夫婦が別居を開始した後、夫が妻に生活費を払わないことがあります。
生活費を全く支払わない場合、離婚原因の一つである悪意の遺棄に該当することがあります。
本記事では、離婚原因の一つである悪意の遺棄と別居後の生活費である婚姻費用について解説します。

1.悪意の遺棄とは
民法には、離婚できる理由として以下の離婚原因が規定されています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
この離婚原因の中に悪意の遺棄が規定されています。
夫婦において、悪意の遺棄などの離婚原因があれば、たとえ配偶者の一方が離婚を拒否しても、裁判所の離婚判決を通じて離婚することができます。
1-1.悪意の遺棄の内容

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、配偶者に対する同居・協力・扶助義務を放棄することをいいます。
夫婦は、同居し互いに協力し扶助しなければなりません。
それにもかかわらず、理由もなく別居をしたり生活費を渡さない場合には悪意の遺棄に当たる場合があります。
1-2.悪意とは?
悪意の遺棄の『悪意』とは、結婚生活が破綻することを企図したり、破綻しても構わないという認容する態度をいいます。
1-3.遺棄とは?
遺棄とは、夫婦がそれぞれ負っている同居・協力・扶助義務に違反して、これら義務を尽くさないことをいいます。
遺棄といえるためには、短期間ではなく、ある程度(6か月以上等)継続した状況にあることが必要です。
2.遺棄の具体的内容

同居義務・協力義務・扶助義務を履行しない状況が遺棄とされます。
それぞれの義務の内容を確認することで遺棄に当たる具体的な行為が見えてきます。
2-1.同居義務とは
同居義務とは、同じ住まいに夫婦としての共同生活を営む義務をいいます。
ただ、夫が単身赴任をせざるを得ない場合には、同居はしていませんが正当な理由が認められますから、同居義務に反しません。
また、夫婦の冷却期間を置くために一時的に別居するような場合、夫婦関係の維持を目的としているため、同居義務に抵触しないといえるでしょう。
他方で、正当な理由もないのに家を出て行って帰ってこない、結婚したのに一度も同居しようとしない場合には、同居義務違反となり、悪意の遺棄に当たる可能性があります。
2-2.協力義務とは
協力義務とは、夫婦の日常生活の維持や子供の養育するために夫婦が協力することをいいます。
協力義務は、夫婦関係の円満な維持のために必要不可欠な要素です。
例えば、妻が宗教活動に精を出して専業主婦として重要な務めである家事や育児をないがしろにした事案では協力義務違反と認定されました。
2-3.扶助義務とは
扶助義務とは、経済的な面で、自己の生活レベルと同一の生活を送れるように尽くすものです。
3.生活費の不払いは扶助義務違反
正当な理由なく、配偶者や子供の生活費である婚姻費用を支払わない場合には、扶助義務違反として悪意の遺棄に該当する可能性があります。
生活費の不払いの全てが悪意の遺棄に当たる訳ではありません。
- 生活費の不払いの内容や程度
- 夫婦の収入や生活に必要となる金額
- 預貯金等の資産の有無や金額
- 別居の有無や別居後の生活状況
- 婚姻期間
等の一切の事情を考慮して判断されます。
3-1.婚姻費用とは何か?
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用をいいます。
婚姻費用が問題となるケースは、別居している夫婦のうち、収入の少ない妻が夫に対して生活費の支払いを求める場合です。
婚姻費用は、裁判所が定めた算定表に基づいて簡易的に計算することができます。
細かい婚姻費用の計算は、複雑な計算式となるため、弁護士に計算してもらうことを推奨します。
▼裁判所の算定表はこちら▼ |
3-2.悪意の遺棄の具体例
3-2-1.肯定例
○夫が、正当な理由なく別居を開始させ、妻以外の女性と同居するようになり、妻に対して生活費を送金しない場合
○配偶者に身体障害や精神障害があるのに、十分な看護をすることもなく、別居を強行させた上で、生活費も送金しない場合
3-2-2.否定例
●妻が婚姻関係の破綻に主たる責任があるかため、夫が妻を扶助しないとしても悪意の遺棄とはいえない。
4.離婚手続について

悪意の遺棄等の離婚原因がある場合の離婚手続について解説します。
離婚調停や離婚訴訟は非常に専門的な手続であり、また、当事者本人の諸々の負担も大きいため、弁護士に依頼することを推奨します。
4-1.協議から始める
いきなり離婚調停や離婚訴訟を提起することはありません。
まずは、夫婦間で離婚の話し合いをします。
離婚それ自体に加えて、親権や養育費、財産分与、慰謝料といった離婚条件について協議します。
協議といえども、できるかぎり有利に進められるように、悪意の遺棄や不貞行為等の離婚原因に関する証拠を収集しておくことが重要です。
当事者間での協議が難しい場合には、無理をせずに代理人弁護士に依頼することを検討しましょう。
4-2.離婚調停の申立てをする
離婚協議に進展が見られない場合には、離婚調停の申立てを行います。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員を通じて、離婚の話し合いを進めるプロセスです。
訴訟手続ほど、厳密な主張立証は求められません。
裁判所内での話し合いを基調としているからです。
ただ、話し合いといえども、離婚原因となる悪意の遺棄や不貞行為等の証拠を提出することは必要です。
離婚原因を裏付ける証拠があれば、話し合いを有利に進めることができます。
4-3.離婚調停の成立
調停手続を通じて離婚条件の調整ができれば、離婚調停が成立します。
離婚調停が成立すれば、その成立をもって離婚も成立します。
なお、調停の成立によって離婚も成立しますが、戸籍に離婚の事実を反映させるために離婚届と調停調書等を市役所に提出する必要はあります。
4-4.離婚訴訟
離婚調停が不成立となれば、離婚訴訟を提起します。
離婚訴訟では、話し合いの要素は薄まり、主張を記載した準備書面とこれを裏付ける証拠の提出することが求められます。
主張・反論を尽くされた段階で、裁判官から裁判上の和解が打診されます。
将来の判決を見越した和解案が提案されます。
和解が成就しなければ、証人尋問を行った上で判決となります。
5.弁護士に相談しよう

悪意の遺棄や婚姻費用について解説しました。
悪意の遺棄に該当するかは様々な事情を総合した判断となります。
また、婚姻費用についても、放置するのではなく調停手続を通じて、相手方に対して適正額の支払いを求めるべきでしょう。

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