コラム
最終更新日:2024.04.05

旦那の借金を理由に離婚できるか?夫の借金の調査や離婚手続きを弁護士が解説|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

離婚問題 旦那の借金問題 夫の借金と離婚原因

夫の借金が発覚した際、離婚を考える人もいるでしょう。夫の借金を理由に、離婚することは可能なのでしょうか。

夫の借金にも様々あります。住宅ローンや教育ローン、医療費のように生活を維持するために必要な借金もあれば、ギャンブルや浪費といった夫婦の共同生活とは関係のない借金もあります。

ギャンブルのような借金であれば、借金額や借金の理由によっては、夫の借金は離婚原因となります。

離婚の方法には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「離婚裁判」の3種類があります。

まずは、夫の借金が離婚原因となるのかを解説した上で、離婚手続を進めていくための方法と内容について、以下で詳しく解説します。

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夫の借金が離婚原因となるのか

離婚原因とは、「不貞」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復しがたい強度の精神病」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」をいいます。

借金が離婚原因となるのか

まず、夫に借金があることそれ自体が直ちに離婚原因になることはありません。

夫が借金をするに至った経緯や目的も様々であり、やむを得ず借金をしてしまう事情もあるからです。

そのため、借金の目的、借金の使途と金額、夫の収入額、借金に対する妻の了承の有無などを考慮しながら、夫の借金が婚姻関係を破綻させる重大な事由に該当するのかを事案に応じて精査していきます。

関連記事|離婚原因とは何か?離婚したい理由や離婚手続き

①借金がギャンブル等の遊興費の場合

借金の性質がギャンブルや遊興費といったもので、かつ、その借金の金額も夫の収入額からすると高額といえる場合には、離婚原因になり得るでしょう。

借金の額が高額となり、借金の返済のために借金をせざるを得ないような自転車操業に陥っているような場合には、離婚請求は認められる可能性は高まります。

また、借金の金額はさほど大きくないとしても、借金の使途がギャンブル等の遊興費で、妻が度々ギャンブルを辞めるように注意していたにも関わらず、これを意に介さずギャンブルを続けたり、夫が、ギャンブルに生活費を投入するために、妻に対して生活費を適切に交付しない場合であれば、夫の借金に加えて浪費と生活費の不払いを合わせることで離婚原因になり得るでしょう。

②借金の使途が正当なもの

他方で、借金の使途が生活費や子供の教育費等の正当なもので、金額も収入に比して高額に過ぎるものではないのであれば、夫の借金は離婚原因にはなり難いでしょう。

また、夫が個人事業を営んでおり、その事業資金のために借入れをしており、その金額が不相当に高額でなければ、離婚原因にはならないでしょう。

仙台地方裁判所昭和60年12月19日

【事案】

夫は妻との結婚当初、妹の結婚、父の入院費用、弟の私立大学の進学費用、自らの結婚費用といった多額の出費が重なったことから、不足分を勤務先会社やサラ金等からの借金をしたため、結婚時点で既に借金総額は600万円に上っていた。

結婚後も夫の借金生活は改善されず、新たな借り入れをしたため、夫から妻に渡される生活費は、月3万円になったため、妻が夫に対して離婚請求した事案。

【結論】

夫の借金は離婚原因とならない。

  1. 借金の問題以外には婚姻生活を継続していく上で特に支障となるような事情は全く認められないこと
  2. 共働きをすれば借金の返済も生計の維持も楽になるものと考えられること
  3. その借金自体もそれが生じた主たる原因は夫の弟の大学進学や夫婦の結婚等であり、夫にとってやむを得なかったこと

以上を踏まえると婚姻を継続し難い重大な事由があるとは到底認められないものである。

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妻は旦那の借金の返済義務を負うのか?

妻は旦那の借金を肩代わりすることは原則ありません。つまり、妻は夫の借金の返済義務を負いません。しかし、以下で紹介する場合には、例外的に夫の借金を負担することになります。

夫が死亡した場合

離婚前に夫が死亡した場合、法定相続人である妻は、夫の借金を相続します。

妻は、常に夫の法定相続人であり、その法定相続分は2分の1です。そのため、夫の持っている財産だけでなく借金のうち半分を相続します。

夫の資産状況がプラスの財産よりも借金の方が大きい債務超過であれば、相続放棄をするべきか検討しましょう。

相続放棄を行えば、妻であっても相続人ではないことになります。そのため、夫の借金を相続することはなくなります。ただし、相続放棄は、夫の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して所定の手続きを行う必要があります。万一、3か月以内に相続放棄の手続きを行えない場合には、家庭裁判所に対して、相続放棄の期間の伸長をしておきましょう。

連帯保証人となっている場合

保証人とは、債務者が返済をしないとき、代わりに借金を支払うことを約束した人を指します。

夫名義で借金をしており、妻がその保証人となっている場合は、返済義務が発生するため注意しましょう。

ただし、妻が夫の借金の保証人として義務を負うためには、いくつかの要件を満たすことが必要です。夫や金融機関から借金の支払いを求められても安易に応じないように注意してください。

保証契約は保証契約書という書面を作成しなければなりません。保証契約書がなければ、夫の借金の保証人となることはありません。

仮に、保証契約書があったとしても、妻自身が署名押印することなく、権限なく夫や第三者が署名押印したものであれば、保証契約は無効となります。

日常家事に関する債務である場合

日常生活を送るうえで発生した「日常家事債務」(民法761条)に該当する場合、たとえ夫の債務であったとしても妻にも支払い義務が生じます。

日常家事債務とは、夫婦生活を維持するため、必要に応じて負担した債務のことです。日常家事債務にもとづく連帯責任は、離婚後も残る点に留意しましょう。

一例としては「家賃や光熱費の支払い」「生活必需品の購入」「教育費」などが該当します。他方で、高額な衣服、宝飾品、ブランド物、車の購入費などは、日常家事債務には該当しにくいです。夫の消費者金融等の借金についても、日常家事債務には該当しないことが多いでしょう。

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財産分与により返済義務を負うのか?

離婚の際に、夫の借金が財産分与の対象となるのか気になる人もいるかもしれません。結論からいうと、夫の借金は財産分与の対象にはなりません。

財産分与とは、結婚してから離婚や別居するまでに夫婦で築いた共有財産を、離婚時に夫婦の一方から他方に分与するものです。

財産分与の対象となるのは、プラスの財産です。借金はマイナスの財産であり、そもそも財産分与の対象ではありません。つまり、夫の借金の半分を妻が負担して、これを金融機関に対して支払う必要はありません。

借金は財産分与で考慮される

ただ、夫のプラスの財産を借金と対等額で相殺するという限りで考慮されることはあります。

例えば、夫のプラスの財産が1000万円、借金が400万円の場合、600万円の限度で財産分与の対象となります。

また、夫のプラスの財産が500万円、借金が600万円の場合、マイナス100万円となりますが、この場合には、夫の財産はゼロとして扱います。

ただ、借金の使途が共同生活に関係のない債務、例えば、ギャンブルなどの遊興費のために作った借金であれば相殺されない扱いをすることがあります。

関連記事|借金も財産分与できるか?財産分与の手続きについて弁護士が解説

借金があっても養育費はもらえるのか?

夫に借金があっても、夫は妻に対して、子供の養育費を支払う義務を負います。

養育費は、子供の両親の収入状況に応じて計算されます。そのため、夫の借金は、養育費の計算過程において考慮する要素となりません。

住宅ローンやその他の夫婦生活上の債務は、あくまでも財産分与において考慮されるべきものとされています。

ただし、夫が、離婚後も住宅ローンを支払い続けており、債務超過となっているために財産分与による清算がなされていない場合には、住宅ローンの一部を考慮して養育費を算出することもあります。

【山口家庭裁判所審判平4年12月16日】調停事件で取り決めた養育費の減額審判事件において、義務者の居住している地域の平均的住宅賃貸料等を考慮して、住宅ローンの半額を特別経費として認めた事例

関連記事|養育費の強制執行をしてもお金が取れない場合の対応を解説

夫が自己破産した場合

夫が借金の支払能力を有しない場合、自己破産を選択するケースもあります。

ただ、夫が自己の借金を原因に自己破産した場合でも、養育費の支払義務は無くなりません。他方で、慰謝料や財産分与については、自己破産することで免責されることになります。

関連記事|元夫が自己破産しても養育費は免除されない|自己破産と養育費滞納

養育費は免責されない

自己破産をして裁判所から免責許可決定を受けると、借入などの債務から解放されます。

しかし、あらゆる債務も破産により免責にしてしまうと、不都合が生じます。破産によっても免責されない債務を非免責債務といいます。

養育費の債務は、この非免責債務の一つとされています。そのため、夫が破産する前に既に発生している未払いの養育費は、破産手続きによっても支払い義務が残り続けます。

また、将来の養育費は破産によっても影響を受けることはありません。よって、夫が借金を理由に破産したとしても、未払分も含めて養育費は無くなりません。

慰謝料と財産分与は免責される

不貞行為の慰謝料や財産分与請求権は、一般の破産債権として扱われます。そのため、その他の破産債権と同じように、破産によって免責されることになります。

個人再生をする場合

債務整理には破産だけでなく個人再生というものがあります。個人再生は、破産のように全額を免責するものではなく、一定額まで債務額を圧縮した上で、これを数年かけて返済するものです。例えば、借金500万円を100万円まで小さくして、これを3年で返済します。

個人再生であっても養育費は圧縮されません。ただ、慰謝料や財産分与は非免責債権ではない以上、ほかの債権と同じく一定額まで圧縮されます。

任意整理する場合

任意整理とは、債権者と個別に債権の支払い条件に関する合意をする手続きです。通常、将来の利息をカットして数年かけて支払う内容で合意するのが一般的です。しかし、慰謝料や財産分与の任意整理の場合、これに応じるか否かは、権利者側の自由です。任意整理に応じない場合、どの程度回収することができるのかを検討する必要があります。

夫の借金を理由とした離婚手続き

夫の借金を理由とした離婚手続きを解説します。

まずは、夫と離婚協議を行います。離婚協議が進展しない場合には、離婚調停の申立てを行い、調停手続きが不成立となれば、離婚訴訟を提起することになります。

離婚協議
離婚調停
離婚訴訟

協議離婚による方法

協議離婚は、一般的に離婚手続において初めに利用される方法です。

配偶者との話し合いによって、離婚の条件や可否を決定します。協議が進展しないような場合には、別居を開始させ、離婚の成立するまで婚姻費用を支払ってもらうなどしながら、離婚協議を有利に前進させるように工夫をすることもあります。

協議離婚の場合、双方が離婚の意思さえ持ち離婚条件に納得さえすれば、借金を理由に離婚をすることは可能です。あくまでもこの方法は協議であるため「配偶者との会話がほぼなく協議すらできない」「別居中で交流がなく協議できない」「配偶者が離婚に納得せず応じない」などのケースでは、協議離婚による解決が難しい可能性があります。

合意書の作成

借金を理由に協議離婚できる場合、合意内容を事後的に証明できるようにするため、離婚届を提出する前に合意内容を書面化しておくことが重要となります。

特に借金を理由とした離婚をする場合、離婚後に夫から財産分与、慰謝料、その他の様々な名目による金銭の請求を求められる可能性があります。

このような離婚後の請求を防ぐためにも、合意書を作成することは必須でしょう。

公正証書の作成

夫が妻に対して、慰謝料や養育費といった金銭の支払いをする場合、不払いとなるリスクに備えて、公正証書を作成しておくことも必要となります。

夫婦間で作成した合意書はあくまでも私文書です。そのため、相手方が、この合意書を守らず不履行となったとしても、差押えなどの強制執行を直ちに行うことができません。

公正証書に強制執行認諾文言というものを入れておくと、訴訟手続を経ることなく、差押えなどの強制執行を行うことができます。

関連記事|離婚公正証書は作成するべきか?離婚公正証書の書式や作成の流れを解説

調停手続きによる離婚

協議離婚で話がまとまらない場合に、家庭裁判所において、調停委員2名が間に入り、話し合いをする方法です。

夫婦が対面することのないよう、それぞれが入れ替わりで調停室に入り、調停委員に対しては各自の言い分や解決するための諸条件を伝えます。

平均的には、3回から5回ほど調停期日を実施します。調停期日は、事案にもよりますが1か月半から2か月に一回の頻度で行われます。

調停期日における話し合いを通じて、調停委員や裁判官が中立的な立場で離婚の妥当性を判断し、妥協点を提案します。

調停で双方が納得すれば「調停成立」となり、離婚成立です。この方法でも話し合いがまとまらない場合は、離婚調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するしかありません。

婚姻費用の請求

借金をする夫に対して離婚調停の申立てをする場合、これと一緒に婚姻費用の調停申立てをするようにします。

婚姻費用とは、扶養義務を負う夫が妻やその子供に対して負担する生活費等のことを指します。婚姻費用は、夫と妻の収入状況を基礎として、子供の人数や年齢に応じて計算されます。夫の個人的な借金の有無や金額は婚姻費用の計算過程では考慮されません。

関連記事|婚姻費用をもらい続けることはできる?婚姻費用はいつまでか解説

訴訟手続きによる離婚

離婚訴訟は調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所で訴訟手続を進める方法です。

離婚訴訟では配偶者に客観的な資料により離婚原因を証明できるかが重視されます。離婚訴訟まで発展すると、民法770条で定められた離婚原因がなければ、離婚を認める判決は出されません。

また、離婚訴訟においても、多くの事案は裁判官の仲裁による裁判上の和解によって解決されますが、離婚原因の証明が十分でなければ、有利な内容で和解することができません。

しかし、先程解説したように夫の借金それ自体は、この離婚原因にはなり難いのが現実です。

そこで、借金の使途や金額、夫の収入、生活費の支払状況を踏まえて、夫の借金によって夫婦関係が破綻に追い込まれていることを、客観的な資料により証明していくことが大事となります。

関連記事|離婚裁判の期間と流れ|長期化する原因や早期解決のポイントを弁護士が解説します

夫の借金を見つけたい!借金をしているか調べる方法は?

夫の借金が判明していればいいですが、なかには「借金をしているのか確証がない」というケースもあるでしょう。

実は借金をしているかどうかは夫の個人情報となるため、調査することは難しいのです。ただ、工夫することで夫の借金を見つけられる可能性もあります。

ここでは、夫が借金をしているか調べるための方法や、実際に借金があった場合に離婚すべきか考えるためのポイントを紹介します。

夫が借金をしているかどうか調べるための方法

夫の借金を調べるための方法には、以下のようなものが挙げられます。・信用情報機関に問い合わせをする・口座・ATMの利用詳細をチェックする

それぞれの方法について解説していきます。信用情報機関に問い合わせをする夫が借金をしている場合、その履歴が信用情報機関に保管されます。

その履歴を確認すれば、借入件数・金額・延滞情報などを把握することができるでしょう。 しかし、契約書本人以外の第三者が信用情報の開示を求める場合には、通常、契約者本人の委任状が必要となります。

夫に黙ったまま調べるには、難しい方法といえるでしょう。

信用情報とは
信用情報機関には、JICC、CIC、KSC(全国銀行協会)があり、各法人の属性に応じてそれぞれの信用情報機関に加盟します。
例えば、JICCであれば、消費者金融、全国銀行協会であれば、大手銀行に加えてネット銀行も加入しています。
CICであれば、クレジットカード会社の多くが加盟しています。
信用情報とは、信用情報機関に登録されている、ローンやクレジットの利用といった信用取引に関する個人の取引事実を示す情報をいいます。
各信用情報機関の情報を各信用情報機関で共有されてます。
そのため、金融機関は、信用情報機関に登録されている個人の信用情報を閲覧することで、個人の滞納情報等を確認できます。
これにより、いわゆるブラックリストに登録されていると、新規の信用取引を行うことができなくなります。

口座履歴の確認

信用情報の閲覧が難しいとしても、夫名義の通帳履歴を確認することで借金の有無を確認することは可能かもしれません。

もし夫が消費者金融やクレジット会社からお金を借りている場合、預金口座を用いた口座引落しによる返済をしている場合には、通帳履歴に消費者金融等の金融機関の名称が記録されます。

その利用履歴を確認できれば、借金の状況を知ることができるかもしれません。

夫の借金が分かった場合は離婚するべき?

調査して実際に借金があった場合、夫と離婚すべきか悩んでしまう人もいるでしょう。ただ、借金が判明した場合、離婚すべきとは一概にはいえません。

なぜなら、借金をする事情は人によって異なるためです。やむを得ない理由で借金をした場合は、離婚を考え直すという選択肢もあるでしょう。

そもそも、やむを得ない理由による借金の場合には、離婚原因にはなり難いことは上述のとおりです。

たとえば「教育資金のために借金を負った」「事業に関する借金をした」などのケースです。

このような借金は単なる浪費とは異なるため、まず詳しく理由を聞くなど、話し合いの場を設けることが重要といえます。一方「見栄を張るために借金を繰り返す」「浪費癖がある」「ギャンブルのために借金を繰り返す」などのケースは、離婚を視野に入れることも一案です。

このような場合、借金がやめられず家庭にも影響をおよぼすリスクがあります。お金は夫婦や家族の未来を考えるうえで重要なものです。だからこそ、慎重に話し合いを重ねて納得のいく選択をしましょう。

借金を理由とした離婚問題は弁護士に相談を

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夫の借金は、家計に大きな影響を及ぼす重大な問題です。

ただ、借金にも色々な経緯があります。

借金があることがわかっても、すぐに離婚や別居と決めつけるのではなく、冷却期間を置いて落ち着いて話し合うことも大事です。

それでもなお、当事者による協議が進まない場合には、一度ご連絡下さい。

当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。

お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪市、東大阪市、和歌山市、大阪府全域その他関西圏全域です。

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