コラム
最終更新日:2023.07.10

円満離婚は難しいのか?円満離婚の実現方法と必要な準備について弁護士が解説

円満離婚とは 円満離婚を実現する方法

離婚問題が円満に解決しない場合、離婚成立までに数年単位の期間を要することが多いです。時間だけでなく、心理的な負担や経済的な負担も伴います。調停や離婚裁判となれば、弁護士費用の負担も生じるでしょう。

そのため、誰しもが「円満に離婚したい。」と思うのが通常です。

しかし、離婚に際しては、「離婚する・しない」の問題だけでなく、子の親権・養育費、面会交流、財産分与、離婚慰謝料、年金分割といった幅広く法律問題が絡んできます。これら法律問題を長期化させずに円満に解決させるのは簡単な作業ではありません。

本記事では、円満離婚を実現するために必要となる準備や方法を離婚問題に精通した弁護士が解説します。

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円満離婚とは何か?

夫も妻もそれぞれが納得できている状態であり、両者ともに不満のない状態で成立できるのが円満離婚です。

そもそも、争う要素が少しでもある場合は円満離婚とは呼べません。

どちらか片方だけの希望が通った状態も、円満離婚とは違います。

子どもがいる場合でもいない場合でも、すべてにおいて快く解決に至る状態ではじめて円満離婚と呼べます。

そして、離婚が成立した後もわだかまりを持つことなく、お互いが相手を恨んだり未練を残したりしない状態が理想的です。

離婚の種類

円満離婚をするためには、協議離婚をする必要があります。

離婚をする際の手段は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のいずれかになります。なお、この他にも審判離婚というものもありますが、ほとんど利用されることはありませんので、今回は説明を省きます。

この中で円満離婚になりうるのは「協議離婚」です。調停離婚や裁判離婚はいずれも円満離婚とは言えないでしょう。

「協議離婚」とは、夫と妻の話し合いにより離婚の合意をした上で離婚届を提出することで離婚を成立させるものです。

調停離婚と裁判離婚

「調停離婚」とは、家庭裁判所に対して離婚調停の申立てを行い、裁判所の調停委員の仲裁を経て離婚それ自体やその条件の協議を行う手続です。手続期間としては、短ければ半年、平均的には1年前後の時間を要します。

「裁判離婚」は、協議離婚や調停離婚による解決が図れない場合に、家庭裁判所に訴訟を提起し、主張立証活動を行った上で、裁判官による判決にて離婚を成立させる手続きです。手続期間としては、離婚訴訟を提起してから短くても1年はかかるでしょう。あくまでも離婚訴訟だけの期間ですので、前段階である協議期間や調停手続期間は含みません。

離婚協議から離婚調停・離婚裁判までの流れ

協議離婚を進めた結果、夫婦のどちらかに納得できない問題があり、「調停離婚」という選択になっても、裁判所の仲介により早い段階で離婚について解決できるケースもあります。

しかし、調停では一向に話がまとまらない場合は「裁判離婚」へと進む可能性が高まります。「裁判離婚」はお互いに譲れないことがあって争うわけですから、円満離婚とはいえません。「裁判離婚」の場合、慰謝料や財産分与などの争いだけが原因ではありません。どちらか片方が離婚それ自体を認めない場合に選択することも多く、離婚の判決が出されても納得いかないケースもあります。

なお、裁判離婚については、調停手続を経た上で初めて訴訟提起をすることができます(調停前置主義)。

そのため、協議離婚が整わないからといって、いきなり離婚訴訟を提起することはできませんので、注意が必要です。

関連記事|離婚調停とは何か?離婚調停の流れや時間について弁護士が解説

協議離婚の割合

離婚の種類は上述したとおりです。離婚の中でも最も多い割合を占めるのが協議離婚で、全体の90%弱を占めています。残りのうち9%が調停離婚、残りの1%が裁判離婚といった具合です。

調停や訴訟に発展する事案は全体の1割ほどで、大部分が裁判をせずに協議離婚により離婚を成立させていることが分かります。

TIPS! 離婚の割合は3人に1人??
昨今、離婚率が3組に1組と言われるようになりました。
この数字を見ると、『最近は沢山のカップルが離婚するようになったんだなー。』と感じるかもしれません。私もこの数字を見た時そのような印象を受けました。
ただ、この数字は、単年度の婚姻件数に対してその年度の離婚件数が占める割合を指し示しているものです。
つまり、婚姻件数は年々減少しています。他方で、現時点で離婚をしている夫婦とは、新婚の夫婦もごく一部いるかもしれませんが、その大部分は現在よりも婚姻件数の多かった時代に結婚している夫婦です。
そのため、単純に現在の婚姻件数と離婚件数を比較しても、今後の離婚する割合を示すとは言えません。

円満離婚のメリット

メリット・デメリット

円満離婚のメリットには、以下の点があります。

円満離婚のメリット

  1. 早い段階で離婚できること
  2. 良好な関係を築けること
  3. 子の面会交流を円滑に実施できること

早い段階で離婚できる

一つ目のメリットは、早い段階で離婚が成立することです。

夫と妻がそれぞれ納得できていればいいわけですから、早ければ数日で離婚が成立します。

婚姻届を提出する際は証人が必要ですが「協議離婚」をするときも、同じように証人が必要です。

そのため、証人になってくれる人がすぐに見つかりさえすれば、他に時間がかかることはありません。

離婚の成立に時間がかからないことは、心身の負担を大きく軽減できるため、早く新しい生活を始めたい人にとって大きなメリットといえます。

また、調停離婚や裁判離婚には、専門的な知見も求められるため、弁護士費用等の経済的負担も回避できませんが。円満離婚であれば、このような経済的な負担も回避できます。

良好な関係を築ける

円満離婚ができれば、夫婦ではなくなったあとも良好な関係を築けるのもメリットです。

夫婦によっては、結婚前のほうがよい関係性だったということもあるでしょう。家族になることで、お互いに甘えが出たり思いやりがなくなったりするのはありがちなことです。

しかし、円満離婚をすることで結婚前のような関係に戻れることもあります。

もともと趣味などが同じであれば、離婚後はよい友達になれるかもしれません。特に、子どもがいる夫婦にとっては、離婚後もわだかまりなく会うことができるのは大きなメリットです。

面会交流を実施しやすい

裁判所を通して離婚するケースとは違い、お互いの意思で自由に子どもに会うことができる可能性が高まります。

子どもが会いたいときも制限されることがないため、変わらない親子関係を続けることができるでしょう。

まだ子どもが小さいなら、離婚後も協力し合って育児を続けることも可能です。保育園の送迎や運動会、卒園式や入学式など、子どもの成長にともなうさまざまなイベントにも参加しやすくなります。

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円満離婚のデメリット

円満離婚にもデメリットがあります。

円満離婚のデメリットは以下のようなものがあります。

  • 離婚条件を大幅に譲歩してしまう
  • 離婚条件の抜け漏れが生じる

離婚条件を大幅に譲歩してしまう

円満離婚を実現させたいがために、本来得られる離婚条件を大幅に放棄してしまうリスクがあります。

例えば、慰謝料請求や財産分与といった金銭的な請求を行使できるにもかかわらず、配偶者との関係を悪化させたくない余り、これら請求を放棄してしまうことがあります。

慰謝料請求や財産分与を請求すると、かならず円満離婚できないわけではありません。

しかし、慰謝料額や財産分与の対象・額は、配偶者と激しく対立しがちな問題です。

そのため、円満離婚を実現するためには、本来であれば認められるべき離婚条件を大幅に譲歩する必要が生じるかもしれません。

離婚条件の抜け漏れが生じる

円満離婚のために、協議するべき離婚条件を協議せずに離婚を成立させてしまうリスクがあります。

円満離婚を実現させるためには、夫婦間の激しい対立を回避することが重要となります。

他方で、離婚にあたって協議するべき事項を協議しだすと、離婚をしようとする夫婦である以上、どうしても夫婦間の対立を激しくしてしまいがちです。

そこで、円満離婚を急ぐあまり、本来協議するべき離婚条件を協議し忘れしてまうことがあります。

円満離婚を成功させるポイント

ポイント

円満離婚は、希望したからといってすぐにできるわけではありません。

離婚をする以上、夫婦関係には修復できない亀裂があることがほとんどです。そのため、円満に離婚を成立させることは容易ではありません。

円満離婚を成功させるには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

まず、相手が納得できる状況を普段から作っておくことです。

もし、不貞行為をしているなど自分に落ち度があっては相手は納得しないでしょう。すでに家庭内が殺伐とした状態になっているときも、円満離婚につなげるのは難しいといえます。

円満離婚は、離婚を切り出すタイミングが重要です。例えば、転勤や転職など生活環境に変化があったときなどがいいでしょう。何もないときにいきなり切り出すより、相手が納得しやすくなります。

以下では、個別の離婚条件について円満離婚のために必要となるポイントを解説します。

養育費について

子どもがいる場合は、養育費についても決めておくことがポイントです。「協議離婚」は夫婦間での話し合いで、第三者が決めてくれるわけではありません。

どちらが親権を持ち、養育費をどうするかきちんと話しておきましょう。

養育費の計算方法は、裁判所が公開している養育費算定表を参考にして、妥当な金額を導くのが望ましいです。

具体的には、養育費は、子供の親権者となる親の収入と親権者とならない親の収入、子供の年齢によって計算されます。

裁判所の公開する算定表は細かい金額まで算出することはできませんが、ある程度の目安の金額を導くことはできます。

離婚に際しては、お互いの収入資料を基に養育費の計算をして、双方で納得のできる金額で調整します。

さらに、養育費の金額だけでなく、大学に進学した場合の入学費用や授業料、20歳以降の卒業するまでの養育費を負担するのかどうかも問題になりやすいため、子供の年齢も踏まえて協議すべき事項を協議しておくことが重要です。

親権について

子供がいる夫婦の場合、子供の親権を誰が取得するのかは非常に対立が生じやすい問題です。

子供が12歳以上の場合には、子供の意思を尊重しながら決定することが望ましいでしょう。

他方で、小学校中学年から12歳に達しない子供の場合、子供の意思もある程度聞きながら、これまでの子供の監護状況を踏まえて決めていくことが望ましいです。

関連記事|父親が親権を取る方法とは?親権を決める手続きを解説

面会交流も検討する

円満離婚を実現させるためには、親権を取得しない親のケアも大事です。

面会交流について、親権を取得できなかった親の希望をできる限り叶えられるよう面会交流の条件を調整するよう努力しましょう。

例えば、面会交流は一般的には月1回程度の条件となることが多いですが、面会の回数を増やしたり、宿泊を伴う面会を定期的に可能にするなどして、相手方の希望を尊重するようにします。

関連記事|面会交流とは?離婚問題に詳しい弁護士が解説します

慰謝料について

慰謝料についても同様に話し合いにより決めていきます。

ただし「協議離婚」の場合は慰謝料は請求しないケースが多いといえます。

慰謝料の請求をする原因、例えば不貞行為やDV等がある場合、そもそも円満離婚を進める前提を欠いていることが多いでしょう。

もし仮に、夫婦の一方に不貞行為やDVといった有責事由があるような場合において、円満離婚を目指すのであれば、大幅な譲歩をしなければ円満離婚を達成させることは難しいでしょう。特に、不貞行為やDVがある場合には、円満離婚を実現するためには一般的な相場となる金額(100万円から300万円程)を提示しなければ、相手方との合意は難航することが多いでしょう。

財産分与について

預貯金、住居といった共有財産については、どのように処理するのかをきちんと決めておく必要があります。

住宅ローンが残っていて離婚後もどちらかが住み続けるときは、返済や名義について決めておかなければなりません。

財産分与は、婚姻期間が長くなればなるほど対象財産の種類や額が多くなり、議論が錯綜しがちです。

そのため、離婚時よりも早い段階から、しっかりと話し合いをして合意しておくことが必要です。具体的には、離婚する際は、共有財産を把握しておくこともポイントです。

共有財産とは

離婚時に相手方に対して、結婚後に築いた共有財産を対象に、財産分与を請求することが民法で定められています。

夫婦の共有財産とは、結婚してから別居するまでの夫婦の共同生活を経て築いた財産のことを指します。

結婚前から所有していた住居や貯蓄などは共有財産ではありません。

ですから、独身の頃から持っていたものは財産分与の対象外です。

また、結婚後に取得した財産であっても、両親や親族から贈与された財産も夫婦で協力して築いた財産ではないため、財産分与から除外されます。

財産分与の基準時

さらに、財産分与は結婚してから『別居時』までの財産を対象としますから、別居後に取得した財産は対象から外れます。

共有財産の種類としては、預貯金や不動産だけでなく、退職金や保険の解約返戻金も含まれます。

退職金については、実際に退職していなかったとしても、別居時に退職すると仮定して支給される退職金が対象となります。

また、保険の解約返戻金も同様に実際に解約しなかったとして、別居時に解約した場合に返還されるお金が対象となります。

どこまでが財産分与の範囲なのか、事前に把握しておくといいでしょう。そして、必要なことをすべて話し合ってお互いが了承できたら、公正証書として残しておくことが重要です。

年金分割

離婚時に忘れてはいけない事項が年金分割です。

婚姻期間が短い夫婦であればそこまで必須ではないかもしれませんが、ある程度の婚姻期間の夫婦であれば、年金分割をするのか否かは早い段階で決めておくことが肝要です。

年金分割はあくまでも結婚してから離婚するまでの『厚生年金』の『納付記録』を分けるものですから、全ての年金が対象となるわけではなく、また、年金受給額そのものを分けるわけではありませんので注意してください。

年金分割には、年金分割のための情報通知書を年金事務所から取り寄せる必要があります。その上で、年金分割の按分割合を協議することを要します。按分割合が調整でき、これを文書化できれば、その他の必要書類を準備し、年金事務所に提出することで年金分割をすることができます。

公正証書の作成

「協議離婚」の場合、裁判所を通して成立する離婚とは違い、合意事項を記載した公文書が存在しません。

たとえ両者が納得のうえで話がまとまっても、離婚してから履行されない事態が生じると困ることになります。

相手方が合意内容を任意に履行しない場合には強制執行をするしかありません。

しかし、判決や裁判上の和解、後述する公正証書でなければ、合意内容の強制執行はできません。つまり、一から合意内容の履行を求める調停や訴訟をしなければなりません。

調停や訴訟の手続きは、数ヶ月ではなく短くても1年間前後の時間を要することが通常です。

せっかく協議離婚により解決できたにもかかわらず、相手方の不履行により事案を蒸し返すことになりかえません。

公正証書作成のすすめ

そのようなことが起こったときに備えて、公正証書を作成しておくことが重要です。公正証書とは、公証役場の公証人が、当事者双方の依頼を受けて作成する公文書をいいます。

子どもの親権や養育費、共有財産の分与、年金分割、慰謝料など、離婚に関して必要なことはすべて公正証書として残しておきましょう。

公正証書に、強制執行認諾文言を定めておくことで、養育費や慰謝料の不払いがあれば、裁判手続きを経ることなく、預貯金や給料を差し押さえることができます。

離婚後に後悔しないために離婚前にしておきたい準備とは?

離婚準備

最後に、離婚後に後悔しないための条件や事前に準備しておきたいことなどを解説していきます。

関連記事|離婚後の手続きを弁護士が解説|チェックリストも紹介しています

離婚後に後悔しないための条件

離婚してからもっとも後悔したくないことは「離婚しなければよかった」という気持ちが出てしまうことです。

当然のことですが、相手に対してパートナーとしての愛情があるなら、安易に離婚を切り出してはいけません。

夫婦としての関係を解消したほうがお互いが幸せになれると感じることが、後悔しないための重要な条件です。

また、離婚したあとの生活基盤を築いておくのも、後悔しないための条件といえます。

勢いで離婚に踏み切ってしまうと、現実に直面して困ることにもなりかねません。

配偶者に扶養されている人は、離婚後の収入によっては生活水準が下がることもあるでしょう。

離婚してからも困ることのないよう、仕事を探すなどして収入源を確保しておくことです。

経済的な問題だけではなく、精神的な面や育児についても同じことがいえます。配偶者と2人でいることで充実していたことや成立していたが、離婚すると状況が変わってしまいます。

夫婦での外出が多い人は、1人でできる趣味を見つけておくことも必要です。

相手がいなくなっても、生活が充実して楽しめるような状況を作っておきましょう。

離婚に向けて準備しておきたいこと

前述した通り「協議離婚」には証人が必要です。離婚届に署名してくれる証人を、事前に決めておく必要があります。証人になれるのは成人で、離婚する当人以外であれば特に条件は定められていません。

友人や知人、会社の同僚、親族など、署名してくれそうな人に離婚の説明と依頼をしておきます。

離婚後の住居も、大切な準備の一つです。これまで配偶者に扶養してもらっていた人は、仕事探しも忘れてはいけません。

もしも、財産分与や慰謝料など離婚によってお金が入る見込みがないときは、離婚までに多少の貯蓄を準備しておくといいでしょう。新たに住まいを借りる場合を想定し、何かあったときの資金も考え、余裕を持った金額を用意できていると安心できます。早めに仕事を決め、収入の安定を図りながら貯蓄を始めておくと慌てずに済みます。子どもの親権を持つ人は、預け先や通学に困ることがないよう、事前準備が必要です。学区を変えたくないときは、通学可能な立地の物件を早めに探しておきましょう。

円満離婚はメリットが多いが離婚準備は時間をかけることが大切

円満離婚は、離婚が成立したあとも良好な関係を維持しやすいというメリットがあります。良好な関係が維持できれば、子供の面会交流もスムーズに実施することが期待できます。

「協議離婚」であれば裁判所の決定を待たずに済むため、早く離婚できるのもメリットです。

ただし、話を相手に切り出すタイミングを見極めなければなりません。後悔のない離婚をするためには、事前にさまざまな準備をしておくことが大切です。お互いが納得でき、離婚後も充実した生活をするために、慌てずに時間をかけて進めていきましょう。

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円満離婚を実現させるためには、様々な事項を話し合った上で合意をすることが必要です。また、円満離婚のためには、時には相手方に対する歩み寄りも必要になってきます。さらに、協議事項も多岐にたることが多いため、できるだけ早い時期から準備に着手しておくことが重要です。

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弁護士・中小企業診断士。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。町のお医者さんに相談するような気持ちで、いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。趣味はゴルフと釣り、たまにゲームです。

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