コラム

なにからすればいい?離婚後の手続きを弁護士が解説

離婚届とハンコ

離婚後にしなければならない手続きは多く、同じ場所でできるものはまとめて同日に行ったほうがスムーズに進められます。たとえば、離婚に関する手続きの多くが市役所でするものです。

離婚届の手続き~提出

協議離婚の場合

協議離婚の場合、離婚手続はさほど難しいことはありません。

各市町村の役所(役場)から離婚届をもらい、お互いに必要事項を記入して提出するだけです。

提出先は全国どこの役所でも問題ありませんが、本籍地で提出するほうが手間はかかりません。

本籍地以外で提出する場合は、戸籍謄本も提出しなければならないからです。

 

裁判離婚の場合

調停離婚の場合は調停成立時、裁判離婚の場合は裁判で判決が言い渡されたときに離婚が成立します。

ただ、調停離婚や裁判離婚の場合、裁判手続を通じて離婚が成立した事実を市役所の戸籍課は把握することはできません。

そのため、調停離婚や裁判離婚の成立後、調停調書の省略謄本、和解調書の省略謄本あるいは判決書の省略謄本を市役所に提出しなければなりません。

その際には、離婚届も一緒に提出することを要しますが、相手方の署名捺印や証人の署名捺印は必要とされません。

妻側が離婚届を提出する際に、元夫の苗字を継続して使用し続けるのか、旧姓に戻るのかを選択することができます。

 

なお、裁判手続により離婚が成立した場合、離婚成立日から10日以内に調停調書や和解調書の省略謄本と離婚届を提出しなければなりません。判決であれば、判決書と確定証明を離婚届と一緒に提出します。

調停離婚の場合には、調停が成立した日、裁判上の和解による離婚の場合には和解成立日、判決による離婚の場合には判決確定日から10日以内となります。

この10日には土日祝日も含みます。

その上、市役所に提出する省略謄本や判決の確定証明は、調停や裁判上の和解が成立した日から数日経過後に到達します。

そのため、調停成立、和解成立、判決確定後から市役所に提出するまでの時間はかなり限られています。

これを徒過すると、離婚それ自体が無効になることはありませんが、5万円以下の過料が課せられることがありますので注意が必要です。

 

戸籍・名字の変更

離婚した際の戸籍について

離婚をした際の戸籍については3つの選択肢があります。

 

「結婚前の名字に戻り、自分が世帯主となる新しい戸籍を作る」

「結婚後の名字のままで自分が世帯主となった新しい戸籍を作る」

「結婚前の名字に戻ったうえで、親を筆頭者とする戸籍に入籍する」

 

です。

 

婚姻時の名字、つまり、元夫の名字を続称する場合には、両親の戸籍に入籍することはできませんので新しい戸籍が作られます。

 

他方で、婚姻前の旧姓に戻る場合においても、一般的に、子どもがいる場合は自分が世帯主となった新しい戸籍を作るケースが選択されます。なぜなら、離婚時に両親の戸籍に入籍する場合、「三代戸籍禁止の法則」の問題があるからです。

簡単にいえば、1つの戸籍には親と子の二代までしか入ることができないというものになります。

つまり、孫である子どもが同じ戸籍に入ることができません。

 

両親の戸籍に入籍するのか、自身の新しい戸籍を作るのかについては、離婚届にある「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄において、親の氏名と本籍地を書く場合には、親の戸籍に入籍し、自身の氏名と本籍地を書く場合には、自身の新しい戸籍が作られます。

 

名字について

名字の続称

結婚していたときの名字を継続する場合には結婚していたときの名字をそのまま継続するには、「婚氏続称の届出」を離婚届とともに提出します。

同時に提出するほうが手間もかかりません。

諸般の事情などによって、離婚届と同時に続称の届出を提出するのが困難な場合は、離婚日から3カ月以内であればこの届出が可能です。

婚氏続称の届出においては、届書に押印した届出人の印鑑(認印可)、身分証明書(運転免許証、パスポート等)、本籍地以外で届け出る場合は戸籍謄本が必要になります。

名字の選択を一度すると、原則として名字の変更はできないので注意しましょう。

変更するには、裁判所から名字の変更をせざるを得ないことを認めてもらわなければなりません。

変更せざるを得ないとは「この名字のままでは社会生活を送ることができない」という理由がある状態です。

そのため、名字を変更したくても身勝手な理由では行うことはできません。離婚後に行うべき子どもに関する手続き 子どもがいる場合、離婚後には自分自身のことだけではなく、子どもに関する様々な手続きもしなければなりません。

手続きが多いため見落としてしまいがちなので注意しましょう。

 

子どもの戸籍と名字について

離婚後も婚姻時の夫の名字を続称している場合には、子供も同じ名字となりますから、親権者と子供の名字が異なる問題は生じません。しかし、離婚後に婚姻前の名字に戻ろうが、婚姻時の名字を続称したとしても、子どもは戸籍の筆頭者であった父親の戸籍に残ったままになってしまいます。

 

そのため、離婚後の新しい戸籍に子どもを入籍させるためには、まず家庭裁判所に「子の氏変更許可の申立書」を提出しなければなりません。

たとえ、親権者の名字が婚姻時の名字を続称しており、子供の名字と同じであったとしても、新しい戸籍に入籍させるためには、氏の変更今日申立ての手続が必要となります。

 

子どもが15歳以上であれば本人が、15歳未満であれば法定代理人が申立てを行います。

費用として子ども1人当たり収入印紙800円分、連絡用の郵便切手が必要になります。

郵便切手の金額については申立てする家庭裁判所に問い合わせするか、ホームページで確認しましょう。

 

名字の変更許可決定がなされた後は市役所に氏の変更に伴う入籍手続を行います。

 

児童扶養手当と児童手当

児童扶養手当

18歳未満の子どもがおり、年収が一定以下の場合、児童扶養手当を申請できます。

 

児童扶養手当は子どもの人数や年収によって支給される金額が異なります。

児童扶養手当の金額は、「全額支給」であれば、1人目の子供には月額4万3160円、2人目の子供には月額1万190円が加わり、3人目以降の子供には1人あたり月額6110円が加算されます。

一部支給であれば、1人目の子供には月額1万180~4万3150円、2人目の子供には月額1万180~4万3150円、3人目以降の子供には月額3060~6100円が加算されることになります。

 

全てのひとり親に児童扶養手当が支給されるわけではありません。

児童扶養手当には、親の所得制限があります。親の所得が所得制限額を超えている場合には、一部支給あるいは不支給となることがあります。

親の所得が所得制限を超えないとしても、親と同居している父母・祖父母や兄弟姉妹な所得が所得制限額を超えている場合には、不支給となります。

また、所得制限などに該当しない場合でも、親の事実上の配偶者に養育されている場合は受給することはできません。

 

児童手当

児童手当児童手当と児童扶養手当が同じものであると勘違いされやすいですが、これらはまったく異なるものです。

児童手当は家庭の生活の安定や子どもの健やかな成長のサポートをするため、児童扶養手当は母子家庭をサポートするために用意されています。

児童手当は中学3年生(卒業まで)の子どもがいる場合、要件を満たしていれば受給可能です。

子どもの年齢によって毎月1万~1万5000円が支給されますが、一定以上の年収を得ている家庭では一律5000円になっています。すでに受給している場合は名字・住所の変更などについて届出が必要です。

新たに申請する際は現住所の役所に認定請求書を提出します。

その際、親の健康保険証の写しや親名義の金融機関の口座番号などが必要になるため、あらかじめ役所に確認しておきましょう。

 

就学援助

中学生までの子どもがいる世帯で経済的に困難な家庭は条件を満たし、審査に通過できれば就学援助を受給できます。

補助は学業に関連したものに限られており、たとえば、修学旅行費やクラブ活動費、学校給食費などです。申請するには学校が配布する就学援助制度のお知らせに記載されている必要書類とともに申請書を学校へ提出しましょう。

 

ひとり親家庭の医療助成費

18歳未満の子どもがいるひとり親世帯で一定の所得額以下の場合に限り、受診したときの自己負担金を対象に、公費による助成を受けられます。助成対象になるのは、診療費や治療費、薬代などです。

助成内容は保険診療の自己負担(医療費の1割~3割など)が減額され、さらに低額な負担、または無料で医療機関等を受診することができます。

助成内容の具体的の中身は、自治体ごとに異なりますのでお住まいの自治体のホームページや窓口を通じて確認してください。

申請に必要な書類は「親と子どもの1カ月以内の戸籍謄本、健康保険証」「住民税課税・非課税証明書」「申請者の本人確認書類」のほか、必要に応じて「児童扶養手当証書」「障害認定診断書」も提出しなければなりません。

申請から助成されるまでは1カ月~数カ月かかるケースもあります。

認可されると「ひとり親医療証(マル親)」が交付されるので、こちらを健康保険証とともに受診する医療機関に提示しましょう。

ひとり親医療証が交付されるまでにかかった医療費は領収書を後日役所に提出することで返金される可能性があるので、あらかじめ確認しておくと安心です。

 

転入届

こちらは引越しをして通学している学校に通うのが困難で、通える学校へ転入する際に必要です。通っている学校へ転校する旨を伝え、転校先にも伝えて必要な手続きを行いましょう。

ただし、一般的に保育園や幼稚園は入園人数に制限があるため、希望時期に入園できないケースもあり得ます。

前もって自治体に相談しておくのが無難です。

 

そのほかに行うべき手続きをチェック

役所で行う手続き以外でも行うべきことがさまざまあります。

 

健康保険の手続き

離婚をすると夫は妻に対する扶養義務を負わなくなりますから夫の扶養から外れます。

そのため、夫は会社に対して「健康保険被保険者異動届」を提出しなければなりません。

これにより、妻や子どもは、夫の会社の健康保険を使えなくなりますので、速やかに夫の会社に妻と子どもが利用していた健康保険証を返還する必要があります。

その後、妻は、夫の会社から発行された「資格喪失証明書」を自身の勤務先の担当部署に提出し、新しい健康保険への加入手続きを行うこととなります。

妻が無職や自営業の場合には、先程の資格喪失証明書を自治体に提出して国民健康保険に加入しなければなりません。

あるいは、妻の親の扶養に入る場合には、資格喪失証明書を親の勤務先に提出して親の勤務先の健康保険に加入します。

 

年金分割の手続

年金分割は結婚してから離婚するまでの元配偶者の厚生年金あるいは共済年金の納付記録を分割できる制度です。

合意による年金分割と専業主婦であった妻が年金分割を求める3号分割があります。

年金分割をするにあたっては、まず、年金事務所を通じて年金分割のための情報通知書を取得します。

この情報通知書を取得するためには、年金事務所に対して、「年金分割のための情報提供請求書」提出しなくてはいけません。

この請求書のほかには、

①請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書

②ア戸籍謄本など婚姻期間を明らかにできる書類

②イ住民票など事実婚関係にあったことを明らかにできる書類

が必要となります。

 

その次は、年金分割の割合を決めなくてはなりません。

さきほどの3号分割の場合には、分割割合を決める必要はなく一律50対50になります。

他方で合意分割であれば分割割合を決めることを要しますが、大多数の事案では50対50で合意しています。

万一、分割割合について合意に至らない場合には、家庭裁判所に審判または調停の申立てを行い、按分割合について協議をします。

按分割合が決まれば、年金事務所に対して、所定の手続を行い年金分割請求を行います。

年金事務所に対して、必要な書類を提出し、受理されると按分割合に基づいて厚生年金の標準報酬が改定されます。

 

年金分割に関する詳しい解説はこちらを参照して下さい。

 

https://minami.law/%e7%86%9f%e5%b9%b4%e9%9b%a2%e5%a9%9a%e3%81%ae%e6%96%b9%e3%81%8c%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%81%8f%e3%81%b9%e3%81%8d%e5%b9%b4%e9%87%91%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%9f%a5/

 

財産分与について

財産分与は、結婚していたときに夫婦で築いた財産を分与することです。

たとえば、元配偶者名義の預貯金や不動産、有価証券などが挙げられます。

会社員であれば、退職金も含まれます。

ここでいう退職金は、実際に退職していないとしても、別居時に仮に退職すれば支給される退職金の金額が財産分与の対象となります。

婚姻前から持っていた財産や親族から贈与や相続したことで取得した財産については、夫婦で協力して得た財産ではないため、財産分与から除外されます。

 

注意するべき点は生活のためにした借金や住宅ローン、教育ローンといったものも財産分与において考慮されてしまう点です。

ただ、考慮するといっても、住宅ローンなどの債務それ自体を一方から他方に負担させるわけではありません。

あくまで、プラスの財産の金額とローン額を相殺できるという意味合いで考慮するに留まります。

具体的には、夫のプラスの財産が1000万円、ローンが500万円であれば、その差額の500万円が分与の対象となります。

仮に、プラスの財産とローン額を相殺した結果、マイナスとなる場合には、共有財産の額はゼロと扱われます。

一般的に離婚では清算的財産分与といい、原則として共有財産を2分の1の割合で分与します。

もう1つは、結婚後長年、専業主婦となっていた場合に適用される扶養的財産分与です。

離婚後に経済的自立をするのが困難なケースが多いため、離婚後に生活で困窮しないように家賃のサポートをしたり、婚姻費用の数年分を加算するといったといった工夫がされます。

夫婦双方の対象財産をリストアップした上で、分与の割合、財産の評価額やその支払い方法などについて話し合います。

夫婦間で協議が整わないときには、弁護士を代理人として交渉や調停手続を進めることも検討します。

話し合った内容は必ず書面に残しておきましょう。話し合いで決まらなかった場合には調停・裁判になります。

財産分与ができる期間は離婚から2年以内となっているので、できるだけ早い段階で進めておくのが無難です。

 

 

離婚後の手続きはリスト化を

離婚後にしなければならない手続きは非常に多く、すべて終えたつもりでも気づかなかったものがある場合も少なくありません。行うべき手続きは一覧表にリスト化し、終えたものから消して確認をすると抜けを防げます。

当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。

対応地域は、大阪府全域、和歌山市、和歌山県、奈良県、その他関西エリア

お気軽にご相談ください。

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