相手が応じないときに、離婚を望む当事者が勝手に離婚届を提出するケースがあります。
離婚届を勝手に出したとしても、法律上は無効です。もっとも、勝手に離婚届の提出をされた側が調停や訴訟で無効であると確認されなければ、戸籍の記載は訂正されません。
無断で離婚届を出されるのを防ぐには、事前に「不受理届」を提出しておく方法があります。
本記事では、離婚届を勝手に出すとどうなるか、提出されたらどう対処すべきかなどについて解説しています。
離婚届をなぜ無断で提出できるのか?
離婚届を相手に無断で市町村役場に提出しても、形式面に問題がなければ受理されます。
離婚届を提出する際には、夫婦2人が揃っている必要はなく、片方だけで手続きが可能です。役所の窓口では、住所や本籍地に間違いがないか、夫婦や証人の署名押印があるかなど、形式的なチェックしか行いません。署名が偽造されていたとしても、担当者が気づく可能性は低いです。
そもそも、離婚届は代理人や郵送による提出もできます。役所では、提出時に夫婦双方が実際に離婚の意思を有しているかまでは確認しないのが実情です。
離婚届を勝手に出すとどうなるのか?
では、離婚届が勝手に提出されて受理されたときには、どうなるのでしょうか?
離婚が無効になる
夫婦の片方が勝手に離婚届を提出したとしても、法律上離婚は無効となります。
離婚が有効に成立するには、提出時に、夫婦双方が離婚する意思を有していなければなりません。届出があっても、実際には片方に離婚する気がないケースでは無効です。
署名が偽造された場合はもちろん、先に離婚届に記入して相手に預けていたとしても、提出した時点で離婚する気がなければ無効となります。
もっとも、いったん離婚届が受理されると、戸籍の記載は変更されます。後述する通り、戸籍の訂正には、訴訟など裁判所を利用した手続きを経なければなりません。
再婚が重婚となる
虚偽の離婚届が受理された後に再婚していた場合には、再婚が重婚となります。重婚とは、法律上の配偶者がいる状態で、別の人と婚姻することです。
重婚は、法律上禁止されています。重婚になっていないかは婚姻届提出時に確認されるため、通常であれば重婚は生じません。もっとも、先に虚偽の離婚届が受理されていたケースでは、気がつかれずに重婚状態になる場合があります。
重婚になったときは、後にした方の婚姻を、家庭裁判所への請求により取り消すことが可能です。
文書偽造等の犯罪が成立する
離婚届を勝手に提出すると、刑法の犯罪が成立する可能性があります。
まず、提出する目的でウソの離婚届を作成する行為に、有印私文書偽造罪が成立します。実際に提出した際には、偽造有印私文書行使罪が成立します。法定刑は、いずれも「3月以上5年以下の懲役」です。
また、ウソの申し立てにより戸籍に事実と異なる記載をさせた点について、電磁的公正証書原本不実記載罪が成立します。刑罰は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
離婚届の無断提出を知る方法
相手により離婚届が勝手に提出された事実は、以下の方法で知ることができます。
市町村役場からの通知
離婚届が受理されたときには、役所に来ていない当事者には受理通知が送られます。
たとえば、夫が役所で離婚届を提出した場合には、担当者は窓口で本人確認を行わなければなりません。加えて、確認ができていない妻の方には、離婚届が受理された旨の通知をするのがルールです。
したがって、夫婦の一方により勝手に離婚届が提出されたとしても、相手は知ることができます。
戸籍謄本の確認
何らかの手違いや一時的な居場所の変更などの要因で、通知を受け取れないケースもあるかもしれません。
その場合でも、離婚の事実は戸籍謄本を見ればわかります。戸籍を調べれば、いつでも確認が可能です。
「相手に勝手に離婚届を出されていないか心配」という方は、戸籍謄本を取り寄せてみてください。
どのような場合に離婚届の無断提出が行われるのか
離婚届の無断提出がなされるケースとしては、以下が想定されます。
協議離婚に応じない場合
一日も早く離婚したいにもかかわらず、配偶者に協議離婚に応じてもらえない場合には、勝手に離婚届を提出する可能性があります。
協議離婚では、夫婦双方が離婚することや、その他離婚条件で合意しなければなりません。そもそも話し合いにならないケースや、協議していても合意する気配がないときには、離婚を強く望んでいる側が勝手に離婚届を出す事態も発生し得ます。
親権争いが激しい場合
親権争いが激しいケースでも、無断提出に至る可能性があります。
夫婦間に未成年の子どもがいるときには、離婚の際に親権者を決定しなければなりません。離婚届にも、親権者を記載する欄が設けられています。
親権をどうしても得たいと考えた側が、勝手に自分を親権者として離婚届を出す事態が想定されます。
不貞やDV等の有責行為がある場合
不倫やDVなど、離婚を望む側に責任があるケースでも、無断提出がされることがあります。
離婚の原因を作った「有責配偶者」からの離婚請求は認められないのが原則です。そこで、離婚請求が認められないために、「不倫相手と早く再婚したい」などと考えて不当に離婚届を提出するケースがあります。
無断提出された場合の処理
離婚届が勝手に提出されれば無効ですが、いったん受理されると、役所に言っても戸籍を変更してくれません。裁判所の手続きを利用して無効であると確定させ、役所で戸籍を訂正してもらう流れになります。
離婚無効確認調停を申し立てる
まずは、「離婚無効確認調停」を家庭裁判所に申し立ててください。
調停では、調停委員を介して、離婚が無効かどうかを話し合います。夫婦双方が離婚の無効について合意ができ、それが正当と認められたときには、裁判所が「合意に相当する審判」をします。
離婚無効確認訴訟を提起する
話し合いで合意できなかったときは、調停は不成立です。続いて「離婚無効確認訴訟」を提起します。
訴訟では、証拠を元に離婚の意思がなかったことが証明されれば、無効を確認する判決が出されます。勝訴するには、筆跡など、無効であると証明するための証拠を提出しなければなりません。
戸籍の訂正をする
離婚を無効とする審判または判決が出た場合には、役所で戸籍の訂正ができます。
訂正の際には、審判書・判決書謄本と、確定証明書が必要です。確定から1ヶ月以内に申請しなければなりません。
離婚届の無断提出された時にしてはいけないこと
無断で離婚届を出された場合には、速やかに対応することが重要です。他方で、無断提出に際して、してはいけないことがあります。
放置すること
離婚届が提出されたことは、市町村役場からの通知などを通じて知ることができます。
それにもかかわらず、離婚無効確認の調停や裁判をすることなく放置すると、離婚に同意したと捉えられてしまうおそれがあります。
異議を申し出ない
離婚届を無断で提出されれば、提出した配偶者に対して異議を唱えることが普通です。
それにもかかわらず、配偶者に対して何らの異議も申し出ない対応をすると、離婚を受け入れていると認定されるおそれがあります。離婚届を無断で提出されたのであれば、離婚届を届ける意思がないことを早期に明確にしておくことが大切です。
離婚を前提とした手続きをすること
離婚無効確認が認められるためには、離婚届けを提出する意思がなかったことを証明しなければなりません。そのため、離婚届を勝手に出されたにもかかわらず、離婚を前提とする行動を取ると離婚を受け入れたと認定されるリスクがあります。
すなわち、離婚無効確認の手続きをせずに、①子供の面会交流を行っている、②親権者に対して子供の養育費を支払っている、③年金事務所に対して年金分割の請求をしている、④子供の氏の変更許可の申立てを行っている、⑤子供の扶養に関する手続きを行っている場合には、離婚届の提出に反対していなかったと認定される可能性がありますので注意が必要です。
離婚届の無断提出を防ぐために不受理届を提出する
無断で提出された離婚届が受理されてしまうと、上述した裁判所での手続きを経ないと戸籍を訂正できず、非常に手間がかかります。
そこで、離婚届の不受理届を提出しておくことで、離婚届の無断提出を防ぐことができます。
不受理届とは?
離婚届の不受理届とは、市区町村役場に対して、配偶者が勝手に離婚届を提出しても受理しないように申し出る届のことです。
戸籍法第27条の2第3〜5項に定められている制度で、役所での正式名称は離婚届の「不受理申出」といいます。
不受理届を出しておけば、その後に勝手に離婚届が提出されたとしても離婚届は受理されません。分かりやすくいうと、あなたの配偶者が勝手に離婚届を提出しても、あなた自身が役所の窓口で離婚届を提出したわけではないので、その離婚届は受理されないのです。
いつまで有効か
離婚届の不受理届は、その申出をした本人が取り下げない限り、基本的にずっと有効です。
以前は最長6ヶ月という有効期限が定められていましたが、戸籍法の改正により現在では無期限で有効とされています。したがって、勝手に離婚される事態を防ぐために何度も不受理届を提出する必要はありません。
離婚届の不受理届の手続
家庭裁判所での手続きには、時間・労力・コストの面でも、精神的にも大きな負担がかかってしまいます。
そのため、離婚を阻止するためには早めに不受理届を提出しておくことが大切です。
離婚届の不受理届の手続きは難しくありません。以下で、具体的な手順を説明します。
申出書の入手方法
まずは、申出書の書式を入手する必要があります。書式は役所に用意されているので、窓口に出向き、その場で記載しても構いません。
自治体によってはホームページからダウンロードできるところもあるので、事前に申出書を準備したい場合はパソコンで確認してみましょう。
記載する内容
書式を入手したら、所定の事項を記載します。記載事項は以下のとおりで、特に難しいことはありません。
・申出人と配偶者それぞれの氏名、生年月日、住所、本籍
・申出人の署名と押印
・申出人の連絡先(電話番号)
不安な場合は、役所の担当窓口で相談しながら記載することもできます。
持参する物
申出書が完成したら、役所の担当窓口に提出し、受理されると手続き完了です。役所には、申出書の他に次の2点のものを持参しましょう。
・申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・申出人の印鑑(認印可。ただし、シャチハタやゴム印は不可)
不受理申出に手数料はかかりませんので、費用の準備は不要です。
本籍地以外で提出する場合
申出書の提出先は、原則として申出人の本籍地の役所です。
全国どこの役所に提出しても受け付けられますが、本籍地以外の役所に提出した場合は本籍地の役所に書類が送付されてからの処理になります。そのため、受理されるまでに時間がかかることがあります。勝手に離婚届を出されるおそれが強い場合は、なるべく本籍地の役所に提出する方がよいでしょう。
なお、郵送や使者(本人に頼まれて申出書を提出する人)による申出は原則として認められません。病気などのやむを得ない事情がある場合には認められますが、その場合には離婚届不受理申出をする旨が記載された公正証書等が必要です。公正証書等を新たに作成するためには、時間、労力、コストがかかりますので、あまり現実的な方法とはいえません。
平日の日中以外でも提出できるのか
役所は平日の日中にしか開庁していません。夜間や休日などの受付時間外に不受理届が受け付けられるかどうかは、役所によって異なります。
不受理届はバレるのか
離婚届の不受理届けをしても、役所から相手方に通知されることはないので、その時点で相手方にバレることはありません。したがって、離婚協議中に不受理届けをすることで、相手方の感情を刺激するのではないかといった心配は不要です。
ただし、実際に相手方が勝手に離婚届を提出した場合には受理されないため、そのときに不受理届がバレることになります。
なお、勝手に離婚届を出された事実は役所から不受理届の申出人に通知されます。勝手に離婚届を出すような相手方との今後の話し合いは、慎重に行う必要があるかもしれません。
離婚届けを勝手に出された場合には弁護士に相談を
離婚届を勝手に出された場合には、早期の対応が大切です。これを放置していると勝手に提出された離婚届を受け入れたと捉えられてしまいます。
離婚を無効とするためには、調停や裁判といったプロセスが必要となります。
調停手続や裁判手続には専門的な知見が求められます。
まずは、弁護士に速やかに相談しましょう。
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