コラム
公開日: 2026.10.23

美容整形の失敗で損害賠償・返金請求|弁護士が解説

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回、15回、75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコム、ココナラ、弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

医療過誤, 損害賠償・返金を弁護士が解説, 美容整形の 失敗・トラブル
結論

Q. 美容整形・美容医療の失敗で、損害賠償や返金を請求できますか?
できる場合があります。救済の柱は3つです。①手技のミスやリスクの説明不足があれば損害賠償(治療費・修復費・慰謝料など)、②医療脱毛やしみ取りなど継続的な契約なら特定商取引法によるクーリング・オフや中途解約(返金)、③自由診療の契約として、債務不履行や不当な勧誘を理由とする返金・取消しです。どれが使えるかは、施術の内容・契約の形・説明の有無によって変わります。

Q. 自由診療だから泣き寝入りするしかない?
そうとは限りません。美容医療は生命や健康のための必要性が乏しいぶん、通常の医療より重い説明義務が求められ、継続的な施術には特定商取引法のクーリング・オフや中途解約も使えます。「同意書にサインした」ことだけで請求できなくなるわけではありません。

Q. まず何をすべきですか?
契約書・同意書・カルテ・施術前後の写真・広告・クリニックとのやり取り(LINE・メール)を早めに保存することが重要です。クーリング・オフには期間制限があるため、早めに弁護士へご相談ください。

「二重整形の仕上がりが左右で違う」「医療脱毛でやけどや色素沈着が残った」「カウンセリングでリスクの説明がなかった」「高額なコースを即日契約させられ、解約を断られた」――美容整形・美容医療をめぐるトラブルは、全国の消費生活センターに毎年多く寄せられています。美容医療は多くが自由診療(保険のきかない自費の医療)で、治療というより「契約」としての性格が強く、通常の医療事故とは違った救済の道があります。この記事では、美容整形・美容医療の失敗やトラブルで、どのような場合に損害賠償や返金ができるのか、特定商取引法による解約、重い説明義務、トラブルの類型と立証のポイントを、患者・消費者側の立場から弁護士が解説します。

美容医療(美容整形)のトラブルとは

美容医療とは、病気やけがの治療ではなく、専ら見た目の美しさの向上を目的として行われる医療です。二重まぶたや豊胸などの美容整形(美容外科手術)のほか、医療脱毛、しみ・ほくろの除去、しわ取り注射、脂肪吸引、審美歯科などが含まれます。多くは保険のきかない自由診療で、クリニックと患者の契約に基づいて行われます。

そのため、美容医療のトラブルには、「手術そのものの失敗」だけでなく、「説明が不十分だった」「広告や勧誘が不適切だった」「高額なコースを解約できない」といった、契約や消費者問題としての側面があります。だからこそ、通常の医療事故(損害賠償)に加えて、特定商取引法による解約・返金という、別のルートも使えることがあります。

数字で見る現在地

美容医療サービスに関する相談は、全国の消費生活センターに毎年2,000件前後寄せられています。そのなかには、やけど・感染・しびれといった身体に危害が及んだ事例も一定数含まれています(たとえば2014年度は相談約2,500件のうち危害が約635件)。こうしたトラブルの増加を受けて、2017年12月から、一定の美容医療に特定商取引法のルール(クーリング・オフや中途解約)が適用されるようになりました。美容医療は「よくあるトラブル」であり、法律上の救済手段も整えられてきています。

救済の3つの柱

美容医療のトラブルで使える救済手段は、大きく次の3つです。どれが使えるかは、施術の内容・契約の形・説明の有無によって変わり、重なって使えることもあります。

救済の柱内容
① 損害賠償手技のミス(神経損傷・やけど・瘢痕・左右差・過剰な切除や吸引・感染など)や、リスク・副作用の説明不足があった場合に、治療費・修復手術の費用・慰謝料・休業損害などを請求する。
② 特定商取引法による解約・返金医療脱毛やしみ取りなど、一定の期間・金額の継続的な契約については、クーリング・オフ(契約書面を受け取ってから8日以内)や、期間途中の中途解約(返金)ができる。
③ 契約・消費者法による取消し等自由診療は契約なので、約束された施術がされない(債務不履行)、うそや大げさな説明で契約させられた場合に、返金や契約の取消しを求められることがある。特定商取引法の対象にならない単発の施術でも、消費者契約法により、重要事項のうそ(不実告知)、「必ず効果が出る」といった断定的な判断の提供、不利な事実をわざと告げないことなどがあれば、契約を取り消せることがある(取消しは原則として気づいてから1年・契約から5年以内)。

特定商取引法:クーリング・オフと中途解約(返金)

2017年12月から、美容医療のうち一定のものが、特定商取引法の「特定継続的役務提供」として規制されるようになりました。対象になると、クーリング・オフや中途解約(返金)が可能になります。

項目内容
対象美容を目的とする医療で、医療脱毛・しみやほくろの除去・脂肪吸引・二重まぶた手術・豊胸・審美歯科など、政令・省令で定められた施術。契約金額が5万円を超え、契約期間が1か月を超えるものが対象になる。
クーリング・オフ法律で決められた契約書面を受け取ってから8日以内なら、クリニックに出向いて契約した場合でも、理由を問わず契約を解除でき、支払ったお金は返ってくる(特定商取引法48条)。
中途解約(返金)8日を過ぎても、契約期間中はいつでも、理由を問わず中途解約できる(同法49条)。すでに受けた施術の相当額などは差し引かれるが、残りの分は返金される。
解約時の清算の上限中途解約のとき、クリニックが請求できる違約金等には上限がある。美容医療では、施術を始める前は2万円、始めたあとは、提供済みの施術の対価に加えて5万円または契約残額の20%のいずれか低い額が上限とされている。上限を超えて支払っていれば、超えた分の返還を求められる。

「解約できない」「全額は返せない」と言われても、あきらめる必要はありません。対象となる美容医療では、クリニック側が高額な違約金を請求することは法律で制限されており、クーリング・オフの対象なのに断られた場合は、そもそも解除が有効になります。契約書面が渡されていない、必要な記載がない場合には、8日を過ぎていてもクーリング・オフができることがあります。

美容医療の「重い説明義務」

美容医療では、通常の医療よりも重い説明義務が求められると考えられています。なぜなら、美容医療は病気やけがを治すための必要性・緊急性が乏しく、患者が「受けるかどうか」を自分で決める自己決定が特に重視されるからです。裁判例も、美容整形は医学的な必要性・緊急性に乏しく、患者の主観的な願望をかなえることが目的であることから、医師は患者の希望を正確に把握し、その希望に沿うように勧めるべきで、安易に自分の美的な価値観に従って患者を手術に誘い込んではならないとしています(東京地裁平成13年7月26日判決)。

説明が求められる事項内容の例
① 施術の具体的な内容どこを、どのように、どれだけ変えるのか。仕上がりが具体的にどう変化するか。
② 効果の見通しと限界期待できる効果と、その確実性・限界。完全に満足できる結果が得られない可能性があること。
③ 危険性・副作用合理的に予想される危険・副作用(神経損傷・やけど・瘢痕・左右差・感染など)。
④ 治癒までの経過・術後管理治るまでに要する時間、その間の患部の変化、術後に必要なケア。
⑤ 代替手段と費用ほかに選べる方法(受けない選択を含む)とそれぞれの利害得失、費用。

「リスクの説明がなかった」「よいことばかり言われた」「希望と違う施術を勧められた」という場合には、この説明義務違反が問題になります。賠償の範囲は、因果関係によって2段階に分かれます。適切な説明があれば施術を受けなかったといえる(高度の蓋然性がある)場合には、施術によって生じた損害、すなわち治療費・修復手術の費用・慰謝料などの賠償が認められえます。そこまでは認められない場合でも、自分で決める機会(自己決定権)を奪われたこと自体に対する慰謝料が認められることがあります(効果の不確実性を説明しなかった点に賠償を認めた大阪地裁平成27年7月8日判決、脂肪吸引の重大な合併症を説明しなかったが施術を受けなかったとまではいえないとして自己決定権侵害を問題とした東京地裁平成24年9月20日判決など)。もっとも、どこまで説明すべきかは、施術の内容や患者がとくに知りたいと示した事項などに応じて個別に判断されます。

トラブル・過失の主な類型

美容医療のトラブルで責任が問われるのは、大きく次の場面です。

類型内容の例
① 説明義務違反リスク・副作用・効果の限界・代替手段・費用の説明不足。医師が自分の美的価値観で患者の希望と異なる施術へ誘導した。
② 手技のミス神経損傷(しびれ・麻痺)、レーザー・光によるやけど・色素沈着、瘢痕・ケロイド、左右差、過剰な切除・吸引、感染。
③ 仕上がり・デザインの誤り患者の希望と明らかに異なる仕上がり。過矯正・過剰な変化。
④ アフターケア・合併症対応の不備術後に生じた異常への対応(追加処置・紹介・治療)を怠った。
⑤ 特定商取引法違反法律で決められた契約書面を渡さない、クーリング・オフを拒む、中途解約に応じない、高額な違約金を請求する。
⑥ 誇大広告・不当な勧誘「必ず効果が出る」などの大げさな広告、施術前後の写真の不適切な使用、即日施術や高額コースの強引な勧誘。

もっとも、仕上がりに不満があることだけで、直ちに手技のミスや説明義務違反が認められるわけではありません。美容医療は仕上がりを主観で評価する面があるため、リスクや副作用について相応の説明がされ、手技にも誤りがなかったとして請求が認められなかった裁判例もあります(福岡高裁平成16年10月27日判決など)。また、医療水準に沿った施術で避けられない合併症が生じた場合には、手技の過失ではなく、その危険を事前に説明していたか(説明義務)の問題になりうるとされています(大阪地裁平成28年3月15日判決など)。だからこそ、仕上がりへの不満だけでなく、契約・説明・施術の記録に基づいて、何が問題なのかを具体的に切り分けて検討することが重要です。

美容医療の広告には、医療法の規制があります。虚偽広告・比較優良広告・誇大広告の禁止(医療法6条の5)や、患者の体験談・治療前後の写真などで誤認させる広告の制限(医療法施行規則1条の9)です。さらに、勧誘のときに、効果・費用・解約などの重要事項についてうそを言う(不実告知)、わざと事実を告げない、威迫するといった行為があり、それによって誤認・困惑して契約した場合には、特定商取引法49条の2により、契約の申込み・承諾の意思表示を取り消せることがあります。国民生活センターも、ホームページの記載だけで判断せず、書面で契約内容を確認し、納得できるまで説明を受けること、即日施術や高額な施術を強く勧めるクリニックとは契約しないことを呼びかけています。

立証と、まずすべきこと

美容医療のトラブルでは、どんな契約で、どんな説明があり、どんな施術がされたかを、記録に基づいて確かめることが出発点です。

1. 契約書・同意書・カルテ・写真・広告・やり取りを早期に保存する

契約書・申込書・同意書・クリニックのカルテ・施術の記録・領収書に加え、施術前後の写真、見たときの広告やホームページの画面、カウンセリングやクリニックとのLINE・メールのやり取りは、説明の有無・契約内容・仕上がりを立証する重要な資料です。広告やホームページは消されてしまうことがあるため、スクリーンショットで早めに保存します。カルテ開示の手順は証拠収集・カルテ開示の記事にまとめています。

2. 契約の形と期限を確認する

医療脱毛やしみ取りなど継続的な契約であれば、特定商取引法のクーリング・オフ(8日以内)や中途解約が使える可能性があります。クーリング・オフには期限があるため、契約書面を受け取った日付を確認し、早めに動くことが大切です。書面が渡されていない場合などは、期限を過ぎていても解除できることがあります。

3. 損害賠償と返金の両面から検討する

手技のミスや説明義務違反があれば損害賠償を、継続的な契約なら特定商取引法の解約・返金を、という具合に、複数のルートを組み合わせて検討します。美容医療にくわしい協力医の意見も踏まえ、何が請求できるかを見極めます。慰謝料の考え方は医療事故の慰謝料相場の記事もあわせてご覧ください。

弁護士の視点

美容医療のトラブルは「自由診療だから仕方ない」「同意書にサインしたから」とあきらめてしまう方が少なくありません。しかし、美容医療は必要性が乏しいぶん説明義務が重く、継続的な施術には特定商取引法のクーリング・オフや中途解約も使えます。同意書にサインしていても、リスクの説明が不十分だった、希望と違う施術に誘導された、といった事情があれば、説明義務違反を問える場合があります。ポイントは、契約・広告・説明・施術の記録を早く確保することです。広告やホームページは消されやすいので、画面の保存がとくに重要になります。当事務所には元裁判官の弁護士が在籍し、損害賠償と特定商取引法の解約・返金の両面から、何が請求できるかの見立てをお伝えできます。

よくある質問(FAQ)

美容整形の仕上がりに納得できません。損害賠償を請求できますか?

手技のミス(神経損傷・やけど・瘢痕・左右差・過剰な切除や吸引など)があった場合や、リスク・効果の限界・代替手段などの説明が不十分だった場合には、治療費・修復手術の費用・慰謝料などの損害賠償が認められることがあります。単に「思ったほどの効果でなかった」だけでは難しいこともありますが、説明の有無や手技の適否を記録に基づいて検討することが出発点です。

美容医療はクーリング・オフできますか?

医療脱毛やしみ・ほくろの除去、脂肪吸引、二重まぶた手術、審美歯科など、政令・省令で定められた美容医療で、契約金額が5万円を超え、契約期間が1か月を超えるものは、特定商取引法の対象になります。対象であれば、法律で決められた契約書面を受け取ってから8日以内は、クリニックで契約した場合でも、理由を問わずクーリング・オフができ、支払ったお金は返ってきます。書面が渡されていないなど必要な条件を満たしていない場合は、8日を過ぎてもできることがあります。

契約期間の途中でやめたい(中途解約)。返金されますか?

対象となる美容医療の継続的な契約であれば、クーリング・オフ期間(8日)を過ぎても、契約期間中はいつでも、理由を問わず中途解約できます。すでに受けた施術の相当額などは差し引かれますが、残りの分は返金されます。中途解約のときにクリニックが請求できる違約金等には上限があり、美容医療では、施術を始めたあとでも5万円または契約残額の20%のいずれか低い額が上限とされています。

「リスクの説明がなかった」場合、問題になりますか?

問題になります。美容医療は生命や健康のための必要性が乏しいぶん、通常の医療より重い説明義務が求められます。施術の内容、効果の見通しと限界(完全に満足できる結果が得られない可能性を含む)、危険性・副作用、治るまでの経過、代替手段、費用などの説明が不十分だった場合には、説明義務違反として、自己決定権を奪われたことに対する慰謝料などが認められることがあります。手術そのものに技術的なミスがなくても問題になりえます。

医療脱毛でやけど・色素沈着・瘢痕が残りました。賠償を請求できますか?

レーザーや光による施術で、出力の設定や照射の方法が不適切でやけど・色素沈着・瘢痕が生じた場合には、手技のミスとして損害賠償が問題になります。また、こうした危険性についての説明が不十分だった場合には、説明義務違反も問題になります。施術の記録・設定・施術前後の写真を確保して、適否を検討することが重要です。

「効果がなければ返金」と言われたのに、効果が出ません。返金できますか?

契約時の説明や広告で「効果がなければ返金」といった約束がされていた場合には、その約束に沿った返金を求められることがあります。また、約束された施術が行われない(債務不履行)、うそや大げさな説明で契約させられた(不当な勧誘)といえる場合には、返金や契約の取消しを求められることがあります。契約書・広告・やり取りの記録が判断の鍵になります。

ビフォーアフター写真や「必ず効果が出る」という広告を信じて契約しました。

美容医療の広告には、医療法による規制(誇大広告・虚偽広告の禁止や、ビフォーアフター写真などの制限)があります。大げさな広告や不適切な写真を信じて契約し、実際には説明と違ったという場合には、不当な勧誘として返金・取消しが問題になることがあります。見た広告やホームページは消されることがあるため、スクリーンショットで保存しておくことが大切です。

自由診療なので泣き寝入りするしかないですか?

そうとは限りません。自由診療でも、手技のミスや説明義務違反があれば損害賠償を請求できますし、継続的な契約であれば特定商取引法のクーリング・オフや中途解約(返金)も使えます。さらに、契約としての債務不履行や不当な勧誘を理由とする救済もあります。むしろ美容医療は、通常の医療より重い説明義務や消費者保護のルールが用意されている分野です。

施術前に同意書にサインしました。もう請求できませんか?

同意書にサインしていても、請求できなくなるわけではありません。同意書は「一般的なリスクに同意した」という程度のことが多く、リスクや効果の限界について具体的で十分な説明がなかった、希望と違う施術に誘導された、といった事情があれば、説明義務違反を問える場合があります。「どのような結果が生じても異議を述べない」といった誓約書があっても、それだけで賠償を求める権利を放棄したとは扱われないとした裁判例があります。また、「賠償は手術費用を上限とする」といった責任を制限する条項は、消費者契約法により無効になることがあります。手技のミスや特定商取引法による解約も、同意書とは別に検討できます。

まず何をすればよいですか?

契約書・同意書・カルテ・施術前後の写真・見たときの広告やホームページの画面・クリニックとのLINEやメールのやり取りを、早めに保存することが重要です。広告やホームページは消されることがあるため、スクリーンショットで残しておきましょう。クーリング・オフには期限があり、損害賠償にも時効があるため、早めに弁護士へご相談ください。

美容整形・美容医療のトラブルでお悩みの方へ

「自由診療だから」「同意書にサインしたから」とあきらめる前に、ご相談ください。美容医療は説明義務が重く、継続的な施術にはクーリング・オフや中途解約(返金)も使えます。損害賠償と返金の両面から、何が請求できるかをお伝えします。初回無料で、大阪・なんばの弁護士が、お電話・メール・LINEで承ります。

監修:難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会・登録番号 49544/中小企業診断士)。大阪市中央区西心斎橋2-4-3 難波御堂筋ビル403。初回相談30分無料。本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。特定商取引法の適用の有無、説明義務や手技の適否、因果関係・損害の判断は、施術の内容・契約の形・個別の事情により異なります。

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