財産分与の相談

財産分与の相談について

離婚を考えている方や既に離婚を進めている方、財産分与の問題について困っていませんか?
財産分与は、夫婦の一方にとって大きな経済的な負担となることも多いため、離婚問題において、大きな争点の一つになることはよくあります。
財産分与以外の離婚条件は調整できているものの、相手方が財産資料を開示しなかったり、特有財産や財産額の評価額の対立を理由に財産分与の合意ができず、離婚成立に至らないことも多く見受けられます。

財産分与の分野では、複雑な法的知識が必要とされ、また、相手方の財産資料の開示も要しますので、財産分与の対立が見込まれる場合には、早めに当事務所にご相談ください。
以下では、財産分与に関する基本的な知識や、失敗しないためのポイントを紹介していきます。専門家のアドバイスを受ける重要性や実際に相談する方法についても解説します。

財産分与とは

財産分与とは、離婚時に夫婦で共同して築いた財産(共有財産)を清算することを指します。財産分与は、婚姻中に築いた財産を公平に分配する役割に加えて、離婚後の経済面を安定させるための役割を果たします。

財産分与の対象財産

財産分与の対象は多岐にわたります。預貯金だけでなく、不動産や生命保険の解約返戻金、自動車、退職金、住宅ローンなども含まれます。
婚姻中に取得した財産は共有財産であると推定されますが、その取得原因が相続や親族からの贈与の場合には、特有財産として財産分与の対象から除外されます。
また、住宅ローンや教育ローン等の夫婦の共同生活のための債務も財産分与において考慮されますが、これらの債務を配偶者に折半することは出来ません。財産分与では、住宅ローン等の債務をその他のプラスの財産と相殺(通算)する限りで考慮されます。

財産分与の基準時

財産分与は、別居時点に持っている共有財産が対象となります。
財産分与は、夫婦が経済的に協力することで築いた財産を清算するものです。そのため、別居することで夫婦の経済的な協力関係はなくなるため、別居時に残っている財産が財産分与の対象となります。ただし、別居直前に大きな預金を引き出している場合、その使途が合理的な内容でなければ、その引き出した預金も財産分与の対象となります。
また、不動産や株式等の金融資産の評価時点は、別居時ではなく離婚時となるため、注意が必要です。つまり、別居時点で○○株式会社の株式を100株保有していた場合、その株式会社の株式は別居時ではなく離婚時のレートで計算します。

財産分与の割合

財産分与の割合は原則50:50となります。たとえ配偶者の一方が専業主婦(主夫)であっても、内助の功により共有財産の形成に寄与したといえるため、半々の割合で財産分与となります。
また、配偶者間で収入差が大きかったとしても、同様に財産分与の割合は2分の1とされています。

ただし、配偶者の特殊な能力や努力によって財産が形成されている場合にまで、2分の1とする原則を貫くと夫婦間の公平が害されてしまうこともあります。そのため、このような特別な事情がある場合には、例外的に財産分与の割合を修正することがあります。ただ、この2分の1の原則を修正することは、余程の事情がない限り安易に認められるものではありません。

財産分与で損をしないためのポイント

財産分与で損をしないためには、事前の準備と適切な専門家のアドバイスが不可欠です。財産分与は複雑であり、適切な知識が無いと不利な状況に陥る可能性もあります。
まずは、相手方の共有財産を漏れなく把握することです。相手方の共有財産を的確に把握するためには、別居する前に相手方の資産構成、例えば、銀行名や支店名、保険会社名や証券番号などの情報を得ておくことです。

その上で、相手方に対して、別居時点と別居前数ヶ月の資料を開示するように求めます。万が一、相手方が資料の開示を拒否するようであれば、裁判所を通じて調査嘱託を行います。調査嘱託は、調停や裁判の手続が係属していることが前提となります。調停や訴訟などの裁判手続には、法的な知見を要しますので、一度当事務所にご相談ください。

また、財産の中に特有財産を有している場合には、適切に客観的な証拠に基づいた説明が重要となります。特有財産であることの証明ができれなければ、共有財産として扱われます。適切に客観的な証拠とこれに基づく論理的な主張ができるかがポイントとなります。
財産分与で損をしないためには、事前に準備し、弁護士によるアドバイスやサポートを的確に受けることが重要です。

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