養育費を支払わない夫に対して、面会交流を拒否したいと思われるかもしれません。
しかし、結論としては、
拒否できない!
です。
また、面会交流を拒否していることを理由に養育費の支払を止めることも
できない!
とされています。
以下では、面会交流の基本や養育費との関係について解説していきます。
面会交流とは何か?
面会交流とは、離婚をした夫婦において、子供と一緒に生活をしていない親が、子供と面会して、会話をしたり、食事をしたり、買い物をするなどして、親と子供の交流を行うことを言います。
面会交流はなぜ認められるのか?
かつて、面会交流は、民法などの法律で明確に規定されていませんでした。
しかし、平成24年に民法が改正され、面会交流に関する規定が設けられました。
【民法第766条】
第1項 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
面会交流が民法で認められている理由は、以下のとおりです。
①子の健全な成長(子の福祉につながる)
お父さんとお母さんが離婚して、それぞれが離れて暮らすことは、子供からすれば親の勝手に決めたことです。
子供にとって、両親がたとえ離婚したとしても、双方の親と接触して、双方の親から愛情を受けながら育つことが、子供の健全な成長につながります。
日本も批准している児童の権利に関する条約9条3項でも、親と離れる子供が父母の両方と接触する権利を尊重しています。
② 離れて暮らす親の思い
離婚をする際、子供がいる夫婦であれば、必ず子供の親権者を決めなければ、離婚をすることはできません。
離婚をすることによって、子供と一緒に生活できる親と、子供と離れ離れで生活する、親権者になれなかった親が生まれることになります。
しかし、子供と離れて暮らす親にとって、子供と交流したいと思うことはごく自然な思いです。
離婚せず別居している場合は?
離婚はしていないけど、夫婦が別居を続けているケースは、相談事例としてよくあります。
別居によって、一方の親が子供と一緒に生活をしている場合には、他方の親は子供と離れて暮らすことになるため、離婚の場合と同様に、子供の面会交流は問題となります。
別居している場合の面会交流については、離婚後の面会交流のように明確な規定はありません。
しかし、離婚していなくても、離れて暮らす親と子供が会うことが子供の成長にプラスとなることに変わりはありません。
また、離婚していない場合には、父親と母親の双方に親権があります(共同親権)から、離れて暮らす親にも子供と会う権利があるとみることも可能でしょう。
そのため、明確な規定はないとしても、別居中でも面会交流をすることは認められています。


養育費の不払いを理由に面会交流は拒否できない
特段の理由なく、面会交流を制限することはできません。
なぜなら、離れて暮らす親と子供が会うことは子供の利益となります。
さらに、面会交流は、離れて暮らす親に与えられた権利とみることもできるからです。
ただ、例外的に子供の利益・子の福祉を害するような場合には、面会交流は制限されてしまいます。
養育費の不払いの場合は?
子どもを監護する親権者が、
『養育費を支払わないのに子供との面会を希望するなんて無責任だ!』
と思う気持ちも理解できます。
しかし、養育費だけでなく面会交流も、子供の成長に欠かせないものです。
養育費は、親権者ではない親が子供に対する扶養義務を根拠に負担する、子供の生活に必要となる生活費全般です。
他方で、面会交流は、民法766条の規定に基づき認められているもので、子供あるいは親権を持たない親が親子で面会し交流を深めていくものです。
それぞれ子供の成長に寄与するという点では共通していますが、これらの法的な根拠や法的な性格は異なります。そのため、養育費の支払を交換条件として面会交流を実施することはできません。
また、養育費の不払いの場合には、支払いを求める裁判手続や差押えの手続を通じて、未払いの養育費を回収することが可能となりますし、このような手続によって未払分を回収することが予定されています。
よって、養育費を支払わないことを理由に面会交流を拒否することはできません。
そのため、仮に養育費の不払いがあったとしても、これを理由に面会交流を拒否すると、かえって後述する履行勧告や間接強制を受けるリスクもあります。
どのような場合に制限されるのか?
では、面会交流が制限されるケースとはどのような場合があるのでしょうか?
先程述べたように面会交流の一番の目的が子供の健全な成長を促すことにあります。
そのため、子供の健全な成長ができないような特別な事情があるときに、面会交流が制限されると考えるべきでしょう。
虐待の事実
親権者ではない親がかつて子供と同居中に子供に対して虐待していた事実がある場合です。
かつて子供を殴る蹴るの虐待をしていたのであれば、面会交流を実施することで、子供が過去の虐待の経験をフラッシュバックさせ、心理的に不安定にさせるおそれがあります。
また、面会交流時に子供に対する暴力が行われる危険もあります。
そのため、虐待の事実がある場合には、面会交流は制限せざるを得ないでしょう。
ただ、虐待や暴力があったとしても、その程度や回数、現在の子供に対して与えている影響の程度、親の反省の有無等を精査した上で、面会交流が子供の利益に適うのであれば、面会交流が認められる余地はあるでしょう。
親に対する暴力やDVがあった場合
子供ではなく、子供を養育している親に対する暴力DVが行われていた場合も面会交流が制限されることがあります。
親に対する暴力の内容やこれによって受けた怪我の程度、子供の面前で行われていたのか等を慎重に判断します。
親に対する暴力によって、子供が深刻な精神的ダメージを受け、親への暴力が子供に対する暴力と同視できる場合には、面会交流は制限される可能性はあります。
連れ去りのおそれ
子供を監護しない親が、子供を連れ去るおそれがある場合には、面会交流は制限せざるを得ません。
なぜなら、子供の連れ去りは、子供を現在の生活環境から引き離し、平穏な生活を脅かすことになるからです。
ただ、抽象的な連れ去りのおそれがあることをもって面会交流を制限することは難しいでしょう。
例えば、過去の面会交流において、決められた時間までに子供を返さないといった面会交流のルール違反を頻繁に行ったり、過去に子供を連れ去ろうとしたことが現実にあったような場合には、連れ去りのおそれが具体的に認められるため、面会交流が制限されることはあるでしょう。
面会交流の拒否を理由に養育費の支払を拒否できるか
先ほど説明したように、面会交流と養育費の支払はそれぞれ交換条件とすることはできません。
そのため、養育費の不払いを理由に面会交流を拒否することはできないと同様、面会交流の拒否を理由に、養育費の支払義務が免除されることはありません。
そのため、養育費について公正証書や調停調書等で合意されている場合に、面会交流の拒否を理由に養育費の支払を停止させれば、勤務先の給与や預金口座等の資産の差押えを受ける可能性があります。
養育費の支払をしているのに子供と会えないお気持ちは十分理解できますが、何とか辛抱強く親権者との間で面会交流の話し合いを進め、面会を実現できるよう進めていくしかありません。
面会交流拒否と慰謝料請求
面会交流を拒否する場合、親権者ではない親は親権者である親に対して慰謝料請求できる場合があります。
親権者が正当な理由なく面会交流を拒否する場合には、親権者は親権者ではない親に対して、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償の責任を負う場合があります。
ここでいう正当な理由とは、面会交流を制限できるような限定的な場合が想定されています。例えば、暴力や虐待が存在するときや子供が面会交流を拒否しているときが正当な理由に当たります。また、面会交流を実施できない程に父母間の葛藤が強く、親権者ではない親側に責めがあるような場合も含まれると解されます。
TIPS!子供の意思
親権者側としては、面会交流を拒否するための理由として「子供の意思」をよく持ち出します。
しかし、子どもが面会交流を拒否する意思表示があったとしても、自分自身を監護している親権者の意を汲んで面会交流に消極的な意思を示しているケースも多くあります。
そのため、子どもが面会交流を拒否する意思表示をしていたとしても、その意思が監護親の影響下によるものか、拒否する具体的な経緯を探り、真に面会交流を拒否した意思を有しているのかを確認する必要があるでしょう。
慰謝料請求が認められた事例
〇横浜地方裁判所平21年7月8日
成立した面会交流調停により面会交流を続けていたところ、父が無断で学校行事に参加したり、合意内容の変更を求めていたために、面会交流が中断された事案。父親の行為が合意内容に反するものとまではいえず、子が面会交流について消極的意向を有していなかったことを理由に、損害賠償として70万円の支払を命じました。
慰謝料請求が否定された事例
〇東京地方裁判所立川支判平28年2月5日
面会交流の具体的な内容が未確定の状態であるから、面会交流の権利が具体的に決定されたものとは認められないこと、父は毎月2回の宿泊や長期休暇においては5泊6日の宿泊を伴う面会交流を求めるなど、過大な面会交流を求めており、面会交流の実施が実現できていない原因の一つとなっていること等を理由に、父と子の面会交流が実施できていないからといって不法行為を構成しないとして、父の損害賠償を認めませんでした。
〇福岡高判平28年1月20日
当事者間での感情的対立等により面会交流のための協議自体が困難になっており、その原因を専ら母親側にあるものではないこと、母親側の親族の同行をめぐって面会が実施されなかったことは一方的に母親側の責任とはいえないこと等を理由に慰謝料請求を棄却しました。
面会交流を求める手続とは?

まずは話し合いを
離婚や別居によって子供と離れて暮らすことになった親は、子供と暮らす親に対して、子供の面会交流を求め、その条件を話し合いにより調整していくことになります。
ただ、離れて暮らす親は、できるだけ多く、かつ、長い時間、子供と会いたいと切望するのが普通です。
他方で、子供と暮らす親は、できるだけ少なく、できるだけ短い時間で面会させたい、可能であれば面会させたくないと考えるこどかよくあります。
このような考え方の相違から、両親間の話し合いを通じて、面会交流の条件を調整させることはと難しいことが多いでしょう。
面会交流の調停の申し立てを
当事者による話し合いができないのであれば、家庭裁判所に対して、面会交流を求める調停の申立てを行うことになります。
調停手続とは?
調停手続は、裁判所の調停委員2名が仲裁をして、双方が納得のできる面会交流の条件を探っていきます。
調停手続では、面会交流を求める申立人とその相手方が、調停委員に対して、それぞれの主張を述べたり、調停委員から事情の聞き取りを受けます。
申立人と相手方は、別々の待合室で待機しながら、それぞれが入れ違いで調停室に入室しますから、お互いが対面することはないようになっています。
調停期日は、1か月半から2か月に一度の頻度で行われ、平均して3回から5回ほど実施されることが多いですが、ケースによってはそれ以上の調停期日を重ねることもあります。
一回の調停期日では、2時間から3時間ほど行われますが、実施される裁判所によって区々となります。
調査官による調査
調停委員による仲裁を経ても、面会交流の協議が難航している場合には、家庭裁判所の調査官が調停期日に立ち会うことがあります。
家庭裁判所の調査官とは、家庭問題・児童問題に関する専門的な知識を持つ家庭裁判所の職員です。
調査官が調停期日に立ち会ってもなお、面会交流の条件が調整されない場合、調査官による調査が行われます。
調査官は、子供の自宅を訪問して、子供の意向を聞き取りした上で、親権を持つ親と持たない親のそれぞれに事情を聞き取りします。
これらの聞き取り結果を踏まえて、調査官による調査報告書が作成されます。
調査官による報告書は、裁判官が、将来、面会交流の審判をする際の判断資料となる重要な書類となります。
試行面会を行うことも
裁判所内の児童室を使って、調査官の立ち会いの下で、親子の面会を行うことを試行的面会交流と呼びます。
試行面会は、①調査官が親子の交流状況を確認し、今後の面会交流に問題が生じるのかを観察したり、②今後の面会交流の練習のため行われたりします。
調停の成立
調停委員による仲裁、調査官による調査や試行面会の結果、面会交流の条件が整えば調停が成立となります。
調停で合意された内容が記載された調停条項には、面会交流の頻度(月○回や毎月第○土曜日など)のみを記載し、その他の詳細は父母の話し合いにより決めるといった内容が一般的です。
ただ、父母の話し合いが難しいような事情がある場合等には、ある程度具体的な内容を記載することもあります。
万一、調停が成立しない場合には、裁判官の判断による審判がなされます。
▶裁判所の面会交流調停の解説はこちら
審判手続き
調停が不成立となれば、自動的に審判手続きに移行します。
審判手続きとは、家庭裁判所の裁判官が、当事者双方から提出された主張書面や証拠、家庭裁判所調査官の調査報告書を踏まえて、面会交流に関する最終的な判断を行うものです。
調停手続は、当事者間の話し合いを基調としていましたが、審判手続きでは話し合いの要素は薄まります。そうは言っても、審判手続きでも、円満な解決をするために裁判官から和解の提案が行われることも多くあります。裁判官による和解の提案を受けても、双方で合意ができなければ審判が下されます。
審判は、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に異議申し立て(即時抗告)をしなければ確定します
間接強制とは?
面会交流の条件が、調停や審判によって決められたとしても、親権を有する親がこれら条件を守らないことがあります。
面会交流の条件が守られない時に何らのペナルティもないとなれば、不当な拒否を容認してしまうことになります。
そこで、調停等で決められた面会交流の条件を守らない場合には、それに対して一回につき〇〇万円の支払いを命じることができることがあります。
これを間接強制と呼んでいます。
しかし、あらゆる事案でこの間接強制による支払いを命じるわけではありません。
具体的には、①面会交流の日時や頻度、②面会交流の時間の長さ、③この引き渡しの方法が具体的には決められていることが必要となります。
ただ、間接強制は、あくまでも面会交流の条件を守らない場合のペナルティではありますが、面会交流を直接的に実現させる術ではありませんので注意が必要です。
面会交流の内容は?
面会交流を実際に行うためには、実施する頻度、日時、場所、方法、その他の条件を決める必要はあります。
頻度
離れて暮らす親の気持ちとしては、できるだけ多く子供と面会をしたいと考えるでしょう。
週に1回や月に2回、面会交流を実施したいと希望するケースはよくあります。
しかし、大抵のケースでは、子供の世話をする親が、このような切実な要望を受け入れることはほとんどありません。
一般的には、月に1回の頻度となることが多いです。
日時
面会交流の日程は、父と母の話し合いによって決められることが多いです。
どちらかが複数の候補日を提示して、相手方がその候補日のうち対応することのできる日程を選択します。
しかし、父と母の関係性が悪く、日程調整のやりとりをすることが簡単ではないことも時にはあります。
父母の負担をできるだけ軽くして、面会交流の実施をスムースに行うために、あらかじめ実施日を『毎月第三土曜日』『毎月第二日曜日の午前10時から』といった具合に決めておくこともあります。
ただ、病気や学校行事の関係で差し支える場合には、例外的に父母の話し合いにより日程調整をすることになります。
時間
面会交流を実施する時間は、子供の年齢や父親と子供の関係性を踏まえながら、決めていきます。
例えば、子供が小学校に進学していない場合には2〜3時間、小学校進学以降は、半日から1日とされることが多いでしょう。
また、夏休み等の長期休暇のある月には、宿泊を伴う面会を行うこともあります。
実施方法
直接会うことが原則
面会交流は、原則として、決められた場所や時間の範囲内で、親と子供が直接会って行なわれます。
子供の引き渡しをする際の親同士の接触が困難な場合には、エフピック等の第三者機関を利用することを検討します。
第三者機関を利用しても直接会うことができなければ、後述の間接的な交流を検討していきます。
事情によっては間接的な方法で行う
・子供の年齢が幼い
・子供と会えていない期間がかなり長い
・子供が直接会うことを拒否している
・親権者となっている親が親権者ではない親と会うことを強く拒絶している
といった場合には、いきなり直接会ってしまうと、子供が困惑してしまい、今後の面会交流を難しくさせるおそれがあります。
そこで、zoom、LINEビデオ、Skype等のウェブを利用した間接的な面会交流を行っていきます。
ビデオ通話による面会でも、子供の抵抗が強い場合には、子供の不安感を取り除くために、手紙やメールのやりとりから開始させることもあります。
また、子供が幼児で電話や手紙によるやりとりができない場合には、写真や動画を送付する対応がなされることもあります。
親権者が面会を拒絶している場合
子供がある程度大きくなっていれば別ですが、子供がまだ幼い場合、直接交流を行うにあたって、子供の受け渡しのために、父と母が顔を合わせなくてはいけません。
離婚や別居をしている夫婦ですから、互いの関係性が悪くなっていることがほとんどではないでしょうか?
そのため、一方の親が他方の親に会いたくないと思うことはよくあることです。
一方の親が会いたくないという気持ちを持っているだけで直接交流を認めないとなってしまうと、親権者が直接交流を拒否するだけで簡単に直接交流が認められない事態となってしまいます。
これでは、面会交流の本来の役割が損なわれてしまいます。
そこで、親権者が会いたくないという意思を持っていたとしても、それが合理的な理由といえるかをきちんと精査しなければなりません。
面会交流の問題は弁護士に相談しよう

面会交流の協議では、当事者間で激しく対立することがよくあります。
面会交流は、当事者双方に最低限度の信頼関係がなくては実施できません。
しかし、当事者双方の感情的な対立が激しくなると、修復できない程に関係性が壊れてしまいます。
このような事態になる前に一度弁護士に相談してみてください。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
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