特定の相続人に多くの財産を相続させる場合に問題となるのが遺留分です。
遺留分を渡されないで済む方法について解説します。

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1.遺留分とは何か?
遺留分とは、相続人のために必ず守らなければならない遺産の一定割合をいいます。
この遺留分は、たとえ遺言書を作っていたとしても保護される権利です。
相続人は、法定相続分に従った遺産を取得できる権利を持っています。
亡くなった人が生前に遺言を作成することで、この法定相続分とは異なる割合で遺産を取得させることができます。
つまり、遺言により、特定の相続人に多く遺産を取得させることで、他の相続人の取得割合を法定相続分より小さい割合に落とすことができます。
しかし、遺留分制度がなければ、遺言により一部の相続人にだけ遺産を集中させることができてしまい、他の相続人は遺産を全く取得できない事態となってしまい、不公平な状況になってしまいます。
ただし、兄弟姉妹には遺留分は与えられていません。
TIPS! 法定相続分は、家族構成で異なります。 ①配偶者と子供 配偶者2分の1 子供 2分の1×人数 ②配偶者と親 配偶者3分の2 親 3分の1×人数 ③配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹 4分の1×人数 |
1-2.遺留分の割合
遺留分として守られている割合は、法定相続分の半分(2分の1)です。
たとえば、相続人が配偶者と子供2人であれば、配偶者の遺留分割合は4分の1、子供1人の遺留分割合は、8分の1となります。

2.生命保険を活用する
遺留分対策の一つとして生命保険を活用することが挙げられます。
2-1.生命保険は受取人の財産
生命保険は、被保険者とされている人が亡くなった場合、受取人に指定されている人が所定の保険金を受け取ることができるものです。
この保険金は、亡くなった人の遺産ではなく、受取人として指定される人の固有の財産とされています。
2-2.遺留分の対象は遺産
遺留分の対象となる財産は、あくまでも亡くなった人の「遺産」です。
遺産には、亡くなった人(被相続人)の預貯金、不動産、株式や投資信託等の金融資産、現金が含まれますが、生命保険の保険金は含まれません。
先程解説したように保険金は受取人固有の財産とされているからです。
2-3.生命保険により遺産額が減る
一時払終身保険は、一回の保険料の払込によって、亡くなった時に、受取人が所定の保険金を受け取ることのできる生命保険です。
この生命保険を利用することで遺留分額を減らすことができます。
例えば、被相続人が、生前に一時払終身保険に加入し、その保険料1000万円を預貯金1000万円を利用して支払ったとします。
保険料の支払いによって、被相続人の預貯金は1000万円減ります。
他方で、受取人とされる人(通常は相続人)は、1000万円を受け取る権利を取得します。

このように、預貯金を保険料に利用することで遺留分の対象となる遺産額は減少する一方で、受取人に指定された相続人は、保険金の形で財産を取得することができます。
先程の例で、仮に生命保険に加入せずに亡くなるまで預貯金1000万円が残っている事案で、遺言により特定の相続人がこの預貯金も含めた遺産の多くを取得すれば、この預貯金1000万円も含めた遺産が遺留分の対象となります。

2-4.保険の掛けすぎには注意
生命保険は、被相続人の遺産ではなく受取人固有の財産です。
これを踏まえ、遺産の大部分を生命保険の保険料に支払ってしまえば遺留分の対象は無くなるのでは?と思うかもしれません。
しかし、これでは遺留分制度自体の存在意義が無くなってしまいます。
そこで、保険金の金額があまりにも大きいなど、他の相続人との間で生じる不公平が許容できない場合には、保険金も遺留分の対象となります。
具体的には、保険金の額と遺産総額の比率、受取人と被相続人の同居の有無、被相続人の介護等の事情を踏まえて、相続人間の不公平が許容できるものかを判断します。
遺産総額 | 保険金額 | 比率 | 結論 |
1億134万円 | 1億129万円 | 99.9% | 該当する |
6,963万円 | 428万円 | 6.1% | 該当しない |
8,423万円 | 5,154万円 | 61.1% | 該当する |
5,335万円 | 500万円 | 9.4% | 該当しない |
3,473万円 | 497万円 | 14.3% | 該当しない |
3.生前贈与を活用した遺留分対策

被相続人が、生前に、ある相続人に対して、不動産や預貯金を贈与する生前贈与も、遺留分の対策になる場合があります。
3-1.生前贈与も遺留分の対象になる
亡くなるまでに財産を生前贈与することで、亡くなった時点の遺産は少なくなります。
しかし、生前贈与さえすれば、遺留分の対象財産を減少させることができるとなると、容易に遺留分額を少なくさせることができてしまい、遺留分制度の意味がなくなってしまいます。
そこで、生前贈与も一定の限度で遺留分の算定基礎となります。
具体的には、
①贈与を受けた人が相続人ではない場合、亡くなる1年前の贈与に限り遺留分の算定基礎となります。
②贈与を受けた人が相続人である場合、亡くなる10年前の贈与に限り遺留分の算定基礎となります。
3-2.早い時期に贈与をする
先程解説したように相続人に対する贈与については、贈与をしてから亡くなるまでに10年が経過すれば、遺留分の算定の対象にはなりません。
そのため、被相続人は生前の早い時期に、相続人に対して預貯金等を贈与することで遺留分の対策に繋がる可能性があります。
3-3.遺留分の対象になる場合も
先程の生前贈与のルールには例外があります。
贈与をした人と贈与を受けた人の双方が、遺留分の権利者に損害を加えることを知りながら贈与をした場合には、期間を問わずに遺留分の対象となります。
3-3-1.損害を加えることを知っている場合とは?
ここで遺留分権利者に損害を加えることを知っている場合とは、贈与をした時点で遺留分権利者に損害が生じることを知っていただけでは足りません。
将来亡くなった時に被相続人の財産が何らの変動がないこと、少なくとも増加することがないことを予見していたことまで必要です。
3-3-2.損害を加えることを知って行われた贈与とは?
将来損害を加えることを知って行われた贈与といえるためには、贈与した財産が全財産に占める割合、時期、贈与者の年齢、健康状態、職業などから将来財産が増加する可能性が少ないことを認識して行ったことが必要です。
例えば、すでに定年退職をしている年金生活者が、自身の財産の9割を特定の相続人に贈与し、その相続人も被相続人の全財産の額を認識している場合、たとえ贈与から10年以上経っていても遺留分の算定基礎になる可能性はあります。
TIPS! 【遺留分の放棄】 遺留分対策として、遺留分の放棄があります。 被相続人の生前であっても、相続人は遺留分を放棄することができます。 遺留分の放棄によって、相続開始後に遺留分侵害請求をすることができなくなります。 しかし、遺留分の放棄には、遺留分を放棄する相続人が、家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出して、家庭裁判所の許可を得る必要があります。 生前に遺留分権利者自らが家庭裁判所の許可を得なる必要があるため、遺留分権利者からの反発により容易には利用することができません。 |
4.養子縁組の活用
養子縁組を活用することで遺留分の対策となることがあります。
4-1養子縁組で法定相続分が変わる
被相続人が、生前、孫や甥・姪等と養子縁組することで、養子となった者は相続人となります。
養子縁組によって子供の数が増えることに伴い、子供の法定相続分は縁組前よりも小さくなります。
具体的には、縁組前の子供の数が2人で配偶者がいる場合、子供の法定相続分は4分の1です。
他方、縁組により子供の数が3人になることで、子供の法定相続分は4分の1から6分の1となります。
4-2.遺留分割合も小さくなる
遺留分割合は、法定相続分の2分の1です。
遺留分権利者が親等の直系尊属であれば、3分の1です。
そのため、養子縁組により法定相続分が小さくなることで、遺留分割合も小さくなります。
具体的には、縁組前の子供の数が2人で配偶者がいる場合、子供の遺留割合は8分の1です。
他方、縁組により子供の数が3人になることで、子供の遺留分割合は8分の1から12分の1となります。
4-3.遺留分対策の養子縁組は注意
しかし、遺留分対策の目的だけで養子縁組をすると、養子縁組が無効と判断される可能性があります。
つまり、養親と養子が、真に親子関係を築こうという意思を持たず、単に別の目的を達成するための方便として養子縁組を利用した場合には、縁組をする意思がなく無効と判断されます。
そのため、養子と養親の関係や縁組後の交流状況等を踏まえて、遺留分を減らす目的しか無いような養子縁組は無効とされるリスクがあり注意しなければなりません。
5.他の相続人への配慮も必要
以上述べたように遺留分対策には色々な方策が考えられるが、いずれも万全なものではなく、行き過ぎると遺留分対策の効果をほとんど得ることはできなくなってしまいます。
そこで、極端な遺留分対策をするのではなく、相続開始後に遺留分問題が生じないよう他の相続人にも一定の配慮を行っておくことが肝要です。
例えば、
①遺言書において、他の相続人に対しても遺留分に相当する預貯金を相続させる
②遺言書の付言事項において、遺言を書くに至った経緯や遺言者の思いを具体的に綴るようにする
等です。
6.弁護士に相談しよう

遺留分の問題は、その金額の計算や算定の基礎となる財産の解釈など、難しい問題を多く含んでいます。
遺産額が小さいからといって遺留分の問題が生じないことはありません。
遺産額に関わらず相続問題は勃発します。
早い時期からの対応が重要です。

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