交際相手からプロポーズを受けたことで婚約することは多くあると思います。むしろ、婚約を文書や手紙ですることは珍しいかと思います。
つまり、多くの場合、婚約は口約束です。そして、婚約は口約束であっても成立するものです。
しかし、口約束だけでは、婚約破棄となった場合、言った言わないの水掛論になるかもしれません。また、口約束だけでは、確定的な約束であるのか、いつか結婚したいという曖昧なものであるのかがはっきりしません。
今回の記事では、口約束の婚約について弁護士が解説します。
口約束でも婚約は成立する
婚約にはいろいろな方法があります。口約束でも婚約は成立します。その理由を解説します。
婚約とは何か?
婚約とは、将来結婚しようという約束のことをいい、婚姻予約の略称です。
あくまでも婚約は、交際する男女の合意が必要です。一方的な申入れだけでは婚約とはいえません。
口約束でも婚約となる
婚約は口約束であっても成立します。口約束の婚約にも法律上の拘束力はあります。
婚約も契約の一種ですが、契約は口頭でも成立すると考えられています。
そのため、婚約指輪の交換、両親の顔合わせ、結納等のイベントが行われていなくても、口頭の約束で婚約は成立します。また、内縁ではないため、共同生活をしている実態も必須ではありません。
口約束でも拘束力はある
口約束であっても、婚約が成立した以上、婚約をした当事者に対する法的拘束力が生じます。つまり、婚約をした当事者は、お互いに、誠実に交際し、結婚に向けて努力する義務を負います。
結婚の強制はできない
法的拘束力があるとはいっても、お互いに結婚を強制することはできません。
正当な理由もないのに婚約を破棄した場合には、婚約の不当破棄として、慰謝料を請求することができることになります。
口約束の婚約の問題点
口約束の婚約が実現され、結婚できれば何の問題もありせん。しかし、婚約破棄になった場合、口約束の婚約には様々な問題点が潜んでいます。
婚約を証明できない
口約束での婚約の場合、婚約が成立していたか争いになったとき、言った言わないの水掛論になり、婚約の成立を証明するのが困難になる場合があります。
婚約破棄の慰謝料請求のケースでは、請求する側で婚約が成立していることを証明する必要があります。相手方が婚約の成立を認める態度であれば問題にはなりません。しかし、多くのケースでは、婚約の成立を否定してきます。ただ、口約束でも婚約は成立しますが、これを事後的に証明することが非常に難しいです。通常は、婚約してから結婚に向けた様々な出来事を行います。
婚約を証明するためには
婚約を証明するためには、結婚に向けた各種イベントに関する客観的な証拠を収集することが重要です。
様々なイベントに関する客観的な証拠を提出することで、婚約が成立していることを証明することができます。例えば、次のイベントが婚約を証明するイベントとなります。
- 婚約指輪のプレゼント
- 両親顔合わせ
- 結納
- フォトウェディング
- 式場の予約
- 婚姻届へのサイン
- 新居の賃貸借契約
LINEは証拠になるか?
LINEも婚約の証拠になります。
LINEでプロポーズを受けることもあります。また、婚約の成立後に各イベントの予約や日程調整をすることもあります。
このようにLINE上に婚約したことが分かるようなメッセージや写真の送信履歴があれば、それも婚約が成立していたことの証拠になります。
LINEのトーク履歴を削除する前にバックアップ、スクリーンショットを確保しておくようにします。
婚約破棄となりやすい
口約束の婚約の場合、婚約破棄になり易いといえます。
口約束の婚約をしただけで、婚約指輪の授受、親への挨拶や顔合わせ等の結婚に向けたイベントをしていない場合、これらイベントを経ている婚約と比べると、結婚に向けた本気度が弱くなりがちです。そのため、口約束の婚約では、気が変わった、婚約などしていない等の理由で、どうしても破棄されやすいといえます。
婚約の成熟度が弱い
婚約が成立したといっても、口約束だけで、結婚に向けてのイベントが行われていない場合には、婚約の成熟度が弱いといえ、慰謝料の額はそれほど高くはならないといえます。
これに対して、婚約の成立後、いろいろなイベントが行われることによって、婚約の成熟度が強くなっていけば、慰謝料の額も高くなります。
例えば、最近ではあまり行われていないようですが、結納が行われた場合や、結納が行われていなくても、双方の親への婚約の挨拶、双方の家族を含めての食事会、婚約指輪や結婚指輪の購入、結婚式場の予約、新居となる住宅の購入や賃貸借契約、同棲、継続的な性交渉などの事情があれば、婚約の成熟度は強くなっていき、それに伴って婚約破棄による慰謝料の額も高くなっていきます。
口約束の婚約破棄で慰謝料請求できる
口約束の婚約であったも、婚約破棄により慰謝料請求することはできます。
婚約も契約ですから、正当な理由もないのに一方的に破棄することは、債務不履行ないし不法行為に該当します。そのため、婚約を破棄された側は婚約を破棄した側に慰謝料を請求することができます。口約束だけでも婚約は成立しますので、口約束だけの婚約でも、正当な理由もないのに一方的に破棄された場合には、慰謝料を請求することができることになります。
婚約破棄の慰謝料相場
婚約破棄による慰謝料の額は、婚約の成熟度や婚約破棄の理由などによって変わってきますが、一般的には50万円から200万円までの範囲になることが多いと思われます。
関連記事|婚約破棄の正当な理由とは?慰謝料額の計算や慰謝料請求の手続きを解説
口約束の婚約の場合の慰謝料額
口約束だけの婚約では、成熟度が弱いですので、慰謝料の額は低くなります。
そもそも、口約束の婚約の場合、婚約が成立していることの証明を十分に行えないことが多くあります。
また、婚約を証明できたとしても、結婚に向けたイベントを経ていないため、婚約が成熟していないとして、慰謝料額は低くなる傾向です。
婚約破棄が悪質であれば高額になる
ただ、婚約破棄の理由が悪質である場合には、口約束の婚約であっても慰謝料額は高額になります。
例えば、相手方の浮気・不倫、DV、出自や国籍を理由とする場合には、慰謝料額は高くなる傾向です。ただし、浮気不倫、DV等があったことを証明できる客観的な証拠を確保できていることが重要です。
関連記事|婚約者が浮気した場合の慰謝料請求|浮気相手への慰謝料請求の流れ
婚約破棄の慰謝料請求の流れ
婚約が破棄された場合の慰謝料請求の手続を解説します。
慰謝料請求の通知をする
まず、相手方に対し、婚約破棄には正当な理由がなく、慰謝料を請求することなどを内容証明郵便などで通知します。
慰謝料請求の通知は、口頭やメール等でもすることはできます。しかし、口頭による通知の場合、請求内容が伝わりにくく適切とは言えません。また、メールやLINEの場合、相手方に対して本気度が伝わりにくく、相手方から誠実な対応を受けられない可能性があります。そこで、慰謝料請求をする場合には、内容証明郵便を用いてするべきでしょう。
相手方と交渉をする
次に、相手方との間で、慰謝料の支払を求めて交渉をします。
しかし、何らの応答もないこともあります。また、応答があっても婚約の成立を否定してくることもあります。
他方で、慰謝料額や解決金額について、話し合いができる場合には、金額だけでなくその他の条件も含めて、解決に向けた交渉を進めていきます。
合意書を作成する
相手方との交渉がまとまれば、合意書を作成します。
何らの書面も作らないと、合意内容が曖昧になります。合意内容について、当事者間で食い違いが生じるかもしれません。紛争を終局的に解決させるためにも、合意内容を明確にした合意書を作成するべきです。
慰謝料額や解決金額を分割で支払う場合には、公正証書の作成も検討します。分割払いを怠った場合に、裁判手続きをせずに速やかに相手方の給与や預貯金の差押えをするためです。
訴訟提起する
相手方との交渉がまとまらなければ、相手方に対する慰謝料請求訴訟を提起します。
話し合いをしても平行線を辿るのであれば、いつまでも話し合いをしても意味はありません。また、相手方から何らの応答も得られないこともあります。
その場合、婚約破棄の慰謝料を求めるために訴訟提起をすることが考えられます。
訴訟手続きでは、原告と被告の双方が、争点について主張と反論を繰り返し行い、審理を進めていきます。双方から主張と立証が尽くされれば、裁判官から和解の勧告を受けることがほとんどです。
和解の勧告を受けて、裁判上の和解が成立すれば解決となります。他方で、和解の勧告を受けても溝が埋まらない場合には、当事者尋問を行った上で判決が下されます。
口約束の婚約のケースで弁護士に依頼するメリット
婚約破棄の慰謝料請求のケースで、弁護士に相談・依頼するメリットは多くあります。1人で抱え込まずに相談することをおすすめします。
口約束の婚約の証明をサポート
口約束の婚約を証明できるようにアドバイスやサポートを受けることができます。
口約束の婚約の場合、婚約を証明できるかが最大のポイントです。婚約後に結婚に向けたイベントがあれば、それを裏付ける証拠を確保できるように弁護士がサポートします。
また、これらイベントがなくても、LINEメッセージや録音、プロポーズを受けた時の写真や手紙等から、婚約の証明に向けたサポートを弁護士が行います。
婚約破棄の慰謝料の交渉を一任できる
慰謝料請求の交渉を全て弁護士に任せることができます。
慰謝料請求の交渉には、多くの時間を割くだけでなく精神的な負担を伴います。
弁護士に依頼することで、通知書の作成から相手方との交渉、合意書の作成までの一連のプロセスを委ねることができます。
訴訟になっても一任できる
訴訟手続も弁護士に一任できます。
多くの人が訴訟手続の経験を持っていません。これを1人で対応することはかなり難しいといえます。弁護士は裁判手続の専門家です。また、代理人を就けることで、心理的な負担のクッションにもなります。
仮に交渉手続が頓挫した場合には、訴訟提起をするほかありません。その場合には、弁護士に委任することで、訴訟提起から解決までのプロセスを弁護士に一任できます。
口約束の婚約破棄の問題は弁護士に相談
口約束の婚約の場合、婚約の証明に加えて、交渉や訴訟手続に多くの負荷が生じます。ただでさえ、婚約破棄は大きな精神的なショックを招きます。弁護士に相談することで適切な解決を期待できます。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。お気軽にご相談ください。対応地域は、難波、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。