コラム

離婚原因とは何か?類型ごとの離婚原因について弁護士が解説します

離婚とハートブレイク

離婚を検討している夫婦であれば、聞いたことがあると思う、離婚 原因というワード。

法律上離婚原因が列記されていますが、列記された離婚原因に該当するのか判断を悩ませる事案も多くあります。

今回は、個々の離婚原因の概要を解説していきます。

離婚 原因とは?

民法770条の内容

離婚原因とは、民法770条1項に列記された各事情にあてはまる、夫婦関係を破綻させる理由を言います。

民法770条1項には,『夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。』と定められ、離婚原因として、

  • 1号配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 2号配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 3号配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 4号配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
  • 5号その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

が列記されています。

どのような時に離婚原因が必要か?

離婚に際して、常に離婚原因が求められるわけではありません。

話し合いにより離婚をする協議離婚の場合、双方が離婚に納得していれば、離婚原因があることは求められません。

また、離婚の調停手続においても、裁判所を介した話し合いにより離婚手続を進めていきますから、離婚原因がなかったとしても、調停離婚が成立するケースはあります。

他方で、裁判離婚では、裁判官が離婚原因の有無やその他の一切の事情を考慮して、離婚の是非を判決で示します。

そのため、裁判離婚においては、裁判上の和解が成立する場合は除き、離婚原因がなければ離婚することができません。

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不貞行為

不貞行為とはどのような行為か?

離婚原因の一つ目は、配偶者に不貞な行為があったときです。

つまり、不貞行為を離婚原因として定めています。

不貞行為とは、自分の意思により、配偶者以外の人と性交を行う行為です。

さらに、性交を行わなかったとしても、これに準じる行為、口腔性交(オーラルセックス)や肛門性交(アナルセックス)も不貞行為に当たると判断される場合があります。

仮にこれら性交類似行為が不貞行為に当たらないと判断されたとしても、婚姻を継続し難い重大な事由と判断される可能性はあります。

他方で、キスをしたり、女性の胸を触る行為といった不適切な行為については、不貞行為には当たりません。

ただ、これら不適切な行為も、婚姻を継続し難い重大な事由とされる可能性があります。

自らの意思による行為

先程も述べたように不貞行為とは、自分の意思に基づく性行為です。

そのため、自らの意思に反して行った性行為、例えば、強姦や準強姦のような場合には不貞行為には該当しません。

また、自らの意思による行為であれば足りるため、相手方の意思は関係ありません。

そのため、配偶者が相手方の意思に反して性行為を行っても、離婚原因である不貞行為にあたります。

同性間の性行為

かつては不貞行為とは、異性間の性行為を前提としていました。

しかし、時代が移り変わり、同性愛やLGBTQに対する社会的な認識も変化してきたといえるでしょう。

そして、同性間で性行為あるいはその類似行為が行われた結果として、夫婦関係の平穏が害される事態は十分に想定できるといえます。

そこで、同性間の性行為についても、不貞行為に該当すると判断される可能性があります(東京地方裁判所判決令和3年2月16日参照)。

悪意の遺棄

悪意の遺棄(いき)とは?

悪意の遺棄とは、正当な理由もなく、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。

悪意とは?

悪意の遺棄における悪意とは、夫婦関係を破壊しようと意図したり、これを認容するような態度をいいます。

遺棄とは?

夫婦は相互に、同居し、協力・扶助をする義務を負っています。

つまり、夫婦は、正当な理由がない限り同居しなければならず、夫婦の一方が扶助を必要とする状況であれば、自分と同等の生活を送れるようにしなければなりません。

それにもかかわらず、この同居・協力・扶助義務に違反してこれらを果たさないような状況を遺棄といいます。

また、条文上は示されていませんが、遺棄といえるためには、ある程度の期間(半年以上など)がそのような状態が続いていることが必要です。

正当な理由がないこと

上記の遺棄に当たる行為があっても、それに正当な理由がある場合には、悪意の遺棄には当たりません。

例えば、単身赴任のように仕事の関係で同居できない場合には、遺棄には該当しません。

ただ、正当な理由があり同居できないとしても、協力扶助義務を負いますから、生活費を送らなければ、悪意の遺棄には該当する可能性があります。

具体例

半身不随で日常生活もままならない妻を自宅に残置き去りにしたまま、妻の生活状況を知りながら長期間別居を続けた上、妻に対して生活費を支払わなかった事案において、夫の行為が悪意の遺棄と認定されました(浦和地判昭60年11月29日)。

配偶者の生死が3年以上不明であるとき

『3年以上生死不明』は、実務上あまり離婚原因として問題になるケースはありませんので、簡単に解説します。

生死不明とは、生存も死亡も証明できない状態です。

配偶者の所在不明が長期間が続いている場合には、生死不明であると推認されます。

他方で、連絡が取れないだけで、SNSの更新などがされている場合には、生死不明とは言えません。

生死不明が3年続いていない場合

生死不明が3年続いていないものの、配偶者と連絡が取れず、行方不明な状態が一定期間続いているケースがあります。

あらゆる手段を使っても、配偶者と連絡が取れず所在を掴めないことがあります。

たとえ、3年間生死不明という状況ではなかったとしても、悪意の遺棄や婚姻関係を継続できない重大な事由に該当する可能性があります。

このような場合には、公示送達という特殊な送達手続を利用することで、配偶者欠席の下で離婚判決がなされることがあります。

回復の見込みがない強度の精神病

強度の精神病とは

強度の精神病とは、夫婦が負っている協力義務を十分に果たされない程の精神障害をいいます。

成年後見を利用しなければならない程度に達している必要はありません。

また、身体障害は精神障害ではありませんので、この離婚原因には該当しません。

回復の見込みがないとは

回復の見込みがないとは、夫婦間の協力義務を果たせる程に回復できる可能性がない場合をいいます。

直ちに離婚できるわけではない

仮に、配偶者が回復の見込みのない強度の精神病であったとしても、直ちに離婚が認められるわけではありません。

これを具体的方途論と呼んでいます。

具体的には、配偶者の療養や生活等に配慮し、離婚後の看護体制について見通しが付いていなければ、離婚の請求は許さないという考えです。

婚姻関係を継続し難い重大な事由

離婚原因を具体的に定めた1号から4号に該当しないものの、その他の事情により婚姻関係が回復できない程に破綻している場合には、離婚原因となります。

この事情を「婚姻を継続し難い重大な事由」と呼びます。

婚姻関係が回復できない程に破綻しているかは、

  • 夫婦双方の行為や態度、
  • 婚姻継続の意思の有無
  • 子の有無・状態
  • 双方の年齢
  • 別居の有無とその期間の長短

などの一切の事情を加味して客観的に判断されます。

DV(暴力)

配偶者に対する暴力は、民法上違法な行為ですから、金額の大小はありますが、損害賠償請求の対象となります。

しかし、全ての暴力が離婚原因となるわけではありません。

暴力にも、夫婦喧嘩の延長でなされた軽微な有形力の行使もあれば、理不尽にも日々継続された暴力行為もあり、違法性の程度には大きな差があります。

そのため、暴力・DVが婚姻を継続し難い重大な事由といえるためには、

  • 暴力の態様と程度
  • 受傷の有無と程度
  • 回数や期間
  • 暴力を誘発したのが被害者側であったのか
  • 別居の有無と期間
  • 離婚の意思の程度

を踏まえて、婚姻関係が修復できない程に破綻していると言えることが必要です。

裁判例

神戸地裁平成6年2月22日判決

夫が、結婚以来、些細なことで妻に対し再三暴力を振るい、窩吹き抜け骨折、鼻骨骨折、上顎骨骨折の傷害を負わせたこと、夫は自己中心的な行動が顕著であったこと等を理由に、妻が婚姻関係が完全に破綻していることを主張した事案です。

裁判所は、婚姻関係は夫の暴行と自己中心的な行動等によって完全に破綻していると認めて離婚請求を認めました。

神戸地裁平成13年11月5日判決

体調が悪かったことから夫との性交渉を拒否したところ、夫は妻に対し、何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り、逃げようとする妻を押さえつけて髪の毛を引っ張るなどの暴行を加えた。

妻が友人宅に避難していた際も、妻を自宅に呼び出した上で、夫が妻の腕を掴んで自宅の門から自宅玄関まで引きずり,自宅内で顔面を殴るなどの暴行を加えた。

夫の飲酒の際、夫が一升瓶を振り回して床にたたきつけ、妻の髪の毛を掴んで振り回し、顔面を拳で殴り、腕を掴んで引きずり回すなどの暴行を加えた。

妻はPTSDとなり、その原因は夫により加えられた身体的及び性的暴行にあるとの医師の意見が出されており、自殺未遂も繰り返している事案です。

裁判所は、婚姻関係は修復困難なまでに破綻したものということができ、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚請求を認めました。

東京高裁平8年7月30日判決

夫は、妻等に対し粗暴な行為や暴力を振るったことがある。

夫が仕事上の不満から物に当たって家の中を散乱させたため、翌朝妻がこれを片付けた際夫に対して不満そうな顔を見せたことから、夫がテーブルを傾け、妻に対しスリッパを投げつける等の暴力を振るったため、これを理由に別居を開始させた上で、妻が夫に対して離婚を求めた事案です。

現在妻の離婚意思は非常に固く、夫からは自省の弁は聞くことができない状況であること等から、婚姻関係は現状では回復の見込みがないほどに破綻しているとして離婚請求を認めました。

モラハラ

モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、家庭内での侮辱的言動、脅迫的言動などをいいます。

モラハラとは、単なる夫婦間の口喧嘩ではなく、相手の人格を否定するような暴言は精神的な暴力・虐待といえます。

そのため、暴力や虐待と言えない程度の暴言は離婚原因にはなり難いでしょう。

そこで、モラハラが離婚原因となるのかは、

  • 暴言の内容
  • 暴言の回数や期間
  • 暴言をするに至った経緯(暴言を誘発させた原因の有無)

など諸般の事情を考慮して、夫婦関係が修復できない程に破壊されているかを検討します。

裁判例

「結婚して損をした。」「威張るな。」「ばか、何を言いやがる。」等の暴言を連日のように続いていた事案(横浜地方裁判所昭和59年2月24日)

妻が、夫の先妻の位牌を無断で親戚に送りつけたり、夫の人生史が刻まれたアルバムを廃棄などした事案(大阪高等裁判所平成21年5月26日)

では、離婚請求が認容されています。

性格の不一致

夫婦間の性格の不一致や価値観の相違を離婚原因として離婚請求するケースは比較的多く見られます。

しかし、夫婦間では、多かれ少なかれ生活習慣や価値観の違いはあり、お互いにこれらの違いを受け入れてこそ夫婦関係を維持することができます。

そのため、単なる性格の不一致や価値観の違いだけでは離婚原因になることは難しいでしょう。

ただ、性格の不一致や価値観の違いがきっかけとなって、夫婦関係に溝を生み、暴言や暴力等を引き起こした結果、夫婦関係を回復できない程に破壊されたといある場合には、性格の不一致が、その他の事情と合わさって離婚原因になることはあるでしょう。

有責配偶者による離婚請求

以上解説した離婚原因を作った配偶者、いわゆる有責配偶者による離婚請求は認められるのでしょうか?

自ら離婚原因を作っておきながら、その離婚原因を理由とした離婚請求を認めてしまうと、不貞行為などの有責行為を行えば、容易に離婚が認められることになってしまい、もう一方の配偶者があまりにも酷です。

そこで、有責配偶者による離婚請求は、信義則に反するとして認められのが原則です。

ただ、例外的に

①夫婦の別居が夫婦の年齢及び同居期間と比べて相当の長期間に及ぶこと

②夫婦に未成熟の子が存在しないこと、

③離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないこと

といった各要素を踏まえ、離婚請求が信義則に反しない場合には、有責配偶者による離婚請求も認められます。

弁護士に相談しよう 

離婚原因は様々なものがあります。

主観的に離婚原因であると思っても、裁判上離婚原因とならないことはよくあります。

また、離婚原因になったとしても、これを裏付ける客観的な証拠がなければ意味がありません。

そのため、離婚原因を主張するとしても、計画的にその証拠を収集する必要があります。

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