ご相談の背景・課題
遺産分割についてのご依頼です。被相続人の死亡後、他の相続人が多額の生命保険金を受け取っていることがうかがわれましたが、どの保険会社とどのような契約があったのかは分かりませんでした。
生命保険金は、受取人に指定された人が自分の権利として受け取るもので、原則として遺産にも特別受益にもあたりません。そのため、何もしなければ、保険金を受け取った相続人がさらに遺産も法定相続分どおりに取得することになり、依頼者との間に大きな不公平が生じる状況でした。
当事務所の対応
まず、当事務所が依頼者(相続人)の代理人として生命保険協会の「生命保険契約照会制度」に照会し、被相続人が加入していた生命保険契約を特定しました。そのうえで、他の相続人が受け取った保険金の額を明らかにしました。
最高裁平成16年10月29日決定は、生命保険金は原則として特別受益にあたらないとしつつ、保険金の額や遺産の総額に対する比率などから、相続人間の不公平が到底是認できないほど著しいといえる特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象になると判断しています。本件では、受け取った保険金が遺産額の6割を超えていたことなどを主張し、遺産分割調停で特別受益として扱うべきだと求めました。
結果・ポイント
調停で、他の相続人が受け取った生命保険金を特別受益として持ち戻すことを前提とした遺産分割が成立しました。
生命保険金は「遺産ではない」と言われがちですが、遺産に比べて保険金が多額で、相続人間の不公平が大きい場合には、持ち戻しを求められることがあります。どこの保険会社と契約していたか分からなくても、生命保険契約照会制度で調べることができます。受取人だけが多額の保険金を受け取って不公平だと感じたら、一度ご相談ください。
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※本事例は、プライバシー保護のため内容を一部改変しています。結果は事案の内容により異なり、同様の結果を保証するものではありません。掲載:難波みなみ法律事務所(遺言・相続)