遺言・相続の解決事例
ご相談の種別遺産分割・相続登記(数次相続)
主な争点相続人20名以上・全員遠方で協議書への実印集約が困難
主な対応遺産分割協議証明書の活用+司法書士との連携
結果全員が集まらずに相続登記まで完了
ご相談の背景・課題
長年、名義変更がされないまま放置されていた不動産の相続についてのご相談です。相続開始後、遺産分割をしないうちに相続人の一部が次々と亡くなり(数次相続)、相続人が20名以上にまで膨れ上がっていました。全員が遠方に散らばっており、一堂に会して1通の遺産分割協議書に実印を揃えることは極めて困難な状況でした。
当事務所の対応
戸籍を丹念にたどって相続関係を正確に確定したうえで、全員が1通に署名する方式ではなく、各相続人が個別に署名・押印する「遺産分割協議証明書」を活用しました。遺産の対象が評価額の乏しい不動産のみであったことに加え、各相続人へ丁寧に趣旨をご説明し、個別に書面を取得することで、円滑かつ簡易に遺産分割を進めることができました。並行して司法書士とも連携し、相続登記まで完了させました。
結果・ポイント
数次相続で当事者が多数・遠方であっても、遺産分割協議証明書を用いれば、全員が集まらずに手続きを進められます。長期間放置された不動産の相続でも、専門家が関与すれば解決できます。なお、2024年4月から相続登記が義務化されており、放置していた不動産の名義変更は早めに進める必要があります。名義がそのままになっている不動産がある方は、お早めにご相談ください。
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※本事例は、プライバシー保護のため内容を一部改変しています。結果は事案の内容により異なり、同様の結果を保証するものではありません。掲載:難波みなみ法律事務所(遺言・相続)