解決事例

パチンコの浪費があったが、同時廃止で自己破産し免責が認められた事例

債務整理の解決事例
ご相談の種別自己破産(同時廃止)
借入額約500万円
主な争点パチンコ等の浪費(免責不許可事由)があっても免責が認められるか
主な対応浪費をやめ、生活の立て直しに取り組んでいる事情を説明
結果同時廃止で手続が進み、免責審尋を経て免責が認められた

ご相談の背景・課題

借入れが約500万円にふくらみ、返済が難しくなったという若い方からのご相談です。借入れの一部は、パチンコ等の浪費によるものでした。

破産法は、浪費や賭博などで著しく財産を減らしたり、過大な債務を負ったりしたことを免責不許可事由の一つとしています(破産法252条1項4号)。そのため、そのままでは借金の支払義務が免除されない(免責が認められない)おそれがありました。また、免責不許可事由がある場合、事案によっては破産管財人による調査(管財事件)が必要になることもあります。

当事務所の対応

本件では、ご本人がまだ若く、借入額が約500万円にとどまっていたこと、パチンコはすでにやめており、生活の再建に向けて努力していることを裁判所に説明しました。

結果・ポイント

破産手続は同時廃止で進めることができました。ただし、浪費があったことから、裁判所で免責審尋(裁判官がご本人から直接事情を聴く手続)を経る必要がありました。免責審尋を経て、最終的に免責が認められました。

ギャンブルや浪費による借金があると「自己破産はできない」と思われがちですが、浪費をやめて生活を立て直していることなどを丁寧に説明すれば、免責が認められる場合があります。ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

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▶ 関連する解説ページ:債務整理 / 自己破産できない5つのケース(免責不許可事由)

※本事例は、プライバシー保護のため内容を一部改変しています。結果は事案の内容により異なり、同様の結果を保証するものではありません。掲載:難波みなみ法律事務所(債務整理)

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