コラム
更新日: 2023.09.16

モラハラで慰謝料を請求できるのか?モラハラの意味や慰謝料の条件を弁護士が解説|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

離婚問題 モラハラ慰謝料請求したい 慰謝料請求のための準備

配偶者からモラハラを受けて、慰謝料請求をお考えの方も多いことでしょう。

モラハラは相手を精神的に虐待する不法行為なので、慰謝料請求ができます。ただし、不倫やDVなどとは異なり、モラハラ被害は目に見えないものであるため、実際に慰謝料請求することは難しいケースも少なくありません。

とはいえ、泣き寝入りする必要はありません。モラハラで精神的苦痛を受けているのなら、証拠を集めて適切な慰謝料の獲得を目指しましょう。

この記事では、モラハラで慰謝料請求が認められる場合の相場や必要な証拠と集め方などを解説します。モラハラで離婚するための準備と手続きもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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モラハラとは

モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、道徳や倫理に反する嫌がらせのことです。DVのように身体的暴力を伴わず、言葉や態度によって相手を精神的に虐待する行為がモラハラに該当します。

具体的なモラハラ行為にはさまざまなものがありますが、夫婦間で起こりやすいモラハラ行為として次のようなものが挙げられます。

執拗な暴言・馬鹿にした発言

モラハラ加害者は、身体的暴力ではなく言葉の暴力によって相手を精神的に攻撃することがよくあります。

例えば、次のような暴言や馬鹿にした発言を執拗に繰り返し、相手の人格を否定することが多いものです。

  • 「お前は馬鹿だな」
  • 「こんなこともできないのか」
  • 「専業主婦のくせに」
  • 「稼ぎもないくせに口答えをするな」

束縛する、行動を制限する

相手を束縛したり行動を制限したりすることも、度を超えるとモラハラに当たります。

例えば、友だちと遊びに行ったり、外で働いたりすることを禁止するようなケースです。外出中には電話やメールで逐一、状況の報告を求めて、返信がなかったり遅れたりすると怒り出すモラハラ加害者もいます。

束縛や行動制限は嫉妬心の現れでもありますが、相手を支配して自分に従わせようとするのが主な目的です。

家事や育児を否定してくる

モラハラ加害者の中には、家事や育児を全く手伝わないにもかかわらず、配偶者のやり方を全否定してくる人も数多くいます。

このような加害者は、家事や育児の苦労を理解しようとせず、配偶者が毎日家でのんびりしているものと捉えて見下しているのです。

少しでも不満があると「1日中家にいて、何をやってるんだ」「子育ても満足にできないのか」などと暴言を吐くこともよくあります。

その他行為

その他にも、次のようなモラハラ行為がよく見受けられます。

・常に不機嫌な態度をとり、威圧する

・物に当たることで威嚇する

・夫婦の会話に応じず、無視し続ける

・自分の非は一切認めない

・自分が決めたルールを相手に強制する

・必要な生活費を渡さない

・配偶者だけでなくその親族や友人についてまで度を超えた悪口を言う

・子どもに配偶者の悪口を吹き込む

モラハラ行為のバリエーションは多岐にわたりますが、相手から見下されている、人格を否定されている、支配されていると感じるようであれば、モラハラ被害に遭っている可能性があるといえます。

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モラハラを理由に慰謝料請求することは難しい

配偶者からのモラハラで精神的苦痛を受けていれば、理論上は慰謝料請求が可能です。しかし、実際に慰謝料を請求するためにはハードルが高いケースが少なくありません。

ここでは、モラハラを理由に慰謝料請求することが難しい理由をご説明します。

夫婦喧嘩と区別にしにくい

単なる夫婦喧嘩の場合は、どちらが悪いとはいえないため慰謝料請求はできません。

慰謝料請求が認められるのは、不法行為によって損害を受けた場合だけです。不法行為とは、相手の正当な権利や利益を違法に侵害する行為のことを意味します。

通常の夫婦喧嘩では、身体的暴力を伴うような場合は別として、違法と判断されるほどの行為はありません。それに対して、モラハラにおける人格攻撃は違法と判断されます。

ただ、夫婦喧嘩とモラハラの違いを明確に区別するような判断基準はないため、不法行為に当たるかどうかを法律の素人が判断するのは困難です。

そのため、慰謝料請求が可能かどうかの判断も難しく、慰謝料請求したとしても「夫婦喧嘩に過ぎない」と判断されて慰謝料がもらえないケースが少なくありません。

証拠を確保しにくい

違法なモラハラが行われているとしても、相手がモラハラを否定する場合には証拠が必要です。ただ、モラハラは身体的暴力ではなく、精神的暴力にとどまるため証拠を確保しにくいという問題があります。

DVのケースでは身体的暴力を伴うため、被害者が怪我をしたり、家の中の物が壊れたりなど、証拠が目に見える形で残りやすいといえます。それに対してモラハラで問題となる行為は言葉や態度による暴力といった形に残らないものです。そのため、目に見える形の証拠を確保しにくいのです。

被害状況を客観的に判断しにくい

モラハラで慰謝料を獲得するためには、いつ、どこで、どのような行為を受けたのかを客観的に主張・立証しなければなりません。単に「モラハラを受けている」「言葉の暴力で精神的に虐待されている」などと抽象的に主張するだけでは、裁判所などの第三者は被害状況を客観的に判断することはできないのです。

モラハラは密室で行われるため、被害状況を知っているのは当事者だけです。そのため、慰謝料請求をするためには、被害者自身が具体的な状況を客観的に主張・立証する必要があります。

ただ、モラハラは1回の行為は些細なものであることが多く、日常的に繰り返されることで大きな被害につながりやすいという特徴があります。長期間にわたって繰り返されるモラハラ行為の実情を的確に説明することは、意外に難しいものです。

モラハラに気づきにくい

違法なモラハラが行われていても、当事者はモラハラに気づきにくいという問題もあります。

加害者にはモラハラの自覚がないことが多く、むしろ相手のためによかれと思って精神的暴力を繰り返しているケースが少なくありません。加害者がモラハラに気づいていなければ、慰謝料を請求しても支払いを拒否されてしまうでしょう。

また、被害者も「自分も悪い」と思ってしまい、モラハラ被害に遭っていることに気づかないケースが多々あります。それだけでなく、「私がいなければこの人はダメになる」と考えて、モラハラ行為を受け入れている人も少なくありません。被害者自身がモラハラ被害について正しく把握しなければ、そもそも慰謝料請求に必要な事実を主張・立証することはできません。

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モラハラの慰謝料額の相場

モラハラで慰謝料請求が認められる場合の慰謝料額の相場は、50万~300万円程度です。

実際の金額はモラハラ行為の内容や程度、被害者が受けた精神的苦痛の程度、その他にもさまざまな事情によって変動します。

モラハラが理由で離婚する場合には、概ね200万円程度の慰謝料が認められるケースが多いです。モラハラによってうつ病などの精神疾患を発症した場合には被害の程度が大きいため、300万円を超える慰謝料が認められることもあります。

ただし、以上の金額はモラハラ行為の実態を漏れなく的確に主張し、立証に成功した場合に認められるものです。

実際には、DVのケースと比べれば、モラハラの慰謝料は低額にとどまりやすい傾向にあります。

低額になる理由

モラハラの慰謝料が低額になる理由として、まず、身体的な暴力がないことが挙げられます。

DVのケースでは身体的な暴力があるため、被害者の精神的苦痛も深いものであろうと推測されがちです。それに対してモラハラのケースでは精神的な暴力にとどまるため、通常は被害者の精神的苦痛もさほど深いものではないと推測されがちになります。

また、虐待に匹敵するようなモラハラを証明することが難しいという問題もあります。先ほどもご説明したように、モラハラの証拠を確保することは簡単ではなく、証拠がなければ相手が任意に支払いに応じない限り、慰謝料請求は認められません。

慰謝料請求が認められる場合でも、証拠が十分でないために慰謝料額が低額となるケースは少なくありません。例えば、10あるモラハラ行為のうち、5を証明できる証拠しかないケースが多々あるのです。このような場合、本来なら200万円の慰謝料を請求できる事案であっても、結果として100万円しかもらえないことになりかねません。

モラハラの証拠を計画的に集める

慰謝料を請求するためには、証拠を確保しておくことが重要です。実際に慰謝料を請求する前に、次のようなモラハラの証拠を計画的に集めていきましょう。

医師の診断書や診療録

モラハラで心身に不調をきたして精神科や心療内科を受診した場合は、医師の診断書や診療録(カルテ)が有力な証拠となります。

受診する際の注意点としては、医師にモラハラの実態を詳しく話すことが重要です。医師にモラハラの実態を把握してもらえれば、診断書には「夫(妻)によるモラハラが原因でうつ病を発症した」というように記載してもらえます。また、カルテにも日々のモラハラ行為が具体的に記録される可能性があります。

診断書は医師に依頼すれば発行してもらえますが、5,000円~1万円程度の費用がかかります。カルテは受診した医療機関に情報開示請求をすれば入手できますが、手数料やコピー代として数千円程度の費用がかかることがあります。

録音した音声や動画

暴言や馬鹿にした発言が繰り返されている場合は、その音声を録音しておくことが有効です。ただし、録音していることがバレると相手が逆上してモラハラがエスカレートするおそれがあります。ICレコーダーやスマホを洋服のポケットなどに入れて、相手に気づかれないように録音するのがよいでしょう。

その他にも、相手の不機嫌な態度や無視などの行為については、動画に録画することも考えられます。録画する際も相手に気づかれないように、スマホや小型カメラなどを天井や家具の隙間などに設置するとよいでしょう。

日記

日々のモラハラ行為を記録した日記も、証拠として利用できます。

モラハラ行為を受けたらその日のうちに、いつ、どのような状況で、どのような行為を受けたのかを具体的に書いておきましょう。その行為によって自分がどんな気持ちになったのかも書いておくと、精神的苦痛の程度の証明にも役立ちます。

モラハラは日常的に繰り返されることが多いので、日記も継続的に書いていくことが大切です。

関連記事|日記はモラハラの証拠になるのか?日記の書き方やモラハラの証拠について解説

相談履歴

警察や、DV相談+、配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所等の機関に相談した履歴も、モラハラの証拠となります。

これらの機関に相談する際にも、モラハラの実態を詳しく説明しましょう。そうすれば、相談記録にモラハラ行為の内容が具体的に記載されます。公的な機関が作成する書類なので、証明力の高い証拠として利用できます。

相談記録は、相談先の機関で個人情報の開示請求をすれば入手できます。

モラハラ離婚の準備と手続き

モラハラで慰謝料請求をお考えの方の多くは、離婚もしたいとお考えのことでしょう。

ここでは、モラハラを理由として離婚するための準備と離婚手続きについてご説明します。

話し合い

一般的に、離婚手続きは夫婦の話し合いから始まります。ただし、その前の準備事項として、モラハラの証拠を確保しておくことと、慰謝料額、財産分与、子どもの親権、養育費、面会交流などの離婚条件を検討しておく必要があります。

特に、モラハラの証拠は離婚を切り出した後に集めることは難しくなる可能性があるので、必ず事前に確保しておきましょう。

準備ができたら、実際に離婚を切り出し、相手と話し合います。離婚することと離婚条件について夫婦間で合意ができたら、協議離婚ができます。

弁護士による相談・サポート

モラハラの加害者はモラハラを自覚していないことが多いため、離婚の話し合いは難航しがちです。夫婦だけで話し合いが進まないときには弁護士に相談し、必要に応じてサポートを受けるのがおすすめです。

弁護士に相談するだけでも、離婚できるかどうかの見通しや、適正な離婚条件、話し合う際の注意点などについて具体的なアドバイスが受けられます。

弁護士に離婚手続きを依頼すれば、相手方との話し合いは弁護士が代理人として行ってくれます。モラハラ被害者が加害者と直接やり取りをする必要はありません。

相手方との話し合いでは弁護士が法的な観点から論理的に交渉してくれるので、有利な条件で協議離婚できる可能性が高まります。

別居

話し合いがスムーズに進まないときや、ひどいモラハラで精神的苦痛が大きいときには、先に別居するのも有効な手段です。相手方と物理的に距離を置くことで日常的なモラハラから解放されるので、冷静に話し合いに臨むことが可能となるでしょう。

また、離婚に向けて別居することは夫婦関係が破綻している証拠のひとつにもなるので、離婚がより認められやすくなるというメリットもあります。

調停・裁判を利用した離婚手続き

話し合いで離婚の合意ができない場合には、家庭裁判所での離婚調停や裁判(離婚請求訴訟)といった離婚手続きを利用することになります。

離婚調停は、家庭裁判所で調停委員を介して夫婦が離婚や離婚条件について話し合い、合意による解決を図る手続きです。

裁判所から選任された調停委員が中立・公平な立場で、専門的なアドバイスや説得も交えて話し合いを進めてくれます。そのため、夫婦だけで話し合うよりも合意に至る可能性が高まります。調停で離婚の合意が得られた場合は、「調停離婚」が成立します。

調停でも合意が得られない場合には、改めて家庭裁判所で裁判を起こします。裁判では、当事者双方が主張と証拠を提出し合い、最終的に家庭裁判所が証拠を精査して判決を下します。被害者としては、モラハラの有力な証拠を提出してモラハラ行為の立証に成功すれば、判決で離婚や慰謝料が認められます。判決で命じられる離婚のことを「裁判離婚」といいます。

婚姻費用の請求をする

離婚前に別居した場合は、相手方に対して婚姻費用の請求ができます。婚姻費用とは夫婦の共同生活に必要な費用のことで、夫婦が分担して負担すべきことが法律で定められています。別居しても離婚が成立するまでは夫婦なので、収入が低い側から高い側に対して、婚姻費用の支払いを請求できるのです。

請求できる金額の目安は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」に掲載されています。

相手方が任意に支払わない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用請求調停」を申し立てましょう。婚姻費用請求調停は通常1~2回の調停期日で終了し、合意できない場合は家庭裁判所が審判で支払いを命じてくれます。そのため、早期に婚姻費用を受け取ることが可能です。

離婚後のモラハラ慰謝料請求

モラハラが理由で離婚する方のなかには、別れたい一心で慰謝料を取り決めることもせずに離婚を決めてしまう方も少なくありません。

では、離婚した後にモラハラの慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

離婚後に慰謝料を請求できるか

結論として、離婚後でも慰謝料請求は可能です。慰謝料とは相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金であり、離婚したかどうかとは直接的な関係はないからです。

ただし、離婚してしまった後では相手方が話し合いに真剣に応じなくなる可能性が高くなります。また、離婚後にモラハラの証拠を新たに集めることは難しくなるでしょう。そのため、離婚前よりもさらに慰謝料請求が難しくなることは考えられます。

しかし、離婚後でも婚姻中のモラハラの実態を詳しく記載した陳述書や、第三者からの証言などによってモラハラを証明することは不可能ではありません。

離婚後にモラハラの慰謝料を請求したい場合は、弁護士にご相談の上で準備を進めることをおすすめします。

時効に関する注意点

慰謝料請求権には、「被害者が損害および加害者を知ってから3年間」という時効があります。この期間を過ぎると、慰謝料を請求しても相手が時効を主張すれば慰謝料を受け取ることはできません。

なお、モラハラの慰謝料請求権の時効期間は、モラハラ行為が終わったときからカウントするのが原則です。ただし、モラハラが理由で離婚して場合には、離婚成立日の翌日から3年間は「離婚慰謝料」として請求可能です。

とはいえ、3年という期間はすぐに過ぎてしまうことが多いので、離婚後の慰謝料請求をお考えなら早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。

モラハラを理由に離婚ができるのか

ここまで、モラハラによる離婚や慰謝料請求について解説してきました。しかし、必ずしもモラハラを理由に離婚できるとは限りません。

ここでは、モラハラを理由とした離婚の可否について、手続きの流れに沿ってご説明します。

協議離婚

夫婦が離婚に合意するのであれば、どのような理由であっても協議離婚が可能です。したがって、モラハラが理由で離婚したい場合も、まずは夫婦で話し合うことが基本となります。

ただし、モラハラ加害者はモラハラの自覚がなく、相手を支配したがることが多いため離婚に応じる可能性が低く、協議離婚が難しいケースも多々あります。

調停離婚

調停離婚も話し合いによる離婚なので、夫婦で合意ができれば、どのような理由でも離婚が可能です。

調停離婚を成立させるためには、調停委員を事実上の味方に付けることがポイントとなります。調停委員は中立・公平な立場ではありますが、深刻なモラハラ被害の実態を把握してもらうことができれば、相手方に離婚を勧めて説得してくれる可能性が高まるからです。

そのためには、調停委員に対して具体的なモラハラ行為の内容や、どれほどの精神的苦痛を受けたのかを詳しく、かつ、分かりやすく説明する必要があります。証拠も提出することで、説得力が高まります。

離婚調停を弁護士に依頼すれば、調停期日に弁護士が同席し、調停委員への説明や証拠の提出をサポートしてくれます。

裁判離婚

裁判離婚が認められるためには、「法定離婚事由」が必要です。法定離婚事由とは、相手方が離婚に合意しなくても裁判で強制的に離婚が命じられる事情として、民法第770条1項各号に掲げられている事由のことです。

モラハラは、虐待に匹敵する程度のものであれば「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。その場合は、裁判離婚が可能です。

モラハラ行為の内容や程度が軽微な場合は、夫婦喧嘩や性格の不一致の範疇であると判断される可能性が高く、その場合は法定離婚事由に該当しません。ただ、法定離婚事由に該当するかどうかが微妙なケースでも、裁判を起こした上で和解協議を行い、裁判上の和解で離婚できるケースも珍しくありません。裁判上の和解で離婚することを「和解離婚」といいます。

裁判で主張や立証を行うための手続きは複雑で、和解協議では裁判所や相手方との駆け引きも必要となります。そのため、裁判が必要となった場合は離婚に強い弁護士に依頼し、サポートを受けた方がよいでしょう。

モラハラの問題は弁護士に相談を

弁護士に相談するだけでも、モラハラの慰謝料請求の可否や、請求できる場合の金額の見通し、必要な証拠やその集め方などについてアドバイスが得られます。依頼すれば、慰謝料の請求手続きから相手方との交渉、離婚調停や離婚裁判の手続きまでを、弁護士に一任することが可能です。

モラハラで慰謝料請求をお考えの方は、一度、離婚に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

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