コラム
公開日: 2024.12.17

養育費の調停を徹底解説|聞かれることや有利に進めるためのポイントを弁護士が解説|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

養育費の調停は、離婚後に子どもの養育費について取り決めできない場合に行われる裁判所の手続です。

調停手続きとは、中立的な調停委員の仲裁により当事者間の話し合いを円滑に進めるための裁判所のプロセスであり、当事者双方が納得できる形での合意を目指します。

調停手続きを自身に有利に、かつ、円滑に進めるためには、適切な準備が成功の鍵となります。収入資料など養育費の根拠となる資料を予め用意することで、調停の流れをスムーズに進めることができます。本記事では、調停の基本的な流れと注意点について解説し、有利に進めるための理解を深めるサポートを行います。

初回相談30分無料

無料相談
ご予約はこちら

【電話相談受付中】

受付時間 9:00〜22:00

【来所不要・年中無休】

電話・LINE・ウェブでの相談可能です
1人で悩まずに弁護士に相談ください

養育費の調停とは

養育費の調停とは、父母間で養育費の合意ができない場合に、家庭裁判所の調停委員2名の仲裁を通じて養育費の金額や条件に関する話し合いを進めていく手続きです。

調停手続は家庭裁判所を通じて行われ、双方の意見を調整しながら合意を目指します。

養育費調停が行われる3つの場合

養育費の調停が行われる状況は、大きく分けて三つに分類されます。

養育費の取り決めをしていない場合

一つ目は離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合です。離婚時に養育費を取り決めていなくても、相手方が任意に養育費を支払う場合には、養育費の調停をする必要はありません。他方、相手方が養育費の取り決めに応じようとしない場合や合意に達しない場合には、調停申立てをせざるを得ません。

養育費の増額を求める場合

二つ目は、収入の増減、子どもの年齢や進学などの事情により養育費の増額が必要になった場合です。一度取り決めた養育費の金額が低額になった場合には、養育費の増額の調停申立てをすることになります。

養育費の減額を求める場合

三つ目は、義務者や権利者の収入の変動などの理由で、取り決めた養育費の金額が高額となる場合です。この場合には、養育費の減額の調停申立てをすることになります。

離婚時の養育費の取り決めは離婚調停の中で行う

養育費の調停申立ては、あくまでも離婚後に行う手続きであり、離婚前に養育費調停を申し立てることはできません。離婚時の養育費に関する調停は、離婚調停の中で行います。

つまり、離婚協議によっても夫婦間で合意できない場合には、離婚調停の申立てをします。離婚調停において、離婚をするかどうかに加えて、慰謝料や財産分与に加えて、子供の親権や養育費を協議するのが一般的です。

LINEで法律相談 こちらから友達追加
クレジットカード利用可

養育費調停を有利に進めるためには

養育費の調停手続を有利に進めるためには、いくつかのポイントがあります。これらポイントを理解した上で、それに沿って資料の準備や書面の作成を進めていくことが必要です。

養育費の相場を養育費算定表で調べておく

養育費の調停をする際、希望する養育費の金額を主張することが必要です。そのために、養育費算定表を用いて養育費の相場を理解しておくことが必要となります。

養育費算定表は裁判所が公開している養育費を簡易的に算出できる計算表です。子供の人数や年齢に応じて算定表を選択した上で、父母の収入額を当てはめることで養育費の相場を知ることができます。

養育費算定表は、家庭裁判所の調停委員も参照する計算表となるため、あらかじめ自身に適用される養育費算定表を確認した上で、養育費の相場を知っておくことで、調停委員とのやり取りをスムーズに進めることができます。

調停委員の心証をよくしておく

調停手続を有利に進めるためには、調停委員の心証をよくしておくことが大切です。

調停委員の心証を良くするためには、誠実で協力的な姿勢を示すことが必要です。

調停委員は中立的な立場で当事者双方の調整を進める役割を担っていますが、申立人や相手方の態度や対応は調停全体の進行に影響を与えることがあります。例えば、調停委員から指示を受けた資料や書面の提出に従わないこともよくあります。しかし、このような不誠実な態度は、自身に不利に働くことはあっても有利となることはないでしょう。

誠実な態度で調停手続きに取り組むことは、調停をスムーズに進行させ、自身に有利な解決を実現させるために必要なことです。

感情的にならずに冷静な対応を心がける

養育費の調停においては、感情に流されることなく冷静に対応することが極めて重要です。感情的な行動は調停委員や裁判官に悪い印象を与え、交渉を難しくさせるリスクがあります。

一方、冷静で誠実な対応は調停委員の信頼を集め、交渉をスムーズに進める助けとなります。

ついつい相手方の主張に対して、冷静さを保てず感情的に反応してしまいがちです。しかし、冷静さを保ちながら、論理的で、かつ、具体的な根拠を示しながら主張を行うことが必要です。もし、冷静さを維持することが困難である場合には、弁護士に相談し、サポートを得ながら調停に臨むことも検討すると良いでしょう。

養育費の算出根拠となる資料を提出する

養育費の具体的な金額を適切に算定するためには、収入資料や算定根拠となる資料を速やかに提出することが必須です。これにより、養育費の金額を適切に算出することができ、調停手続をスムーズに進行させることができます。

例えば、以下の資料が挙げられます。

  • 給与明細や源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 所得証明書
  • 私立学校の学費の明細書や領収書
  • 歯列矯正の診断書や明細

こうした資料は、養育費を算定するための大前提ですから、収入資料等を理由もなく提出を拒否したり、提出を遅らせたりすることは、調停手続きを遅らせるだけでなく、調停委員や裁判官の心証を害してしまいます。

養育費の調停手続を有利に進めるためには、速やかに収入資料を適切に提出することが必要となります。

陳述書を提出する

陳述書を提出することにより、自身の主張を具体的かつ整理された形で調停委員や裁判官に伝えることが可能となります。

調停手続では、陳述書を提出することがあります。陳述書には、父母の収入状況、学歴、子供の生活状況、養育費の取り決めの有無や支払い状況、希望する条件などを記載していきます。また、陳述書には、主張書面には記載しにくい心情的な意見やエピソードを記載することもあり、現在置かれている状況を調停委員に訴えかける役割を果たすこともあります。

このように説得力のある陳述書を準備し提出することで、調停を有利に進める結果を期待できます。

読み手に読み易い書面を提出する

調停において主張書面を提出する際には、読み手が理解しやすい内容を心がけることが重要です。冗長な文章を作成すると、主張したい内容が埋もれてしまい、伝えたい主張内容を調停委員に伝えることができません。

ポイントとしては、いきなり文章を書き始めるのではなく、文書の構成案を作成した上で、見出しごとに概要や重要なポイントを考えていきます。それができれば、文章の肉付きをしていきます。書面を作成する際には、書面の内容を争点に絞った内容とすることで、調停委員や裁判官に的確に主張内容を伝えることができます。

専門の弁護士に依頼をする

養育費調停を有利に進めるためには、専門の弁護士に依頼することが有効です。

弁護士は法律や家事調停に精通しており、専門的な知識を基に的確なアドバイスや対策をすることができます。

また、調停手続を弁護士に一任することで、あなたに代わって主張書面等の書類を準備してもらうことができます。弁護士が代理人として調停に参加することで、本人の心理的負担を軽減するだけでなく、自身に有利な結果を得る可能性が高くなります。特に養育費に関する取り決めは、子どもの将来にも関わる重要な問題であるため、専門家である弁護士の支援を受けることは賢明です。

初回相談30分無料

無料相談
ご予約はこちら

【電話相談受付中】

受付時間 9:00〜22:00

【来所不要・年中無休】

電話・LINE・ウェブでの相談可能です
1人で悩まずに弁護士に相談ください

養育費の調停を申し立てるメリット・デメリット

養育費の調停を申し立てることには、メリットとデメリットがあります。養育費調停のメリットとデメリットを理解した上で、養育費の調停を申し立てるべきかを検討しましょう。

メリット

養育費の調停にはいくつかのメリットがあります。

まず、調停では中立的な立場である調停委員が仲裁役を務めるため、当事者間で話し合いをする場合とは異なり、感情的な対立を回避し、冷静かつ建設的な話し合いが可能となります。

また、調停では家庭裁判所から調停期日に参加するよう求められるため、話し合いに消極的であった相手方も養育費の話し合いに前向きになる可能性があります。その際には調停委員から収入資料など必要な書類の提出も求められます。そのため、収入資料を基に公平で適切に養育費を計算することができます。

さらに、調停で合意に至らなかった場合でも最終的に審判へ移行し、裁判所による最終的な判断を仰ぐことができます。

デメリット

養育費の調停にはメリットだけでなく、いくつかのデメリットがあります。

その一つは、手続きに時間がかかる点です。調停期日は1か月半から2か月に一度のペースで行われます。また、一回の調停期日も2時間程です。さらに他方当事者が調停手続きに協力的でない場合、一層進行が遅れる可能性が高まります。

次に、調停には一定の費用が発生します。申立て時の印紙代や郵便切手代に加え、弁護士に依頼する場合はその着手金や報酬金も負担しなければなりません。

また、調停による話し合いの結果、自身が希望する金額を下回る養育費が定められてしまう可能性も考慮しなければなりません。調停では当事者間の合意が重視されるため、自らの主張が全て受け入れられることは稀であり、双方が折り合いをつける結果、希望額と相違が生じる場合も多いです。

養育費の増額・減額が認められる場合

一度取り決めた養育費の金額も、当初想定していなかった重大な事情の変更が生じた場合には、養育費の増減を求めることができます。

養育費の増額が認められる場合

養育費の増額が認められる代表的な例として、養育費の義務者の収入が増加した場合や権利者の収入が減少した場合です。養育費は、父母の収入額を基礎に計算する以上、その基礎となる収入額が予期しない程度に大きく変動すれば養育費の増額を求めることができます。

さらに、子どもの進学や病気など特別な事情から教育費用が増えた場合も考慮されます。

養育費の減額が認められる場合

養育費の減額が認められる理由として、義務者の収入の減少や権利者の収入の増加が挙げられます。権利者や義務者の収入の増減により、かつて取り決めた養育費が不相当な金額となれば養育費の減額を求めることができます。

また、権利者が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をしたことで、子どもを扶養する義務を負うようになった場合なども養育費の減免が認められます。一方で、義務者が再婚し、連れ子と養子縁組したり、新たに子供が産まれることで扶養対象が増えた場合にも養育費の減額を求めることができます。

養育費の調停の流れ

養育費調停の流れを理解することで、スムーズに手続きを進めることができます。そのため、調停手続きの流れや準備すべき書類については、あらかじめよく確認しておくことが重要です。

調停申立てに必要な書類

養育費調停を行う際には、調停申立てのために必要な書類を準備することが重要です。

具体的には、以下の書類を準備する必要があります。

  • 申立書原本及び写し各1通
  • 送達場所の届出書1通
  • 事情説明書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 未成年者の戸籍謄本(発行3か月以内)
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給料明細、確定申告書等の写し)
  • 収入印紙1200円(子供一人につき)
  • 合計1130円分(内訳:140円×1枚,84円×5枚,50円×5枚,20円×10枚,10円×10枚,1円×20枚)

その他に、子どもの学費や医療費など特別な支出がある場合、それを裏付ける領収書や契約書も準備しておくと良いです。

調停の申立てに際しては、必要書類の漏れがないかをチェックすることで、円滑に手続を進行させることができます。

調停手続に必要な費用

養育費調停には、以下で示した費用負担が生じます。

  • 印紙代
  • 郵便切手
  • 戸籍謄本の取付費用
  • 弁護士費用

まずは、申立てに際して、収入印紙1200円と郵便切手代1130円程の費用負担が必要です。また、戸籍謄本の取り付けのために、450円の手数料を支払う必要があります。

さらに、弁護士に依頼する場合には、着手金と報酬金の負担が生じ、合計で60万円前後の金額となります。

養育費調停を申し立てる

申立てに必要な書類を準備できれば、家庭裁判所に養育費の調停申立てを行います。

申立てをする家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立人の住所地を管轄する裁判所ではないので注意が必要です。

調停の申立ては、裁判所の窓口に提出する方法と郵送で申立てをする方法があります。

1回目の調停期日

まず、指定された時間に家庭裁判所に出向き、調停係で受け付けをします。

受け付けを済ますと、待合室が案内されるので、しばらく専用の待合室で待機します。待合室は、申立人と相手方の専用の待合室となるため、当事者双方が鉢合わせしないように配慮してもらえます。

調停委員が待合室に来室して、あなたの番号を読み上げるので、調停委員と一緒に調停室に入室します。

調停委員2名から、養育費に関連する事情の聞き取りを受けます。聞き取りを受けた後、待合室に戻ります。その間、他方当事者が調停室に入室し調停委員の聞き取りを受けます。

初回の調停期日では、調停委員が当事者双方から順に聞き取りを行い、各々の主張や希望する条件を詳細に把握します。双方の聞き取りを通じて、争点となる事項が浮き彫りになり、争点に絞った話し合いが進められます。

初回の調停期日を通じて、調停の方向性が定まると、調停委員から次回調停期日までに準備するべき事項と提出期限が指示されます。

2回目以降の調停期日

2回目以降の調停では、当事者双方で対立する争点に絞って話し合いが進められます。

双方から収入資料や養育費の根拠となる資料が提出され、調停委員を介した話し合いが重ねられれば、調停委員から調停委員会の案が示されます。これを受けて、当事者双方は調停成立に向けて調停案を調整していきます。

調停の成立

当事者双方で養育費の金額や支払条件について合意に至れば調停が成立します。

調停が成立すれば、その調停は当事者双方を拘束し強制力を持ちます。そのため、調停調書に記載した内容を守らない場合には、差押えにより強制的に養育費を回収することができます。

調停不成立となれば審判移行する

話し合いを重ねても合意に至らない場合には、調停は不成立となります。

養育費の調停が不成立となれば、調停手続は終了し審判手続に移行することになります。

審判手続では、当事者双方の主張と証拠を踏まえて、裁判所が最終的な判断を下します。

初回相談30分無料

無料相談
ご予約はこちら

【電話相談受付中】

受付時間 9:00〜22:00

【来所不要・年中無休】

電話・LINE・ウェブでの相談可能です
1人で悩まずに弁護士に相談ください

養育費の調停で聞かれること

養育費調停で調停委員から聞かれることをあらかじめ理解しておくことで、自身に有利に調停手続を進めることができます。

収入額や就労状況

養育費調停においては、当事者の収入額や現在の就労状況について確認されることが一般的です。養育費は、父母の収入額を基礎に計算される以上、必ず収入額や就労状況の聞き取りを受けます。例えば、パートか正社員か、仕事の内容、仕事に就いてからの期間、年収額などを聞かれることがあります。

また、収入額の根拠となる給与明細、確定申告書などの収入資料を提出するように求められますので、速やかに提出するようにしましょう。

毎月の生活収支

世帯の生活状況を把握するために、毎月の収入額に加えて支出状況を聞かれます。また、裁判所から家計収支表の書式を提供されるため、これを用いて家計収支表に毎月の収支を記入して、指定された期限までに提出するようにします。

子どもの就学状況(習い事や私立学校)

子供が私立学校や習い事に通っている場合には、養育費にこれらの費用の一部が加算される場合があります。そのため、子供の就学状況についても聞かれることがあります。

例えば、私立学校であれば、授業料の金額やその負担者、義務者の承諾の有無について聞かれます。習い事については、月謝の金額や負担者、いつから通っているのか、義務者の承諾の有無などを聞かれます。

子供の医療費

子供が持病を抱えており、養育費に含まれている一般的な医療費を超える医療費を必要とする場合には、養育費に特別な医療費が加算されます。

そのため、子供が持病を抱えている場合には、持病の内容や毎月の医療費について聞き取りを受けます。また、歯列矯正を受ける場合にも、それが審美用の矯正なのか、疾患の治療のための矯正なのか、歯列矯正に必要となる費用などについて聞かれます。

希望する養育費の金額、終期、その他条件

希望する養育費の金額や支払期間(終期)、およびその他の条件について聞かれます。

養育費の相場をあらかじめ確認した上で、漏れの無いように希望する条件を調停委員に対して明確に伝えることが重要です。調停委員に対して条件を伝える際には、金額、終期及びその他の条件が実現可能性の全く無い非現実的なものにならないように注意しましょう。

養育費調停のよくある質問

養育費調停において特によく寄せられる質問について詳しく解説します。

養育費の調停に相手が欠席した場合どうなる?

養育費の調停に相手が欠席すると、調停は不成立となる可能性があります。

調停手続では、裁判所が相手方に出席するように求めますが強制力はありません。調停の申立てをしても、不誠実な対応に終始する人は一定数います。そのため、調停申立てに及んでも、相手方が欠席をする場合には調停は不成立となり審判手続に移行します。ただ、初回期日に欠席しても、それだけで直ちに不成立となることはあまりありません。2回目の調停期日も連続して欠席すれば不成立となる可能性は高いでしょう。

養育費が払われない場合の対処法は?

養育費の調停が成立したにもかかわらず、相手方が調停の内容に従わない場合には、相手方の給与や預貯金などの財産を差押えて強制的に未払いの養育費を回収することになります。調停だけでなく、公正証書や判決、審判も同様に強制執行をすることができます。

一方で、調停による取り決めがない場合は、家庭裁判所での調停を利用して、養育費の取り決めを行う必要があります。この手続きにより、未払い分を含めた養育費支払いの合意が成立します。

養育費の調停は難波みなみ法律事務所へ

親身に対応します お一人で悩まずにお気軽に相談ください。 初回相談30分無料 離婚問題ならお任せください。

本記事では養育費の調停について、その流れや必要な書類、ポイント、メリット・デメリット、有利に進めるための方法などを詳しく解説しました。

調停手続で調停委員から聞かれることをあらかじめ整理した上で、適切に調停手続に望むことが重要です。まあ、調停期日の対応や書面の作成には、専門的な知見を要します。 

しかし、多くの人にとって調停手続は初めての経験であり、調停手続に対応するためには大きな心身の負担を招きます。

養育費の調停を有利に進めたい方や心理的な負担を軽減させたい方は、専門の弁護士に相談することでより確かな対応が可能です。

当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。

対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。

よく読まれている記事

PAGE TOP