コラム
最終更新日:2023.09.27

離婚したい!離婚の準備や手続き方法・離婚後の生活を弁護士が解説

離婚問題  離婚したい 離婚手続きその後の手続き

「離婚したい」とお悩みでしょうか?

性格の不一致などの理由で、離婚を考えている方は多いです。もっとも、勢いだけで離婚すると後悔するおそれがあります。条件や離婚後の生活も考え、入念に検討・準備したうえで進めるのがよいでしょう。

本記事では、離婚したい理由・きっかけから、事前準備、手続き方法、離婚後の生活まで解説しています。離婚をお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

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離婚したい理由

離婚したい理由は様々考えられます。

注意してほしいのが、一般的に「離婚したい」と考えるに至る理由と、法律上離婚が認められる理由は異なる点です。

夫婦の話し合いで合意さえできれば、どんな理由でも離婚できます。もっとも、一方が応じないときには、民法770条1項各号に規定された法律上の離婚事由が認められない限り、離婚はできません。

以下で、一般的な離婚理由について、法律上はどうなるかを含めて簡単に解説します。

司法統計における離婚したい理由

令和3年の司法統計における離婚調停の申立手の動機(離婚したいと思う理由)は、以下のとおりです。

男性の離婚動機

1位 性格の不一致 59%

2位 異性関係 13%

3位 浪費 12%

4位 性的不調和 11%

5位 暴力 9%

女性の離婚動機

1位 性格の不一致 37%

2位 暴力 19%

3位 異性関係 14%

4位 浪費 9%

5位 性的不調和 6% 

 性格の不一致・価値観の違い

性格の不一致や価値観の違いは、最も多い理由です。

人間である以上多少の違いはやむを得ないとはいえ、違いが大きすぎると結婚生活を続けるのは難しいでしょう。話し合いで合意できれば、性格の不一致を理由に離婚できます。

ただし、裁判になったときには、単なる性格の不一致だけで離婚は認められません。他の要素と合わさって離婚の理由になる場合はあります。

関連記事|性格の不一致で離婚できるのか?性格の不一致と離婚の流れを弁護士が解説します

経済的な問題

「働けるのに働いてくれない」「ギャンブル・浪費癖がある」といった経済的な理由で離婚を考える方もいます。

現実には、お金がないと夫婦生活は営めません。経済的に問題のある相手と離婚したいと考えるのは、ごもっともです。

しかし、性格の不一致と同様に、裁判において経済的な問題だけで離婚が認められるケースは多くありません。収入があるのに一切生活費を渡さないときには「悪意の遺棄」という法律上の離婚事由に該当する可能性があります。

 精神疾患

精神的な問題も離婚の理由になり得ます。

たとえば、一方が重大な精神病に罹患してコミュニケーションができなくなるなどして、夫婦生活を営めなくなるケースです。

法律上は「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」ことが離婚事由とされています。ただし、精神病の状態で離婚までされるのは酷であるため、裁判上は簡単には認められません。

セックスレス

夫婦のセックスレスは、全体の5割を超えている統計データもあります。

夫婦の性交渉は、夫婦としてごく自然な営みの一つです。性交渉が長年にわたり行われないと、夫婦関係も希薄となり、離婚したいと思うきっかけにもなりえます。

問題行動(有責行為)

次の問題行動も、離婚を考える典型的な理由です。

  • 不倫・浮気(不貞行為)
  • DV
  • モラハラ(精神的な虐待)

不倫は法律上「不貞行為」と呼ばれ、離婚事由となり得ます。

DVやモラハラも「婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断されるケースがあります。

家族と仲が悪い

双方の親など、家族と仲が悪いことが離婚を考える理由になる場合も少なくありません。特に、いわゆる嫁姑問題が離婚の原因になるケースがあります。

もっとも、夫婦間の問題ではなく、法律上は直接の離婚理由にはなりにくいです。

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離婚原因がないと離婚できないのか?

民法には、離婚原因が定められています。

離婚原因とは、相手方の意向に関わらず、裁判所が離婚判決を命じることのできる離婚理由をいいます。

民法で定められた離婚原因

民法770条には5種類の離婚原因が規定されています。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

不貞行為

離婚原因の一つである不貞行為は、配偶者以外の異性と性行為を行うことです。

悪意の遺棄

生活費を支払わない、正当な理由なく同居しない場合には、悪意の遺棄として離婚原因にあたる可能性があります。

婚姻を継続し難い重大な事由

夫婦関係を修復できないような事情がある場合にも、離婚原因に該当します。例えば、度重なる暴力やDV、モラハラや長期間にわたる別居状態は、夫婦関係の破綻を裏付ける離婚原因となり得ます。

TIPS!別居期間
離婚原因となるための別居期間は、3~4年と言われています。ただ、婚姻期間が短かったり、同居すらしていない場合には、別居期間は短くても離婚原因になることもあります。

離婚原因が無くても離婚できる

性格の不一致や価値観の相違、家族との不仲は離婚したい理由の多くを占めています。しかし、これらの理由は民法で定められた離婚原因には該当しにくいことが多いでしょう。そのため、夫婦が離婚に応じない場合には、性格の不一致などを理由とした離婚はできません。

他方で、民法の離婚原因が存在しないとしても、夫婦間で合意ができれば離婚をすることはできます。また、相手方が離婚に消極的な態度を示していたとしても、離婚条件の交渉を進めることで、離婚原因がなくても離婚を成立させることはできます。

有責配偶者であると離婚できない

離婚原因があっても、離婚できないケースもあります。

離婚を求めている配偶者自らが、離婚原因を作り出している場合には、離婚請求は信義に反するものとして認められていません。このような配偶者を、「有責配偶者」といいます。

例外的に、別居期間が長期間に及んでおり、未成熟の子がおらず、離婚をしても過酷な状況に追い込まない場合には、離婚請求は認められています。特に、未成熟の子がいない場合には、ある程度の別居期間の経過により離婚が認められることがあります。

関連記事|離婚原因とは何か?離婚手続きを弁護士が分かりやすく解説

離婚を考えるきっかけ

離婚を実際に考えるきっかけとしては、以下のタイミングがあります。

新婚期の悩み

結婚して同居を始めると、生活習慣の違い、価値観の衝突などで争いが生じやすいです。環境の変化や相手との違いに耐えられず、離婚を考える方もいます。

単身赴任

単身赴任が離婚につながるケースもあります。不倫、ひとりの方が楽だと感じる、コミュニケーション不足などが要因です。

出産後の変化

女性が妊娠・出産すると、夫のことを嫌いになるケースがあります。ホルモンバランスが崩れることが原因です。

夫が不用意な発言をする、育児に参加しないなどで妻の怒りを買ってしまうケースもよくあります。

子どもの自立

子どもの成人・自立をきっかけに、離婚を考える方もいます。

「子どものために離婚できない」と考えていた女性にとっては、子育てが終わると離婚へのハードルが下がるでしょう。

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離婚前の準備と検討事項

「離婚したい」との気持ちが強いからといって、勢いで離婚届にサインをしてはなりません。DVを受けていて身の危険があるケースを除き、条件の話し合いや、離婚後の生活の準備が必要です。

話し合い・相手との協議

離婚を決める前に、相手との話し合いをしてください。

話し合いにより、夫婦を続ける道が見つかるかもしれません。結果として離婚するにしても、条件を協議して合意するのは不可欠です。

話し合いの際には、感情的になり過ぎず、あくまで冷静に離婚を考える理由などを伝えるようにしましょう。感情的になると相手の反感を買うだけでなく、「財産はいらない」など自分に不利な発言をして後には引けなくなるおそれがあります。

 家族や親族への説明

離婚を決めたときには、双方の両親をはじめとして、親族への説明は不可欠です。近年では離婚は珍しくありませんが、親世代には拒否感が強い場合もあります。

特に、自分の両親には丁寧に説明しましょう。離婚後には、実家で暮らす、子どもの面倒を見てもらう、金銭的支援をお願いするなど、両親を頼る場面が想定されます。スムーズに協力を得るために、理解を得て味方にしておくべきです。

子どものことを考える

離婚したとしても、子どもの両親である点に変わりはありません。子どもが順調に成長できるように、離婚によるマイナスの影響は最小限に抑える必要があります。

未成年の子がいるときには、以下の取り決めをしてください。

親権

現在の法律では、離婚後は両親の一方しか親権を持てません。親権をどちらが持つかを決める必要があります。離婚届にも、親権者を記入する欄が設けられています。

離婚そのものには合意していても、親権について激しい争いになるケースも多いです。

養育費

引き取らなかった親にも、子どもを扶養する義務があります。

したがって、双方の収入に応じて、監護していない親も養育費を支払う形になります。金額、支払い時期、支払い方法などを定めてください。話し合いで自由に決められますが、金額は裁判所が利用している算定表が目安になります。

面会交流

離婚して片方だけが親権を有するとしても、子どもの成長のためには両親の関わりが必要です。DVにより離婚するケースなどを除き、監護しない親との面会交流についても定めましょう。

具体的には、方法、時間、頻度、場所、引き渡しなどについてルールを決めます。

生活費(婚姻費用)を確保する

専業主婦または低所得である妻が離婚前に別居する場合、当面の生活費を確保する必要があります、離婚手続が長期化するケースもあります。そのため、離婚までの生活費を確保するために、婚姻費用の請求をするようにします。

婚姻費用は、別居解消までか、離婚成立するまでの婚姻中請求することができます。

関連記事|別居中の生活費とは?別居後の婚姻費用を弁護士が解説します

離婚慰謝料の請求を考える

配偶者が不貞行為やDVなどの有責行為を行っている場合、離婚に際して慰謝料請求をすることも検討します。慰謝料請求をするのであれば、不貞行為やDV等の有責行為を証明できる証拠をしっかりと確保しておきます。その上で、慰謝料の金額や支払期限・支払方法を交渉します。

財産分与の取り決め

子ども以外にも、財産分与に関して取り決めてください。

基本的には、結婚生活中に夫婦で形成した財産を半分ずつに分けます。専業主婦(主夫)で収入がなくても、夫婦で助け合って生活してきた以上、財産分与を請求できます。

財産分与では、預貯金や生命保険の解約返戻金、退職金、自宅不動産などの共有財産が対象となります。住宅ローンはプラスの財産と相殺する限度で考慮できますが、借入それ自体を配偶者に負担させることは原則できません。

結婚前からの財産や相続によって得た財産は、特有財産となり財産分与の対象外です。

年金分割の準備をする

年金分割の資料を収集し、公正証書の作成をした上で年金事務所所に対して年金分割請求をします。

年金分割とは、婚姻期間中の「厚生年金」の納付記録を夫婦間で分割する制度です。

年金分割を行うためには、あらかじめ年金事務所に対して年金分割の情報提供を求め、年金事務所から年金分割の情報通知書の発行を受ける必要があります。その上で、年金分割の割合等を定めた公正証書等を作成し、年金事務所に対して年金分割請求を行います。

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離婚手続きの方法

主な離婚手続きの方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。順に解説します。

協議離婚

協議離婚は、夫婦間の話し合いによる離婚です。

 離婚届の提出

協議離婚は、夫婦双方に離婚する意思があれば、役所への離婚届の提出によりできます。手間が少ないため、離婚全体のうち9割程度が協議離婚となっています。

離婚条件の取り決め

離婚届を提出すれば手続きはできますが、その前に離婚の条件を取り決めておいてください。離婚後に決めるのは難しいケースが多いです。

主な協議事項としては、子どもや財産分与に関することが挙げられます。話し合いで合意さえできれば、自由に内容を決められます。

決まったことは離婚協議書にまとめて、双方がサインしてください。書面がないと、後で争いが蒸し返される可能性があります。公証役場で公正証書にするのが、最も確実な方法です。

「離婚したい」との気持ちが強くても、すぐに離婚届を提出しないでください。あせらずに条件を話し合い、離婚協議書を作成するようにしましょう。

調停離婚

協議離婚ができないときには、調停離婚となるケースが多いです。

家庭裁判所への申立て

調停離婚は、裁判所の調停手続きを利用した離婚です。

調停は家庭裁判所に申し立てます。申立書などの必要書類を、管轄の家庭裁判所に提出してください。

弁護士をつけなくても、ご自身で調停の申立てが可能です。

調停の流れと方法

調停は、調停委員を介した話し合いです。双方が交互に部屋に入り、調停委員に言い分を伝えます。夫婦が直接言い合うわけではありません。第三者がいるため冷静になりやすく、協議離婚が難しくても調停により話が進むケースは多いです。

調停は1か月半に1回程度開かれます。離婚することや各種条件で合意できれば、調停離婚が成立します。

関連記事|離婚調停とは?離婚調停の流れや時間を弁護士が解説します

関連記事|離婚調停中にやってはいけないこととは?離婚調停の不利な発言や注意点を弁護士が解説

▶裁判所の離婚調停の解説はこちら

裁判離婚

調停はあくまで話し合いであり、双方が合意しなければ調停離婚はできません。調停で合意できないときには、裁判になります。

裁判所への訴え

調停が不成立になると、離婚するためには裁判所に訴えを起こさざるを得ません。裁判で離婚を認める判決が出れば、裁判離婚となります。裁判離婚のケースは、離婚全体から見ると1%程度と非常に少ないです。

適切な証拠の用意

裁判離婚は、双方の合意がなくてもできます。裁判離婚のポイントは、民法770条1項各号の「法定離婚事由」が認められるか否かです。

裁判で離婚が認められるためには、特に証拠が重要になります。不貞やDVなど、理由に応じて必要な証拠を提出してください。

弁護士の利用

裁判離婚が認められるには、証拠に基づいて法的主張をする必要があります。一般の方にとってはハードルが高いのも事実です。その上、裁判手続きは、専門的な知識や経験が求められるだけでなく、1年以上の長期戦となり、心身の負担はかなり大きいものになります。

そこで、弁護士を利用するのが有効です。弁護士に証拠の収集・提出やそれに基づく法的主張をしてもらえば、裁判離婚が認められやすくなります。

関連記事|離婚裁判の期間と流れ|長期化する原因や早期解決のポイントを弁護士が解説します

離婚後の生活と対処法

離婚はゴールではありません。離婚後の生活がより重要です。

子どもとの関係

離婚後も子どもとの関係は続きます。

親権者としての責任を果たす

親権を獲得した場合には、親権者としての責任を果たさなければなりません。普段の世話はもちろん、自立するまでにかかるお金も工面する必要があります。

親権を得なかった側も、親である事実に変わりはありません。養育費の支払いだけでなく、必要に応じて親権者のサポートも行ってください。

面会交流の維持

子どもにとっては、離婚しても両親双方の愛情が必要です。離婚時の定めにしたがって、面会交流を行いましょう。

ルールがあるのに会わせない、所定の時間過ぎても返さないといった事態が生じると、子どものためにもなりません。子どもの健全な成長のために、互いにルールを守って信頼関係を保ちつつ、両親がともに子どもに関わる環境を築いてください。

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経済的な自立のサポート

離婚後の経済的な自立も大きなポイントです。

仕事や収入の安定

特に専業主婦(主夫)で収入がなかったときには、離婚後に経済的に苦しくなるケースが多いです。できるだけ早く仕事を始め、収入を安定させる必要があります。

とはいえ、すぐに仕事が見つかるとは限りません。離婚前から準備を進めておくとよいでしょう。

再婚やパートナーとの新たな関係づくり

離婚したからといって、自分だけで生活するとは限りません。

最近では再婚も珍しくなく、経済的安定のために新たなパートナーを探すのもひとつの方法です。

また、離婚した元パートナーとは、夫婦でなければ良好な関係を築けるケースもあります。養育費の授受を中心に、子どものために協力することは可能です。

他人の助けを借りるのは悪いことではありません。ひとりで抱え込まないようにしましょう。

児童手当の変更手続

婚姻中の児童手当の支払先口座は、世帯主である夫名義の口座となっていることが多いと思います。

そのため、離婚成立後、児童手当を生活に活用するため、速やかに児童手当の支給口座の変更手続きを行います。

サポートの活用

ひとりで子育てしつつ、必要な収入を得るのは簡単ではないはずです。公的な経済的支援制度も積極的に活用しましょう。

ひとり親世帯には、たとえば以下の支援制度があります。

  • 児童扶養手当
  • 児童育成手当
  • 住宅支援
  • 医療費助成制度

それぞれ条件や支援内容が異なります。詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。

国民年金保険料の減免

ひとり親世帯で前年の所得額が135万円以下の場合、国民年金保険料が全額免除となります。

所得額が135万円以下ではない場合でも、一定額を下回るのであれば、国民年金保険料の全部・一部が減免となります。

国民健康保険料の減免を利用する

世帯全体の所得額が基準額以下であれば、国民健康保険料が軽減されます。

関連記事|シングルマザーの手当は?母子家庭の支援を弁護士が解説します

弁護士への相談

離婚の手続きを自力で進めるのは大変です。特に調停や裁判においては、時間、メンタルなど、様々な面で苦労を伴います。離婚したい場合には、弁護士への相談もご検討ください。

無料相談の利用

弁護士会や自治体などでは、無料相談を受け付けています。初回相談を無料としている事務所も多いです。

無料相談といっても、もちろん弁護士が手を抜くわけではありません。状況に応じて必要なアドバイスを受けられます。

いきなり弁護士にお金を支払うのは抵抗があるでしょう。まずは気軽に無料相談をご利用ください。

紹介や評判の確認

無料相談以外にも、知り合いに弁護士を紹介してもらう方法もあります。紹介された弁護士だと安心される方も多いでしょう。

また、相談だけでは弁護士の力量や相性がわからないケースもあります。事前に評判を確認できるとベストです。

弁護士とのコミュニケーションの方法

離婚したいとお悩みの方は、弁護士に依頼した経験がないケースが大半です。「偉そうにされるのではないか」「意向を無視して進められないか」など、依頼後のコミュニケーションに不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

弁護士とは、以下の方法でコミュニケーションをとりましょう

 連絡方法

弁護士との連絡は、主に電話やメールで行います。LINEやWeb会議に対応している事務所もあります。弁護士が特別な人間だと考えず、ご希望の方法でお気軽にご連絡ください。

 情報共有と進捗確認

現状や進捗に気になる点があれば、連絡しましょう。もちろん弁護士からも適宜お伝えしますが、不足している部分があるかもしれません。遠慮せずにご確認ください。

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離婚手続きをする場合、夫婦関係の悪化している状況ですから、配偶者との協議にはとても大きな精神的な負担を伴います。特に、DVやモラハラ、不貞行為の被害を受けている場合には、より一層の心身の負担を招きます。他方で、このような負担を避けたいあまり、離婚条件を安易に譲歩するべきではありません。お子さんがいる場合には、子供のこれからの生活状況に大きく影響を生じさせます。

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