ご相談の背景・課題
依頼者は、遺言によって多くの遺産を相続した側でしたが、他の相続人から遺留分侵害額請求を受け、多額の金銭の支払いを求められていました。もっとも、請求してきた相手方自身も、被相続人から生前に相応の贈与(特別受益)を受けていた事情がありました。
当事務所の対応
遺留分侵害額の計算においては、請求してきた方(遺留分権利者)がすでに受けている特別受益は、その方の遺留分から差し引かれます。遺留分の基礎財産に算入される生前贈与には、相続人以外への贈与は相続開始前1年間、相続人への特別受益は相続開始前10年間といった枠がありますが、遺留分権利者自身がすでに受けている特別受益は、期間を問わず、その方の遺留分から控除されます。
もっとも、権利者側への生前贈与は十数年前のことであり、直接的な裏づけ証拠は乏しい状況でした。そこで、被相続人が残した日記の記載と、これに整合する通帳の履歴を突き合わせて生前贈与を立証し、遺留分侵害額を大幅に減額する内容の調停を成立させることができました。
結果・ポイント
相手方の特別受益が認められたことで、依頼者が支払うべき遺留分侵害額は大幅に減額されました。遺留分請求は「請求された側」でも打つ手があります。請求者自身の生前贈与や、遺産の評価などを精査することで、支払額を適正な範囲に抑えられる場合があります。請求書が届いて不安な方も、まずはご相談ください。
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※本事例は、プライバシー保護のため内容を一部改変しています。結果は事案の内容により異なり、同様の結果を保証するものではありません。掲載:難波みなみ法律事務所(遺言・相続)