「代襲相続人にも遺留分はあるのか」と疑問をお持ちでしょうか?
代襲相続とは、本来であれば相続人になるはずの人が先に亡くなっていたときに、相続人の子が代わりに相続権を得る制度です。孫や甥・姪が代襲相続人となります。
遺留分は、相続人に最低限認められる遺産の取り分です。代襲相続人は本来の相続人が有する権利を引き継ぐため、相続権を得た孫は遺留分侵害額請求ができます。ただし、そもそも遺留分は兄弟姉妹には認められないため、甥や姪が代襲相続したときには遺留分はありません。
本記事では、代襲相続と遺留分に関する基礎知識を解説しています。代襲相続と遺留分の関係を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
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代襲相続とは
まずは、そもそも代襲相続とはいかなる制度かを解説します。
代襲相続の基礎知識
代襲相続とは、本来の相続人が既に亡くなっているケースなどで、相続人の子が代わりに相続権を得る制度です。
たとえば親が死亡したとき、本来は子が相続人になります。しかし、子が親より先に亡くなっていれば、相続はできません。そこで代襲相続により、「子の子」すなわち孫が、相続権を得ます。
本来であれば「親→子→孫」の順に、代々財産が引き継がれるはずです。親より子が先に亡くなったからといって、孫が相続できなくなるのは不公平と考えられます。そこで代襲相続により、親から直接孫が財産を取得することが認められています。
代襲相続人になれる人
代襲相続が発生するのは、被相続人の死亡時に、相続人になるはずの子や兄弟姉妹が既に亡くなっているなどして相続できないケースです。
代襲相続人になれるのは
- 相続人である子が死亡していたとき :「子の子」すなわち孫
- 相続人である兄弟姉妹が死亡していたとき:「兄弟姉妹の子」すなわち甥・姪
です。
孫も既に亡くなっていたときには、「孫の子」すなわち「ひ孫」が「再代襲相続人」となります。
これに対して兄弟姉妹には再代襲は認められておらず、甥・姪が既に亡くなっていても「甥・姪の子」は代襲相続人になれません。あまりにも被相続人との関係が遠いためです。
h3: 代襲相続が発生するケース・しないケース
代襲相続が発生するのは、本来の相続人が、
- 死亡
- 相続欠格
- 廃除
によって相続できないケースです。
死亡の場合は、これまで解説してきた通りであり、ほとんどの代襲相続は相続人の死亡が原因で生じます。相続欠格や廃除による代襲相続に関しては、次の項目で解説します。
代襲相続が発生しないのは、本来の相続人が相続放棄により権利を失ったケースです。相続放棄とは、プラス・マイナスいずれの財産も一切相続しないことです。相続放棄すると元から相続人でなかったとみなされるため、「相続放棄をした相続人」の子は、代襲相続ができません。
相続欠格や廃除の場合の代襲相続
死亡以外に、相続欠格や廃除の場合にも代襲相続は発生します。
相続欠格とは、本来の相続人が民法891条各号のいずれかに該当する場合に、相続人となれない制度です。たとえば、故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた者や、遺言書を偽造・破棄した者が相続欠格となります。
廃除とは、家庭裁判所への請求により相続人の資格をはく奪する制度です。廃除が認められるのは、被相続人に対して虐待・重大な侮辱をした、または、その他著しい非行をしたケースです。
相続人が相続欠格や廃除となっても、効果は本人に限られます。相続人になるはずだった人の子は、代襲相続が可能です。
養子縁組と代襲相続
養子縁組をした養子にも、相続権は認められます。養子が養親より先に亡くなっていたケースで「養子の子」に代襲相続が認められるかは、養子縁組とのタイミング次第です。
「養子の子」が生まれる前に養子縁組をしていれば、代襲相続できます。養子縁組の時点で養子と養親との間に親族関係が生じ、その後に生まれた「養子の子」は養親の直系卑属になるためです。
反対に「養子の子」が生まれた後に養子縁組をしていれば、代襲相続できません。養子縁組では養子と養親だけが親族となり、先に誕生していた「養子の子」と養親は親族関係にならないためです。


遺留分とは
遺留分とは、相続人に最低限認められる遺産の取り分です。以下で遺留分制度の概要を解説します。
遺留分を侵害されるケース
被相続人が遺贈や生前贈与により財産の多くを特定の人に渡したときには、相続人の遺留分が侵害されます。
たとえば、妻と子を残して亡くなった男性が「財産はすべて妻に相続させる」旨の遺言をしていたケースです。このケースでは、子が遺言により遺産を一切受け取れなくなっているため、遺留分を侵害されています。子は妻(子から見て母)に対して「遺留分侵害額請求」により、遺留分に相当する金銭の支払いを求められます。
遺留分を有する人と割合
遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
すなわち、相続人のうち
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(両親)
が遺留分を有します。両親については、子がいないために相続人になるときに限り、遺留分が認められます。
遺産全体に占める遺留分の割合は、以下の通りです。
- 相続人が直系尊属のみの場合 :1/3
- それ以外の場合 :1/2
この割合は、権利者全員が有する遺留分を合わせた数字です。配偶者と子が相続人であれば、全員合わせて遺産額の1/2の割合の遺留分を有します。
遺留分割合の計算
個々の相続人が有する遺留分割合は、上記の割合に法定相続分をかければ求められます。
たとえば、法定相続人が配偶者、長男、次男のケースでは、法定相続分はそれぞれ1/2、1/4、1/4です。したがって、個々の遺留分割合は以下の通り計算できます。
- 配偶者 :1/2×1/2=1/4
- 長男 :1/2×1/4=1/8
- 次男 :1/2×1/4=1/8
別のケースで、法定相続人が父母(直系尊属)だけのときには、法定相続分はそれぞれ1/2ずつであり、個々の遺留分割合は以下の通りです。
- 父 :1/3×1/2=1/6
- 母 :1/3×1/2=1/6
遺留分と法定相続人・法定相続分とは違う
遺留分権利者・遺留分割合と、法定相続人・法定相続分は異なります。
遺留分権利者は「兄弟姉妹を除く」法定相続人です。兄弟姉妹は法定相続人になり得ますが、遺留分は有しません。兄弟姉妹が法定相続人となるケースでも、「妻に全財産を相続させる」との遺言があれば遺産を受け取れないのです。
また、個々の相続人が有する遺留分割合は、法定相続分とは異なります。多くのケースで、遺留分割合は法定相続分の1/2です。遺留分は最低限認められた取り分にすぎないため、請求しても法定相続分すべてを返してもらえるわけではありません。
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代襲相続人の遺留分
代襲相続人にも遺留分は発生し得ます。子を代襲相続するか、兄弟姉妹を代襲相続するかで扱いが異なります。
子の代襲相続で孫・ひ孫に遺留分あり
子の相続権を引き継いで孫が代襲相続する場合には、遺留分を有します。代襲相続は代襲される人の権利をそのまま引き継ぐため、子が有するはずの遺留分は孫にも認められます。
遺留分割合も子の権利を引き継ぐため、先に亡くなった子が有するはずであった割合と同じです。代襲相続する「子の子」(孫)が複数いれば、人数に応じて均等に分けます。
相続人が妻A、長男B、亡き長女の子C・Dの計4人であったときは、CとDの法定相続分は、長女の1/4を2人で分けた1/8ずつです。したがって、遺留分割合は以下の通りになります。
- 妻A :1/2×法定相続分1/2=1/4
- 長男B :1/2×法定相続分1/4=1/8
- 孫C :1/2×法定相続分1/8=1/16
- 孫D :1/2×法定相続分1/8=1/16
孫も先に亡くなっていてひ孫が再代襲相続するケースでも、元々子が有するはずだった相続権を引き継ぐため同様です。
兄弟の代襲相続で甥姪に遺留分なし
兄弟姉妹の権利を引き継いで甥・姪が代襲相続する場合には、遺留分はありません。そもそも兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、引き継ぐ遺留分がないためです。
したがって、被相続人が「妻に全財産を相続させる」との遺言を残していれば、甥・姪は代襲相続人となっても遺留分侵害額請求はできません。
遺留分請求方法
遺留分を請求するときには、金額を計算したうえで、「遺留分侵害額請求」を行います。
遺留分の割合や計算方法
遺留分の金額は、遺留分の対象となる財産金額に、遺留分割合を掛ければ求められます。
たとえば、以下のケースで考えてみましょう。
- 相続人:妻A、長男B、亡き長女の子C・D
- 相続財産:8000万円(積極財産のみ)
- 「妻に全財産を相続させる」との遺言あり
- 生前贈与なし
このとき、遺留分割合は次の通りです。
- 長男B :1/2×法定相続分1/4=1/8
- 孫C :1/2×法定相続分1/8=1/16
- 孫D :1/2×法定相続分1/8=1/16
したがって、遺留分の金額は以下の通り計算できます。
- 長男B :8000万円×1/8=1000万円
- 孫C :8000万円×1/16=500万円
- 孫D :8000万円×1/16=500万円
よって、Bは1000万円、CとDは各500万円ずつ、Aに対して遺留分侵害額請求が可能です。
遺留分請求の手順と注意点
遺留分を受け取るには、遺留分侵害額請求が不可欠です。自動的に遺留分に相当するお金がもらえるわけではありません。
次の項目で触れる通り、遺留分には時効があります。交渉に入る際に、請求した証拠を残すために「配達証明付き内容証明郵便」を送付するのが適切です。
交渉で話がまとまらないときには、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てる方法があります。調停は、裁判所でする話し合いです。第三者である調停委員を介して冷静に話し合える点が、調停のメリットです。
調停でも合意できなければ、訴訟を提起します。訴訟では、最終的に裁判官が判決を下して決着します。
遺留分を請求できる期限
遺留分侵害額請求には時効期間が定められています。
具体的には「相続の開始(被相続人の死亡)」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」の両方を知った時から1年が時効期間です。1年を過ぎると請求できなくなるため、早めに行動しなければなりません。
上記の事実を知らなかったときでも、相続開始から10年を経過すると遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。
h2: 相続人と相続権の確認
代襲相続人が遺留分を請求するときには、事前に相続人の範囲と相続権を確認しておかなければなりません。
法定相続人と直系尊属
そもそも法定相続人の範囲は、以下のルールで決まります。
- 配偶者は必ず相続人になる
- 以下のうち、順位がもっとも上の親族も相続人になる
① 子(死亡している場合は孫が代襲相続)
② 直系尊属(父母など)
③ 兄弟姉妹(死亡している場合は甥・姪が代襲相続)
このうち第2順位の直系尊属とは、直通する系統の上の世代の親族をいいます。具体的には、父母、祖父母、曾祖父母などです。
被相続人に子がおらず、父母も既に亡くなっているときには、存命の祖父母がいれば相続権があります。代襲相続に似ていますが、祖父母本人が「直系尊属」として相続権を得るのであり、他の人の権利を引き継いでいるわけではないため、代襲相続ではありません。
相続人の範囲は、戸籍をたどって確認します。第3順位の兄弟姉妹(代襲相続する甥・姪含む)が相続人になるときには、第2順位の直系尊属が全員死亡している事実や、存在する兄弟姉妹全員を確かめなければなりません。必要な戸籍が多くなるため、時間と手間がかかる可能性が高いです。
相続放棄と相続欠格事由
相続放棄をした相続人は、相続権を有しません。相続放棄をした人に子がいても代襲相続しない点は、前述の通りです。
また、相続欠格に該当する人も相続権がありません。相続欠格事由は以下の5つです。
- 故意に被相続人や他の相続人を死亡させ(未遂含む)、刑に処せられた
- 被相続人が殺害されたのを知っていたのに告発・告訴しなかった
- 詐欺・強迫により、被相続人の遺言を妨げた
- 詐欺・強迫により、被相続人に遺言をさせた
- 遺言書を偽造等した
相続欠格の場合には、子には代襲相続権が認められます。
相続開始時期と手続き
相続は、被相続人の死亡により開始されます。
まずは遺言書の有無を確認するとともに、法定相続人や相続財産の範囲を調査して確定させてください。相続人が既に亡くなっていれば、代襲相続が発生する可能性があります。
遺言書があれば、基本的に内容にしたがって手続きが進みます。遺言が遺留分を侵害しており不満があれば、1年以内に「遺留分侵害額請求」を行ってください。
遺言書がなければ、代襲相続人を含め、相続人全員で遺産分割協議を進めます。話がまとまったら「遺産分割協議書」を作成しましょう。代襲相続が発生しているときには相続人同士が疎遠なケースも多く、トラブルになりやすいです。
なお、相続放棄をする場合には、3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。悩んでいるときは期限の延長を請求します。他にも、相続税の申告など、すべき手続きは非常に多いです。お困りであれば専門家にご相談ください。
▶遺留分侵害請求に関する裁判所の解説はこちら
遺留分の問題は弁護士に相談してください
遺留分の問題は、相続問題の中でも多くの法律上の論点を含んでいます。また、遺留分侵害請求の前提として、被相続人の遺産の全容を把握したり、相続人を特定するために戸籍謄本を収集する必要もあります。その上で、対立する他の相続人等と直接交渉をすることは、大変な負担が生じます。
一人で抱え込みすぎず、できるだけ早い時期に弁護士に相談しましょう。
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弁護士・中小企業診断士。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。町のお医者さんに相談するような気持ちで、いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。趣味はゴルフと釣り、たまにゲームです。