不貞行為をしてしまった側から離婚を求めても、離婚できる可能性は極めて低いのが実情です。
とはいえ、「現在のパートナーとは、もう一緒に暮らせない」「不倫相手と再婚したい」と考えることもあるでしょう。そんなときは、必ずしも諦める必要はありません。離婚に関する法的なルールを正しく知り、誠実に対応していくことで、離婚できる可能性は十分にあります。
今回は、不貞行為をした側、いわゆる「有責配偶者」からの離婚が認められるケースや条件について、弁護士が詳しく解説します。
不貞行為をした側からの離婚は難しいの理由とは?
日本の法律では、不貞行為をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められていません。これを前提として、「ではどうすればよいのか」を考えていくことが大切です。
そこで、まずは有責配偶者からの離婚請求が原則的に認められない理由を押さえておきましょう。
離婚請求が認められるのは法定離婚事由がある場合のみ
配偶者の同意なく強制的に離婚できるのは、民法第770条1項で定められた以下の法定離婚事由のどれかがある場合だけです。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
このようなルールが定められている理由は、夫婦が精神的・肉体的な結合を目的として共同生活を営む「婚姻制度」は社会の基本的な秩序を形成するものであり、夫婦の片方からの一方的な離婚請求を容易に認めたのでは、社会的秩序が崩壊しかねないからです。
法定離婚事由のひとつとして「不貞行為」が挙げられていますが、あくまでも「配偶者」(相手方)が不貞行為をした場合に限られています。「自分」が不貞行為をしたことは、法定離婚事由に該当しないのです。
有責配偶者からの離婚請求を認めることは倫理に反する
有責配偶者とは、不貞行為や悪意の遺棄、DV、モラハラなど、自ら離婚原因となる行為をして夫婦関係を破綻させた責任がある配偶者のことをいいます。
自ら離婚原因を作っておきながら、非のない配偶者に対して離婚を求めることは社会的倫理観に反するものであり、まさに社会的秩序や法的秩序の崩壊につながるものといえます。
また、法的に婚姻した夫婦はお互いに「平和な結婚生活を送り、幸福を追求する権利」を有していますが、有責配偶者からの離婚請求を認めると、配偶者のこの権利を不当に奪うことになってしまうため、正義や公平の観点から許されないものと考えられています。
以上の理由で、不貞行為をした側からの離婚請求は原則として認めらないのです。


不貞行為をしても離婚が認められる3つのケース
不貞行為をした側からの離婚が一切、認められないわけではありません。以下の3つのケースのどれかに該当する場合は、離婚することが可能です。
ケース1:配偶者が離婚に同意した場合
民法第763条では、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定められています。つまり、夫婦がお互いに同意した場合には、理由を問わず協議離婚が成立するのです。
したがって、自分が不貞行為をした場合であっても、離婚切り出して話し合い、相手方が同意すれば、協議離婚をすることができます。
実際のところ、日本で離婚した夫婦の大半は、協議離婚によっています。
ケース2:配偶者にも不貞行為などの有責性がある場合
配偶者にも有責性がある場合は、それを理由とした離婚請求が認められる可能性があります。
不倫(不貞行為)が発生するケースは多種多様ですが、その背景として、夫婦関係に以下のような問題があったケースも少なくありません。
・配偶者が先に不倫(不貞行為)をしていた
・配偶者があまり家に返ってこない(悪意の遺棄)
・配偶者からDVやモラハラを受け、精神的に追い詰められていた(その他婚姻を継続しがたい重大な事由)
ご自身のケースで、配偶者が民法第770条1項に定められている法定離婚事由に該当する行為をしていないか、確認してみましょう。
ただし、配偶者の有責性よりも自分の有責性の方が大きい場合には、離婚請求が認められないことに注意が必要です。
ケース3:婚姻関係が既に破綻している場合
夫婦の婚姻関係が破綻し、修復の見込みがない状態となれば、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」という法定離婚事由に該当し、離婚請求が認められます。夫婦としての共同生活を継続する意思も実態も失われた場合にまで戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然であると考えられているからです。
例えば、性格の不一致などで別居を開始し、夫婦間の交流が乏しい状態で長期間にわたって別居が続いた後に不倫(不貞行為)が発生した場合は、婚姻関係の破綻を理由とした離婚請求が認められる可能性があります。
相手方に有責性がなくても離婚請求が認められるための3つの条件
前項の最後で、婚姻関係が既に破綻している場合には、不貞行為をした側からの離婚請求も認められる可能性があることをご説明しました。
この離婚請求が認められるためには、次の3つの条件を全て満たす必要があります。
・長期間の別居
・未成熟の子どもがいない
・相手方が離婚後に過酷な状況に陥らない
以下では、3つの条件の内容について、裁判例を踏まえて詳しく解説します。
条件1:長期間の別居
夫婦は同居し、お互いに助け合って生活すべきものとされていますので(民法第752条)、やむを得ない理由もなく長期間にわたって別居していることは、それだけでも婚姻関係が破綻していることを示す事由のひとつとなります。
どれくらいの期間別居が続けば離婚が認められるのかは一概にいうことはできず、以下に示す様々な事情を総合的に考慮して判断されます。
- 夫婦それぞれの年齢
- 同居期間の長さ
- 別居に至った経緯
- 子どもの有無と年齢(条件2)
- 離婚後に想定される相手方の生活状況(条件3)
一般的に、性格の不一致で別居を開始したケースのように、どちらに非があるともいえない場合は、5~10年程度、別居が続くと離婚請求が認められやすくなります。しかし、有責配偶者からの離婚請求は、より長期間にわたって別居が継続されていなければ認められない傾向にあります。
裁判例では、36年間にわたって別居が継続した事案(最高裁昭和62年9月2日判決)や、約14年間にわたって別居が継続した事案(最高裁平成6年2月8日判決)などで、不貞行為をした夫からの離婚請求を認めたものがあります。
このように、離婚請求が認められるようになるまでに必要な別居期間はケースバイケースですが、事案の内容によっては、10年以内の別居期間でも、不貞行為をした側からの離婚請求が認められる可能性がないわけではありません。
条件2:未成熟の子どもがいない
夫婦間に未成熟の子どもがいる場合、民法第818条3項により、婚姻中は夫婦が共同して子どもの監護・養育を行わなければならないとされています。
夫婦の一方が不貞行為などで自ら離婚原因を作り出しておきながら、子どもの監護・養育を放棄して離婚請求をすることは、信義誠実の原則(民法第1条2項)に反するため、基本的に許されません。
「未成熟の子ども」とは、分かりやすくいうと、成育の途上にあり、経済的・社会的に自立して生活する能力がまだなく、親の扶養を必要としている子どものことです。基本的には18歳未満の子どもが該当しますが、例えば中学卒業後に就職して収入を得ている子どもなどは、18歳未満でも「未成熟の子ども」ではないと判断されることがあります。逆に、18歳以上でも全面的に親からの支援を受けて生活している大学生などは、「未成熟の子ども」に当たると判断されることもあります。
前述の最高裁昭和62年9月2日判決では、夫婦間に未成熟の子どもがいなかったため、この条件は問題となりませんでした。
一方、最高裁平成6年2月8日判決では、4人いた子どものうち3人は成人して独立していましたが、末子は高校2年生で「未成熟の子ども」に当たると判断されました。しかし、間もなく高校を卒業する年齢に達していることと、離婚を求めた側が別居中に毎月15万円の養育費を支払い続けたことなどが考慮され、不貞行為をした側からの離婚請求を認めるに際して妨げとはならない、と判断されました。
条件3:相手方が離婚後に過酷な状況に陥らない
別居期間が相当の長期間に及び、夫婦間に未成熟の子どもがいないとしても、離婚後に相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状況に陥るような状況では、不貞行為をした側からの離婚請求は信義誠実の原則に反するため、許されません。
ここでいう「過酷な状況」の主な具体例として、以下のようなケースが挙げられます。
- 専業主婦(主夫)で収入がなく、生活が困難である場合
- 病気や障害により働くことができない場合
- 幼い子どもを一人で育てなければならない場合
前述の最高裁昭和62年9月2日判決では、相手方である妻は無職で資産もない状態でしたが、不貞行為をした夫から離婚に伴う財産上の給付として100万円と油絵1枚を譲るという提案をしていました。これらの事情と、別居期間が36年間という相当の長期間に及んでいたことが考慮され、不貞行為をした側からの離婚請求が認められたのです。
最高裁平成6年2月8日判決でも、不貞行為をした夫から離婚に伴う財産上の給付として700万円の支払いを提案していたことなどが考慮され、離婚請求が認められています。
これらの判例が示しているように、この条件を満たすためには、有責配偶者側が、相手の離婚後の生活基盤を十分に保障する姿勢を示すことが重要です。具体的には、相場以上の慰謝料や十分な財産分与を提示し、相手の経済的困窮を回避できる具体的な対策を講じることが、裁判所に離婚を認めてもらうための鍵となるでしょう。
有責配偶者でも離婚を成立させるためにできること
裁判で有責配偶者からの離婚請求が認められた事例はあるものの、前章で紹介した3つの条件を全て満たすことは非常にハードルが高いといえるでしょう。そのため、現実的に勝訴が見込めるケースは少ないのが実情です。
しかし、上記3つの条件を満たしていなくても、離婚できる方法はあります。
ここでは、有責配偶者が離婚を成立させる可能性を高めるために、できることを紹介していきます。
本心を誠実に伝え、協議離婚を目指す
有責配偶者が離婚するためには、裁判離婚よりも協議離婚を目指す方が得策となることが多いです。相手方の同意が得られたら、理由を問わず離婚できるからです。10年や20年といった長期の別居期間を経ることなく、早期に離婚できるというメリットも得られます。
そのためには、本心を誠実に伝えることが必要不可欠です。具体的には、以下の内容を伝えることになるでしょう。
・まずは不貞行為をした事実を正直に話す
・誠心誠意、謝罪する
・もう夫婦としてやり直すことはできないこと
・お互いの今後の人生のためには離婚がベストの選択肢であること
相手方としても、事態を正しく把握できたら、「条件次第では離婚に応じた方がよいのかもしれない」と考えるようになる可能性があります。そうなれば、離婚協議を進めることが可能となってきます。
ただし、すぐに相手方の理解が得られるとは考えない方がよいでしょう。時間をかけて、何度でも謝罪し、丁寧に話し合いを重ねた方が、離婚できる可能性が高まります。
特に謝罪の際には、言い訳、自己正当化、責任転嫁は絶対に避けなければなりません。自らの非を全面的に認め、「私の軽率な行動で、あなたを深く傷つけ、裏切ってしまい、本当に申し訳ありませんでした」といった具体的な言葉で、誠意を示すことが重要です。このような真摯な態度によって相手方の感情的な反発を和らげることが、冷静に話し合いを進めるための前提となるでしょう。
相手方に有利な離婚条件を提示する
離婚についての話し合いの中では、離婚条件をどうするかが主なテーマとなるでしょう。
あなたが離婚の原因を作った有責配偶者である以上、相手方の同意を得るには、相手方にとって十分に有利な離婚条件を提示することが重要となります。具体的な譲歩案としては、以下のようなことが考えられます。
- 相場以上の慰謝料を支払う。
- 財産分与で多めの財産を譲る。
- 子どもがいる場合は親権を譲る
- 養育費を相場よりも増額する
例えば、不貞行為による離婚慰謝料の相場は数十万円~300万円程度ですが、支払い可能な範囲内で増額を検討するとよいでしょう。財産分与では、夫婦共有財産を2分の1ずつに分けるのが基本ですが、できる限り相手方の取得分を多くするように検討するとよいでしょう。自宅を相手方に譲ることも有効な場合が多いです。
ただし、「金さえ払えばいいんだろう」といった態度で交渉するのではなく、あくまでも相手方の気持ちに寄り添い、誠実かつ真摯な態度で交渉に臨むことが重要です。
話し合いが難しい場合は別居を開始する
話し合いが進まない場合には、別居を開始するのが有効です。
物理的に距離を置くことで感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進めやすくなります。離れて暮らすことで相手方も「もう元には戻れないんだ」と認識し、話し合いが進むようになることも期待できます。
話し合いが進まないままであっても、別居期間が長期化するにつれて、婚姻関係が破綻している実態が客観的に明らかになっていきますので、離婚できる可能性が高まっていきます。
ただし、経済力のある配偶者は、別居中も相手方に婚姻費用(生活費)を支払い続ける義務があります。相手方の承諾なしに一方的に家を出たり、生活費の支払いを怠ったりすると「悪意の遺棄」とみなされて自身の有責性が高まり、離婚請求が認められにくくなる可能性があることに注意が必要です。
子どものために必ず決めておくべきこと【親権・養育費・面会交流】
離婚は大人の都合であり、子どもの生活環境や精神的安定を守ることを忘れてはいけません。夫婦間に未成熟の子どもがいる場合には、その子どもが安心して新生活を送れるよう、「親権」だけでなく「養育費」と「面会交流」も適切に取り決めるようにしましょう。これらは離婚原因に関わらず、「子の利益」を最優先に考慮して決めるべきものです。
不貞行為をしても親権は取れる?
不貞行為をした側が親権を獲得できるのか、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法律上、不貞行為の事実と親権者としての適格性は、原則として別個に判断されます。親権者を決定する際に最も重視されるのは「子の福祉」です。これは、子どもが健全に成長できる環境をどちらの親がより適切に提供できるかという観点から判断されます。
裁判所が親権者を判断する上で重視するポイントは多岐にわたります。具体的には、主に以下のような点が総合的に考慮されます。
- これまでの監護実績(誰が日常的に子どもの世話をしてきたか)
- 子の年齢や意思(15歳以上の子の意見は特に重視される)
- 親の監護能力や愛情
- 現在の居住・教育環境
- 経済状況
- 親族からの援助を受けられる可能性
これらの要素の中でも、特に子の生活の安定を重視する観点から、これまでの監護実績(日常的に子どもの世話を主に行ってきたのはどちらか)が非常に重要視されます。したがって、不貞行為をした側であったとしても、これまで主たる監護者として子どもを育ててきた実績があれば、親権者となれる可能性は十分にあります。
一方で、不貞行為が親権獲得に不利に働く例外的なケースも存在します。例えば、不貞行為に没頭した結果、育児を放棄していた場合や、子どもを不貞相手と同棲させ、そのことが子の健全な育成環境を具体的に害するような事情があった場合などです。
養育費の相場・いつまで支払う必要があるか
養育費は子どもの成長に不可欠な費用です。具体的な金額は、基本的に両親の話し合いによって決めます。
相場としては、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。この算定表には、両親の収入や子どもの人数・年齢に応じて、一般的に適正と考えられる養育費の金額が掲載されています。例えば、父親の年収が500万円(給与)、母親の年収が150万円(給与)で、子どもが2人(15歳と12歳)いるケースであれば、算定表に基づく養育費の相場は月6~8万円程度となります。
養育費の支払いが必要な期間は、基本的には子どもが20歳になるまでと考えられています。ただし、子どもが高校卒業後すぐに就職すれば「高校卒業まで」(18歳など)で終了することもありますし、逆に、大学に進学した場合は「大学卒業まで」(22歳など)とされることもあります。
いずれにしても、両親の合意によって自由に決めることができますので、離婚協議においては、子どもの利益を最大限に考慮しつつ、相手方の納得が得られるような金額・支払期間を検討して提示することが大切です。
話し合いがまとまったら、証拠化するためにも離婚協議書を作成し、合意した内容を明記しましょう。離婚協議書を公正証書にすると、養育費の支払いが滞った場合に差押えを受けるリスクが生じますが、相手方が公正証書の作成を望んだ場合は応じた方がよいでしょう。
なお、一度取り決めた養育費の金額も、親の収入の増減や再婚、子どもの進学や病気といった事情変更があった場合には、増額または減額を請求できることがあります。
離婚後も子どもと会える「面会交流」のルール作り
面会交流は、親のためだけでなく、子どもの健全な成長に不可欠な「子どもの権利」です。離婚後も子どもが両親と定期的に交流し、精神的な安定を保つことは、子どもの健やかな成長と福祉に大きく影響します。そのため、親権の有無や離婚に至った経緯に関わらず、子どもの利益を最優先に考え、具体的なルールを定めることが大切です。
不貞行為をした側から離婚を切り出し、親権を譲った場合は、相手方が面会交流の実施に難色を示すことも多いです。しかし、面会交流の実施は子どもの利益のためでもありますので、粘り強く交渉するようにしましょう。もし合意に至らない場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることで、調停委員という第三者を交えて、適切な面会交流の実施を目指すことができます。
離婚成立までの具体的な3つのステップ
離婚手続きは、夫婦間での話し合いから裁判所を介した手続きまで、大きく分けて以下の3つの段階を経て進めらます。
| ステップ | 内容 | 概要 |
| 協議離婚 | 夫婦間の話し合いで離婚条件の合意を目指す | 当事者間の話し合いのみで完結 |
| 離婚調停 | 家庭裁判所の調停委員が仲介し、合意を目指す | 協議離婚で合意に至らなかった場合に進む |
| 離婚裁判 | 裁判所が最終的な判断を下す | 調停でも合意に至らなかった場合の最終手段 |
不貞行為をした側から離婚を求める場合は、なるべく協議離婚を目指すことが望ましいですが、場合によっては離婚調停も役立ちます。離婚裁判は、まさに最終手段として考えておきましょう。
ここからは、それぞれのステップの具体的な内容と進め方について詳しく解説していきます。
Step1:まずは話し合いで「協議離婚」を目指す
離婚を成立させる第一歩は、夫婦間の話し合いによる「協議離婚」を目指すことです。これは、裁判所を介さずに当事者同士で離婚に合意し、条件を決定する最も基本的な方法と言えます。話し合いでは、単に離婚に合意するだけでなく、以下の多岐にわたる離婚条件を具体的に決める必要があります。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
特に有責配偶者からの申し出である場合は、相手の感情に深く配慮し、常に冷静かつ誠実な態度で話し合いに臨むことが極めて重要です。合意した内容は、後のトラブル防止のためにも「離婚協議書」として書面に残しましょう。
Step2:合意できなければ家庭裁判所で「離婚調停」を行う
協議離婚で夫婦間の合意が得られなかった場合、次の段階として家庭裁判所の「離婚調停」に進みます。これは、裁判官と男女2名の調停委員が間に入り、客観的な立場で夫婦双方の意見を聞きながら、離婚やその条件について話し合いを仲介する手続きです。調停では、夫婦が直接顔を合わせることはなく、それぞれ別の待合室で待機し、交代で調停室に呼ばれるため、感情的な対立を避け、冷静な話し合いが期待できます。
離婚調停の申し立ては、通常、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。申し立てに必要な費用は、収入印紙1,200円と郵便切手代約1,500円程度など、合計で約4,000円ほどです。
調停では、離婚の可否に加え、以下の点について話し合われます。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
話し合いの結果、夫婦間で合意に至れば調停成立となり、その内容が記載された「調停調書」が作成されます。しかし、合意に至らなければ調停は不成立となり、次の段階である「離婚裁判」に進むことになります。
なお、離婚裁判をする前には必ず離婚調停を申し立てなければならず、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。このことを「調停前置主義」といいます。
Step3:調停不成立なら最終手段の「離婚裁判」へ
離婚調停で話し合いがまとまらず、合意に至らなかった場合の最終的な手段が「離婚裁判」です。これは、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判所の判決による強制的な離婚の成立を目指す手続きです。夫婦間の合意が得られない状況でも、裁判所が離婚を命じることで、法律上の夫婦関係を解消することが可能です。
裁判では、民法第770条1項に定められた法定離婚事由が存在するか、そして、その事実を裏付ける客観的な証拠が十分に提出されているかが厳しく審理されます。特に、不貞行為をした側である有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、最高裁判例が示す厳しい要件を満たす必要があります。
離婚裁判の手続きは非常に複雑であり、専門的な法律の知識も要します。そのため、一般的には弁護士に依頼して進めることが多いです。弁護士は、あなたの状況に応じた最適な戦略を立て、裁判を有利に進めるための強力なサポートを提供します。
不利な状況だからこそ弁護士に相談すべき3つの理由
不貞行為により有責配偶者となった場合、罪悪感から弁護士相談をためらう方が多いですが、むしろ不利な立場だからこそ専門家のサポートが必要です。弁護士のサポートを受けることで、以下に掲げる3つの大きなメリットを得ることができます。
法的な観点から最適な解決策を提案してもらえる
有責配偶者からの離婚が認められるためには、最高裁判例が示す3つの要件を満たすかどうかが重要になります。弁護士は、これらの要件にご自身の状況が当てはまるかを専門知識に基づいて判断し、法的な観点からその後の戦略を立ててくれます。
具体的には、離婚裁判で勝訴できそうか、その見込みが乏しい場合には当事者間で話し合いを続けた方がよいのか、離婚調停を申し立てた方がよいのか、相手方が納得しやすい条件提示や誠意ある説明による交渉術など、状況に応じた進め方を助言します。離婚を切り出すタイミングや方法、具体的条件についても最善策を提案してくれるでしょう。
精神的な負担が大きい相手との交渉を代行してくれる
不貞行為がある場合、配偶者との直接の離婚交渉は精神的負担が大きく、感情的対立を招きやすいものです。弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りを任せられるため、自分で相手方と直接やりとりをする必要がなくなります。
弁護士は感情に流されず、法的観点から冷静に交渉を進め、相手方の言い分にも配慮しながら円満な離婚の成立をめざします。依頼者は、弁護士に任せることで精神的ストレスを大きく軽減させながらも、満足できる結果が期待でるのです。
慰謝料や財産分与で損をしないためのサポートが受けられる
不貞行為をした側が離婚成立をめざすには、相手方に有利な離婚条件を提示することが有効ですが、慰謝料や財産分与として法外な金額を支払うのは考えものです。
その点、弁護士に依頼すれば、裁判例に基づく相場も考慮しつつ、相手方と冷静かつ論理的に交渉することにより、妥当な金額での解決を図ってもらえます。妥当な条件での離婚を成立させることにより、あなた自身も新生活へのスタートを切りやすくなることでしょう。
まとめ:誠実な対応と正しい知識で、新たな人生への一歩を踏み出そう

不貞行為をした「有責配偶者」からの離婚請求は原則として難しいものの、最高裁判例が示す三条件(長期間の別居、未成熟の子ども、相手方が離婚後に過酷な状況にならない)を満たせば離婚できる可能性があります。
ただし、多くのケースでは協議離婚を目指し、相手方に有利な離婚条件を提示して交渉する方が得策です。とはいえ、その交渉も容易には進まないことも多いです。この困難な状況では弁護士のサポートが有効であり、最善の解決方法を選択した上で、具体的なステップは弁護士に任せることで、満足のいく結果が期待できます。
自力での対処が難しいと感じたら、弁護士のサポートを活用して、新たな人生への第一歩を踏み出しましょう。











