まず結論
相続でまず何をすべきですか?
相続はまず「相続人の確定」「遺産の把握」「期限のある手続き(相続放棄は3か月、相続登記は3年)」の確認から始まります。大阪・なんばで一括して整理します。
相続登記はしなければいけませんか?
相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内に登記しないと過料の対象になります。長年放置している不動産も対象です。
遺産分割で揉めています。相談できますか?
遺産分割・遺留分・使い込みなど、争いのある相続にも対応します。初回相談は無料で、分割払いにも対応しています。

大阪・なんば/心斎橋の弁護士|初回相談30分無料

相続・遺産分割・遺留分を、
円満かつ確実に。期限管理までお任せください

相続は「相続人の確定」「遺産の把握」「期限のある手続き(相続放棄3か月・相続登記3年)」の整理が出発点です。2024年4月からの相続登記義務化にも対応し、遺産分割から遺留分・相続放棄・遺言まで一括してサポートします。

お電話でのご相談
06-6786-8103
受付 9:00〜22:00/土日祝も対応

相続問題で当事務所が対応できること

遺産分割協議・調停

話し合いがまとまらない、印鑑を押してもらえない等、遺産分割の交渉・調停・審判を代理します。

遺留分侵害額請求

遺言や生前贈与で取り分が少ない場合の遺留分の請求・防御を、期限(1年)に注意して対応します。

相続放棄・限定承認

借金を相続したくない場合の相続放棄(原則3か月)や限定承認の手続きをサポートします。

相続登記(2024年義務化)

2024年4月から義務化された不動産の相続登記(3年以内)を、必要書類の収集から代行します。

遺言書の作成・執行

争いを防ぐ遺言書(公正証書遺言等)の作成、遺言執行者としての執行までお引き受けします。

使い込み・使途不明金

被相続人の預貯金の使い込みが疑われる場合の調査・返還請求にも対応します。

相続で見落としがちな「期限」

手続き期限
相続放棄・限定承認自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)
準確定申告相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
遺留分侵害額請求相続開始および遺留分侵害を知った時から1年以内(相続開始から10年で消滅)
相続登記(義務)2024年4月1日施行。取得を知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料

※ 期限を過ぎると相続放棄ができなくなる、過料の対象になる等の不利益があります。早めのご相談をおすすめします。

相続人の範囲と法定相続分(基本の関係図)

被相続人 (亡くなった方) 配偶者 2分の1 子 2分の1を人数で分ける 子A 子B 子C
配偶者と子が相続人の場合の法定相続分の例。子が複数のときは「2分の1」を子の人数で等分します(例:子3人なら各6分の1)。子がいない場合は配偶者と直系尊属・兄弟姉妹の組み合わせで割合が変わります。

ご相談から解決までの流れ

  1. 初回無料相談(30分)

    相続の状況・お困りごとをうかがい、期限や進め方、見通しを整理します。電話・LINE・ご来所いずれも可能です。

  2. 相続人・相続財産の調査

    戸籍の収集で相続人を確定し、預貯金・不動産などの財産を調査して全体像を明らかにします。

  3. 遺産分割協議・交渉

    他の相続人と分割方法を交渉。合意できれば遺産分割協議書を作成します。

  4. 調停・審判

    協議でまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判で解決を図ります。

  5. 解決・名義変更(登記)

    合意・審判の内容に沿って預貯金の解約や不動産の相続登記まで完了させます。

弁護士費用について

初回相談料無料(30分)
着手金・報酬金遺産の額や手続き(協議・調停・審判)、争点により異なります。ご依頼前に必ずお見積りを提示し、ご納得いただいてから受任します。
お支払い分割払いに対応。費用の見通しを最初に明確にご説明します。

※ 具体的な金額は事案の内容によって変わります。初回相談で費用の総額感をお伝えします。

当事務所が選ばれる理由

初回30分無料・土日祝も対応
お仕事帰りや週末でもご相談いただけます。
2024年の相続登記義務化に対応
期限管理から必要書類の収集・登記まで一貫サポート。
もめる相続に強い
遺産分割・遺留分・使い込みなど、当事者間の争いに実務で対応します。
なんば・心斎橋で通いやすい
大阪ミナミの中心で、大阪市全域からアクセス良好です。

相続のお悩み、まずは無料でご相談ください

相続放棄は3か月、相続登記は3年など、相続には期限があります。早めに動くほど選べる手段が増えます。大阪・なんば/心斎橋の難波みなみ法律事務所へ。

お電話でのご相談
06-6786-8103
受付 9:00〜22:00/土日祝も対応

監修:難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会・登録番号49544/中小企業診断士)。本ページは一般的な情報提供であり、個別の結論は事案により異なります。法定相続分・期限の具体的な適用は初回相談でご確認ください。

難波(なんば)駅すぐ 初回相談30分無料 土日祝・当日対応 来所不要(電話・LINE可)

遺言・相続/遺産分割・遺留分・相続放棄

難波・大阪の遺産相続
相続を注力分野とする
弁護士が対応します

「これは弁護士に相談することなのか」と迷う段階でも大丈夫です。初回30分は無料、まずはお気軽にご相談ください。

4.7★Googleクチコミ 111件 30分初回相談無料 徒歩なんば駅・心斎橋駅すぐ 連携税理士・司法書士と協働

大切なご家族が亡くなられた後、深い悲しみのなかで進めなければならないのが相続の手続きです。「遺産をどう分けるか」という問題は、ふだん仲の良いご家族であっても、故人への想いや財産へのこだわりが重なり、感情的な対立に発展してしまうことが少なくありません。

難波みなみ法律事務所は、難波(なんば)駅すぐという立地で、大阪全域の皆さまの遺産相続をサポートしています。遺産分割協議の交通整理から、遺留分・相続放棄といった個別の手続き、さらに遺言書作成・生前贈与まで、相続に関するあらゆるお悩みに対応します。

CHECK

こんな相続のお悩みはありませんか?

✓遺産の分け方で相続人同士の話し合いがまとまらない
✓一部の相続人が遺産を独り占めしようとしている
✓遺言で「全財産を兄に」とされ、自分の取り分がないと言われた
✓親の預金が生前に勝手に引き出されていた気がする
✓借金があるようで、相続放棄すべきか迷っている
✓遠方・連絡が取れない相続人がいる
✓将来もめないよう、今のうちに遺言書を残したい

ひとつでも当てはまれば、弁護士にご相談ください。
早い段階でのご相談ほど、取れる選択肢が多くなります。

GUIDE

相続のお悩み別ガイド

お悩みの内容をお選びください。それぞれの詳しい解説ページへご案内します。

DEADLINE & FLOW

相続手続きの流れと「期限」に注意

相続には、期限が定められた手続きがいくつもあります。特に次の期限は、過ぎると権利を失ったり不利になったりします。

3か月以内

相続放棄・限定承認

借金を引き継がないための手続き(相続開始を知った時から)

4か月以内

準確定申告

故人の所得税の申告(必要な場合)

10か月以内

相続税の申告・納付

相続税がかかる場合の申告期限

1年以内

遺留分侵害額請求

侵害を知った時から1年(相続開始から10年で消滅)

全体の流れは次の順に進みます。当事務所は各段階の調査・交渉・書類作成を一括してお引き受けします。

1

相続人の調査

戸籍謄本をたどり、「誰が相続人か」を法的に確定します。ここが後の手続きの土台になります。

2

相続財産の調査

預貯金・不動産・株式から借金・保証債務まで、遺産の全体像を把握します。

3

遺言書の確認

遺言の有無で進め方が大きく変わります。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。

4

遺産分割協議

相続人全員で分け方を話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

5

遺産分割調停・審判まとまらない場合

話し合いで解決できないときは、家庭裁判所の調停・審判で解決を図ります。当事務所が代理人として対応します。

SERVICE

当事務所が対応できる相続のご相談内容

各テーマの概要です。「詳しい解説ページ」から、手続き・期限・費用・事例まで掘り下げた個別ページへお進みいただけます。

遺産分割協議

▼

相続人それぞれの希望がぶつかり、押し問答になることもよくあります。法律上の権利(法定相続分)を踏まえ、譲れる点・譲れない点を整理して落しどころを探ります。まとまらない場合は遺産分割調停・審判まで一貫して代理します。

関連コラム:相続人が行方不明の場合の遺産分割の進め方 / 被相続人とは?相続の基本

遺産分割の詳しい解説ページ >

遺留分侵害額請求

▼

遺言で極端に偏った指定がなされ、遺留分(法定相続分の原則2分の1)を侵害された方は、多く相続した方へ金銭の支払いを求められます。「遺言で決まったから」と泣き寝入りは不要です。ただし侵害を知ってから1年以内の行使が必要です。

関連コラム:相続欠格で相続権は剥奪できる?5つの欠格事由と相続廃除との違い

遺留分侵害額請求の詳しい解説ページ >

相続放棄・限定承認

▼

借金などマイナスの財産が多い場合、相続開始を知った時から3か月以内の相続放棄で引き継がずに済みます。期限を過ぎても、借金の存在を後から知った等の事情で認められる可能性があります。あきらめる前にご相談ください。

関連コラム:相続放棄で相続順位はどうなる?借金が親族に及ぶ範囲 / 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?

相続放棄の詳しい解説ページ >

寄与分・特別受益

▼

長年の介護・家業の手伝いは寄与分として取り分が増える可能性が、他の相続人への生前贈与は特別受益として公平な分割を求められる場合があります。いずれも争いになりやすい論点です。

寄与分・特別受益の詳しい解説ページ >

預貯金の使い込み・使途不明金

▼

一部の相続人が預貯金を無断で引き出していた疑いがある場合、取引履歴の調査や返還請求で取り戻せる可能性があります。

預貯金の使い込みの詳しい解説ページ >

遺言書の作成・生前贈与(生前対策)

▼

遺言書を作成しておけば、財産を望みどおりに引き継ぎ、相続人同士のトラブル防止にもつながります。公正証書遺言など確実な方式をご提案。税理士との連携で相続税対策もセットで可能です。

遺言書作成・生前対策の詳しい解説ページ >

MERIT

相続を弁護士に相談する4つのメリット

01

交渉・代理ができる

相手方との直接交渉や、調停・審判・訴訟までを代理できるのは弁護士だけ。感情的な対立から解放されます。

02

公平な分割案の提示

法定相続分・寄与分・特別受益を踏まえ、筋の通った主張で正当な取り分を確保します。

03

争点を的確に処理

遺留分・使い込み・不動産評価など、もめやすい問題を的確に処理します。

04

窓口を一本化

遠方・非協力的な相続人とのやり取りを、すべて弁護士が代わりに行います。

弁護士・税理士・司法書士の違い

「相続はどこに相談すればいい?」——役割の違いを整理します。

当事務所は税理士・司法書士とも連携しているため、登記や相続税申告が必要なケースでもまとめてご相談いただけます。

難波みなみ法律事務所の相談室
専門家主な役割こんな相続に
弁護士交渉・調停・訴訟など紛争解決もめている/もめそうな相続
司法書士不動産の名義変更(相続登記)不動産がある相続
税理士相続税の申告・納付相続税がかかる相続
行政書士書類作成もめず・不動産なしの相続

FEE

弁護士費用のご案内

主なご相談内容の費用は次のとおりです(すべて税込)。ご相談内容により変動しますので、正確な費用はご相談時にお見積りします。

初回相談 30分 無料
遺産分割(代理交渉)着手金 33万円〜 + 報酬金 得られた遺産額の11%(最低33万円)
遺留分侵害額請求(交渉)着手金 33万円〜 + 報酬金 得られた利益の11%
相続放棄1名 5.5万円〜
遺言書作成公正証書 22万円〜/自筆証書 11万円〜
遺産整理業務着手金無料 + 報酬 遺産総額の1.1%(最低55万円)

※調停・審判・訴訟に移行した場合は追加着手金が発生します。財産調査・遺言執行などの費用を含む詳細は費用ページをご覧ください。クレジットカード払いにも対応しています。

▶ 遺言・相続の弁護士費用の詳細はこちら >

CASE

解決事例

遺言・相続 子のいないご夫婦の遺言書作成 争点:子のいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい
解決:公正証書遺言(予備的遺言・遺言執行者の指定)と一時払い生命保険で、兄弟姉妹との協議を経ずに配偶者へ承継できる備えを完成。
詳しく見る >
遺言・相続 年数の経過した生前贈与を立証した遺産分割審判 争点:数十年前の生前贈与=特別受益の持ち戻し
解決:借用書・領収書などから間接事実を積み上げて立証し、審判で特別受益を認定。依頼者の取り分が増加。
詳しく見る >
遺言・相続 遺留分侵害額請求を受けた側で、請求者の生前贈与を立証 争点:請求してきた側(遺留分権利者)の特別受益の控除
解決:日記や通帳履歴から権利者側の生前贈与を立証し、支払うべき遺留分侵害額を大幅に減額して調停成立。
詳しく見る >
遺言・相続 数次相続の不動産を遺産分割協議証明書で相続登記 争点:相続人が20名以上・全員遠方で、協議書への実印集約が困難
解決:遺産分割協議証明書を活用し司法書士と連携。全員が集まらずに相続登記まで完了。
詳しく見る >

【遺言・相続】解決事例一覧 >

FAQ

よくあるご質問

相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまいました。今からでも放棄できますか?

▼

借金の存在を後から知ったなどの事情があれば、期限後でも認められる可能性があります。個別の事情によりますので、まずはお早めにご相談ください。

「全財産を長男に相続させる」という遺言は有効ですか?

▼

方式に不備がなければ遺言自体は有効ですが、他の相続人は遺留分(法定相続分の原則2分の1)に相当する金銭の支払いを請求できます。

相続人の中に、連絡が取れない人・行方不明の人がいます。

▼

戸籍・住民票の調査で所在を追跡し、判明しない場合は不在者財産管理人の選任などの手続きで遺産分割を進めます。

兄が生前に多額の援助を受けていました。遺産は平等に分けるのですか?

▼

その援助が特別受益にあたる場合、持ち戻して計算することで公平な分割を求められる可能性があります。

親を長年介護してきました。取り分は増えますか?

▼

寄与分として取り分が増える可能性があります。介護の内容・期間の記録が重要になりますので、資料をお持ちのうえご相談ください。

相談だけでも大丈夫ですか?費用はかかりますか?

▼

初回30分は無料です。ご相談のみで終了しても問題ありません。電話・LINE・ウェブでのご相談にも対応しています。

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