コラム
最終更新日:2021.11.11

パチンコ、競馬などのギャンブルや浪費で借金!自己破産で解決できる?

「パチンコや競馬などのギャンブルにはまって、気づけば高額な借金をしてしまいました」

こういったご相談を受ける機会が頻繁にあります。

高級品の購入や高級レストランなどで浪費してしまう方も少なくありません。

ギャンブルや浪費で返しきれない借金を背負ってしまったとき、自己破産で解決できるのでしょうか?

 

今回はパチンコ・パチスロや競馬などのギャンブル、浪費でできた借金でも自己破産により免除(免責)されるのか解説します。

自己破産が困難な場合の代替策もお伝えしますので、ぜひ参考にしてみて下さい。

 

破産・個人再生・任意整理のメリット・デメリットについては、こちらで解説しています。

ギャンブルや浪費は「免責不許可事由」に該当する

ギャンブルや浪費で借金してしまったら、自己破産の「免責不許可事由」に該当します。

免責不許可事由とは、該当すると借金などの債務を免除してもらえなくなる事情です。

自己破産の最大のメリットは「税金などの一部を除くほとんどの負債が免除されること」ですが、免責不許可事由があると免除を受けられません。自己破産をする意味がなくなってしまいます。

 

パチンコやパチスロ、競馬などのギャンブルによって借金をしてしまったら、自己破産しても免責不許可事由に該当して借金が残ってしまう可能性があります。せっかく破産したにもかかわらず,債務から解放されない(免責不許可)のであれば,破産した意味がなくなりますよね。

 

免責不許可事由に該当する例

免責不許可事由には以下のようなものがあります。

  • パチンコ、パチスロ、競馬、競艇、競輪、宝くじなどのギャンブル
  • 買い物、キャバクラやホストクラブ通い、高級レストランでの食事や豪遊、海外旅行などの浪費
  • 株式投資、先物、仮想通貨、FXなどの投資や投機行為
  • 一部の債権者にのみ返済を行う(偏頗弁済)
  • 収入やその他就労状況を偽って借入れをした(詐術)
  • 財産隠し
  • 債権者隠し
  • 裁判所や管財人に協力しない
  • 自己破産が2回目以降で、前回から7年が経過していない

 

免責不許可事由でも「裁量免責」してもらえる

免責不許可事由があっても免責が不可能というわけではありません。裁量免責という方法で免責されます。裁量免責とは、たとえ免責不許可事由が存在していたとしても,裁判官が事案全体をみて「この破産者は免責してもよいだろう」と判断したとき、免責を認める制度です。

相談者の中には,免責不許可事由があるために免責されないのではないかと不安に思われる方が多くいます。

しかし,経験上,免責不許可事由が存在していたとしても,大部分のケースが裁量免責となっています。免責不許可事由の程度が極めて軽微であれば,破産開始決定と同時に破産手続が終了し(廃止決定),免責されることが多いです。

軽微でないとしても免責審尋を行った上で,裁量免責がなされることもあります。

また,一部の債権者にのみ一定額の返済をしている場合や浪費による借入額が巨額の場合には管財事件に移行することも多いですが,その場合でも管財手続に誠実に向き合い真摯に協力をすれば裁量免責はなされることが多いです。他方で,虚偽の説明をする,財産や債務を隠蔽するなど悪質な行為がある場合には免責不許可となりますが,全体の割合でいうとかなり少数となります。

 

自己破産できないときの対処方法

7年以内に破産開始決定を受けている場合や資格制限(生命保険募集人等)により,自己破産を選択できない場合には、別の債務整理による解決を検討しましょう。

自己破産以外の債務整理には「任意整理」と「個人再生」があります。

任意整理

債権者と交渉して合意後の利息をカットしてもらい、元本のみを分割払いするための手続きです。将来利息がカットされて支払期間も調整できるので、支払総額や月々の返済額が減額されます。借金の総額を36か月で割った金額が毎月の収入から生活費等の支出を控除した可処分所得を超えない場合,つまり,毎月の家計収支から借金総額を3年以内に完済できる場合には,任意整理を選択することがあります。

個人再生

個人再生は裁判所に申し立てて借金額を大きく減額してもらう手続きです。返済すべき金額は,借金が3000万円まででしたら,5分の1,3000万円を超える場合には10分の1程度にまで減るケースが多く、返済期間は原則として手続後3年間となります。住宅ローンの付いている自宅不動産を残したい場合や資格制限があり自己破産できない場合に選択されることが多いです。

ギャンブルや浪費による借金も、自己破産や任意整理などの債務整理によって解決できます。あきらめる必要はないので、お早めに弁護士までご相談ください。

弁護士・中小企業診断士。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。町のお医者さんに相談するような気持ちで、いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。趣味はゴルフと釣り、たまにゲームです。

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