相続放棄を弁護士に依頼
借金を引き継がないための手続き(難波・大阪)
相続放棄は「3か月以内」が原則。期限管理から申述まで代行します。
被相続人(亡くなった方)に借金などマイナスの財産が多い場合、相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がずに済みます。ただし相続放棄には厳格な期限と、一度受理されると撤回できないなどの注意点があります。難波みなみ法律事務所が、期限管理から家庭裁判所への申述まで一括して代行します。
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相続放棄の期限は「3か月以内」
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間内に手続きをしないと、原則として単純承認(借金も含めすべて相続)したものとみなされます。
もっとも、借金の存在を後から知ったなどの事情があれば、3か月を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。財産調査に時間がかかる場合は熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。「期限が過ぎたかも」という方もあきらめる前にご相談ください。
相続放棄で注意すべきこと
財産を使うと放棄できなくなる
遺産の預貯金を使ったり財産を処分したりすると、単純承認とみなされ放棄できなくなることがあります。
次順位へ相続権が移る
あなたが放棄すると、借金の返済義務が次順位の相続人(親や兄弟姉妹)へ移ります。トラブルを避けるため、関係者と連携するのが安全です。
撤回できない
一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。
手続きの流れ
弁護士費用(税込)
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 相続放棄 基本手数料 | 1名 5.5万円〜(申述期間1か月前からの依頼は追加5.5万円) |
| 申述期間経過後の委任 | 追加11万円〜 |
| 期間伸長手続 | 追加5万5,000円 |
| 財産調査 | 金融機関1行あたり3.3万円 |
| 債務調査(信用情報の取得) | 5.5万円〜(JICC・CIC・全国銀行協会) |
※初回相談30分無料。詳細は費用ページ(遺言・相続)をご覧ください。
よくあるご質問
借金の存在を後から知ったなどの事情があれば、期限経過後でも認められる可能性があります。事情をお聞かせください。
未支給年金は相続財産とは別の扱いになる場合があります。関連コラム「相続放棄しても未支給年金は受け取れる?」をご覧ください。
次順位の相続人(親、いなければ兄弟姉妹)に移ります。全員で放棄すべきか含めてご相談ください。
財産の処分とみなされると放棄できなくなる場合があります。自己判断の前にご相談ください。