遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意がなければ成立しません。しかし、相続人の中に連絡が取れず行方不明の人がいる場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
本記事では、行方不明の相続人がいる場合の遺産分割について、手続きの流れや解決策をわかりやすく解説します。失踪宣告や不在者財産管理人選任といった制度についてもご紹介します。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要
遺産分割協議とは、故人である被相続人が残した財産を、相続人全員でどのように分け合うかを話し合って決める手続きです。
法律上、遺産分割協議は、相続人全員が参加して行われることが大前提とされています。そのため、相続人のうち一人でも欠けた状態で協議が実施された場合、その遺産分割協議は法的に無効と判断されます。これは、各相続人には民法で定められている「法定相続分」が保障されており、一部の相続人が他の相続人の法定相続分を勝手に侵害することはできないためです。
この大原則があるため、もし相続人の一人でも行方不明で連絡が取れない状況にあると、「行方不明者を除いて他の相続人だけで遺産を分け合おう」と話し合いを進めても、その結果は法的な効力を持たないことになります。
そのままでは、相続人の誰もが遺産を受け取ることができません。不動産の相続登記や預貯金の解約手続きも進めることができません。行方不明者がいることで、相続手続き全体が停止してしまうのです。
このような状況を打開し、円滑に相続手続きを進めるためには、通常のケースとは異なる対応が必要不可欠となります。
行方不明の相続人を探すための調査方法
遺産分割協議では相続人全員の合意が必須となりますので、まずは、行方不明の相続人の居場所を特定するための調査を尽くすことが最初のステップとなります。この調査を怠ると、後の法的手続きの申立てが認められない可能性もあるため、可能な限りの手を尽くすことが重要です。
行方不明の相続人を探すための具体的な調査方法は以下の通りです。
STEP1:住民票や戸籍の附票で住所を調べる
まず、住民票や戸籍の附票といった公的な書類で行方不明となっている相続人の住所を調べてみましょう。
行方不明者の住所が分かっている場合は、住民票を取り寄せて現住所を確認します。現住所が分からない場合は、戸籍の附票を取得します。戸籍の附票には、その戸籍が作成されてから現在に至るまでの住所の変遷が記録されていますので、これにより、現住所を確認することができます。
これらの書類は、行方不明の相続人の本籍地がある市区町村役場で取得できます。通常は本人、同一世帯の人、または本人から委任状を渡された代理人でなければ取得できませんが、相続手続きのためにこれらの書類が必要な場合は、他の相続人でも取得可能です。
行方不明の相続人の現住所が判明したら、その住所に宛てて手紙を送付するなどしてみましょう。連絡がついたら、事情を説明して、遺産分割協議への参加を求めることができます。
すぐに連絡がつかない場合でも、遺産分割調停や審判を申し立てれば、家庭裁判所から行方不明の相続人に対しても通知が行われます。家庭裁判所からの通知があれば、行方不明の相続人も呼び出しに応じ、調停や審判を通じて遺産分割を実現できる可能性があります。
STEP2:自力での調査が難しい場合は専門家への依頼も検討
戸籍の附票などの公的書類による調査で、行方不明の相続人の住所が判明しない場合や、ご自身での調査に限界を感じた場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士は、「職務上請求」という権限に基づき、業務に必要な範囲で戸籍謄本や住民票の写しなどを取得することが可能です。
また、弁護士はこれらの手段に加え、「弁護士会照会」を利用することで、携帯電話番号や自動車のナンバープレートといった情報から住所の特定を試みることもできます。
弁護士に依頼することで、個人での調査と比較して発見の可能性が高まるだけでなく、時間や労力の削減、精神的な負担の軽減といったメリットも期待できます。費用は、専門家や依頼内容によって異なります。それなりの費用がかかることもありますので、まずは相談し、見積もりを取ることをおすすめします。


調査しても見つからない場合の2つの法的手続き
戸籍の附票などを利用して調査を尽くしても、行方不明の相続人の所在が判明しない場合、遺産分割協議を進めるには法的な手続きが必要となります。行方不明者がいる状況では協議が成立せず、相続手続き全体が滞ってしまうためです。
この状況を打開するため、家庭裁判所に申し立てる主な手続きとして、「不在者財産管理人の選任」と「失踪宣告」の2種類が挙げられます。どちらの手続きを選択するかは、行方不明者の生死が不明である期間によって異なります。
以下に、行方不明期間に応じた手続きの種類と概要をまとめました。
| 手続きの種類 | 行方不明期間 | 概要(効果) |
| 不在者財産管理人の選任 | 期間の定めなし | 行方不明者の代わりに代理人を選任し、遺産分割協議に参加 |
| 失踪宣告 | 1年以上(普通失踪)または7年以上(特別失踪) | 行方不明者を法律上死亡とみなし、遺産分割協議を可能に |
これらの法的手続きについて、どちらを選べばよいのかを判断する目安を次に解説します。
すぐに遺産分割協議を進めたい場合は「不在者財産管理人の選任」
不在者財産管理人とは、従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みのない行方不明の相続人(不在者)の財産を、本人に代わって管理・保存するために家庭裁判所から選任される代理人のことです。
「不在者」と認められる状況であれば、いつでも申し立てが可能なので、すぐに遺産分割協議を進めたい場合は、不在者財産管理人の選任申し立てを検討するとよいでしょう。
不在者財産管理人が選任されると、その管理人が不在者の代理人として遺産分割協議へ参加できるようになります。ただし、最終的に遺産分割協議をまとめる際には、家庭裁判所の許可を得る必要があるため注意が必要です。
生死不明が一定期間以上続いた場合は「失踪宣告の申立て」
失踪宣告は、行方不明者の生死不明状態が一定期間続いた場合に、その人を法律上死亡したものとみなす制度です。
生死不明状態が続いた期間に応じて、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類に分けられています。普通失踪では、行方不明となった原因を問わず、本人の生死が7年間明らかでない場合に、生死不明となってから7年が経過したときに本人が死亡したものとみなされます。特別失踪では、戦争や船舶の沈没、震災など特定の危難に遭遇し、その危難が去ってから1年間、本人の生死が明らかでない場合に、危難が去ったときに死亡したものとみなされます。失踪宣告が認められると、その行方不明者が死亡したものとして、遺産分割協議を進めることができるようになります。
このように、失踪宣告は、遺産分割協議における行方不明者の問題を根本的に解決する強力な手段となるでしょう。ただし、最長で7年間、待たなければ遺産分割協議を始めることができないというデメリットもあります。既に期間が経過している場合や、もうすぐ期間満了を迎える場合には失踪宣告の申し立てが有効ですが、長期間待つ必要がある場合には、不在者財産管理人の選任申し立ての方が有効となることも多いです。
不在者財産管理人を選任する手続きの流れと必要書類
不在者財産管理人を選任するためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。
手続きの概要は以下の通りです。
● 期間:申立てから選任まで約1~2ヶ月
● 申立先:管轄の家庭裁判所
● 主な必要書類:申立書、不在者の戸籍謄本、財産に関する資料など
● 主な費用:収入印紙代、郵便切手代、予納金
以下では、具体的な手続きの流れ、必要となる書類、そして費用の目安について詳しく解説します。
申立てができる人と申立て先
申し立てができるのは、不在者の財産に対し、法律上の利害関係を持つ「利害関係人」および「検察官」です。不在者と共同相続人の関係にある人なら、相続という法律上の利害関係を持ちますので、申し立てが可能です。具体的には、以下のような方が該当します。
申し立て先は、不在者の「従来の住所地」または「居所地」を管轄する家庭裁判所です。これらの場所を特定するためにも、事前に不在者の所在調査を十分に行っておくことが重要です。
申立てから遺産分割協議までの具体的な手順
不在者財産管理人の選任申立てから遺産分割協議が開始されるまでの具体的な手順は、以下の通りです。
選任申立ての審理
不在者財産管理人の選任申立てが受理されると、家庭裁判所は提出された書類や資料に基づき、その必要性や申立て内容が法的な要件を満たしているかを審理します。この審理期間は通常1〜2ヶ月程度かかることが一般的で、追加の資料提出や補正が必要となる場合は、さらに時間がかかる場合があります。
事前の所在調査が不十分な場合には、「不在者」として認められず、申し立てが認められない可能性もあることに注意が必要です。
審理の結果、選任が適切と判断された場合、家庭裁判所から不在者財産管理人が選任されます。
財産調査と報告書の提出
選任された不在者財産管理人がまず行うのは、行方不明者の財産調査および財産目録の作成です。管理人は1〜2ヶ月以内に、調査結果をまとめた財産目録と、初回の管理報告書を家庭裁判所に提出する義務があります。
権限外行為許可の取得
遺産分割協議によって不在者の相続分を決めることは、財産を保存する行為を超えて処分する行為に該当します。このように不在者財産管理人の通常の権限を超える行為をするためには、管理人から家庭裁判所に対し別途「権限外行為許可」の申立てを行い、許可を得る必要があります。
したがって、まずは不在者財産管理人を交えて遺産の分け方について話し合い、遺産分割案がまとまったら、管理人に家庭裁判所の許可を得てもらい、その上で遺産分割協議を成立させるという流れになります。
申立てに必要な書類と費用の目安
不在者財産管理人の選任を申し立てる際は、以下の書類を準備する必要があります。
● 申立書
● 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
● 不在者の戸籍附票
● 不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票(候補者を立てる場合)
● 不在の事実を証明する資料(例:警察署長が発行する家出人届出受理証明書、不在者宛の郵便物が「宛所に尋ね当たらず」として返送されたものなど)
● 不在者の財産に関する資料(例:不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書など)
● 申立人の利害関係を証明する資料(例:申立人と不在者の関係を示す戸籍謄本、相続関係説明図など)
「不在の事実を証明する資料」として、事前の所在調査の内容を詳しく記載した報告書や、探偵が作成した調査報告書を提出すると、不在者として認められやすくなります。
これらの書類に加え、申立てには費用も発生します。主な費用は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
| 収入印紙代 | 800円 | |
| 郵便切手代 | 2,000円程度 | 裁判所によって異なります |
| 予納金 | 20万円~100万円程度 | 家庭裁判所から選任された管理人の報酬や管理費用に充てられます。事案によって金額が大きく変動します。 |
特に予納金は、事案によって必要となるかどうかが異なります。必要な場合、一般的には数十万円~100万円程度となることが多いですが、事案の内容によってはさらに高額になることもあります。
不在者財産管理人を選任するときの遺産分割協議の内容
不在者財産管理人が選任された後、いよいよ遺産分割協議を進めることになります。しかし、この協議は通常のケースとは異なり、不在者の財産を保護するという明確な目的があるため、相続人全員で自由に内容を決定できるとは限りません。実際には、以下のうち、どちらかの内容で遺産分割協議をまとめることになるでしょう。
原則は法定相続分どおり
不在者財産管理人の最も重要な職務は、不在者の財産を不当に減らさないように「保存」することです。このため、遺産分割協議では、不在者の法定相続分を確保することが重要となります。したがって、不在者財産管理人が参加する遺産分割協議では、原則として法定相続分どおりに遺産を分けることになります。
仮に他の相続人全員が合意したとしても、不在者の財産が法定相続分よりも少なくなるような内容であれば、基本的に家庭裁判所の許可が得られません。家庭裁判所は不在者の財産保護を何よりも重視します。そのため、不在者に不利益が生じる可能性のある内容の協議については、許可のハードルが非常に高いと理解しておくべきでしょう。
帰来時弁済を条件とした遺産分割
不在者の財産保護が重要であるとはいえ、戻ってくるかどうか分からない不在者のために、いつまでも財産を管理することも合理的とはいえません。このような事態を回避するために、「帰来時弁済」を条件として遺産分割を行う方法もあります。帰来時弁済とは、不在者の法定相続分に相当する遺産を他の相続人が取得することを認めるものの、将来不在者が戻ってきた場合には、その不在者の法定相続分に相当する金銭(代償金)を支払うことです。
ただし、遺産額が多額である場合には、帰来時弁済型の遺産分割を許可しない傾向にあります。他方で、代償金の金額がそれほど高額ではない(100万円前後)の場合や不在者の帰来可能性が極めて低く、推定相続人もいない場合には、帰来時弁済型の遺産分割協議が認められます。
失踪宣告を申し立てる手続きの流れと必要書類
失踪宣告を受けるためにも、家庭裁判所への申し立てが必要です。以下では、失踪宣告の種類、申し立てから協議までの詳しい手順、必要書類について解説します。
2種類ある失踪宣告(普通失踪と特別失踪)の違い
先ほども少し説明しましたが、失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪(危難失踪)」の2種類が存在します。まずは、これらの違いを正しく理解しておきましょう。理解することは、相続手続きを進める上で非常に重要です。
「普通失踪」は、行方不明となった原因を問わず、本人の生死が7年間明らかでない場合に適用される一般的な失踪宣告です。例えば、災害や事故など、特定の危難に遭遇したわけではないものの、長期間にわたり連絡が途絶えているケースがこれに該当します。この場合、行方不明者の生存が最後に確認されたときから7年が経過した時点で死亡したものとみなされます。
一方、「特別失踪」は、戦争、船舶の沈没、震災などの特定の危難に遭遇し、その危難が去った後1年間、本人の生死が明らかでない場合に適用されます。この場合、危難が去った時点で死亡したものとみなされます。
以下の表では、普通失踪と特別失踪の主な違いをまとめておきました。
| 種類 | 生死不明の期間 | 死亡とみなされる時点 |
| 普通失踪 | 7年間 | 生死不明となってから7年が経過したとき |
| 特別失踪 | 危難が去った後1年間 | 危難が去ったとき |
申立てから遺産分割協議までの具体的な手順
まず、家庭裁判所へ失踪宣告の申し立てをします。
申し立てができる人は利害関係人に限られますが、行方不明者と共同相続人の関係にある人は、利害関係人として申し立てができます。
申立先は、行方不明者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所です。
申し立てが受理されると、家庭裁判所は提出された書類や状況に基づき、行方不明者が生存している可能性がないかなどを審理します。この審理期間は通常6ヶ月程度が目安ですが、事案の内容によってはさらに長い期間を要することもあります。合理的に考えて生存している可能性が乏しいと判断された場合は、家庭裁判所によって行方不明者の失踪が宣告され、法律上の死亡が確定します。
行方不明者の法律上の死亡日が被相続人の死亡日よりも前となる場合は、行方不明者が被相続人よりも先に亡くなっていたものとみなして遺産分割協議を行います。この場合、行方不明者に子や孫などがいれば、その人を代襲相続人として遺産分割協議に参加させる必要があることに注意が必要です。
行方不明者の法律上の死亡日が被相続人の死亡日より後となる場合は、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされるため、二次相続が生じていることになります。この場合、行方不明者に配偶者や子、両親、兄弟姉妹などの法定相続人がいれば、これらの法定相続人を参加させることで、一次相続(被相続人がなくなったことによる相続)と二次相続(行方不明者が亡くなったことによる相続)とをまとめて、遺産分割協議をすることができます。
失踪宣告の申し立てをする際には、以下の書類を準備する必要があります。
・申立書
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料(例:不在者との親族関係が分かる戸籍謄本など)
「失踪を証する資料」としては、事前の所在調査の内容を詳しく記載した報告書や、探偵が作成した調査報告書などが有効です。
これらの書類に加え、申し立ての際には費用も必要です。主な費用は以下のとおりです。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
| 収入印紙代 | 800円 | |
| 郵便切手代 | 3,000円程度 | 裁判所によって異なります |
| 官報公告料 | 4,816円 | 裁判所の指示があってから納めます。 |
法的手続きが不要になる例外的なケースとは?
不在者財産管理人の選任や失踪宣告は、時間と費用を要する法的な手続きです。しかし、これらの手続きが不要になる例外的なケースが二つ存在します。
例外的なケースは以下の通りです。
● 有効な遺言書がある場合
● 法定相続分通りに相続する場合
それぞれのケースについて、遺産分割の流れや注意点を以下で解説します。
遺言書で財産の分け方が指定されている場合
被相続人が有効な遺言書を作成し、その中で財産の分け方が具体的に指定されている場合、原則として相続人全員による遺産分割協議は不要です。民法の規定により、遺言書の内容は法定相続よりも優先されるため、たとえ行方不明の相続人がいる場合でも、遺言書に記載された内容に基づいて相続手続きを進めることができます。
ただし、遺言書で行方不明の相続人にも財産を渡すこととされている場合、その財産を管理するために、結局は不在者財産管理人の選任を申し立てなければならない可能性があります。
その一方で、遺言書で行方不明の相続人の相続分がゼロとされている場合は、後日行方不明の相続人が現れた際に、遺留分侵害額請求が行われる可能性があることに注意が必要です。遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の相続割合です。遺留分侵害額請求が行われた場合、遺言によって法定相続分を超える財産を取得した相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭を、行方不明であった相続人に支払わなければなりません。
以上の点に留意する必要はありますが、行方不明の親族がいる場合、被相続人となる人が生前に遺言書を作成しておくことは、将来の遺産分割をスムーズに進めるための非常に有効な手段といえます。
法定相続分通りに相続する場合
法定相続分は、民法で定められた各相続人の相続割合ですので、法定相続分どおりに遺産を分ける場合も、遺産分割協議は不要です。
遺産の中に不動産がある場合は、各相続人の法定相続分を持ち分割合として、相続人全員が共同で相続することになります。この場合の相続登記は、相続人の代表者が単独で申請することが可能です。なぜなら、共有物の名義を正しく変更することは「保存行為」に当たるため、民法上、共有者のうちの1人が単独で行えることとされているからです。
ただし、不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりことは「処分」に該当するため、共有者全員の同意がなければ行えません。将来的に不動産を処分する際には、結局「不在者財産管理人の選任」といった法的手続きが必要となる可能性が高いでしょう。さらに、固定資産税の支払義務は共有者全員に発生するため、行方不明者の分を他の相続人が立て替えなければならないケースも発生します。この状態が続くと、将来の相続発生時に権利関係がさらに複雑化し、新たなトラブルの原因となるリスクも考慮すべきです。遺産のほとんどが現金や預貯金などの流動資産のみの場合は、法定相続分どおりに遺産分割をすることも有効な解決策となるでしょう。その場合も、法律上は、不在者財産管理人の選任が必要です。しかし、実際には不在者財産管理人を選任せず、行方不明の相続人の相続分を他の相続人が預かり、事実上管理しているケースも多いです。この場合、行方不明の相続人が後日現れたときに、その相続分に相当する金銭を支払う必要があります。もし、支払えなければ、不当利得返還請求訴訟や損害賠償請求訴訟といった裁判問題に発展するおそれがあることにご留意ください。
まとめ:相続人の行方不明は段階的な対応で解決可能

相続人の中に行方不明の方がいる場合、遺産分割協議を進めることは困難に感じられるかもしれません。しかし、段階的な手順を踏むことで、解決を図ることが可能です。
まずは、公的な書類を用いた徹底的な調査から始めることが重要です。それでも行方不明者と連絡が取れなかった場合には、状況に応じて最適な解決策を選択し、具体的な手続きを進めていくことになります。
もしご自身での対応が難しいと感じた場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。専門家は、個別の状況に応じた最適な解決策を提案し、複雑な手続きをサポートしてくれます。行方不明の相続人がいる状況でも、適切な対応をとることで、遺産分割は必ず解決へと向かうでしょう。








