ご相談の背景・課題
遺産分割についてのご依頼です。他の相続人が、被相続人(親)から数十年前に借金の返済資金や孫の学費として多額の生前贈与を受けていました。ところが、生前贈与を直接裏づける資料が既に散逸していたため、相手方は自身が受けた生前贈与の事実を認めようとせず、法定相続分どおりの遺産の取得を希望していました。依頼者は、他の相続人の生前贈与を十分に考慮した公平な遺産分割を実現するために、当事務所にご相談・ご依頼くださいました。
当事務所の対応
遺産分割協議による解決が難航し、他の相続人から遺産分割調停の申立てがなされました。当方としては、他の相続人の特別受益(生前贈与の持ち戻し)を立証しなければなりません。しかし、既に大部分の預貯金の通帳は廃棄され、銀行から取引履歴を取り付けることもできない状況でした。残っていた通帳類にも、他の相続人への送金の事実は記録されていませんでした。
そこで、被相続人が保管していた多数の借用書・領収書、生前贈与に言及した遺言書の記載、相続人の陳述書、被相続人のメモ書きなどの資料を丹念に精査し、これらから認定できる間接事実を積み上げることで、生前贈与の一部の立証に成功しました。調停では折り合いがつかず審判へ移行しましたが、積み上げた証拠により、裁判所に特別受益を認定させることができました。
結果・ポイント
特別受益が考慮された結果、依頼者の取り分は当初の相手方提示額より大きく増えました。特別受益の持ち戻しには期間の制限がなく、年数が経過した生前贈与でも、証拠を積み上げれば立証は可能です。「昔のことだから」とあきらめる前に、一度ご相談ください。
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※本事例は、プライバシー保護のため内容を一部改変しています。結果は事案の内容により異なり、同様の結果を保証するものではありません。掲載:難波みなみ法律事務所(遺言・相続)