるでしょう。この相続権は、これを有する人が亡くなっても消滅はしません。亡くなった人の家族など新たな相続人へと移ります(数次相続)。
銀行預金の相続手続きを放置している間に相続人も亡くなってしまった場合、数次相続により、本来は相続する予定のなかった人にも相続権が移る可能性が出てきます。結果的に相続人が増え、一人当たりの受け取れる金額が減ってしまうケースも出てくるでしょう。また、相続人の増加は、新たなトラブルの発生にもつながりかねません。無用なトラブルを避けるためにも、銀行預金の相続手続きは放置せず、早めに行う必要があります。
休眠口座となる
入金や引き出しなどが一定期間ない銀行口座は「休眠口座」となります。
2009年1月1日以降の取引から10年以上放置された口座が休眠口座の対象です。家族などが亡くなった際、その人のメインバンクの預金口座の存在は比較的把握しやすいでしょう。しかし、保有していた銀行口座が一つとは限りません。メインバンク以外の口座に関しては気づかずに、休眠口座となってしまうケースもあります。亡くなった人のすべての銀行口座に対して預金相続の手続きを行いましょう。
休眠口座となった際には、通常、銀行など金融機関から通知が送付されます。しかし、住所が変更されているなどが原因で、相続人へと届かないケースもあるようです。休眠口座となっていた場合でも、相続人による手続きで預金の引き出しは可能です。ただし、手続きがより煩雑になるため、休眠口座となる前に手続きしておいた方がよいでしょう。
休眠口座内の預金は預金保険機構へと移され、民間公益活動へと使われます。また、休眠口座に手数料を導入している金融機関もあるので、預金相続を放置すると徐々に口座残高が減ってしまうデメリットが生じます。相続人にとってメリットはないため、やはり早めの手続きが必要です。
▶休眠口座に関する金融庁の解説はこちら


預金の相続手続
“預金の相続に関する手続きは迅速に行うに越したことはないものの、拙速に行うとトラブルの元となりかねません。一定の順序により、慎重に行う必要もあります。ここでは、預金の相続手続きを4つの段階に分けて、それぞれ解説していきます。
相続人を戸籍謄本で確定する
まずは、相続人を確定させる必要があります。誰かが亡くなった際、通常であれば相続人は明確でしょう。しかし、しばしば家族でも認識していなかった相続人が現れたり、より多くの相続を得るために意図的に相続権を有する人を隠したりするケースがあります。不測の事態を避けるために、戸籍謄本により相続人を確定させます。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を謄本によりたどることで、少なくとも法律上の相続人の確定が可能です。相続人の確定は、次の遺産分割協議にもかかわってきます。特に、相続人が非常に多いケースや被相続人が多額の資産を保有していた場合は、早めに相続権を有する人を定めておきましょう。
遺産分割協議を行う
銀行預金も含めた亡くなった人の財産と相続人を把握したら、遺産分割協議を行います。その名の通り、誰がどの程度の遺産を相続するのかについての話し合いです。財産が現金だけではなく複数の種類がある場合は、誰がどの財産をどの程度相続するのかについても協議します。遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須です。
遺産分割協議は、遺言書で亡くなった人の財産すべての相続先が決まっているケースにおいては行う必要がありません。また、相続人が1人である場合も不要です。相続人が多い場合や、はじめて顔を合わせる相続人がいる場合、遺産が非常に多額であったり分割の難しい遺産があったりする場合は、弁護士に調整を依頼するとよいでしょう。
遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。トラブルを防ぐ目的もありますが、金融機関に対する預金相続を含めた各手続きにも必要です。協議でまとめられた遺産の種類や配分を、明確に記載しておきましょう。人によって解釈が分かれるような曖昧な記載方法は避けなければいけません。遺産分割協議の段階で判明していなかった預金口座など新たな遺産が、のちに判明する可能性もあります。そのような場合の遺産の行き先や分割方法なども記載しておくと、無用なトラブルの回避が可能です。偽造できないよう、また、相続人が納得している証明となるよう実印で捺印および契印し、さらに印鑑証明書を添付します。
金融機関に必要書類を提出する
亡くなった人の預金の相続手続きのために金融機関へと提出する書類は、遺言書がある場合とない場合とで異なります。それぞれみていきましょう。
遺言書がある場合
- 遺言書
- 被相続人の戸籍謄本
- 預金相続人の印鑑証明書
- 通帳やキャッシュカード
公正証書遺言以外の場合には、検認調書もしくは検認済証明書が必要です。裁判所で遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の選任審判書謄本も提出します。これら書類を、必要事項を記入した銀行所定の届け出用紙とともに提出しましょう。
遺言書がない場合
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本と戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本もしくは全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 通帳やキャッシュカード
被相続人の除籍謄本や戸籍謄本は、全部事項証明書でも構いません。出生から死亡まで連続した書類を提出します。
仮払い制度
銀行口座の持ち主が亡くなった際、通常は、遺産分割協議などを行い、話し合いがまとまってからでなければ預金を引き出せません。しかし、それでは遺族の生活費や亡くなった人の葬儀費用がまかなえないケースが生じる可能性があります。そのような事態に対応するために、法定相続人であれば被相続人の預金を引き出せる制度が設けられています。いわゆる「預貯金の仮払い制度」です。家庭裁判所の判断を必要とせず預金を引き出せる制度で、払い戻し制度とも呼ばれます。
仮払いできる金額
仮払い制度で引き出せる金額には上限が設けられています。「被相続人の預金額の3分の1×仮払いを受ける相続人の法定相続割合」が上限です。また、1つの金融機関について150万円が上限とされているため、前述の計算式で150万円を超える場合でも、150万円までしか引き出せません。
提出する書類
預金の仮払い制度の利用には、以下の必要書類を提出しなければいけません。
- 被相続人の除籍謄本と戸籍謄本もしくは全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本もしくは全部事項証明書
- 預金の仮払いを希望する相続人の印鑑証明書
そのほか、金融機関所定の書類が必要な場合があります。亡くなった人の口座のある金融機関に、事前に問い合わせておきましょう。
従前の取り扱い
共同相続人間における遺産分割の協議等を経ることなく、相続の開始とともに当然に分割され、各相続人にそれぞれの法定相続分に応じて帰属すると解されてきました。
したがって、金融機関にもよりますが、金融機関に対して各相続人が自分の相続分に基づいて預金払戻請求訴訟を提起して、預金の払戻しを求めることができるとされてきました。
他方、相続人間における遺産分割の協議や家庭裁判所における調停等においては、預貯金債権も含めて遺産分割の方法を検討した方がより適切に遺産を分割することができる場合があることから、相続人間の合意で、預貯金債権を遺産分割の対象とすることが行われてきました。例えば、遺産が不動産と預貯金債権である場合、預貯金債権が遺産分割の対象にならないとしますと、不動産だけが遺産分割の対象となり、遺産分割の方法としては、不動産を各相続人の共有にするとか、不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払うなどとする必要がありますが、預貯金債権も遺産分割の対象としますと、ある相続人が不動産を取得し、他の相続人が預貯金債権を取得するというようなことも可能になります。
最高裁平成28年12月29日判決
ところが、最高裁の平成28年12月29日判決は、従前の考え方を変え、「預貯金は,預金者においても,確実かつ簡易に換価することができるという点で現金との差をそれほど意識させない財産である・・・共同相続の場合において、・・・遺産分割手続の当事者の同意を得て預貯金債権を遺産分割の対象とするという運用が実務上広く行われてきている」などを理由として、預貯金債権は遺産分割の対象に含まれるという判断を示しました。
したがって、相続人間の合意がなくても、預貯金債権を含めて遺産分割をすることになり、遺産分割はしやすくなったということができます。
他方、遺産分割がされるまでは、共同相続人の全員の同意がなければ、預貯金の払戻しをすることができなくなり、例えば葬儀費用の支払や、相続人の生活費の支払のために預貯金債権を払い戻すためには、共同相続人全員の同意が必要となり、共同相続人うちのの1人でも反対すれば、遺産分割前に預貯金を払い戻すことはできなくなりました。そのような理由から、上述した仮払い制度が認められるに至りました。
遺産分割の問題は弁護士に相談を

親族間の相続の話し合いには大きな精神的な負担を生じさせます。また、遺産や生前贈与の有無の調査、戸籍謄本の取り寄せなど、手間のかかる作業も非常に多いです。
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弁護士・中小企業診断士。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。町のお医者さんに相談するような気持ちで、いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。趣味はゴルフと釣り、たまにゲームです。