子供のいる夫婦が、別居や離婚をする場合、子供の親権や養育費について対立することが多くあります。
この親権や養育費に次いで頻繁に問題となるのが、「子供の面会交流」です。
面会交流とは、主として子供の健全な成長のために行うものです。
子供が面会交流を拒否する場合でも、子供を監護しない親(非監護親)は面会交流を諦める必要はありません。子どもの年齢にもよりますが、子供は監護親の影響を強く受けます。子どもが監護親の気持ちを汲み取って、面会交流に対して否定的・消極的な意向を示すことが多くあります。
しかし、子供が否定的な意見を述べたとしても、それを裏付けるような出来事が認められない限り、面会交流が認められないことは多くありません。例えば、同居中に子供に対して暴力を振るったり、子供の面前で配偶者に暴力や暴言を行ったなど、子供が面会交流に対して消極的な意見を述べるのも致し方ないような事情があれば、家庭裁判所も面会交流に対して否定的な判断を示す可能性はあります。
本記事では、面会交流全般について解説を進めていきます。
本記事を読んで分かること
- 面会交流とは何か?
- 子供が拒否しても面会交流を実施できる?
- 面会交流を実施できない場合とは?
- 面会交流を実施するための手続
1.面会交流とは
面会交流とは、父母が離れて暮らしている場合、子供と同居していない親(「非監護親」といいます。) が、子供と直接会ったり、手紙、電話、テレビ電話などで連絡を取り合い、親子のコミュニケーションを行うことをいいます。
1-1.面会交流の法的性質
面会交流の可否を検討するにあたって面会交流がどのような性質のものかを考えておく必要があります。
離婚後の共同親権が認められていないこと等を踏まえると、面会交流は非監護親の請求権(面会交流権)でもあると捉える考え方もあります。
母親側が特段の理由もないのに父親との面会交流を猛烈に拒否する事案が散見されることを踏まえると、父親の権利性を認めても良いのではないかと、個人的には考えます。
実務的には面会交流を求める権利ではなく、子の監護のために適正な措置を求める権利であると捉えられています。
2.面会交流のルールや頻度
面会交流は、監護親と非監護親の話し合いで決めるのが原則です。
ただ、両親の関係性がかなり悪化している状況も多いため、話し合いにより面会交流のルールを合意できることは少ないかもしれません。
話し合いによる合意ができる場合には、その内容を記載した合意書を作成するようにします。
両親の話し合いによる合意ができなければ、後述する面会交流の調停や審判に委ねるしかありません。
2-1.合意する面会交流の内容
両親の話し合いや調停により面会交流の合意をする場合に、様々な事項を合意しなければなりません。
しかし、後述する全ての事項をあらかじめ合意する必要はありません。ただ、合意ができない事項があれば、その都度その事項を協議により決めなけらばなりません。
回数だけ決めておいて、その他の事項は当事者間の協議により決定するという合意内容が最も多い印象です。両親の対立が強くなればなるほど、合意内容は詳細になっていく傾向です。
面会交流の回数
月に1回程度とすることが多いです。ただ、父母間で合意が出来る場合には、月2回以上と定めることもできます。
面会交流の日時
当事者間の負担を軽減させるため、あらかじめ面会交流の日程を決めておくことがあります。
例えば、毎月第3土曜日といった具合です。
ただ、子供の成長に応じて、スケジュールを固定化できなくなることが予想されるため、日程を決めないことも多いです。
面会交流の場所
面会交流を行う場所をあらかじめ決めておくことがあります。
しかし、子供の成長に応じて面会交流する場所も変わっていきます。そのため、面会交流の場所は面会交流の都度、協議して決めることも多いです。
面会交流の時間
面会交流を行う時間を決めておくこともあります。
しかし、子供の成長や親子の信頼関係によって、面会交流の時間は変動します。そのため、面会交流の時間は決めないことも多いです。また、子供の年齢に応じて、面会交流の時間を決めることもあります。
例えば、以下のような内容です。
子供の小学校入学前 4時間
小学校入学後卒業するまで 8時間
中学校入学以降 子の意思を尊重して協議する
子どもの受渡方法
子供の受け渡しの場所や方法です。
自宅まで迎えに来てもらうこともあれば、指定の場所に集合することもあります。
相手方との連絡方法
両親の連絡方法です。
当事者本人が窓口となるのか、祖父母等の第三者を窓口とするのか、連絡手段として、電話、メール、LINEとするのかを決めます。
祖父母等の第三者の同席の可否
祖父母等の親以外の親族を同席させるかです。
同席を積極的に認めるケースもあれば、事前の承諾を得て同席させるケースもあります。
プレゼントの可否
面会交流中の食事をしてもよいか、プレゼントの購入してもよいかを決めることもあります。
宿泊の可否
夏休みなどの長期休暇中に宿泊を伴う面会交流を認めるかについてです。
第三者機関(FPIC)の利用の有無
当事者以外の、面会交流の専門機関である第三者機関の立会いの下で面会交流を行う場合があります。
第三者機関の利用には、第三者機関が親に代わって連絡をする場合、第三者機関の施設で面会交流を行う場合、第三者機関が子の受け渡しを行う場合があります。
子供の年齢や両親の関係性を踏まえて第三者機関の利用方法を決めます。
第三者機関を利用する場合には、その費用負担も決める必要があります。
3.面会交流の話し合いができない場合
当事者間での話し合いが奏功しない場合には、面会交流の調停申立てを行うことになります。
面会交流の調停でも合意ができなければ、面会交流は不成立となり、審判手続きに移行します。
3-1.調停の申立て
当事者の協議が進展しない場合には、面会交流の調停申立てをします。
面会交流の調停申立ては、離婚後だけでなく、離婚前の別居中のケースでも行えます。
離婚係争中である場合、父母間の対立が激しいため、面会交流の話し合いが奏功するケースは少ないのが実情です。
調停手続は、家庭裁判所の調停委員を通じて、話し合いを行うプロセスです。
調停委員は、子の心情、子の監護状況、父母の意向・心身状況、父母の葛藤・緊張関係の程度等に関係する事情を聞き取りします。
これを踏まえて、調停委員は、面会交流を実施することを前提として、実施可能な具体的な条件(回数、時間、実施方法、母親の同席の有無、第三者機関の利用)を探っていきます。
裁判所の面会交流の紹介はこちら |
3-2.調査官による調査
調停手続においても、監護親が面会交流を拒否する姿勢を崩さない場合、家庭裁判所の調査官が調停手続に関与します。
家庭裁判所調査官とは?
心理学等に関する専門的な知見を有する、裁判官の補佐をする裁判所の職員です。
面会交流の調停手続において、調査官は、子供の意向調査、子供の監護状況の調査、試行面会の実施と交流場面調査などの調査を行います。
調査官は、調停期日に立ち会い、当事者の言い分を聞き取ります。
▼調停期日とは▼ |
また、調停期日間に、家庭訪問をして、子供の意向調査、監護状況調査、保育園や学校等の関係機関の調査を実施し、その調査内容を踏まえて調査報告書を作成します。
さらに、家庭裁判所で試験的に面会交流を行う場合(試行面会)にも、調査官が主導して実施することになります。
3-3.試行面会
試行面会(試行的面会交流)とは、裁判所の児童室において、非監護親と子が面会交流を行い、調査官がその様子を観察するものです。
試行面会は、面会交流の可否を判断するための調査の一環として行われます。試行面会の終了後、調査官は、試行面会の様子を踏まえた調査報告書を作成します。
面会交流時の状況を報告した上で、最後に面会交流の方法や条件などに関する調査官の意見が示されます。
3-4.試行面会の流れ
子供と調査官が先に児童室に入室し、その後、非監護親も入室します。
監護親や代理人弁護士は、児童室に隣接する別室で面会交流の様子を観察します。別室からはモニターとマジックミラーを通じて、児童室内の様子を観察できるようになっています。
面会交流の時間は、30分から1時間ほど行われます。非監護親と子供は、児童室内の玩具や絵本を用いて、子どもとの交流を行います。
3-5.審判手続
調停手続を経てもなお、面会交流の合意ができない場合には、調停は不成立となります。
この場合には、審判手続に移行します。
審判手続では、話し合いの要素は薄まります。
裁判官が当事者の主張と証拠を踏まえて、面会交流の実施が子の福祉に反するのかを判断します。
4.子どもが面会交流を拒否する場合
母親側が父親との面会交流を頑なに拒否するケースは非常に多いです。
しかし、家庭裁判所においては、特段の事情がない限り、親と子の面会交流を積極的に推進させることがほとんどです。
家庭裁判所の調停委員や調査官は、拒絶する母親に対して、子供の面会交流をいろいろな方法や条件を提案しながら面会交流を実施するよう強く説得します。
それでも、調停手続を通じた面会交流は実施できない場合には、面会交流に関する審判手続に移行します。
子供は父親との面会交流を通じて、子供は父親の存在を認識して、父親から愛されていることを知るきっかけとなり、子供の健全な心身の成長に繋がると考えられます。
そのため、審判手続でも、裁判官は、特段の事情がない限り、面会交流を認める判断をします。
4-1.子供が拒否している
母親が面会交流を拒否する場合に、子供が拒否していることを理由とすることがあります。
しかし、子供が単に拒否していることのみをもって、当然に面会交流が拒否できるというわけではありません。
調停委員や調査官を通じて、父親との面会交流を拒否する理由を聞き取り、子供の真意を探る必要があります。
面会交流に関する調停や審判手続においては、子の意思を把握するように努め、審判をするにあたり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければなりません。
15歳以上の場合
子供が15歳以上の場合、家庭裁判所は子供の意思を確認しなければなりません。
一般的には、子供が15歳以上であれば、自律的に意思を形成させ、監護親の影響をストレートに受けにくいといえます。
そのため、子供が15歳以上の事案において、子供が面会交流を強く拒否するのであれば、その意思を尊重する内容の審判がなされることが多いでしょう。
15歳未満の場合
子供が15歳に達していない場合でも、10歳から12歳以上であれば、自分の意思を表明できるとして、家庭裁判所の調査官が子供の意向を直接確認することがあります。
ただ、子供の年齢を踏まえ、面会交流に対して否定的な意思を示したとしても、それだけで面会交流を認めないわけではありません。
監護親への忠誠
両親が離婚係争中である場合、子供が両親の離婚紛争に巻き込まれてしまい、監護親に対する配慮から、非監護親に会いたい気持ちを持っていても、それを素直に表明できないことがあります。
また、監護親の非監護親に関する否定的な発言を受け、その影響により面会交流を拒否する意思を示すことも多くあります。
特に子供の年齢が低い場合には、監護親の影響をより強く受けると言われています。
そのため、単に子供が面会交流に対する否定的な意見表明をしたとしても、それが子供の真意であるかを慎重に調査する必要があります。
子の面会交流を求める非監護親においても、子供の意思表明が真意ではないことを具体的に主張立証するよう努めるべきでしょう。
4-2.父親による暴力
子供が面会交流を拒否するに十分な事情があり、子供の真意であると認められるのであれば、面会交流は否定される場合があります。
例えば、父親が母親や子供に対して、過激な暴力を振るっていたことが客観的な証拠から認定できる場合に、子供の否定的な意思は真意であると認定されるでしょう。
父親の暴力を理由とした接近禁止等の保護命令が出されている場合には、父母間に深刻な対立関係があり、面会交流の実施により母親の心身に相当な負担を生じさせるため、面会交流は一層認められにくいと言えます。
他方で、父親による暴力があったとしても、その程度が極めて軽微で、深刻な怪我を負わせるようなものではない場合には、面会交流が否定される理由としては弱いといえます(東京家審平成18年7月31日参照)。
5.面会交流は弁護士に相談しよう
面会交流の協議や調停では、監護する母親の抵抗がかなり強く、面会交流の実施にかなり苦労することが多いです。
しかし、当事者が矢面に立ち交渉すると、感情的な対応により、かえって父母間の関係性を悪化させてしまいます。
父母間の関係を悪化させると、母親側の対応はより一層硬化してしまい、面会交流を実施しにくくなります。
確実に面会交流を実施させるためには、早い時期に弁護士に依頼し、計画的に進めていくことが大事です。
弁護士に依頼するメリット
監護親との信頼関係を構築できる
面会交流の協議を計画的に進めることができる
離婚全般についてアドバイスをもらえる
自身に有利な条件について相談できる