婚姻費用と養育費は妻や子供らの生活を送る上で重要な役割を果たしますが、違いについて理解している人は多くはありません。
婚姻費用と養育費の違いを意識することなく、安易に離婚してしまうと、経済的な不利益を招くおそれがあります。
婚姻費用と養育費の違いをよく理解することで、いますぐに離婚するべきか、別居を継続するべきかを検討することができます。
この記事では養育費と婚姻費用の違いと共通点、計算方法を解説します。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が別居を始めた際に一方の配偶者が他方の配偶者に対して支払う生活費のことです。
夫婦間には、協力扶助義務があることから、収入の多い配偶者は少ない配偶者に対して婚姻費用を普段する義務を負うものとされています。
婚姻費用に含まれる費用
婚姻費用には、日常生活の衣食住に必要な生活費が含まれます。
夫婦が別居している場合でも、配偶者や子どもの生活を支えるために必要なのが婚姻費用です。具体的には、住居費、飲食費、医療費、教育費などが婚姻費用に含まれています。
婚姻費用の請求ができないケースとは
婚姻費用は常に請求できるわけではありません。婚姻費用の請求にあたっては、以下で紹介するケースに該当しないかを確認した上で、請求しましょう。
別居原因を作っている場合(養育費相当額はもらえる)
婚姻費用を請求する配偶者が、不倫(不貞行為)やDVといった別居原因を作っている場合、婚姻費用の請求が制限される可能性があります。
別居原因となる違法な行為に及んでおきながら、婚姻費用の請求を認めてしまうのは、あまりにも夫婦間の公平に反するからです。
ただし、請求する側で別居原因となる有責行為を作っていたとしても、未成熟の子供がいる場合には、その子供の養育費にあたる生活費の請求は認められています。
収入額が相手方の収入額よりも高額
相手方の収入額が自身の収入額を下回る場合には、自身の生活費にあたる婚姻費用を請求することはできません。むしろ、相手方より婚姻費用の請求を受ける可能性があります。
ただし、収入が高かったとしても、未成熟子を監護している場合には、養育費に相当する生活費を請求することは認められています。
婚姻費用と養育費の共通点と違い
婚姻費用と養育費には共通点と相違点が存在します。ここでは、その共通点と違いについて詳しく解説します。
婚姻費用と養育費の共通点
婚姻費用と養育費は、毎月定額で支払われる点や請求手続きの点で共通しています。以下共通点の詳細を紹介します。
毎月継続して支払われる
婚姻費用と養育費は毎月継続して支払われる点で共通しています。
つまり、婚姻費用や養育費は、受け取る側の安定した生活を送るために必要となる生活費であって、いずれも決められた金額を決められた支払期限に支払われ続ける点で共通しています。
支払の始期(開始時期)
養育費や婚姻費用の支払いの始期は、請求した日の属する月からです。例えば、令和6年7月29日に支払を求める意思表示が到達した場合には、令和6年7月分から受け取ることができます。
よくある間違いですが、婚姻費用であれば別居した時から、養育費であれば離婚した時から、当然に受け取ることができると勘違いされている方がいます。
しかし、いずれも間違いです。婚姻費用も養育費もいずれについても、支払義務者である相手方に支払を求める意思表示をした時から支払義務が発生します。
意思表示してから終期まで受け取ることは出来ますが、意思表示をする日よりも以前である過去の婚姻費用・養育費については、その支払を求めることはできません。
請求手続き(合意・調停・審判)
婚姻費用と養育費には、その請求手続きに共通点があります。
まず、婚姻費用や養育費を受け取るためには、夫婦間での話し合いを行い、双方の合意成立を目指します。
しかし、夫婦間での話し合いがうまくいかない場合や、相手方が支払いに応じない場合には、調停の申立てを行います。
調停手続を経てもなお、養育費や婚姻費用の合意に至らない場合には、審判手続に移行します。
審判では裁判官が夫婦双方の収入や生活状況などを踏まえて、適正な金額を算出して終局的な判断を下します。
このように、婚姻費用と養育費には、その請求手続きに共通点が多くあります。
ただし、離婚成立前に離婚後の養育費を請求している場合、審判手続ではなく離婚訴訟を提起することになり、その点で婚姻費用のプロセスとは異なります。
算定表で算出できる
婚姻費用も養育費もいずれも、裁判所が公表する算定表を用いて簡易的に算出することが可能です。
養育費算定表や婚姻費用算定表とは、いずれも裁判所が公表している婚姻費用や養育費を簡易的に計算するための計算表です。
子供の人数や年齢に応じた計算表を選択した上で、請求する側と請求を受ける側の収入を算定表の横軸と縦軸に当てはめることで、金額を導くことができます。
このように、算定表を活用することで金額の概算を計算できる点で共通しているといえます。
婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用と養育費にも違いがあります。これらの違いを十分に理解した上で、婚姻費用の請求を進めていくことが重要です。
請求できる時期の違い
婚姻費用と養育費の請求時期には大きな違いがあります。
まず、婚姻費用は夫婦が別居している間に請求することができます。つまり、夫婦が離婚しない限り婚姻費用を請求することが認められています。例えば、夫婦がまだ離婚していない状態で別居している場合には、婚姻費用を請求することになります。
一方で、養育費は、離婚が成立してから子供が成熟するまでの期間、請求することができます。一般的には、子供が20歳になるまでを養育費の終期としますが、ケースによっては22歳や大学卒業時とすることもあります。
このことからも分かるように、婚姻費用を受け取りながら、養育費も受け取ることはできません。婚姻費用は婚姻中に、養育費は離婚後に発生するものと理解してください。
請求できる金額
養育費と婚姻費用は、金額と計算方法に違いがあります。
婚姻費用は、夫婦の一方が配偶者に対する扶養義務を負っていることを根拠に認められているものです。そのため、婚姻費用には、配偶者と子供の生活費が含まれています。
他方で、離婚をすることで、元夫婦の一方は、元配偶者に対する扶養義務から解放されます。つまり、元配偶者の生活費を負担する理由がなくなります。そのため、養育費には、配偶者の生活費は含まれず、未成熟の子供の生活費のみが含まれます。
このように、婚姻費用は配偶者の生活費を含む点で、婚姻費用の金額は養育費の金額よりも高くなるのが通常です。
細かい計算方法が異なる
養育費と婚姻費用は、標準算定方式を用いる場合には計算式が異なります。
先ほど紹介したように簡易的な算定表を用いる場合には、同様の計算過程で金額の概算を算出させることができます。
しかし、詳細な金額を導き出す場合、養育費と婚姻費用の計算式は異なります。具体的には、婚姻費用の計算式は以下のとおりとなります。なお、妻が夫に婚姻費用や養育費を請求するケースを想定しています。
①妻と子供の生活費=妻の基礎収入と夫の基礎収入の合計額×妻の生活費指数と子供の生活費指数の合計÷夫婦の生活費指数と子供の生活費指数の合計②夫が負担するべき生活費=①−妻の基礎収入③1か月あたりの婚姻費用=②÷12月 |
他方で、養育費の計算式は以下のとおりとなります。
①子供の生活費=父の基礎収入の合計額×子供の生活費指数の合計÷父の生活費指数と子供の生活費指数の合計②父が負担するべき子供の生活費=①×父の基礎収入÷父母の基礎収入の合計額③1か月あたりの婚姻費用=②÷12月 |
このように、配偶者の扶養義務があるのかないのかによって、養育費と婚姻費用の算定式は異なります。
配偶者が婚姻費用を支払ってくれない場合の対応方法
配偶者が婚姻費用を任意に支払わない場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。以下に、その具体的な方法を紹介します。
調停の申立てをする
調停の申立てを行うことで、婚姻費用を確保するための法的なプロセスを開始させます。
調停手続は、夫婦間を中立的な立場にある調停委員が仲介することで、夫婦間の紛争を解決させる家庭裁判所のプロセスです。
調停手続を通じて、夫婦間で婚姻費用の合意ができれば、調停が成立します。調停が成立すれば、万が一、婚姻費用を支払わなかったとしても、後述するように強制執行により婚姻費用を回収することができます。
そのため、相手方が婚姻費用を支払わない場合には、必要以上の譲歩をすることなく、速やかに調停の申立てをすることが重要です。
給与や預貯金を差し押さえる
相手方が婚姻費用の支払い義務を果たさない場合、相手方の給与や預貯金を差し押さえることを検討します。
相手方の給与や預貯金を差し押さえるためには、婚姻費用の内容が確定していることが必要です。先ほど紹介した調停や審判、公正証書により、婚姻費用の金額や条件などが確定していることが差押えの条件となります。単なる当事者間の合意書だけでは、直ちに強制執行することはできないため注意が必要です。
相手方が婚姻費用を支払わない場合には、差押えを行うことで強制的に婚姻費用を回収するようにしましょう。
婚姻費用の問題は弁護士に相談を
婚姻費用の問題に直面した場合、まずは弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談することで、婚姻費用の適切な金額を知ることができます。また、婚姻費用の請求手続きについて、適切なアドバイスを受けることも期待できます。
さらに、弁護士に依頼することで、相手方との交渉や調停手続きのサポートを受けることができます。
初回相談30分を無料で実施しています。
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