その示談金、妥当ですか。
交通事故の被害者側を、弁護士が支えます。
保険会社の提示額が妥当か分からない、後遺障害の等級に納得できない、過失割合を一方的に決められた——そうしたお悩みに、被害者側の立場で対応します。慰謝料の算定は弁護士基準(裁判基準)で。後遺障害の等級認定から示談交渉まで、一貫してサポートします。
初回相談30分無料|土日祝・夜間もLINE/Zoom対応|弁護士費用特約の利用可否もご確認します
交通事故のケガ・後遺症・示談交渉でお困りの方へ。示談は原則としてやり直しがきかないため、サインの前に一度、賠償額の見立てをご確認ください。
- 弁護士に頼むと何が変わりますか?
- 示談交渉や後遺障害の手続きを弁護士が代行し、賠償額の算定を弁護士基準(裁判基準)で行うため、保険会社の当初提示より賠償額が増える見込みのあるケースが少なくありません。等級認定のサポートや過失割合の見直しも可能です。
- 費用が心配です。持ち出しになりませんか?
- ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合、自己負担なくご依頼いただけます。特約が無い場合も、費用の見通しを事前にご説明します。
- いつ相談すべきですか?
- 治療の打ち切りや示談を提示される前など、早い段階でのご相談ほど取れる選択肢が広がります。人身損害の請求権には時効(原則5年)もあるため、お早めにご相談ください。
1こんなお悩みはありませんか
- 保険会社から提示された示談金・慰謝料が妥当なのか分からない
- むちうち(頸椎捻挫)の痛みが続くのに、治療費を打ち切ると言われた
- 後遺障害が「非該当」とされた/等級の結果に納得できない
- 過失割合を相手方保険会社に一方的に決められてしまった
- 相手や保険会社とのやり取りが精神的に負担になっている
- 相手が任意保険に入っていない(無保険)で、賠償が進まない
ひとつでも当てはまる場合は、示談する前に一度ご相談ください。示談は原則としてやり直しがきかないため、サインの前の確認が重要です。
2弁護士に依頼する3つのメリット
1. 賠償額の算定を「弁護士基準」で行える
交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、どの基準で計算するかで金額が大きく変わります。弁護士が交渉することで、最も高くなりやすい弁護士基準(裁判基準)での算定を目指せます。
2. 後遺障害の等級認定をサポートできる
後遺障害は等級によって賠償額が大きく変わります。適切な検査・診断書の整え方、被害者請求の選択など、等級認定に向けた準備を弁護士がサポートします。非該当・低い等級とされた場合の異議申立ても検討します。
3. 示談交渉を代行し、精神的な負担を軽くできる
相手方保険会社との交渉や書類対応を弁護士が代わって行います。治療に専念しやすくなり、過失割合の見直しや打ち切り時期の交渉も任せられます。
3慰謝料は「3つの基準」で大きく変わる
同じケガでも、どの基準で計算するかで慰謝料の目安は次のように変わります。保険会社の当初提示は自賠責基準・任意保険基準にとどまることが多く、弁護士基準との差が生じやすい部分です。
入通院慰謝料の目安(むちうち等で6か月通院した場合)
| 基準 | 入通院慰謝料の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 約50万円前後 | 通院日数・治療期間で変動(1日あたり4,300円で計算 ※2020年4月以降の事故) |
| 弁護士基準 | 約89万円前後 | いわゆる赤い本・別表IIの目安。症状や通院実態で変動 |
4後遺障害の等級認定サポート
治療を続けてもこれ以上良くならない状態(症状固定)になった後に残った症状は、「後遺障害」として等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益の対象になります。等級は1級〜14級まであり、等級が上がるほど賠償額の目安も大きくなります。
後遺障害慰謝料の目安(一部抜粋)
| 等級 | 自賠責基準の目安 | 弁護士基準の目安 |
|---|---|---|
| 14級 | 約32万円 | 約110万円 |
| 12級 | 約94万円 | 約290万円 |
| 9級 | 約249万円 | 約690万円 |
| 5級 | 約618万円 | 約1,400万円 |
| 1級 | 約1,150万円 | 約2,800万円 |
※金額は後遺障害慰謝料の一般的な目安です。実際は等級・事案により異なり、これに加えて逸失利益等が問題となります。
等級認定〜示談までの流れ
- 症状固定の判断主治医と相談し、これ以上改善が見込めない時期を見極めます。
- 後遺障害診断書の作成残った症状を適切に記載してもらえるよう整えます。
- 等級認定の申請被害者請求・事前認定のいずれで進めるかを検討します。
- 等級の認定(必要に応じ異議申立て)結果に納得できない場合は再検討・異議申立てを検討します。
- 示談交渉・解決認定結果を踏まえ、弁護士基準での賠償を目指して交渉します。
5請求できる主な損害項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療費・通院交通費 | 実際にかかった治療費、通院のための交通費など |
| 休業損害 | ケガの治療で仕事を休んだことによる収入の減少 |
| 入通院慰謝料 | 入通院期間に応じた精神的損害への賠償 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことへの賠償(等級に応じる) |
| 逸失利益 | 後遺障害・死亡により将来得られたはずの収入の減少 |
| 物損(車両等) | 車の修理費・買替差額・評価損など |
6過失割合・弁護士費用特約
過失割合は「提示された数字」で確定ではありません
過失割合は賠償額に直結しますが、相手方保険会社が提示する割合が常に妥当とは限りません。事故状況(ドライブレコーダー・実況見分等)をもとに、過去の裁判例に照らして見直せる場合があります。
7請求には時効があります
交通事故の損害賠償請求権には時効(消滅時効)があります。損害の種類によって期間が異なるため、早めのご相談をおすすめします。
5年
3年
症状固定から
8難波みなみ法律事務所が選ばれる理由
- 大阪市中央区(なんば・心斎橋)/御堂筋線なんば駅・心斎橋駅から徒歩3〜5分
- 相談対応は必ず弁護士が担当。被害者側の立場で対応
- 初回相談30分無料。土日祝・夜間もLINE/Zoomで対応
- 弁護士費用特約の利用可否もあわせて確認
- 代表弁護士は中小企業診断士の資格も持ち、収入・逸失利益など経済面の見立ても踏まえて助言
9よくあるご質問(FAQ)
大阪・なんば/心斎橋の弁護士が、交通事故の被害者側に対応します。
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