コラム
公開日: 2026.05.02

自己破産の10のデメリットと回避方法|後悔しないために弁護士が解説

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確かに、自己破産は借金問題を抜本的に解決できる強力な制度ですが、その一方で、財産の処分・職業制限・信用情報への登録・官報掲載などのデメリットもあります。

「とにかく借金から解放されたい」という気持ちだけで自己破産に踏み切ると、後から「こんなはずではなかった」「他の方法を選べばよかった」と後悔するケースも少なくありません。

この記事では、大阪なんば・心斎橋の難波みなみ法律事務所の弁護士が、自己破産の10のデメリットを、それぞれの軽減策・回避方法とともに、実務経験に基づいて詳しく解説します。あわせて、自己破産以外の選択肢についても触れますので、ご自身の状況に合った最適な債務整理方法を判断する材料にしてください。

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目次
  1. 自己破産とは|デメリットを理解する前提
  2. 自己破産の10のデメリット
  3. 自己破産のデメリットが特に大きい人(避けるべき人)
  4. それでも自己破産を選ぶべきケース
  5. 自己破産のデメリットを最小化するための準備
  6. 自己破産以外の選択肢
  7. よくある質問
  8. 大阪で自己破産をお考えの方へ
  9. 自己破産の問題は難波みなみ法律事務所へ

自己破産とは|デメリットを理解する前提

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払義務を免除(免責)してもらうための手続きです。破産法に基づく法的手続きで、原則としてすべての借金の支払義務が無くなり、経済的な再出発が可能になります。

ただし、借金を消滅させる効果が大きい分、他の債務整理(任意整理・個人再生)と比べてデメリットも大きいのが特徴です。任意整理や個人再生で解決できる方が、安易に自己破産を選んでしまうと、不要なデメリットを背負うことになります。

▶関連記事:任意整理とは|手続きの流れ・費用・デメリットまで完全ガイド 

▶関連記事:個人再生の住宅ローン特則とは?持ち家を残して借金を5分の1にする条件を弁護士が解説

自己破産の10のデメリット

デメリット1:99万円超の財産は処分される

自己破産の最大のデメリットは、一定額を超える財産が処分され、債権者への配当に充てられることです。

持ち家がある方は原則として自宅を失うことになります。これは、個人再生の住宅ローン特則のような制度が自己破産には存在しないためです。

ただし、自己破産後の生活の再建を図るために、すべての財産が債権者への配当に回されるわけではなく、99万円を超える財産に限られています。これを自由財産といいます。

【対応方法】

  • 住宅ローン付自宅を残したい場合は、個人再生(住宅ローン特則)を検討
  • 自動車は家族に立替えてもらって完済し、家族名義に変更してから自己破産する(時期を空けて慎重に。直前の名義変更は財産隠しとされるリスク)

デメリット2:信用情報に事故情報が登録される(5〜10年間)

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になります。事故情報が登録されている期間中は、新規のクレジットカードの作成やローン契約は制限されます。

信用情報機関加盟会社登録期間
CICクレジットカード会社・信販会社など免責許可決定確定から5年
JICC消費者金融など免責許可決定確定から5年
KSC(全国銀行個人信用情報センター)銀行・信用金庫・信用保証協会など破産手続開始決定から7年

登録期間中にできないこと

  • 新たなクレジットカードの発行・利用
  • 住宅ローン・自動車ローン・カードローンの借入れ
  • 携帯電話端末の分割払い
  • 信販系家賃保証会社の審査通過
  • 他人のローン保証人

【軽減方法】

  • デビットカード・プリペイドカード(バンドルカード、Kyash等)を活用
  • 家族名義の家族カードを作成してもらう
  • 家賃保証会社は信販系を避け、LICC加盟系・独立系を選ぶ
  • 携帯電話は端末を一括購入する

デメリット3:官報に氏名・住所が掲載される

自己破産をすると、国の機関紙である官報に氏名・住所が2回掲載されます。

掲載回数タイミング申立てからの目安
1回目破産手続開始決定時約1〜2ヶ月後
2回目免責許可決定時約3〜6ヶ月後

ただし、官報を日常的に読む一般人はほぼおらず、家族・友人・同僚に官報経由で発覚する可能性は極めて低いのが実情です。

注意すべきは次の点です。

  • 闇金業者からのダイレクトメールが増える(官報情報をもとにターゲティング)
  • 金融機関・信用情報機関・税務関係の知人が身近にいる場合、発覚リスクあり

【対応方法】

  • 官報掲載後は届くDMをすべて破棄
  • 闇金からの連絡には絶対に応じない
  • 官報掲載を絶対に避けたい場合は、任意整理への切り替えを検討

デメリット4:一部の職業・資格に制限が生じる

自己破産独自のデメリットとして、手続き期間中(通常3〜8ヶ月)、一部の職業・資格に制限がかかります。これは任意整理・個人再生にはない、自己破産特有のデメリットです。

職業制限の対象となる主な職業

カテゴリー職業
士業弁護士、税理士、司法書士、行政書士、公認会計士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、社会保険労務士、通関士
金融・保険生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引士、貸金業者、質屋営業者
警備・公安警備員、警備業の役員
旅行・運輸旅行業務取扱管理者、旅行業の役員、海技士
風俗・遊興風俗営業の管理者
その他建設業を営む者、廃棄物処理業者、調教師・騎手
法律上の役職後見人、保佐人、補助人、遺言執行者、株式会社の取締役(破産で委任契約終了)

制限期間は、破産手続開始決定から免責許可決定の確定まで(通常3〜8ヶ月)です。免責確定により「復権」し、制限は解除されます。資格そのものが剥奪されるわけではありません。

【対応方法】

  • 制限職種に従事中の場合、個人再生または任意整理を優先検討
  • やむを得ず自己破産する場合は、勤務先と相談し、休職・配置転換・有給消化等で対応

デメリット5:免責不許可事由に該当すると免責されない可能性

自己破産は破産手続きと免責手続きの2段階で構成されます。免責が認められなければ、破産しても借金の責任から解放されません

破産法252条1項は、11個の免責不許可事由を列挙しています。代表的なものは以下のとおりです。

  • ギャンブル・浪費・投機による借金(4号)
  • 財産隠し・名義変更(1号)
  • 偏頗弁済(特定債権者への返済・3号)
  • カード現金化・換金行為(2号・5号)
  • 過去7年以内の自己破産・個人再生の免責確定(10号)
  • 虚偽の債権者名簿の提出(7号)

ただし、これらに該当しても、裁判所の裁量免責(破産法252条2項)により救済されるケースが大半です。

▶関連記事:自己破産できない5つのケース|免責不許可事由と裁量免責の判断基準

【対応方法】

  • 弁護士に事実をすべて正直に打ち明ける
  • 反省文・家計収支表の作成など、破産管財人の指導に誠実に従う
  • 二度目の破産の場合は、十分な期間を空けて申立てる

デメリット6:管財事件になると予納金が高額(20〜50万円)

自己破産には、同時廃止事件管財事件の2種類があります。

大阪地裁での費用目安

事件区分引継予納金その他費用
同時廃止事件なし約1.5万円
管財事件21.6万円〜約2万円

次のいずれかに該当すると、原則として管財事件となります。

  • 現金・預金合計が50万円超
  • 個別財産(自動車、保険、退職金等)が20万円以上
  • 借入額が大きい
  • 免責不許可事由がある
  • 個人事業主・法人代表者・経営者
  • 不動産を所有している

これに加えて弁護士費用(33万〜44万円程度)が必要となるため、管財事件の場合は合計で50〜70万円の費用がかかります。さらに、管財人の指示により、財団組入という資金の積み立てを指示されることもあります。

▶関連記事:管財事件とは?管財事件の流れや管財事件になるケースを解説

【対応方法】

  • 法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば弁護士費用の立替が可能
  • 免責不許可事由があれば個人再生を検討する
  • 弁護士費用は分割払いに対応している事務所を選ぶ(当事務所も分割可)

デメリット7:保証人・連帯保証人に請求がいく

自己破産の効力は申立人本人にしか及ばないため、保証人・連帯保証人がついている借金は、保証人に全額請求されます。

よくあるケース

  • 親が保証人の奨学金 → 親に一括請求
  • 配偶者が連帯保証人の銀行カードローン → 配偶者に請求
  • 友人・知人が保証人の借金 → 友人・知人に請求
  • 経営者保証付きの法人債務 → 法人破産時に経営者個人に請求

保証人が一括返済できない場合、保証人自身も任意整理・個人再生・自己破産を検討せざるを得なくなるケースもあります。

【対応方法】

  • 保証人に事前に事情を説明し、必要なら保証人側でも債務整理を検討
  • 保証人に迷惑をかけたくない借金が少額なら、その借金を外した任意整理を行う
  • 経営者保証については、経営者保証ガイドラインによる整理を検討

デメリット8:破産手続中の郵便物が破産管財人に転送される

管財事件になると、破産手続中、申立人宛の郵便物が破産管財人事務所に転送されます(破産法81条)。これにより、家族と同居している場合、家族に破産を知られるリスクが高まります。

転送期間は、破産手続開始決定から手続終結(または廃止)まで(通常3〜6ヶ月)です。

【対応方法】

  • 管財事件になる見込みがあれば個人再生に切り替えることを検討する
  • 家族には事前に説明しておく
  • 重要な郵便物は、申立て前に届くよう手配する(年金関連書類等)

デメリット9:手続き中の引っ越し・長期旅行に裁判所の許可が必要

管財事件になると、手続き中(通常3〜6ヶ月)は居住地を離れる際に裁判所の許可が必要になります(破産法37条1項)。

具体的には、引っ越しはもちろん、2泊3日以上の長期旅行・出張も許可対象とされる運用です。許可が下りないことは稀ですが、手続きが煩雑となり、場合によっては仕事に支障が出ることもあります。

なお、同時廃止事件の場合は、破産開始決定と同時に破産手続が終了するため、この制限はありません。

【対応方法】

  • 同時廃止になる可能性が高い案件か、弁護士と事前確認
  • 海外出張が頻繁な業務の方は、手続き期間中の業務調整を職場と相談
  • 引っ越し予定がある場合は、手続き終了後に行う

デメリット10:免責後も残る借金(非免責債権)がある

無事に免責許可決定を受けても、すべての借金が消えるわけではありません。破産法253条1項は、以下を非免責債権と定め、自己破産後も支払い義務が残ります。

非免責債権具体例
税金・社会保険料所得税、住民税、固定資産税、健康保険料、国民年金保険料
罰金・科料交通違反の反則金、刑事罰の罰金
悪意の不法行為による損害賠償故意の暴行・傷害による慰謝料
故意・重過失の生命身体侵害飲酒運転の事故による損害賠償
婚姻費用・養育費離婚後の養育費、別居中の婚姻費用
雇用関係に基づく使用人の請求権雇用主破産時の従業員給与
債権者名簿に記載しなかった債権故意に申告しなかった知人借金等

特に、税金・社会保険料・養育費は自己破産しても全額残るため、これらの滞納がある方は別途対応が必要です。

【対応方法】

  • 税金は自治体の納税窓口で分納交渉
  • 養育費は、家庭裁判所での減額調停を検討
  • 健康保険料は、減免制度の利用を検討
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自己破産のデメリットが特に大きい人(避けるべき人)

以下に該当する方は、自己破産以外の手段(任意整理・個人再生)を優先的に検討すべきです。

持ち家を絶対に残したい方

自己破産では持ち家は原則処分されます。住宅ローン残債があってオーバーローン状態でも、任意売却や競売により最終的に手放すことになります。住宅ローン付の自宅を残しながら債務整理をする場合には、個人再生(住宅ローン特則)を検討することになります。

制限職種に就いている方

弁護士・税理士・警備員・生命保険募集人など制限職種に従事中の方は、手続き中に仕事ができなくなります。資格制限は破産手続中に限られますが、資格制限に伴う不利益を回避したい場合には、任意整理または個人再生を選択することになります。

ギャンブル・浪費が借金の主原因の方

ギャンブルや浪費があっても、必ず管財事件となるわけではありませんし、また、管財事件となっても免責されることがほとんどです。ただ、中には、ギャンブルや浪費の金額や回数・期間が深刻である場合、免責不許可となるリスクがあります。免責不許可のリスク回避や管財事件になることによる期間や費用の負担回避のため、個人再生を選択する場合があります。

▶関連記事:ギャンブルや浪費があっても自己破産できる|裁量免責の注意点

借金総額が比較的少額の方

借金が200万円以下で安定収入がある場合、任意整理で十分対応できることが多く、自己破産のデメリットを背負う必要がありません。

ただし、借入額がそれ程大きくなくても、生活保護を受給している場合や年収額が低い場合には、自己破産を検討するべきです。無理をして任意整理をすると、早々に支払計画が破綻することもありますので、注意が必要です。

過去7年以内に自己破産で免責を受けている方

過去7年以内に自己破産をしている場合、再度の免責は原則不可となるため、個人再生または期間経過後の再申立てを検討することになります。ただし、再度の破産申立てに至る事情や経緯がやむを得ないものである場合には、再度の破産申立てを検討することもあります。

それでも自己破産を選ぶべきケース

デメリットは多くありますが、以下のような方は自己破産が最適な選択となります。

  • 借金総額が数百万円〜数千万円と多額で、個人再生でも返済が困難
  • 安定収入がなく、3〜5年の分割返済ができない
  • 持ち家・車などの守りたい資産がない
  • 制限職種に就いていない
  • 連帯保証人もおらず、家族への影響が限定的
  • 経営者で、法人破産と並行して自己破産する必要がある

このような方にとって、自己破産は経済的再出発のための有力な選択肢となります。

自己破産のデメリットを最小化するための準備

信頼できる弁護士への早期相談

借金問題は時間が経てば経つほど選択肢が狭まります。給与差押え・強制執行が始まる前に、早めの相談が重要です。また、債務整理に早期に着手することで、返済原資を弁護士費用や管財人費用に回すことができますので、自転車操業に陥るなど支払いができなくなれば、早期に弁護士に相談するべきです。

同時廃止のための財産整理

申立て前に、20万円超の財産を正当に処分・現金化しておくことで、同時廃止事件として処理される可能性が高まります。例えば、解約返戻金が20万円を超える生命保険がある場合には、これを解約して弁護士費用の支払いに充てる場合があります。

ただし、直前の財産処分は財産隠しとされるリスクがあるため、必ず弁護士の指導の下で行う必要があります。

偏頗弁済の回避

「親戚や友人にだけは迷惑をかけたくない」と返済してしまうと、免責不許可事由(偏頗弁済)になります。また、借金の返済を口座引落しにしている場合に、口座残高を引き上げずにいたことで、口座引落しにより借金の返済をしてしまうこともあります。

自己破産を決意したらすべての債権者への返済を止めるのが鉄則です。口座引落しとならないように、口座残高をゼロにしたり、給与口座の変更を行うことも必要です。

家計収支の改善実績作り

裁判所は、申立人が家計管理を改善できているかを精査します。格安スーパーを利用し、自炊に努めることで食費を抑えたり、格安スマホに変更することで通信費を抑えたりすることで、家計収支を整えることが大切です。

毎月の家計簿(家計収支表)を継続して作成することが、裁量免責の判断材料となります。

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自己破産以外の選択肢

任意整理

裁判所を介さず弁護士が債権者と交渉する手続きです。官報掲載なし・職業制限なし・財産処分なしで、もっとも軽い債務整理手続きです。ただし、元本自体を圧縮させることができないため、十分な収入がなければ選択するべきではありません。

▶関連記事:任意整理とは|手続きの流れ・費用・デメリットまで完全ガイド

個人再生

裁判所を通じて借金を原則5分の1(最低100万円)に減額し、3〜5年で分割返済する手続きです。住宅ローン特則を使えば持ち家を残せます。ただし、圧縮した最低弁済額を返済できるだけの安定した収入がなければ、再生計画の認可を受けることができません。

▶関連記事:個人再生の住宅ローン特則とは?持ち家を残して借金を5分の1にする条件を弁護士が解説 ▶関連記事:個人再生の10のデメリットと回避方法|向いている人・向いていない人を弁護士が解説

よくある質問

Q1. 自己破産すると会社をクビになりますか?

A. 自己破産そのものを理由に解雇することは法律上できません(解雇権濫用法理により無効)。ただし、制限職種に就いている場合は、手続き期間中(3〜8ヶ月)はその資格を使った業務ができないため、休職・配置転換などが必要となる場合があります。一般的な会社員・公務員は問題なく勤務継続可能です。

Q2. 自己破産すると家族にどんな影響がありますか?

A. 家族の信用情報・財産には直接の影響はありません。配偶者がローンを組むことも、子供が奨学金を借りることも可能です。ただし、家族が連帯保証人になっている場合には、連帯保証人である家族は一括請求を受けることになるため、一定程度の影響を受けることになります。

Q3. 自己破産後、賃貸住宅は借りられますか?

A. 借りられます。ただし、賃貸借契約を締結するにあたって、保証会社の利用を求められる場合があります。自己破産をしていると、保証会社の審査が通りにくいため、賃貸借契約の締結に制限が生じることがあります。

Q4. 自己破産しても携帯電話は使えますか?

A. 通話・通信契約自体は問題なく継続できます。ただし、携帯端末を割賦払いで購入する場合には、審査が通らないことがあります。一括購入なら問題ありません。

Q5. 自己破産後、何年くらいで生活が元に戻りますか?

A. 信用情報の事故情報が消える5〜7年後には、ほぼ通常の生活に戻ります。クレジットカード作成・住宅ローンの借入も可能になります。ただし、自己破産した金融機関や同グループの金融機関では、社内ブラック情報が残る場合があり、その金融機関では取引ができないこともあります。

Q6. 自己破産は何回までできますか?

A. 法律上の回数制限はありませんが、前回の免責確定から7年以内は原則として再度の免責は受けられません(破産法252条1項10号)。ただし、特別な事情があれば裁量免責の余地もあります。

Q7. 自己破産の手続きはどれくらい時間がかかりますか?

A. 同時廃止事件で3〜6ヶ月、管財事件で6ヶ月〜1年程度が目安です。複雑な事案ではさらに時間がかかることもあります。

Q8. 自己破産すると、家族のクレジットカードも使えなくなりますか?

A. 家族カードは本会員(家族)のクレジットカードに付帯するカードであり、本会員の信用情報を基に発行されます。本会員の信用情報に事故歴の登録がなければ、自己破産者本人が家族カードを利用することは可能です。他方で、本会員自身が自己破産すると、その家族カードは使えなくなります。

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