「遺産分割協議書はどのように作成したら良いのでしょうか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書を正しく作成しないと、不動産の相続登記や預金払い戻しなどの手続きに支障が生じてしまう可能性もあります。
この記事では遺産分割協議書の書き方について、わかりやすく解説します。アレンジして使える遺産分割協議書の書式もつけますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産分割について話し合った結果をまとめた書類です。
相続が発生したときに相続人が複数いたら、相続人全員が参加して遺産分割協議を進めなければなりません。
遺産分割協議が成立したら、その内容を書面に記して証拠化する必要があります。その書類が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書がないと、成立した遺産分割の内容を証明できません。他の相続人から過去の協議内容と異なる主張をされて、紛争を蒸し返される可能性もあります。
また遺産分割協議書は相続の各場面で必要になります(詳細は後述します)。
遺産分割協議が整ったら、必ずすぐに遺産分割協議書を作成しましょう。
2.遺産分割協議書が必要なケースと不要なケース
相続が発生した際、すべての相続のケースで遺産分割協議書が必要なわけではありません。
以下のような場合、遺産分割協議書は不要です。
- 相続人が1人
- 遺言によってすべての遺産についての相続方法が指定されている
一方、以下のような場合、遺産分割協議書が必要になります。
- 相続人が複数で、遺言書によってすべての相続方法が指定されていない
3.遺産分割協議書が必要な場面
相続において遺産分割協議書が必要なのは以下のような場面です。
- 不動産の相続登記
- 預金の払い戻しや株式の名義変更
- 車の名義変更
- 相続税の申告
遺産分割協議書に不備があると、上記のような各種相続手続きを進められなくなる可能性もあるので、正しい作成方法を知って対応しましょう。
4.遺産分割協議書のひな型、テンプレート
以下では遺産分割協議書のひな型、テンプレートを示します。実際に遺産分割協議書を作成する際にはアレンジしてご利用ください。
遺産分割協議書 被相続人 難波太郎 本籍地 大阪市中央区西心斎橋 ○丁目○番 最後の住所地 大阪市中央区西心斎橋 ○丁目○番○号 生年月日 昭和○○年○○月○○日 死亡年月日 令和○年○○月○○日 被相続人難波太郎の遺産について相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり遺産分割することに合意した。 1 相続人難波花子は次の不動産を相続する。 ⑴ 土地 所 在 大阪市中央区○○ ○丁目 地 番 ○○番○ 地 目 宅地 地 積 ○○.○○平方メートル ⑵ 建物 所 在 大阪市中央区○○ ○○番地○ 家屋番号 ○○番○ 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床 面 積 1階部分 ○○平方メートル 2階部分 ○○平方メートル 2 相続人難波一郎は次の預貯金を相続する。 ○○銀行○○支店 定額貯金 口座番号○○○○○○○ ○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○ △△銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 3 相続人大阪優美は次の有価証券を相続する。 ○○株式会社 株式3000株 ○○株式会社 株式500株 いずれも○○証券○○支店(口座名義人は難波太郎)保護預り 4 上記に記載した以外の被相続人にかかる遺産が本協議書作成後、新たに発見された場合、相続人難波花子が相続する。 以上のとおり、相続人全員において遺産分割の合意が成立したため本協議書を3通作成し、各相続人は署名押印のうえそれぞれ1通ずつ所持するものとする。 2023年 月 日 相続人(配偶者) 【住所】大阪市中央区○○丁目○番○号 【氏名】難波花子 実印 相続人(長男) 【住所】大阪市中央区○○ ○○丁目○番○号 【氏名】難波一郎 実印 相続人(長女) 【住所】大阪市北区○○ ○○丁目○番○号 【氏名】大阪優美 実印 |
5.遺産分割協議書の書き方
次に遺産分割協議書の具体的な書き方をお伝えします。
5-1.パソコンを使ってもかまわない
遺産分割協議書は、パソコンを使って作成してもかまいません。
手書きでも作成できますが、パソコンを使える方の場合にはパソコンを使った方が便利でしょう。
ただし各相続人の署名押印欄には各相続人がそれぞれ自筆で署名押印するよう推奨します。
5-2.遺産分割協議書に書く内容
遺産分割協議書に書く内容は、以下のような事項です。
- 被相続人の本籍地、最後の住所、氏名、死亡年月日
- 分割する財産の分け方
- 相続人全員が合意している旨
- 作成日付
- 相続人全員の氏名や住所(各相続人が署名の上、実印によって押印する)
5-3.各種遺産の表記方法
遺産分割協議書には、不動産や預金などの遺産を表記しなければなりません。
以下で財産の種類ごとに遺産分割協議書における表記方法を示します。
不動産
不動産の場合、不動産の全部事項証明書(登記簿)の表題部をそのまま書く必要があります。
【土地の場合】
- 所在地
- 地番
- 土地の種類
- 地積
【建物の場合】
- 所在地
- 家屋番号
- 建物の構造
- 面積
上記ひな型では第1条をご参照ください。
【注意点】
所在地については登記簿上の場所を書き写す必要があります。住所表示とは異なるケースが多いので、間違って住所を書いてしまわないように注意してください。
預金
預金については以下の情報で特定します。
- 金融機関名
- 支店名
- 預金の種類
- 口座番号
ひな型の第2条を参照しましょう。
株式
株式については、以下の方法で特定します。
- 発行会社名
- 株式数
- 預けている証券会社名や支店名
車
車の場合、車種やナンバーによって特定しましょう。
5-4.実印を使用して押印する
遺産分割協議書を作成する際には、必ず実印で押印しましょう。またそれぞれの相続人の印鑑登録証明書も添付してください。
実印で押印されていないと相続登記や預金払い戻しの際に使えない可能性があるからです
実印を持っていない相続人がいる場合には、まずは印鑑登録をしてから遺産分割協議書を作成しましょう。
6.遺産分割協議書を作成するまでの流れ
相続開始から遺産分割協議書を作成するまでの流れをお伝えします。
STEP1 相続人の確定
まずは遺産分割協議に参加すべき相続人を確定しなければなりません。
そのために相続人調査を行います。
相続人調査のためには、被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本などを取り寄せなければなりません。
戸籍謄本類が揃ったら、子どもや孫などの親族関係を確認して法定相続人を漏れなく洗い出しましょう。
STEP2 遺産内容の確定
次に遺産内容も確定させなければなりません。
不動産や預金などのプラスの資産だけではなく、借金や未払金などのマイナスの負債も把握しましょう。
遺産内容が確定しないと、遺産分割協議を始められません。
調査が済んだら財産目録を作成して遺産内容を明確にしましょう。
STEP3 遺産分割協議
相続人と遺産内容が確定したら、相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の方法には、特に決まりはありません。直接面談してもかまいませんし、電話やメール、LINEなどを利用する方法もあります。
STEP4 遺産分割協議書の作成
全員が合意できたら、遺産分割協議書を作成します。まずはパソコンなどで原案を作成し、相続人全員が署名押印しましょう。
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7.遺産分割協議書の作成は弁護士へお任せください

難波みなみ法律事務所では遺産相続のサポートに力を入れて取り組んでいます。相続に関する経験豊富な弁護士が、遺産分割協議書の作成や遺産分割協議・調停等の代理も承ります。
遺産分割協議書の書き方に迷われた場合や遺産分割協議でもめてしまった場合には、お気軽にご相談ください。

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