子供のいる夫婦が、別居や離婚をする場合、子供の親権や養育費について対立することが多くあります。
この親権や養育費に次いで頻繁に問題となるのが、「子供の面会交流」です。
面会交流は主として子供の健全な成長のために行うものです。
その子供が面会交流を拒否する場合に、子供を監護しない親(非監護親)は面会交流を諦めざるを得ないのでしょうか。

1.面会交流とは

面会交流とは、父母が離れて暮らしている場合、子供と同居していない親(「非監護親」といいます。) が、子供と直接会ったり、手紙、電話、テレビ電話などで連絡を取り合い、親子のコミュニケーションを行うことをいいます。
1-1.面会交流の法的性質
面会交流の可否を検討するにあたって面会交流がどのような性質のものかを考えておく必要があります。
離婚後の共同親権が認められていないこと等を踏まえると、面会交流は非監護親の請求権でもあると捉える考え方もあります。
母親側が特段の理由もないのに父親との面会交流を猛烈に拒否する事案が散見されることを踏まえると、父親の権利性を認めても良いのではないかと、個人的には考えます。
実務的には面会交流を求める権利ではなく、子の監護のために適正な措置を求める権利であると捉えられています。
1-2.家庭裁判所における考え方
母親側が父親との面会交流を頑なに拒否するケースは非常に多いです。
しかし、家庭裁判所においては、特段の事情がない限り、親と子の面会交流を積極的に推進させることがほとんどです。
家庭裁判所の調停委員や調査官は、拒絶する母親に対して、子供の面会交流をいろいろな方法や条件を提案しながら面会交流を実施するよう強く説得します。
それでも、調停手続を通じた面会交流は実施できない場合には、面会交流に関する審判手続に移行します。
子供は父親との面会交流を通じて、子供は父親の存在を認識して、父親から愛されていることを知るきっかけとなり、子供の健全な心身の成長に繋がると考えられます。
そのため、審判手続でも、裁判官は、特段の事情がない限り、面会交流を認める判断をします。
TIPS 家庭裁判所調査官とは? 心理学等に関する専門的な知見を有する、裁判官の補佐をする裁判所の職員です。 面会交流の調停手続において、調査官は、子供の意向調査、子供の監護状況の調査、試行面会の実施と交流場面調査などの調査を行います。 |
1-3.子が拒絶する場合は?
母親が面会交流を拒否する場合に、子供が拒否していることを理由とすることがあります。
しかし、子供が単に拒否していることのみをもって、当然に面会交流が拒否できるというわけではありません。
調停委員や調査官を通じて、父親との面会交流を拒否する理由を聞き取り、子供の真意を探る必要があります。
2.子の意思の尊重

面会交流に関する調停や審判手続においては、子の意思を把握するように努め、審判をするにあたり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければなりません。
監護親が面会交流を拒否するような事案では、通常、家庭裁判所の調査官によって家庭訪問が行われ、子供の心身の状況を確認したり、学校の担任や監護補助者(祖父母等)から子供の状況を調査します。
2-1.15歳以上の場合
子供が15歳以上の場合、家庭裁判所は子供の意思を確認しなければなりません。
一般的には、子供が15歳以上であれば、自律的に意思を形成させ、監護親の影響をストレートに受けにくいといえます。
そのため、子供が15歳以上の事案において、子供が面会交流を強く拒否するのであれば、その意思を尊重する内容の審判がなされることが多いでしょう。
2-2.15歳未満の場合
子供が15歳に達していない場合でも、10歳から12歳以上であれば、自分の意思を表明できるとして、家庭裁判所の調査官が子供の意向を直接確認することがあります。
ただ、子供の年齢を踏まえ、面会交流に対して否定的な意思を示したとしても、それだけで面会交流を認めないわけではありません。
2-3.監護親への忠誠葛藤
両親が離婚係争中である場合、子供が両親の離婚紛争に巻き込まれてしまい、監護親に対する配慮から、非監護親に会いたい気持ちを持っていても、それを素直に表明できないことがあります。
また、監護親の非監護親に関する否定的な発言を受け、その影響により面会交流を拒否する意思を示すことも多くあります。
特に子供の年齢が低い場合には、監護親の影響をより強く受けると言われています。
そのため、単に子供が面会交流に対する否定的な意見表明をしたとしても、それが子供の真意であるかを慎重に調査する必要があります。
子の面会交流を求める非監護親においても、子供の意思表明が真意ではないことを具体的に主張立証するよう努めるべきでしょう。
子供が面会交流を拒否するに十分な事情があり、子供の真意であると認められるのであれば、面会交流は否定される場合があります。
2-4.父親の暴力

例えば、父親が母親や子供に対して、過激な暴力を振るっていたことが客観的な証拠から認定できる場合に、子供の否定的な意思は真意であると認定されるでしょう。
父親の暴力を理由とした接近禁止等の保護命令が出されている場合には、父母間に深刻な対立関係があり、面会交流の実施により母親の心身に相当な負担を生じさせるため、面会交流は一層認められにくいと言えます。
他方で、父親による暴力があったとしても、その程度が極めて軽微で、深刻な怪我を負わせるようなものではない場合には、面会交流が否定される理由としては弱いといえます(東京家審平成18年7月31日参照)。
3.面会交流を求める手続

子供との面会交流を実現させるためには、非監護親から監護親に対して、子供の面会交流を申し入れます。
当事者間の話し合いが奏功する場合には、面会交流の具体的な条件を調整します。
面会交流の諸条件が整えば、これを記した合意書を作成するように努めます。
4-1.調停の申立て
当事者の協議が進展しない場合には、面会交流の調停申立てをします。
離婚係争中である場合、父母間の対立が激しいため、面会交流の話し合いが奏功するケースは少ないのが実情です。
調停手続は、家庭裁判所の調停委員を通じて、話し合いを行うプロセスです。
調停委員は、子の心情、子の監護状況、父母の意向・心身状況、父母の葛藤・緊張関係の程度等に関係する事情を聞き取りします。
これを踏まえて、調停委員は、面会交流を実施することを前提として、実施可能な具体的な条件(回数、時間、実施方法、母親の同席の有無、第三者機関の利用)を探っていきます。
裁判所の面会交流の紹介はこちら |
4-2.調査官による調査
調停手続においても、監護親が面会交流を拒否する姿勢を崩さない場合、家庭裁判所の調査官が調停手続に関与します。
調査官は、調停期日に立ち会い、当事者の言い分を聞き取ります。
▼調停期日とは▼ |
また、調停期日間に、家庭訪問をして、子供の意向調査、監護状況調査、保育園や学校等の関係機関の調査を実施し、その調査内容を踏まえて調査報告書を作成します。
さらに、家庭裁判所で試験的に面会交流を行う場合(試行面会)にも、調査官が主導して実施することになります。
4-3.審判手続
調停手続を経てもなお、面会交流の合意ができない場合には、調停は不成立となります。
この場合には、審判手続に移行します。
審判手続では、話し合いの要素は薄まります。
裁判官が当事者の主張と証拠を踏まえて、面会交流の実施が子の福祉に反するのかを判断します。
5.弁護士に相談しよう

面会交流の協議や調停では、監護する母親の抵抗がかなり強く、面会交流の実施にかなり苦労することが多いです。
しかし、当事者が矢面に立ち交渉すると、感情的な対応により、かえって父母間の関係性を悪化させてしまいます。
父母間の関係を悪化させると、母親側の対応はより一層硬化してしまい、面会交流を実施しにくくなります。
確実に面会交流を実施させるためには、早い時期に弁護士に依頼し、計画的に進めていくことが大事です。

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