寄与分・特別受益で「公平な遺産分割」を
難波・大阪の弁護士
「介護したのに取り分が同じ」「兄だけ生前贈与」——その不公平、是正できます。
「長年、親の介護をしてきたのに、何もしていない兄弟と取り分が同じなのは納得できない」「兄だけが生前に多額の援助を受けていたのに、遺産は平等に分けるのはおかしい」——こうした不公平感は、寄与分と特別受益という制度で是正できる可能性があります。いずれも遺産分割協議の中で主張する、争いになりやすい論点です。当事務所が、証拠の整理から交渉・調停まで対応します。
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寄与分とは(貢献した人の取り分を増やす)
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人が、その分だけ多く相続できる制度です。認められるには、通常の家族の協力を超える「特別の寄与」であることが必要です。
- 療養看護型:長期間、無償で親の介護を行った
- 家業従事型:無償・低報酬で家業を手伝い財産維持に貢献した
- 金銭出資型:事業資金や不動産購入資金を提供した
- 特別寄与料:相続人以外の親族(長男の妻など)が無償で介護した場合も請求可(2019年改正)
特別受益とは(生前贈与を考慮して公平に分ける)
特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に受けた特別な贈与(結婚資金・住宅資金・事業資金など)や遺贈のことです。これを「相続財産の前渡し」とみなして遺産に持ち戻し、公平に分け直します(持ち戻し)。
ポイントは「立証」
寄与分も特別受益も、主張する側が証拠で裏づける必要があります。介護日誌・出金記録・振込履歴・預金通帳・贈与契約書などの整理が、認められるかどうかの分かれ目です。弁護士が、どの証拠が有効かを見極めてサポートします。
弁護士費用(税込)
寄与分・特別受益は遺産分割の中で主張するため、費用は遺産分割の基準に準じます。
| 手続き | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 代理交渉 | 33万円〜 | 得られた遺産額の11%(最低33万円) |
| 調停・審判 | 44万円〜 | 遺産額に応じて(最低55万円〜) |
※初回相談30分無料。詳細は費用ページ(遺言・相続)をご覧ください。
よくあるご質問
期間・内容・無償性などを総合的に判断します。通常の親子の助け合いを超える「特別の貢献」が必要です。証拠の整理が重要です。
特別受益の持ち戻し自体に期間制限はありません(遺留分の計算では期間の考慮あり)。個別にご相談ください。
特別寄与料として金銭を請求できる可能性があります。
持ち戻し免除の意思表示があったかなどで結論が変わります。弁護士が確認します。