コラム
公開日: 2026.04.02

家賃滞納者への内容証明郵便の書き方|送付手順、文例まで弁護士が徹底解説

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家賃の滞納が発生した場合、まずは電話や書面で督促を行うのが一般的です。しかし、それでも支払いがない場合は、内容証明郵便による請求を検討する必要があります。

本記事では、オーナーがご自身で家賃滞納者へ内容証明を送る際の、具体的な書き方を解説します。郵便局での手続きや、滞納している家賃を請求する際の注意点、さらに、状況に応じた文例まで、詳しくご紹介します。ぜひ参考に、問題解決の一歩を踏み出してください。

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内容証明郵便とは?期待できる3つの効果

内容証明郵便とは、郵便局が提供するサービスの一つです。これは、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出されたか」を公的に証明できるサービスです。

この内容証明郵便がもたらす主な効果として、以下の3点が挙げられます。

効果1:督促の事実を証明する法的な証拠になる

内容証明郵便は、送付した文書の内容やその事実を公的に証明できるという、重要な効果を持っています。郵便局が「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出したか」を証明してくれるため、相手が「そのような内容は知らない」「受け取っていない」と主張するのを防ぐことができます。

普通郵便や電話による催促では、督促の事実を客観的に証明することが難しい場合があります。しかし、内容証明郵便であれば、督促した事実自体が法的な証拠として明確になるため、後の法的手続きにおいて強力な証拠となります。特に、賃貸借契約の解除や明け渡し請求訴訟へ移行する際には、「相当の期間を定めて履行を催告した」という要件を満たすことが不可欠です。内容証明郵便は、この要件を満たしていることを証明できる客観的な証拠として活用できます。

効果2:滞納者に支払いを促す心理的プレッシャーを与える

内容証明郵便は、通常の督促とは異なる強い心理的効果を滞納者に与えます。普通郵便や電話による督促とは異なり、内容証明郵便は郵便局がその内容を公的に証明するものです。これにより、受け取った相手が事態の深刻さを認識することで、自主的な支払いを促される効果があります。

「内容証明」という言葉が持つ重みや、厳格な書式で送付されるという事実は、賃貸認定が家賃滞納に対し「法的措置も辞さない」という強い意思を持っていることを明確に伝えることができます。特に、「期限までに支払いに応じない場合は法的措置をとる」という文言が記載されていれば、借主側は訴訟への発展を意識せざるを得ません。

内容証明郵便は、法的手段の前段階として、自主的な支払いを促す最終通告としての役割を果たすのです。

効果3:契約解除の意思表示として効力を持つ

賃貸借契約を法的に解除する場合、債務不履行の状況が深刻である場合を除き、事前に「相当期間を定めた履行の催告」を行った事実が極めて重要です。

内容証明郵便は、滞納賃料の催告を確実に行ったことを公的に証明する手段です。具体的には、内容証明郵便に「指定された期日までに滞納家賃の支払いがない場合、本通知をもって賃貸借契約を解除する」旨を明確に記載することで、法的に有効な契約解除の意思表示として効力を発揮します。

この意思表示は、滞納者が支払いに応じず、最終的に明け渡し請求訴訟などの法的手続きへ移行した際に、貸主側が正当な手順を踏んだことを示す重要な証拠となります。

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内容証明郵便を送る前の正しい手順とタイミング

内容証明郵便は効果的な手段ですが、いきなり送付するのではなく、段階的な対応が不可欠です。まずは比較的穏便な方法から試みることで円満な解決を目指しましょう。

初期対応が複数回無視されたり、支払い約束が繰り返し反故にされたりした場合が、内容証明郵便を送る適切なタイミングです。以下では、内容証明を送付するまでのプロセスを解説します。

ステップ1:電話や普通郵便での支払い催促

家賃の滞納が確認された場合でも、いきなり内容証明郵便を送付することはあまりありません。まずは、電話や普通郵便といった穏便な方法で支払い催促を行うことが通常です。入居者が「うっかり支払いを忘れていただけ」というケースも少なくありません。

電話で連絡する際にも、感情的にならず、あくまで事務的に滞納の事実を伝え、支払いの予定日を確認しましょう。その際、会話の日時や内容を記録しておくことが、後のトラブル回避につながります。

もし電話で連絡が取れない場合や、電話での催促後も支払いが確認できない場合は、滞納発生から1〜2週間を目安に「催促状」を送付します。

ステップ2:連帯保証人への連絡

入居者本人への電話や書面による催促にもかかわらず状況に改善が見られない場合、次のステップとして連帯保証人への連絡を検討します。

連帯保証人への連絡は電話または書面で行います。その際は、滞納家賃の月数や具体的な金額、滞納期間など、客観的な事実を伝えることが重要です。既に借主本人へ複数回催促を行ったものの、支払いに応じてもらえない現状を伝えます。

この連絡では、冷静な姿勢で臨むことが肝要です。高圧的な態度や感情的な表現は避け、相手を追い詰めるような印象を与えないよう配慮が求められます。

ステップ3:内容証明郵便を送付する

内容証明郵便の送付は、単なる督促の最終手段としてではなく、その後の法的手続きを見据える上で重要な一歩となります。

借主との賃貸借契約の解除を見据える場合には、家賃滞納が2~3ヶ月に達した時点が、内容証明郵便を送付するタイミングの一つとされています。これは、賃貸借契約において「信頼関係の破壊」が認められるかどうかの目安となる期間であるためです。裁判例では、3ヶ月以上の滞納で信頼関係の破壊が認められる傾向にありますが、過去の滞納履歴や入居者の態度によっては、2ヶ月の滞納でも解除が認められた事例も存在します。

また、以下のような状況に陥った際も、内容証明郵便の送付を検討すべき時期と言えるでしょう。

  • 借主からの連絡が完全に途絶えた場合
  • 一度交わした支払い約束が繰り返し反故にされた場合
  • 通常の意思疎通が困難になった場合

送付のタイミングを見誤ると、早期に送付しすぎてしまい入居者との関係が不必要に悪化する可能性があります。逆に遅すぎると、滞納額が膨らみ、家賃の回収がさらに難しくなる恐れがあります。状況を慎重に見極め、適切な時期に法的手段を講じる判断が重要です。

【文例あり】家賃滞納の内容証明の作成ガイド

家賃滞納の内容証明を作成するに当たっては、必要な事項を漏れなく記載する必要があります。以下では、家賃滞納の催告書(内容証明郵便)をスムーズに作成できるよう、文例を用いながら解説します。

作成前に準備する資料

内容証明郵便の作成は、事前に必要なものをきちんと揃えておくことで、スムーズに進められます。内容証明を正確に作成するためにも、以下のリストを確認し、手元に準備しましょう。

  • 賃貸借契約書
  • 滞納状況がわかる記録
  • 差出人の印鑑(電子内容証明の場合は不要)
  • 文書を入れる封筒

内容証明に必ず記載すべき6つの項目

内容証明郵便が法的効力を発揮するためには、記載すべき項目を漏れなく盛り込むことが不可欠です。家賃滞納の催告書を作成する際は、以下の項目を必ず記載するようにします。

項目説明
1. タイトル文書の目的が一目でわかるよう、「催告書」や「通知書」といった表題を記載します。
2. 当事者の情報貸主(大家)と借主(滞納者)双方の正確な氏名(名称)と住所を明確に記載しましょう。
3. 賃貸物件の特定どの物件の滞納に関する催告であるかを特定するため、物件の所在地、建物名、部屋番号まで正確に記載します。
4.契約内容の特定貸主と借主が、どのような契約内容の賃貸借契約を締結しているかを具体的に特定します。
5. 請求内容いつからいつまでの家賃が、合計でいくら滞納されているのかを具体的に明記します。請求金額の根拠を示すために不可欠です。
6. 支払期限滞納家賃の支払いを求める具体的な支払期限を指定します。一般的に「本書面到達後1週間以内」といった相当の期間を設けることが必要です。
7. 期限内に支払いがない場合の措置指定期限までに支払いがない場合、「賃貸借契約を解除する」という意思を明確に記載します。これは、後の契約解除や法的手続きにおける重要な証拠となるでしょう。

家賃滞納の内容証明のテンプレート

令和  年  月   日
〒
大阪府大阪市中央区○○丁目〇番〇〇号
甲山 太郎 様
〒
大阪府大阪市浪速区○○丁目〇番〇〇号
乙山 次郎 

通知書

冠省 貴殿とは、下記の物件(以下『本物件』といいます。)を賃貸物件、月額賃料を〇〇円、当月分賃料の支払期限を当月末日とする賃貸借契約(以下『本件賃貸借契約』といいます。を締結しております。しかしながら、令和〇年〇月〇日現在、令和〇年〇月分から同年〇月分までの賃料合計〇〇円を滞納されております。
これまで再三にわたり滞納家賃のお支払いをお願いしてまいりましたが、残念ながら、いまだご入金が確認できておりません。つきましては、本書の到達日から7日以内に、上記滞納賃料全額を、当方指定の口座へご入金くださいますよう、改めてお願い申し上げます。万が一、上記期間内に未払賃料のお支払いがない場合には、改めて契約解除の通知をすることなく、上記期間の経過をもって、貴殿との間の本件賃貸借契約を解除いたしますので、あらかじめご承知おきください。
草々
【賃貸物件】
所  在
家屋番号
種  類 
構  造
床 面 積
【振込先】
金融機関名
支 店 名
種  別 普通預金
口座番号
名義人

家賃滞納にかかる内容証明郵便は、その後の法的措置を見据える上で重要な文書です。記載内容に不備があると、解除などの法的な効果が認められなくなる可能性もあります。そこで、家賃滞納の内容証明の文例を以下で紹介させて頂きます。以下の文例を参考にご自身の情報に書き換えながら、ケースに応じてアレンジしてご利用ください。

このテンプレートは、滞納家賃の具体的な金額、支払い期限、および期限までに支払いがない場合の契約解除の意思表示を明確に伝えることを目的としています。特に、支払い期限は、「本書の到達から7日以内」など、相手に準備期間を与える「相当の期間」を設定することが重要です。この文例をご活用いただき、正確な内容証明郵便を作成してください。

知っておきたい文字数・書式のルールと訂正方法

内容証明郵便は、その内容を公的に証明する重要な文書であるため、日本郵便が定める厳格な書式ルールに従って作成する必要があります。これらのルールは「内国郵便約款」によって規定されており、遵守されていない場合は郵便局で受理されないため、作成前に必ず確認しましょう。文字数と行数の制限、使用できる文字の種類もありますので、事前に郵便局のWebサイト等で確認しておきましょう。

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内容証明郵便の送付方法と費用

内容証明郵便の送付は、専門知識がなくても決して難しい手続きではありません。指定された郵便局窓口で、ご自身で手続きを進められます。

郵便局窓口での手続きの流れ

内容証明郵便は、一部の郵便局でのみ取り扱っています。全ての郵便局で送付できるわけではないため、事前に内容証明郵便を取り扱っている郵便局を調べておく必要があります。

郵便局へ行く際は、以下の持ち物を準備してください。

  • 作成した文書3通:相手への送付用、差出人控え用、郵便局保管用として、完全に同じ内容の文書を3部用意します。
  • 封筒:差出人と受取人の氏名・住所を正確に記載したもの。
  • 印鑑:内容証明が2枚以上の場合には、その綴り目に契印が必要となります。
  • 料金:郵便料金、一般書留料、内容証明料、および必要に応じて配達証明料を現金で用意します。

窓口では、準備した文書と封筒を提出します。局員が文書の形式(文字数、行数、訂正方法など)が規定に沿っているか確認します。問題がなければ、内容文書を封筒に入れ、封をしてから、所定の料金を支払います。手続きが完了すると、差出人用の控えである謄本1通と、「書留・配達記録郵便物等受領証」(追跡番号が記載)を受け取ります。これで手続きは完了です。受領証は配達状況の確認に必要なので、大切に保管してください。

料金はいくら?費用の内訳と目安

内容証明郵便の料金は、通常の郵便物とは異なり、複数の費用が合算されて決まります。具体的には、「基本料金」「一般書留の加算料金」「内容証明の加算料金」です。さらに、通常は「配達証明の加算料金」も加算されます。

項目料金(目安)備考
基本料金110円定形郵便物50gまで
一般書留料480円損害要償額10万円まで(2023年10月1日改定)
内容証明料480円謄本1枚の場合(枚数が増えると加算)
配達証明料350円(追加料金)

証拠能力を高める「配達証明」も忘れずに

内容証明郵便は、送付した文書の内容を公的に証明するサービスですが、相手が「いつ受け取ったか」までは証明できません。そこで、配達証明の付加が不可欠となります。配達証明とは、郵便物が受取人に「いつ配達されたか」を郵便局が証明してくれるサービスを指します。これにより、相手が「受け取っていない」と主張する事態を避けることが可能になります。

将来的に家賃回収や賃貸借契約解除といった法的手続きに移行する可能性がある場合、配達証明は極めて重要な役割を果たします。特に、「通知書の配達日から7日以内に支払いがない場合、契約を解除する」といった意思表示の内容証明郵便において、相手への意思表示が「いつ到達したか」を証明できなければ、法的な効力が曖昧になるリスクがあります。

内容証明郵便を送った後の対応フロー

内容証明郵便は、滞納者に支払いを促す強力な法的手段ですが、送付したからといって必ずしも問題が解決するわけではありません。郵便が滞納者に到達した後、相手が支払いに応じる場合と、残念ながら無視したり支払いを拒んだりする場合があります。以下では、内容証明郵便の送付後に考えられる展開について分かりやすく解説します。

滞納家賃が支払われた場合の対応

まず、内容証明郵便で指定した期日までに、滞納していた家賃がすべて支払われたかを、銀行の振込明細や通帳で正確に確認することが重要です。一部の支払いや金額の不足がないかを確認しましょう。

支払いが確認できれば、速やかに入居者本人へ電話や書面で入金を確認した旨を連絡してください。その際、今回の滞納について触れ、今後は賃料の期日を厳守するよう改めて注意を促すことが大切です。今回の家賃滞納に関する一連の記録は、万が一将来再び滞納が発生した際の重要な証拠となり、法的手続きを進める上で不可欠な資料となりますので、必ず大切に保管しておきましょう。以下に保管すべき主な記録をまとめます。

無視された・支払いがない場合の対応

内容証明郵便を送付しても滞納家賃が支払われず、入居者からの連絡も完全に途絶えてしまった場合、次の対応策として法的手続きの検討が必要です。滞納家賃の回収を目的とした法的手続として支払督促、少額訴訟、通常訴訟が挙げられます。

まず、「支払督促」は、債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てを行う簡易的な手続きです。裁判所に出頭する必要がなく、書面審査のみで進められるため、比較的短期間で費用を抑えて手続きを完了できるメリットがあります。滞納者が支払督促に対して異議申し立てをしない場合、仮執行宣言の申し立てにより強制執行が可能となります。

次に、「少額訴訟」は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる裁判手続です。こちらも簡易裁判所に申し立てを行い、原則として1回の審理で判決が言い渡されるため、迅速な解決が期待できます。

しかし、これらの手続きによっても滞納家賃の回収が必ずできるとは限りませんし、あくまでも金銭の請求にすぎず、賃貸物件の明渡しを求める場合には、建物明渡訴訟を提起せざるを得ませんので、終局的な解決に至らない可能性もあります。

契約解除から明渡訴訟へ移行する流れ

内容証明郵便による催告後も家賃の支払いがなく、賃貸借契約の解除に至った場合、入居者が任意に退去しないのであれば、「建物明渡請求訴訟」を提起することになります。

賃貸借契約解除から明け渡し訴訟、強制執行に至るまでの主な流れは以下のとおりです。

手順内容目的
1. 契約解除通知の送付内容証明郵便(配達証明付き)で賃貸借契約解除通知を送付します。契約解除の有効性を法的に示し、信頼関係の破壊を明確にします。
2. 建物明け渡し請求訴訟の提起物件の所在地を管轄する裁判所へ訴訟を提起します。裁判所の判決を得て、建物の明け渡しを求める法的根拠を確立します。
3. 強制執行の申し立て訴訟で勝訴判決が得られても入居者が退去しない場合に、裁判所の執行官に申し立てます。裁判所の権限に基づき、物件の明け渡しを強制的に完了させます。

訴訟で勝訴判決が得られても、なお入居者が退去しない場合は、最終手段として裁判所に強制執行を申し立てることが必要となります。執行官は現地を訪れて明渡しを催告し、それでも退去がなければ、鍵の開錠や室内の荷物の搬出などを強制的に実施し、賃貸物件の明け渡しを完了させます。

なお、オーナー自身が鍵を交換したり、荷物を運び出したりする「自力救済」は「自力救済禁止の原則」により違法行為とされており、損害賠償請求のリスクを伴います。必ず上記の法的な手順を踏んで解決を図りましょう。

対応が困難な場合は専門家への相談も検討

内容証明郵便の作成や送付だけでなく、その後の法的手続きには専門的な知識が必要とされ、家主様ご自身の時間的・精神的な負担が大きくなりがちです。このような複雑な家賃滞納トラブルに直面した際には、専門家である弁護士への相談が有効な解決策となります。

弁護士に依頼する3つのメリット

家賃滞納問題において弁護士に依頼すると、いくつかの大きなメリットがあります。具体的には、以下の3点が挙げられます。

複雑な法的手続きを正確かつ迅速に進められること

内容証明郵便の作成から訴訟、最終的な強制執行に至るまで、法的手続きには専門知識が必要です。弁護士はこれらのプロセスを代理人として正確に対応し、貸主が負う可能性のある法的なリスクを最小限に抑え、手続きを円滑に進めます。

精神的・時間的な負担が軽減されること

当事者同士の交渉は感情的になりやすく、大きなストレスを伴います。弁護士が窓口となることで、貸主は煩雑な事務作業や精神的な負担から解放され、ご自身の本来の業務に集中できます。

弁護士の介入により滞納者に強い心理的プレッシャーを与えられること

個人間の交渉では支払いに応じなかった滞納者も、弁護士という専門家が代理人となることで、事の重大さを認識し、支払いや退去に応じやすくなる傾向があります。弁護士による法的な督促は、問題の早期解決につながり、貸主にとって非常に心強い存在となるでしょう。

弁護士への依頼を検討すべき状況とは

滞納者からの反応がない場合や、支払いを明確に拒否された場合、弁護士への依頼を検討すべきです。この段階は法的手続きへの移行を意味し、専門家である弁護士の介入が必要となります。

滞納者と全く連絡が取れない場合や、威圧的な態度を取るため貸主自身で直接交渉することが精神的、身体的に困難または危険な状況も、弁護士に相談すべきケースです。弁護士を代理人に就けることで、大 貸主は安全かつ心理的な負担を軽減しながら交渉を進められます。

家賃滞納が2〜3ヶ月以上と長期化し、賃貸借契約における信頼関係が完全に破壊されたと判断できる場合も、専門家の支援を検討すべき時期です。裁判例では一般的に3ヶ月以上の滞納で信頼関係の破壊が認められる傾向があるため、賃貸借契約の解除や建物明け渡し請求訴訟といった複雑な法的手続きには、弁護士による正確なサポートが不可欠となります。

訴訟や強制執行といった法的手続きを視野に入れているものの、その複雑さや必要な書類作成に不安を感じる方もいるでしょう。内容証明郵便の送付から判決言い渡しまでに1年以上かかることもあり、強制執行に至れば多額の費用と手間を要します。時間的、精神的負担を軽減し、手続きを有利に進めるためにも、弁護士への相談が有効な手段となります。

まとめ:家賃滞納トラブルは内容証明で迅速・確実な対応を

親身に対応します お一人で悩まずにお気軽に相談ください。 初回相談30分無料 不動産問題ならお任せください。

本記事では、家賃滞納トラブルの解決策として、内容証明郵便の活用法を詳しく解説しました。

滞納問題に直面した際は、感情的にならず、段階的なステップを踏むことが重要です。内容証明郵便を送付する前に、電話や普通郵便による催促、連帯保証人への連絡のプロセスを踏みましょう。

万が一、内容証明郵便を送付しても滞納家賃が支払われず、状況が改善しない場合は、一人で抱え込まずに弁護士などの専門家への相談を検討してください。弁護士に依頼することで、複雑な法的手続きを正確かつ迅速に進められるほか、滞納者との直接交渉による精神的な負担を軽減できます。また、弁護士が介入すること自体が滞納者に対し強い心理的プレッシャーを与え、早期解決につながる可能性を高めます。

家賃滞納トラブルは、放置すればするほど深刻化し、回収が困難になる傾向にあります。大家・オーナーとして毅然とした姿勢で、内容証明郵便という法的手段を正しく活用し、迅速かつ確実に問題解決を目指しましょう。適切な対応は、健全な賃貸経営を維持するための重要な一歩となります。

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