ご相談の背景・課題
お子さんのいらっしゃらないご夫婦のご主人からのご相談です。「自分にもしものことがあれば、全財産を妻に残したい」とのご希望でした。しかし、子のいないご夫婦の場合、ご主人が亡くなると相続人は配偶者と、ご主人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)になります。遺言がなければ、疎遠な兄弟姉妹や甥・姪にも法定相続分(4分の1)が生じ、配偶者は兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければ自宅や預貯金の名義変更もできません。
当事務所の対応
兄弟姉妹には遺留分がないという点に着目し、「全財産を配偶者に相続させる」旨の公正証書遺言の作成をサポートしました。あわせて、万一配偶者が先に亡くなっていた場合に備えた予備的遺言の定めや、手続きを確実に実現するための遺言執行者の指定も盛り込みました。
また、ご夫婦のいずれが先に逝去されるかは予期できないため、ご夫婦それぞれが、配偶者に全財産を相続させる公正証書遺言を作成することにしました。加えて、相続開始後は被相続人の預金口座が凍結されるため、葬儀費用や当面の生活資金を確保できるよう、一時払い生命保険への加入も行いました。
結果・ポイント
遺言書を整えたことで、ご主人の死後、配偶者が兄弟姉妹との協議を経ることなく全財産を承継できる備えが完成しました。子のいないご夫婦は、遺言書の有無で結果が大きく変わります。「配偶者にすべて残したい」という当然のご希望も、遺言がなければ実現できないことがあるため、お元気なうちのご準備をおすすめします。
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※本事例は、プライバシー保護のため内容を一部改変しています。結果は事案の内容により異なり、同様の結果を保証するものではありません。掲載:難波みなみ法律事務所(遺言・相続)