その医療、本当に
「仕方なかった」のでしょうか。
手術や治療のあと、納得のいかない結果が残ったとき。何が起きたのか分からず、誰に聞けばいいのか分からないとき。町のお医者さんにかかる気分で、まずはわたしたちにお話しください。
※ ご相談内容の秘密は固く守ります。営業・勧誘等のお問い合わせはご遠慮ください。
こんなお悩み、ありませんか?
ひとつでも当てはまれば、ご相談ください
迷ったときこそ、早めのご相談を。
「相談していいのかな」と迷っている、あなたへ
医療過誤は、被害を受けた方が「自分が悪かったのでは」と抱え込みやすい問題です。だからこそ、まずは安心して話せる場所が必要だと考えています。
かかりつけ医のように
難しい専門用語ではなく、いまの状況とこれからの見通しを、分かりやすい言葉でお伝えします。気軽に相談できる「身近な存在」でありたいと考えています。
夜間・休日も対応
平日は病院や仕事で時間が取れない方のために、土日祝・午後6時以降のご相談にも対応。受付は朝8時から夜9時まで。ご都合に合わせます。
費用の不安に寄り添う
初回相談は無料。弁護士費用は分割払い・クレジットカードにも対応しています。費用の見通しを最初に丁寧にご説明します。
「お金」の解決だけを、ゴールにはしません。医療事故のあとに残るのは、金銭の問題だけではありません。「なぜ起きたのかを知りたい」「きちんと向き合ってほしい」——そうした思いも、解決の大切な一部だと当事務所は考えています。賠償の話の前に、何が起きたのかを一緒に明らかにします。事実が見えて、はじめて前に進めることがあります。
主な取扱分野
手術、診断、出産、投薬——。さまざまな場面で起こりうる医療事故に対応します。
手術中・手術後のミス
執刀時の手技上の過誤、臓器・神経の損傷、術後の感染症や出血への対応の遅れなど。手術記録や麻酔記録の精査が重要になります。
診断ミス・がんの見落とし
画像・検査結果の見落とし、誤診による治療の遅れ。早期に発見できていれば救えた可能性(救命可能性)が大きな争点になります。
投薬・薬剤の過誤
薬剤の種類・量の取り違え、禁忌薬の投与、相互作用や副作用への対応不足。処方・与薬の記録から経緯を検証します。
出産・産婦人科の事故
分娩監視の不備、急変時の対応の遅れ、新生児・母体に残る重い後遺症。専門性が高く、慎重な医学的検討を要する分野です。
説明義務違反
治療のリスクや代替手段の説明不足、十分な同意のないまま行われた処置。患者の自己決定権が侵害されたかが問われます。
看護・処置中の事故
入院中の転倒・転落、誤嚥、見守り・体位管理の不備など。療養環境や看護体制の妥当性が検討の中心になります。
「医療ミス」と感じても、すぐ責任を問えるわけではない
悪い結果が出たこと自体が、ただちに医療過誤になるわけではありません。医療者に損害賠償という形で責任を問うためには、一般に次の3つがそろっている必要があります。
過失(注意義務違反)
当時の医療水準に照らして、本来すべきだった対応をしなかった、またはしてはならないことをしてしまったといえるか。「その時点で何が求められていたか」が基準で、後からの結果論ではありません。
因果関係
落ち度と、生じた被害との間につながりがあるといえるか。「適切に対応していれば、この結果は避けられた(可能性が高い)」といえる必要があります。
損害
後遺症、死亡、治療費の増加など、実際に損害が生じていること。落ち度があっても、因果関係や損害が立証できなければ、法的な責任までは認められません。
反対に、医学的な水準は満たしていても、リスクの説明が不十分だったために責任が認められる(説明義務違反)こともあります。こうした見極めは専門的で、カルテなどの診療記録をもとに医学的・法的に検討する必要があります。
時効にご注意ください。人の生命・身体を害する不法行為の場合、損害および加害者を知ったときから5年、または医療過誤が発生したときから20年で時効が成立します。「もう少し様子を見てから」と思っているうちに、権利を行使できる期間が過ぎてしまうこともあります。
ご相談から解決までの流れ
「訴える」と聞くと裁判をイメージしがちですが、実際はいきなり訴訟ではなく、段階を踏んで進めるのが一般的です。先の見通しがあるだけで、不安はずいぶん軽くなります。
お問い合わせ・初回相談(無料)
電話・メール・LINEからご連絡ください。何が起きたのか、いまどんなことに困っているのかを、分かる範囲でお聞かせください。
資料・カルテの確認、見通しの説明
お手元の資料を拝見し、必要に応じてカルテ等の取り寄せをご案内します。現時点での見通しと、考えられる進め方をご説明します。
調査・医学的な検討
診療記録を精査し、必要に応じて協力医の意見を求めながら、医学的・法的に過誤といえるかを慎重に検討します。闇雲に訴えても時間と費用の負担が生じるため、ここが最も大切な段階です。
病院側との交渉・ADR
方針が固まったら、病院・医療機関側との交渉に入ります。話し合い(示談・ADR)での解決を目指します。
訴訟(必要な場合)
交渉で解決しない場合は、訴訟を検討します。見通しやリスク、費用を都度ご説明しながら、無理のない形で進めます。
解決
賠償の獲得や和解の成立など、納得のいく解決を目指します。最後まで伴走します。
訴える前に、やっておきたい3つのこと
経緯を記録しておく
いつ、どんな症状が生じ、どんな説明を受け、どんな処置をされたのか。覚えている範囲でメモに残しましょう。記憶が新しいほど、記録の信用度も高まります。
資料を保管しておく
診断書、検査報告書、診察券、領収書、お薬手帳、説明書・同意書のコピーなどは捨てずに保管を。カルテは後から「開示請求」や「証拠保全」で取り寄せられます。
早めに相談する
損害賠償請求には消滅時効があります。期限を過ぎると、原則として請求できなくなります。気になった時点での早めのご相談を。
弁護士費用
費用の不安で相談をためらってほしくない。だから、最初に分かりやすくご説明します。医療過誤は、まず「そもそも過誤といえるのか」を調べるところから始まります。当事務所は手続きの段階ごとに費用をいただく方式です。最初から訴訟までの費用をまとめてお支払いいただく必要はなく、調査の結果を見てから次へ進むかを判断できます。
下の段階を順に進めます。各段階に進むときだけ、その段階の着手金が必要です。
※ 証拠保全を行う場合は、別途着手金が必要です。各段階の着手金・成功報酬の割合は、医療機関の数の多寡、診療期間の長短、医学的機序の難易、法的構成の難易、損害算定の難易等によって、ご相談のうえ決定します。
※「経済的利益」とは、解決によって得られた賠償額などをいいます。最低報酬額:調停・ADR 88万円(税込)。
訴訟は、まとまった着手金を一度にご用意いただくのではなく、月払いでご負担を分散できる仕組みです。費用は「訴状作成料」「月払い着手金」「成功報酬」で構成されます。
お支払いの期間:訴状(調停申立書)を提出した月から、和解金(解決金)・判決による支払いを得た月までです。敗訴の判決が確定した場合は、敗訴判決を得た月までとなります。まとまった着手金を一度にご用意いただく必要がありません。
医師への謝礼金、カルテ開示費用、カメラマン費用、印紙代・予納郵券代、その他実費が別途必要です。
分割払い・クレジットカードに対応しています。費用は事案ごとに見積もりと内訳を必ずご説明し、ご納得いただいてから進めます。「いくらかかるか分からないまま進む」ことはありません。お支払い方法もお気軽にご相談ください。
担当する弁護士

南 宜孝
みなみ よしたか医療過誤は、被害に遭われた方が「本当に争えるのだろうか」と、ためらいながら相談に来られることが少なくありません。だからこそ私は、まずじっくりお話を伺うことを大切にしています。
重い病気にかかれば、お医者さんの助けが要るように、法律の問題には弁護士の助けが要ります。町のお医者さんにかかる気分で、どうか気軽にご相談ください。一緒に解決していきましょう。
経歴を見る

村上 泰彦
むらかみ やすひこ京都・東京・高松高裁など、全国の裁判所で20年以上にわたり裁判官(判事)を務めた弁護士です。法廷を内側から知る視点を活かし、見通しを冷静に見極めながら事案に取り組みます。
経歴を見る

百井 幹雄
ももい みきお看護学校を卒業し、医療を学んだ経歴を持つ弁護士です。医療現場で培われる知識を活かし、専門性の高い医療過誤の事案に取り組みます。医療過誤の事案では、医療そのものを知る視点が大きな力になります。
医療過誤について、くわしく知る
それぞれのテーマを、弁護士がくわしく解説しています。気になるものからお読みください。
賠償額の目安を知りたい方へ ——医療事故の慰謝料相場のページで、入通院・後遺障害・死亡それぞれの算定表を公開しています。
損害賠償の目安シミュレーター
主な項目(医療費・入通院慰謝料・後遺障害/死亡慰謝料・逸失利益)から、賠償額の概算を計算します。入通院慰謝料は赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)別表Iに基づきます。
はじめにお読みください。この計算は、「損害がすべて医療機関側の過失によって生じた」と仮定した場合の概算です。実際には、もともとの病気の影響(素因)や、過失・因果関係の立証の難しさから、計算どおりの金額が認められるとは限らず、多くの場合これより低くなります。入院雑費・付添看護費・休業損害・葬儀費用・弁護士費用などは含めていません。正確な見通しは弁護士にご相談ください。
よくあるご質問
Q医療過誤かどうかは、どうやって判断するのですか?
悪い結果が出たこと自体が、ただちに医療過誤になるわけではありません。当時の医療水準に照らして、行うべき検査や処置がなされていたかを、カルテなどの診療記録をもとに医学的・法的に検討して判断します。専門的な調査が必要になるため、迷った段階でまずはご相談ください。
Q相談の前に、用意しておくものはありますか?
お手元の資料(診察券、領収書、お薬手帳、検査結果、説明書・同意書のコピーなど)と、経緯のメモがあるとスムーズです。とはいえ、揃っていなくても構いません。「何も準備できていない」という状態でのご相談も歓迎します。
Qカルテは見せてもらえるのですか?
はい。患者本人やご家族は、病院に対してカルテの開示を求めることができます。所定の手続きによる任意の開示請求のほか、改ざん等のおそれがある場合には、裁判所を通じた「証拠保全」という方法もあります。くわしくは証拠収集・カルテ開示の記事で解説しています。
Q「証拠保全」は必ず必要ですか?
すべての事案で必要なわけではありません。費用と時間がかかるため、改ざんのリスクなどを踏まえて必要性を見極めます。任意の開示請求で足りるケースもあります。状況に応じて、適した方法をご提案します。
Q相談したら、必ず依頼しないといけませんか?
いいえ。ご相談は、状況を整理し、今後の見通しをお伝えする場です。依頼するかどうかは、お話を聞いたうえでご判断いただけます。無理にお勧めすることはありませんので、ご安心ください。
Q費用はどのくらいかかりますか?分割はできますか?
初回相談は無料です。その後の費用は手続きの段階ごとにご説明し、ご依頼の前に必ず見積もりと内訳をお出しします。分割払い・クレジットカードにも対応しています。調査段階の着手金は22万円(税込)からです。
Q医療過誤に詳しい弁護士は、どう選べばよいですか?
医療事件の経験、医学的な知識、診療記録を読み解く力、医療と連携できる体制などが目安になります。当事務所では、看護を学んだ協力弁護士とも連携し、医療の視点を活かして事案に取り組みます。また元裁判官の弁護士が在籍し、損害算定や立証の見立てもお伝えできます。
Q平日の日中は時間が取れません。夜間や土日でも相談できますか?
はい。当事務所は受付を朝8時から夜9時まで行っており、土日祝や夜間のご相談にも対応しています。お仕事や通院の合間にもご利用いただけます。
Q遠方でも相談できますか?オンライン相談はありますか?
電話・メールのほか、オンライン(Web会議)でのご相談にも対応しています。ご来所が難しい場合も、まずはお気軽にお問い合わせください。対応地域は大阪府全域のほか、兵庫・奈良・和歌山です。
Q請求には期限(時効)がありますか?
はい。人の生命・身体を害する不法行為の場合、損害および加害者を知ったときから5年、不法行為の時から20年で時効となります。安全配慮義務違反(債務不履行)として請求する場合も、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から20年です。調査や協力医の意見取得には時間がかかるため、早めに着手することが重要です。
アクセス・ご相談
大阪メトロ なんば駅・心斎橋駅からすぐ。お電話・メール・LINEどちらでもお気軽に。
ひとりで抱え込まないでください
「これは過誤なのか」を判断するだけでも、最初の一歩になります。過誤にあたるかどうかの見極めこそ、専門家の出番です。判断に迷う段階でも構いません。お電話・メール・LINEどちらでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
06-6786-8103監修:難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会・登録番号 49544/中小企業診断士)