コラム
公開日: 2024.12.18

子あり夫婦が離婚する時の注意点とは?離婚前の準備と離婚後の支援|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

子あり夫婦が離婚する際は、子どもの福祉を最優先に考えることが大切です。

子あり夫婦の離婚は、子どもの健全な成長にとって大きな影響を与えます。そのため、親として、子どもの幸せを何よりも優先し、離婚前後の準備と支援を丁寧に行っていくことが求められるのです。

そこで、離婚が子どもに与える影響を最小限に抑え、安定した生活環境を整えるためにも、財産分与や養育費、面会交流など、子どもの将来に直結する重要な条件について、綿密に取り決めを行う必要があります。

離婚後は、親権者となった親が、住民票の異動や児童手当の手続きなど、子どもの生活に関わる様々な手続きを速やかに行うことが大切です。また、ひとり親家庭を対象とした支援制度を積極的に活用し、経済的な基盤を整えることも重要です。

この記事では、子ありの夫婦が離婚する時の注意点や、離婚前後に必要な手続き、支援制度などを詳しく解説します。記事を読み進めることで、子どもの幸せを最優先にした適切な離婚の進め方がわかるはずです。

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子あり夫婦が離婚する時に注意するべき点

子あり夫婦が離婚を考える際には、いくつかの重要な点に注意する必要があります。以下では、子あり離婚に特有の課題や留意点について詳しく解説いたします。

子どもに対する影響を考える

離婚が子どもに与える影響は、決して小さいものではありません。

子どもの年齢や性格によって、離婚の影響の現れ方や程度は異なりますが、親との別居や交流の断絶等により、子供に大きな精神的苦痛が生じることで、精神的に不安定となり精神病を発症させることもあります。また、不登校や家庭内暴力といった問題を引き起こすこともあります。

このように、離婚は子どもに対して様々な影響を与え、健全な成長を阻害する要因にもなるため、子どもの健全な成長と発達のためにも離婚の影響を最小限に抑える努力が求められます。

離婚後の生活が安定するかを考える

離婚後の生活設計は、子あり夫婦にとって重要な検討事項です。特に、子どもの親権者となる場合には、子どもの養育費や教育費、収入と住居の確保など、子どもを含めた生活面での安定を確保することが肝心です。

離婚によって収入が減少する場合、子どもの教育費や生活費をどのようにまかなっていくのかをシミュレーションをした上で綿密な計画を立てる必要があります。

離婚後の生活を安定させるために、具体的に離婚後に生じる生活費、そのために必要となる収入を試算し、希望する離婚条件を検討しましょう。

財産分与や慰謝料がいくらになるかを考える

子あり夫婦の離婚においては、財産分与や慰謝料の取り決めも重要なポイントとなります。

財産分与については、配偶者の共有財産を漏れなく把握するようにして、適切な財産分与を受けられるようにします。また、配偶者が離婚原因を作ったことで離婚する場合には、離婚原因に関する証拠を確保した上で、十分な慰謝料を請求するようにしましょう。

子どもの親権者や面会交流をどうするかを考える

子どもの親権をどちらが取るのか、また、別居親との面会交流をどのように実施するのかは、子あり夫婦の離婚において大きな争点となります。子どもの福祉を最優先に考えながら、夫婦間で協議することが求められます。

親権者の決定に際しては、子どものこれまでの監護状況や離婚後の監護状況を踏まえて、誰が親権者となることが子供の将来にとって望ましいかを考えます。子どもの年齢に応じて子どもの意思を尊重することも大切です。

面会交流についても、子どもの心情を汲み取りながら、無理のない頻度や方法を探ることが重要です。子どもに対する暴力や育児放棄などの問題がない限り、面会交流を一切拒否するのではなく、できる限り前向きに実施するようにしましょう。

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子どもの成長まで離婚しないメリット

子ありの夫婦が離婚を検討する際、子どもの成長を待ってから離婚することも一つの選択肢です。ここでは、子どもの成長まで離婚をしない時のメリットについて説明します。

両親がいる生活環境が保たれる

子どもの成長まで離婚をしない場合、子どもは両親がそろった生活環境で育つことができます。子どもは両親の愛情を受けながら成長できることは、子どもの健全な発育にとって非常に重要な要素です。

先ほども解説したように、両親の離婚は子どもに対して大きな精神的な負担を招き、不登校、非行、精神病の発症などの様々な問題を生じさせるリスクがあります。そのため、両親の離婚によるストレスや心理的な影響を受けずに済むことは、子どもにとって大きなメリットと言えるでしょう。

経済的な安定した生活ができる

離婚をせずに子育てを続けることで、家計を夫婦2人で支えることができます。ひとり親になると、世帯収入が減少する一方で、子育てにかかる費用は変わらないため、経済的に厳しい状況に陥りやすくなります。

子どもの成長まで離婚をしないことで、経済的に安定した教育環境を維持することができ、子どもに必要な教育や習い事などにもお金をかけることができます。これは子どもの将来にとって大きなメリットになるでしょう。

財産分与や年金分割が増える可能性

離婚時期を遅らせることで、夫婦で築いた財産がより多くなる可能性があります。これにより、離婚時の財産分与で受け取れる金額が増えることが期待できます。

また、結婚期間が20年以上になると、年金分割の対象となる厚生年金保険料の納付額が増えることで、年金分割によって受け取れる年金額も増えることになります。離婚時期を遅らせることで、老後の生活の安定につながる年金の受給額を増やすことができるのです。

以上のように、子どもの成長まで離婚をしないことには、子どもの健全な発育、経済的な安定、財産分与の確保など、様々なメリットがあります。離婚を検討する際は、これらのメリットも考慮に入れて、慎重に判断することが大切です。

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子どもの成長まで離婚しない時のデメリット

子供の成長まで離婚をしないメリットはいくつかありますが、その反面、デメリットもあります。子供が成長するまで離婚を控えることのデメリットを紹介します。

両親が不仲な環境で成長することになる

離婚を先延ばしにすることは、夫婦仲の悪い環境下で子供が成長することになるため、子供にとって健全な養育環境とまではいえません。

夫婦仲が悪く口論が絶えないような環境下では、子供は常に緊張に晒されてしまい、精神的ストレスを抱えます。これにより、子供は家庭外に居場所を求めたり、非行や家庭内暴力などの問題行動に及ぶこともあります。

また、両親の不仲な関係は、コミュニケーションのスキルにも影響を与えます。両親の健全なコミュニケーションを学ぶ機会が少なくなるため、子ども自身も適切な人間関係の築き方を身につけられない可能性があるのです。

このように、両親の不仲な生活環境は、子供にとって様々な悪影響を及ぼします。

配偶者や子に対するDVやモラハラのリスク

離婚を先延ばしにすることで、配偶者や子どもに対するDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラ(モラル・ハラスメント)のリスクが高まる可能性があります。不仲な夫婦関係が続くことで、感情的な対立が激化し、暴力的な言動につながるケースもあるのです。

DVやモラハラは、被害者の心身に深刻な影響を与えます。特に子どもがその被害に遭うことは、子供に対する虐待にもなり得、健全な成長と発達を阻害する重大な問題です。

仮に、子供に対する直接的な言動ではなく、配偶者(親)に対する言動であったとしても、子供の面前で行われれば心理的な虐待に当たります。子どもは、親の一方が他方に暴力をふるう様子を目撃することで、強い恐怖心や無力感を抱きます。そのような経験は、子どもを精神的に不安定させます。

不仲な状態を我慢しなければならない

離婚を先延ばしにすることは、夫婦双方にとって、不仲な状態を我慢し続けなければならないことを意味します。

夫婦関係の改善が見込めない状況で、我慢を強いられることは、夫婦双方のストレスを増大させます。そのストレスは、日常生活のあらゆる場面で表出し、家庭内の雰囲気を悪化させるでしょう。子どもにとっても、両親が常にストレスを抱えているような状態は、安心して過ごせる家庭環境とはいえません。

また、我慢を続けることで、夫婦の一方または双方が、精神的な疾患を抱えるリスクも高まります。うつ病やパニック障害など、ストレスに起因する心の病は、家族全体に深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。

離婚による子どもへの影響を軽減する方法

離婚は夫婦だけの問題ではなく、子どもに対しても大きな影響を与えます。離婚をする場合でも、子供に対する影響を最大限小さくするように努めることが大切です。

離婚することや将来の生活について説明する

まずは、子供の性格や年齢に応じて、離婚することやその理由を説明します。子どもが「自分のせいなのか」と不安に感じないように、「パパとママの問題であって、あなたには責任はない」と明確に伝えましょう。

また、離婚後の生活に不安を感じる子供もいます。離婚をしたとしても、生活に困らないことや仕事をして十分な収入が見込まられることなどを説明してあげましょう。離婚後の生活に悲観して、子供が自分の夢や目標を諦めることのないようにしてあげることが大切です。

養育費の取り決めをする

養育費は、子どもの成長や生活に必要な費用です。

離婚後も子どもの生活を安定させるために、養育費の取り決めを明確に行うことが重要です。夫婦間で養育費の合意ができれば、その合意内容を明確に記載した合意書を作成します。合意書がなければ、事後的に合意内容を証明することが難しくなり、養育費のトラブルを引き起こします。

また、可能であれば、私人間の合意書ではなく公正証書にすることが望ましいでしょう。公正証書は、合意内容の不履行があった時に訴訟手続をせずに差押えなどの強制執行をすぐに行うことができ、速やかに未払いの養育費を回収することができます。

財産分与や慰謝料をしっかりと受け取る

離婚の際には、財産分与や慰謝料を請求し適正な額を受け取ることが大切です。

配偶者から受け取る財産分与や慰謝料は、離婚後の子どもの教育費や生活費にも充てることができるため、離婚後の生活不安を払拭できます。

弁護士に相談や依頼をするなどして、適正な金額を受け取れるように手続きを進めていくべきでしょう。

別居親との面会交流を継続的に行う

離婚後も、子どもと別居している親との関係を継続することは非常に重要です。

面交流会が定期的に行われることで、子どもは両親に愛されていると感じることができ、健全な心身の成長に寄与します。

同居中に別居親から暴力を受けたり、育児放棄やその他虐待を受けるなどの事情があれば、むしろ面会交流は子供の成長を阻害します。

しかし、そのような事情が存在しないのであれば、積極的に面会交流を行うことは、子供の成長にとって大きなメリットがあります。

学校との連携を密にする

離婚に伴い、子どもの生活環境が大なり小なり変化することはやむを得ません。しかし、環境の変化による影響を抑えるために、学校関係者との連携を密にしておくことが大切です。

仕事や家事に追われて大変かと思いますが、学校の先生に子供を押し付けるのではなく、できる限り、連絡帳をしっかり確認してメッセージを残したり、定期的に面談をするなど、学校関係者とのやり取りを密にしておきましょう。教員との連携をしっかり行なっていれば、子どもの変化に早く気づき、適切なサポートが可能になります。周囲との連携によって、子どもの安心できる居場所を確保しましょう。

離婚時に決めるべき条件について

子あり夫婦が離婚をする際には、様々な条件について夫婦間で取り決めをする必要があります。

離婚の際に決定すべき重要な条件について、以下に詳しく説明します。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた共有財産を、離婚時に公平に分けることを指します。

具体的には、不動産、預貯金、株式、保険、退職金などの財産が分与の対象となります。財産分与の割合は、夫婦の協議により決定されますが、通常は均等の割合で分与されるのが原則です。

適切な財産分与を受けるためにも、配偶者の共有財産の情報を別居するまでに把握しておくことが極めて重要です。

親権者の指定

未成年の子供がいる場合、離婚時に親権者を指定する必要があります。つまり、未成年の子どもがどちらの親と生活するかを決める必要があります。

親権とは、子どもの身上監護権と財産管理権を指します。親権者は、父母の協議により決めますが、父母間で合意できない場合には、調停や訴訟で親権者を決めることになります。

先ほども紹介しましたが、親権者は、以下の事情を踏まえて総合的に判断されます。ただし、子供が幼年である場合には、母親が親権者に指定されることが多いでしょう。

  • これまでの子の監護状況
  • 別居後の子供の生活状況
  • 子供と父母との関係
  • 父母それぞれの監護能力・監護環境
  • 監護に関する意欲
  • 子の意思
  • その他の子の健全な成育に関する事情

慰謝料

離婚原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料請求することがあります。

不貞行為やDV、モラハラなど、離婚原因となった有責行為の内容や期間、それによる精神的苦痛の程度などを考慮して、慰謝料額が決定されます。

未成熟の子供がいる場合には、不貞行為等によって子供の家庭環境も壊すことになるため、慰謝料の増額理由となります。

慰謝料請求をするにあたっては、慰謝料請求をする側が、不貞行為やDVなどの行為を立証する責任を負います。そのため、これらを裏付ける客観的な証拠を確保しておくことが必要です。

年金分割

夫婦の一方が厚生年金や共済年金に加入していた場合、離婚時に年金を分割することができます。

これを「年金分割」と呼びます。年金分割を行うことで、専業主婦だった妻などが老後の生活の安定を図ることができます。

年金分割は、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を分割するものですが、これには合意分割と3号分割の2種類があります。3号分割は、配偶者の合意なく手続を進めることができますが、対象となる納付記録は平成20年4月1日以降のものに制限されます。

年金分割の割合は、夫婦間の協議により決定されますが、実務上は均等の割合とされることがほとんどです。

年金分割は離婚した時から2年の期間制限を受けますので、忘れずに手続をするようにしましょう。

面会交流

子どもと別居することになった親が、定期的に子どもと会ったり、一緒に過ごしたりすることを「面会交流」と言います。

面会交流は、子どもの健全な成長のために重要だと考えられています。面会の頻度や方法、日程などは、子どもの年齢や親子の関係性、双方の生活状況などを考慮して取り決めを行います。

円滑な面会交流のためには、親同士の協力や信頼関係が不可欠です。互いに負担になりすぎないように面会交流の調整を行いましょう。

養育費

離婚後、子どもと同居しない親が、子どもの生活費や教育費の一部を負担するのが養育費です。

養育費の金額は、子どもの年齢や人数、親の収入、子どもの学校等の状況を総合的に判断して決定されます。養育費は、子どもが未成熟の間、支払い義務があります。成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費の終期は20歳と定められるのが一般的です。

養育費をしっかりと受け取り離婚後の生活が不安定にならないように、離婚時に養育費の取り決めをしておきましょう。

子あり夫婦が離婚後にやること

子供のいる夫婦が離婚した場合、離婚に伴って様々な手続きを行う必要があります。ここでは、子供のいる夫婦が離婚後にやるべき事項について解説していきます。

住民票の異動や世帯主の変更

離婚に伴って転居する場合には、市町村役場に「住民票異動届」を出す必要があります。また、離婚することで、世帯主が変わる場合には、市町村役場にて「世帯主変更届」を提出する必要があります。

子どもの戸籍の転籍・苗字の変更

離婚後、子供の戸籍の転籍と姓の変更も重要な手続きです。子供の氏(苗字)を変更した上で親権者の戸籍に入籍するためには、家庭裁判所に対して氏の変更許可の申立てをする必要があります。例えば、母親が親権者となり父親の戸籍が除籍となり、母親の新たな戸籍に子供を入籍させる場合です。たとえ、母親が婚姻時の苗字を続称する場合でも、子を入籍させるためには、氏の変更許可が必要となります。

手続きには時間がかかることがあるため、早めに取り掛かることをおすすめします。

児童手当の受取口座の変更

親権者となった親は、児童手当の受給権者となります。そのため、児童手当の受給者ではなかった親が親権者となる場合には、離婚後、児童手当の受給者を変更する必要があります。

受給者の変更手続きは、離婚後速やかに行いましょう。市区町村の窓口で、必要書類を提出し、受取口座の変更を申請します。手続きが遅れると、児童手当の支給が滞る可能性があるため注意が必要です。

公的医療保険の手続

離婚後、国民健康保険や社会保険の手続きを行う必要があります。例えば、婚姻時に配偶者の社会保険に加入していた場合には、離婚に伴い資格喪失の手続を行う必要があります。

離婚後、会社員として勤務する場合には、自らの勤務先に「資格喪失証明書」を提出して、勤務先の社会保険に加入します。親の扶養に入る場合には、親の勤務先に「資格喪失証明書」を提出して社会保険への加入手続きをします。それ以外であれば、市区町村役場に「資格喪失証明書」を提出し、資格喪失から14日以内に国民健康保険に加入手続きをすることになります。

国民年金の手続

離婚後、国民年金の手続きをする必要があります。

まず、婚姻中第1号被保険者であれば、離婚に伴って変更手続きをする必要は通常ありません。また、婚姻時から勤務しており社会保険に加入している場合にも、変更手続きをする必要は特にありません。

一方で、婚姻中、専業主婦で第3号被保険者であった場合には、市町村役場に「第1号被保険者」への変更手続きを行う必要があります。

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ひとり親への支援制度を活用する

子どもとの生活を安定させるためには、離婚後、ひとり親の支援を漏れなく受け取るようにしましょう。

児童扶養手当

児童扶養手当は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭の父または母に支給される手当です。

所得制限はありますが、支給額は児童一人当たり月額最大で45,500円となっており、生活の支えとなります。所得額によっては、全部支給ではなく一部支給となることもあります。

児童扶養手当を受給するためには、住所地の市区町村役場に申請が必要です。離婚後、速やかに手続きを行うことが大切です。

医療費助成

ひとり親家庭の医療費負担を軽減するため、多くの自治体で医療費助成制度が設けられています。助成の対象は、健康保険に加入しているひとり親家庭の父または母と18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童等となります。

助成額は、保険診療の自己負担額から一部負担金を控除した金額です。つまり、一部負担金の負担のみで受診することができます。

通院の場合 医療機関ごとに月額500円

入院の場合 医療機関ごとに月額1,000円(14日未満の入院は500円)

ひとり親家庭への住宅手当

生活の基盤となる住まいの確保は、ひとり親家庭にとって大きな課題の一つです。

自治体によっては、ひとり親家庭を対象とした公営住宅の優先入居や家賃補助などの支援制度を用意しています。

ご自身が住んでいる市町村において住宅支援を受けれるかを確認してみましょう。

子あり夫婦の離婚問題は難波みなみ法律事務所に

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子供のいる夫婦にとって、離婚は自身の問題であり、子供の将来にも関わる重大な問題です。そのため、一時の感情で無計画に離婚手続きを進めることは、自身の利益を損なうだけでなく、子供の生活環境を悪化させ、子の健全な成長を損なわせます。

子供の未来のためにも、あらかじめ離婚後をシミュレーションした上で、離婚後の生活に困窮しないように、慎重に離婚手続きを進めていきましょう。

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