コラム
公開日: 2024.10.09

妻と離婚したい!準備・手続きと解決すべき問題 |難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

妻との関係が冷え切って家庭の維持に苦痛を感じ、「妻と離婚したい」とお考えの男性もいらっしゃることでしょう。妻との価値観の違いで悩む夫は多いですし、近年では妻からのモラハラやDVに悩む夫も増えてきています。 

しかし、夫の一存で離婚できるとは限りません。離婚できるとしても、離婚条件や離婚後の生活など、解決すべき問題がたくさんあります。 

本記事では、妻と離婚したいとお考えの方のために、準備しておくべきことや、離婚に際して解決すべき問題について解説します。離婚手続きの進め方や離婚した夫の事例、困ったときの相談先などもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

妻と離婚したい?現代日本の離婚事情 

現代日本において、離婚は珍しいことではありません。

厚生労働省の調査によると、2023年度の離婚率(人口1,000人あたりの年間離婚件数)は1.52でした。2002年度の2.30をピークとして離婚率は緩やかな減少傾向にあります。

しかし、2023年度においても婚姻件数47万4,741件に対して離婚件数は18万3,814であったことから、3組に1組以上の夫婦が離婚する時代だと言われることもあります。

参考:厚生労働省|令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況(第2表-1、第2表-2)

当然のことですが、「離婚を考えたことがある人」の割合は、実際に離婚した人の割合より高いです。インターネット上のアンケート調査ですが、以下のように約6割の既婚男女が離婚を考えたことがあるとの報告があります。

・ずっと離婚したいと思っている…6.4%

・時々思う…34%

・一回思ったことがある…21.7%

参考:講談社|「離婚を考えたことがある」が6割!既婚男女2000人に聞いた「離婚したい理由/しない理由」

このアンケート調査の結果はひとつの目安に過ぎませんが、離婚したいと考えている既婚男性も少なくないということはいえるでしょう。 

離婚するための準備 

離婚するためには、離婚届などの必要書類を準備するほかにも、財産分与や子どもの親権、養育費などの取り決めが必要です。場合によっては慰謝料の支払いを要することもあります。 

また、離婚する方法には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があり、このうち協議離婚以外は家庭裁判所での手続きが必要となります。離婚を切り出す間に、協議離婚ができるのか、裁判をしてでも離婚したいのかについても考えておく必要があるでしょう。

離婚するための準備については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。気になる方はぜひご参照ください。

関連記事:離婚したいと思っているあなたへ|8つの事前準備と離婚後の手続きを弁護士が解説

離婚を決意する前に考えるべきこと 

離婚して後悔する人も少なくありませんので、まずは、離婚のメリット・デメリットを冷静に考えることが重要です。 

離婚のメリットとしては、主に以下のようなことが挙げられます。 

離婚することのメリット
・家庭から解放されて、精神的に楽になる
・仕事に打ち込むことができる
・自分の望む選択ができる
・自分の好きにお金を使える
・他の異性との交際や再婚ができる
・妻からの抑圧や束縛から解放される
・人生の新たな可能性が開ける
・ストレスから解放されて病気が治ることもある
一方、離婚のデメリットとしてよく挙げられるのは、以下のようなことです。 
・子どもと会えなくなる(親権を失った場合)
・子どもの母親がいなくなる(親権を獲得した場合)
・失敗したような気持ちになる
・噂が広まり世間体が悪くなる
・一人で家に閉じこもってしまう
・財産分与や慰謝料、養育費の支払いなどで金銭的な苦労をする
・離婚するために費用がかかる 

ご自身の状況で離婚したとして、どのようなメリット・デメリットが生じるのかを具体的に想定し、それでも離婚したいのかを考えてみましょう。 

離婚に必要な書類と手続き 

離婚に必要な書類は離婚の種類によって異なりますが、どの離婚でも離婚届は提出しなければなりません。離婚届を提出する際には、届出人の本人確認書類も必要です。さらに、本籍地以外の役所へ提出する場合には戸籍謄本も必要となります。 

協議離婚以外の離婚では、それに加えて以下の書類も準備しなければなりません。 

・調停離婚…調停調書の謄本

・審判離婚…審判所の謄本、確定証明書

・裁判離婚…判決書の謄本、確定証明書

協議離婚が成立した場合には、離婚協議書を作成しておくべきです。 

どの種類の離婚でも、財産分与で不動産の名義を変更する場合には、登記識別情報通知(登記済権利証)、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書も必要となります。 

離婚の種類(協議離婚、調停離婚、裁判離婚) 

離婚には、先ほどもご紹介したとおり、次の4種類があります。 

  • 協議離婚…夫婦が話し合いをして離婚することに合意し、離婚届を役所に提出することで成立する離婚 
  • 調停離婚…裁判所の調停委員を介して夫婦が離婚や離婚条件について話し合い、合意することで成立する離婚 
  • 審判離婚…調停で合意できない場合に、裁判所の決定によって成立する離婚 
  • 裁判離婚:調停で合意できない場合に裁判をして、判決で命じられることによって成立する離婚 

日本では協議離婚が最もポピュラーであり、離婚する夫婦の約9割が協議離婚によっています。 

協議離婚が成立しない場合、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、まずは離婚調停を申し立てる必要があります。このことを、家事事件の「調停前置主義」といいます。

調停が成立しない場合は、審判手続きに移行するケースもありますが、実務上は、審判手続に移行することはほとんどなく、離婚裁判に進むケースがほとんどです。審判離婚のケースとしては、離婚条件の合意は概ねできているものの、夫婦の一方が家庭裁判所に出頭できない場合に『調停に代わる審判』が出されるケースが一番多いと思います。 

離婚するための理由 

次に、離婚するための理由をみていきましょう。 

裁判所が公表しているデータによれば、夫が離婚調停を申し立てた主な理由として、次のようなものが挙げられています。

参考:裁判所|令和5年 司法統計年報(家事編)(第19表)

性格の不一致 

離婚理由として最も多いのは、「性格の不一致」です。2023年に離婚調停を申し立てた夫のうち、約60%が性格の不一致を挙げていました。 

性格の不一致とは、ものの考え方や価値観、生活習慣などの違いのことを全般的に指します。「愛情が冷めた」、「一緒にいるのが苦痛」、「生理的に相手を受け入れられなくなった」などの理由で協議離婚する夫婦は非常に多いです。

ただし、裁判離婚をするためには、法定離婚事由が必要です。法定離婚事由とは、配偶者の同意がなくても裁判所が離婚を命じることができる事情として、民法770条1項に定められた5つの事由のことです。 

単なる性格の不一致は法定離婚事由に該当しませんが、性格の不一致が原因で夫婦間の溝が深まり、修復困難なほどに婚姻関係が破綻した場合は、同項5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、裁判離婚が認められることがあります。 

性格の不一致による離婚が認められた裁判例をいくつかご紹介します。

・夫が高水準の知的生活を望み、俗っぽいことを極度に嫌うのに対して、妻は平凡な性格であり、夫婦間で価値観に大きな隔たりが生じ、夫婦関係が破綻して修復不可能な状態に陥ったと認められた事例(東京高裁昭和54年6月21日判決)

・夫が自己中心的な性格で、独断的に物事を進めたために夫婦間に亀裂が生じて別居に至り、妻から離婚を求めた事例(東京高裁昭和57年11月25日判決)

・妻が度を超えて宗教活動にのめり込み、それが原因で日常生活や子どもの養育にも支障が生じた事例(大阪高裁平成2年12月14日判決)

家庭内暴力(DV)・モラハラ 

家庭内で身体的な暴力を振るうDVや、相手を精神的に虐待するモラハラも、離婚理由となることが多いです。2023年に離婚調停を申し立てた夫のうち、約30%が「暴力をふるう」または「精神的に虐待する」を申し立ての理由に挙げていました。 

以前は、DVやモラハラについては夫が加害者となり、妻が被害者となるケースが大半でしたが、近年では逆に夫が被害者となるケースも増えてきています。2000年には、離婚調停を申し立てる夫が挙げる理由としては「異性関係」の方が多かったですが、2023年には「精神的に虐待する」が「性格の不一致」についで2番目に多くなっています。 

「精神的に虐待する」(モラハラ)とは、暴言や無視など、言葉や態度によって相手を精神的に攻撃する行為のことを指します。妻による愚痴や小言なども、程度によってはモラハラとして法定離婚事由(民法770条1項5号)に該当することもあります。

金銭問題

金銭問題が離婚理由となることも多いです。以前は夫が挙げる離婚理由のうち金銭問題は4番目でしたが、2023年のデータでは「浪費する」と「生活費を渡さない」を合わせて約16%に上っており、3番目に多くなっています。

金銭感覚の違いは性格の不一致の一種でもありますが、妻の浪費が激しい、妻が多額の借金を抱えた、などのケースでは、そのこと自体が法定離婚事由(民法770条1項5号)に該当し、裁判離婚が認められることがあります。

また、共働きなのに妻が家計に生活費を入れない、夫が専業主夫の家庭で妻が生活費を渡さないといったケースでは、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)という法定離婚事由に該当する可能性もあります。

同居の拒否・家事の放棄

2023年のデータで夫が挙げた離婚理由として、5番目に多かったのは、妻による同居の拒否・家事の放棄です。「同居に応じない」と「家庭を捨てて省みない」を合わせて、約14%の夫が離婚理由に挙げています。

夫婦には、同居して協力し合って生活する義務があります(民法752条)。そのため、正当な理由なく同居を拒否したり、家庭を捨てて省みなかったりすると、法定離婚事由(民法770条1項2号または5号)に該当することがあります。

妻が結婚後も実家から離れなかったり、仕事や趣味に没頭したりして同居の拒否や家事・育児の拒否に至った場合は、裁判離婚が認められる可能性があります。

不倫・浮気

配偶者の不倫や浮気も、離婚理由の上位を占めるものです。以前は夫が挙げる離婚理由として2番目に多かったのが妻の「異性関係」でしたが、2023年のデータでは5番目(約12%)となっています。

配偶者以外の人との間に肉体関係があれば、民法770条1項1号の「不貞行為」に該当し、裁判離婚が可能です。

裁判離婚を認めてもらうためには不貞行為を証明しなければなりませんが、証拠がなくても離婚調停の申し立ては可能であり、調停委員を介して話し合うことで調停離婚ができる可能性はあります。 

また、不倫・浮気をした側(有責配偶者)からの請求による裁判離婚は基本的に認められませんが、調停離婚ができる可能性はあります。 

家族や親族との人間関係 

2023年のデータで夫が挙げた離婚理由として6番目に多かったのは、「家族親族と折り合いが悪い」というもので、約11%を占めています。 

この中には、夫と妻側の家族親族との折り合いが悪いケースもあれば、妻と夫側の家族親族との折り合いが悪いケースも含まれていると考えられます。 

どちらの場合も、配偶者が味方になってくれれば夫婦関係を維持しやすいですが、配偶者が実家の家族親族の肩を持つようであれば、夫婦間の溝が深まりやすいといえます。 

このように、家族親族との人間関係が原因であっても、夫婦関係が修復困難なほどに破綻した場合は、法定離婚事由(民法770条1項5号)に該当し、裁判離婚が認められる可能性があります。 

セックスレス 

セックスレスなどの「性的不調和」も、離婚理由となることがあります。以前から一定数の夫が性的不調和を離婚理由に挙げており、2023年のデータでは約10%を占めています。 

セックスレスについては、夫婦の一方が病気などの正当な理由がないのに誘いを断り、性交渉のない状態が長期間続けば、法定離婚事由(民法770条1項5号)に該当し、裁判離婚が認められる可能性があります。 

その他にも、頻繁な性交渉や特殊な性癖の強要、EDによる性的不能などで「性的不調和」が生じているケースでも、そのことが原因で夫婦関係が修復困難なほどに破綻した場合は、離婚原因となることもあります。 

離婚の手続きと進め方

離婚の手続きは、離婚の種類によって異なります。実務上、審判離婚が成立するケースは少数なので、ここでは協議離婚、調停離婚、裁判離婚の手続きをご説明します。 

協議離婚の進め方 

協議離婚の手続きは、夫婦の話し合いで進めていきます。夫婦が直接話し合ってもよいですし、弁護士などの第三者を間に入れて話し合うこともできます。裁判所を介さないため手続きは簡単で、話し合いがスムーズに進めば最も早く離婚することが可能です。 

離婚協議では、財産分与、慰謝料、親権、養育費などの離婚条件についても話し合い、合意する必要があります。 

合意した後、離婚届を市区町村の役所へ提出すれば、手続き完了です。離婚届の書式は、最寄りの役所の窓口やホームページからのダウンロードで入手できます。書式を入手したら、必要事項を記入し、当事者双方と成年の証人2名が署名・押印します。 

役所へ提出した後、戸籍に反映されるまでには数日~1週間程度かかることが多いので、その後に戸籍謄本または受理証明書を取得して、受理されたことを確認するとよいでしょう。 

調停離婚の手続きと流れ 

調停離婚の手続きは、「夫婦関係調整調停申立書」を原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出して申し立てることから始まります。申立書が受理されると、1ヶ月半程度先の日時に調停期日が指定され、家庭裁判所から通知されます。 

調停期日には当事者双方が出頭しますが、控え室はそれぞれ離れた場所に設置されていて、お互いに顔を合わせることがないように配慮されています。 

調停手続きは調停委員会(裁判官と男女1名ずつの調停委員)の仲介によって進められますが、主に調停委員が当事者双方から交代で話を聞いていきます。離婚調停の場合、1回の期日で終了することは少なく、3~5回ほど続くことが多いです。 

調停委員会を介した話し合いの結果、当事者が合意すれば調停成立です。同時に離婚が成立し、調停調書が作成されます。その後は離婚届と調停調書謄本を役所へ提出し、手続き完了となります。 

合意できない場合は調停不成立となり手続きは終了します。それでも離婚したい側は、離婚訴訟の提起を検討することになります。

裁判離婚の流れ 

裁判離婚をするには、まず、家庭裁判所へ「訴状」を改めて提出することにより、訴えの提起をします。 

訴状が受理されると、第1回口頭弁論期日(裁判期日)が指定され、家庭裁判所から通知されます。相手方にも裁判期日の通知書とともに訴状の副本が送達されます。相手方は第1回の裁判期日の1週間程度前までに、答弁書を提出します。 

第1回の裁判期日では、各当事者が訴状、答弁書を陳述した上で、必要に応じて争点整理が行われ、次回期日が指定されます。以後、当事者双方が主張や証拠を提出し合うための裁判期日を複数回、重ねていくのが一般的です。 

主張や証拠が出そろった段階で和解協議が行われることが多いですが、和解が成立しない場合は証人や当事者の尋問を行います。 

尋問後に再度、和解協議が行われることも多いですが、和解が成立しなければ判決言い渡し期日が指定されます。 

判決で離婚が命じられると、裁判離婚が成立します。各当事者が判決書謄本を受け取ってから2週間以内に控訴しなければ判決が確定します。その後は離婚届と判決書謄本、確定証明書を役所へ提出し、手続き完了となります。 

離婚裁判については、こちらの記事で詳しく解説しています。離婚裁判にかかる期間や、短期間で終結させるためのポイントも解説していますので、ぜひご参照ください。 

関連記事:離婚裁判の期間と流れ|長期化する原因や早期解決のポイントを弁護士が解説します

離婚の際に解決すべき問題 

離婚する際には、以下の問題を解決する必要があります。 

妻との財産分与 

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して分け合うことです。離婚原因にかかわらず、妻から財産分与の請求があれば適切に応じなければなりません(民法768条1項)。 

財産分与には次の3種類の要素がありますので、状況に応じて適切な財産分与を行いましょう。

種類内容
清算的財産分与 夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、貢献度に応じて分け合うもの
扶養的財産分与  離婚後の相手方の生活に経済的な不安がある場合、収入が多い方から少ない方に対して、自立を促すために金銭的・財産的な補償を行うもの
慰謝料的財産分与 離婚に際する相手方の精神的苦痛について、慰謝料を支払うのではなく財産分与を増額することによって解決するもの

財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつです。妻が専業主婦であっても、一般的には家事労働によって夫婦の財産形成に対等に貢献したと評価されるため、半分ずつの分与が基本となります。 

ただし、夫婦の一方が医師、大会社の経営者、スポーツ選手などで、特別な才能や努力によって高収入を得ていた場合などでは、財産形成への貢献度に差があるため、財産分与の割合が2分の1とならないこともあります。 

実際の財産分与の金額について、2023年度の司法統計では以下のようになっています。 

参考:裁判所|令和5年 司法統計年報(家事編)(第28表)

0円~400万円のケースが半数近くを占めていますが、分与額は夫婦ごとの財産状況によって異なりますし、話し合いの内容によっても変わってきます。 

一般的に、婚姻期間が長くなると財産分与の金額が高額化する傾向があることにご注意ください。50代以上の熟年離婚では、1,000万円を超える財産を分与しなければならないケースも珍しくありません。

養育費と親権

夫婦間に未成年の子どもがいる場合は、どちらか一方を親権者に指定しなければ離婚できません。 

親権者争いになると、一般的には母親が圧倒的に有利です。父親が親権を獲得する可能性を少しでも高めるためには、婚姻中から子育てに積極的に参加し、子どもに十分な愛情を注いでおくことが重要です。 

親権を獲得できなかった場合には、離婚後に養育費を支払わなければなりません(民法766条1項、2項)。 

通常、子どもが20歳に達するまで、両親の収入や資産、社会的地位などに応じた金額を毎月支払う旨を取り決めます。具体的な金額は両親の話し合いによって自由に決めることができますが、裁判所が作成した「養育費算定表」を参照して決めるのが一般的です。 

養育費算定表には、両親の年収および子どもの人数・年齢に応じて、適切と考えられる養育費の月額が目安として掲げられています。 

例えば、父親の年収が500万円(給与所得者)、母親の年収が150万円(給与所得者)で、0~14歳の子どもが1人いるケースでは、養育費月額の目安は4~6万円とされています。 

参考:裁判所|平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

自分の生活設計 

離婚後のご自身の生活設計を考えておくことも重要です。 

妻と別れた後、どこに住むのか、家事を自分でできるかといった生活スタイルや、財産分与や養育費を支払っても経済的に困窮しないかについては、事前に確認しておくべきです。 

また、離婚して孤独感に襲われないか、子どもと会えなくなって寂しくなっても耐えられるかなどの精神的な変化についても、あらかじめ考慮しておいた方がよいでしょう。 

離婚した夫の事例 

ここでは、実際に妻と離婚した夫の事例をご紹介します。

弁護士に依頼されるケースのほとんどは、当事者だけで解決するのは難しいほどにもつれています。しかし、弁護士が間に入ることで、およそ6~7割のケースはスムーズに離婚が成立します。それでも、残りのケースでは泥沼にはまったようにもつれてしまい、離婚裁判が必要となることもあります。 

協議でスムーズに離婚できた事例 

性格の不一致で妻と離婚したいという夫からのご依頼を受けたケースで、妻は「離婚すると生活厳しくなる」「子どものためにも離婚はよくない」といった理由で、離婚を拒否していた事例がありました。 

弁護士は夫の代理人として妻と交渉し、夫の離婚したいという意志は固いこと、夫婦がいがみ合って生活を続けることは子どもにとってもよくないことなどを伝えて説得を試みたところ、妻も条件次第では離婚に応じる姿勢を見せました。 

そこで、夫から妻に対して解決金として100万円を支払うこと、子どもの親権者は妻とすること、夫から毎月4万円の養育費を支払うこと、夫と子どもとの面会交流を月1回、認めることを条件として、協議離婚が成立しました。 

離婚裁判までもつれた事例​

妻のモラハラが理由で離婚したいという夫からのご依頼を受けたケースで、妻がかたくなに離婚を拒否していた事例がありました。 

弁護士が妻から言い分を聞いたところ、「自分はモラハラなどしてない」「夫の稼ぎが少ない、家庭内でもだらしないから注意をしていただけ」「離婚するなら慰謝料として1,000万円は支払ってもらう」などと主張していました。 

度重なる説得にも応じない妻を相手として離婚調停を申し立てましたが、妻は調停委員からのアドバイスも聞き入れず調停不成立となり、離婚裁判に進むことになりました。 

離婚裁判では、夫の日記や実家の両親、友人などの証言をまとめた陳述書などを証拠として提出し、証人尋問や本人尋問も丁寧に行った結果、勝訴することができました。 

判決では離婚が認められた他に、妻から夫に対して慰謝料50万円を支払うことも命じられました。 

離婚で困った場合には専門家に相談を 

離婚問題で困ったときは、1人で悩んでいても解決することは難しいです。そんなときは、早めに専門家へ相談しましょう。 

弁護士やカウンセラーのサポート 

離婚できるかどうか、離婚条件はどのように決めればよいのか、離婚手続きをどのように進めればよいのか、といった問題で悩んだときは、弁護士へ相談しましょう。弁護士は法律の専門家なので、相談するだけでも離婚問題の解決方法について、有益なアドバイスが得られます。 

解決を依頼すれば、弁護士が代理人として妻との離婚協議を進めてくれますし、離婚調停や離婚裁判が必要となった場合も、全面的にサポートしてもらえます。弁護士のサポートを受けることで、納得のいく条件で離婚できる可能性を高めることが可能です。 

離婚問題で精神的な悩みを抱えたときは、離婚カウンセラーや夫婦カウンセラーに相談してみるのも有効です。悩みを聞いてもらうだけでも、気持ちが軽くなることでしょう。 

専門的なカウンセリングを通じてストレスを軽減できれば、冷静かつ建設的に考えることが可能となり、離婚問題を解決するための糸口も見つけやすくなります。

相談先の紹介 

離婚の悩みを相談するなら、離婚問題に強い弁護士を選ぶことが重要です。弁護士にも得意分野・不得意分野があるため、離婚問題の解決を不得意とする弁護士に相談しても、適切なアドバイスが受けられない可能性があることにご注意ください。 

離婚問題に強い弁護士をお探しなら、難波みなみ法律事務所へご相談ください。当事務所には、数多くの離婚問題を納得のいく解決に導いてきた実績があります。どのようなお悩みにも親身な対応を心がけておりますので、安心してご相談いただけます。

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妻との離婚は慎重に 

妻と離婚したいと思っても、勢いで別れを切り出すのではなく、慎重に準備を進めていくことが大切です。 

まずは、離婚のメリット・デメリットを確認し、本当に離婚しても後悔しないかを考慮すべきでしょう。 

離婚を決意したら、妻が協議離婚に応じない場合に裁判で離婚が認められるような、法定離婚事由があるかどうかも確認しなければなりません。その上で、離婚条件や、離婚後の自分の生活設計なども検討し、手続きに必要な書類も集めていく必要があります。 

分からないことや不安なことがあれば、お気軽に弁護士へご相談ください。 

当事務所では、多くの離婚相談をお受けしています。初回相談30分を無料で実施しています。 

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。 

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。お気軽にお問い合わせください。

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