旦那との結婚生活に疲れて、離婚したいと考える女性は少なくありません。
しかし、「こんな理由で離婚できるのか?」「離婚を切り出して旦那ともめるのが怖い」などの悩みを抱えている方も多いことでしょう。
たしかに離婚問題でもめる夫婦は多いですが、離婚する方法を正しく知れば、円満離婚できる可能性を高めることができます。
本記事では、旦那と離婚したいと思う主な理由を7つご紹介した上で、円満に離婚する方法を解説します。実際に起こった離婚トラブル事例もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
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旦那と離婚したいと思う7つの理由
離婚理由には様々なものがありますが、妻が旦那と離婚したいと思う理由としては、以下の7つが代表的です。
性格や価値観の不一致
離婚理由で最も多いのが、「性格の不一致」「価値観の不一致」です。
夫婦といえども元は他人なので、性格や価値観にズレがあるのは当然のことです。仕事や家事への取り組み方から子どもの教育方針、趣味、会話の内容、日常生活での所作動作、休日の過ごし方などに至るまで、多少の違いはあるでしょう。
お互いの性格や価値観を尊重しながら生活していければよいですが、頻繁に意見が対立して相手に嫌気が差すと、離婚を考えるようになるでしょう。
金銭感覚の違い
金銭感覚の違いは夫婦の生活に直結するため、一方が大きな不満を持つと離婚につながりやすいといえます。
夫婦の一方が極端な倹約家であるのに対して、もう一方が度を超えた浪費家であるような場合には、お互いに大きな不満を持つ可能性が高いです。
妻が専業主婦で、旦那が浪費で借金を抱えていたり、生活費を渡さなかったりすれば、妻は生活を守るために離婚を考えるようになるでしょう。
異性トラブル
旦那の不倫や浮気といった異性トラブルも、離婚理由の上位を占めるものです。
妻としては、信頼していた旦那に裏切られることで、嫌悪感や生理的な拒否感を抱くことでしょう。旦那が非を認めて謝罪したとしても、妻は感情的あるいは生理的に旦那を受け入れられなくなることもあります。
こうなると夫婦生活を継続することは難しくなるため、離婚を考えるようになるのです。
暴言(モラハラ)
旦那からの暴言(モラハラ)に耐えかねて離婚を考える女性も多いです。
夫婦間で暴言を吐くなどして、言葉や態度によって相手を精神的に虐待することをモラハラ(モラルハラスメント)といいます。
大声で怒鳴る行為の他にも、相手の人格を否定する、自分が決めたルールを相手に強制する、無視する、相手の行動を監視して束縛するなどの行為も、モラハラに該当します。
モラハラによる離婚問題については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご参照ください。
暴力(DV)
女性側の離婚理由として、旦那による暴力(DV)も多いです。
夫婦間で殴る・蹴るなどの身体的な暴力を振るって相手を苦しめることを、DV(ドメスティックバイオレンス)といいます。
DVに対して耐え忍ぼうとする方も少なくありませんが、放置すると心身に重大なダメージを受けるおそれがあります。子どもにまで危害が及ぶ危険がありますので、身の危険を感じるときは無理をせず、離婚を考えた方がよいケースが多いです。
旦那の親族との不仲
旦那の親族との不仲も、女性側の離婚理由として多いものです。
価値観や生活習慣の違いについて、旦那とはある程度理解し合えたとしても、旦那の親族からの理解が得られずトラブルとなり、離婚を考えるようになるケースが多いといえます。嫁・姑のトラブルが代表例です。
旦那の親族との折り合いが悪いときに旦那が親族の肩を持つケースでは、妻の精神的ストレスがさらに重くなり、離婚につながりやすいでしょう。
愛情や思いやりの欠如
特段の大きな原因がなくても、愛情や思いやりが欠如したことが理由で離婚を考える女性も少なくありません。
旦那に悪意がなくても、家事や育児をしてもらうのが当たり前といった態度であったり、夫婦の会話が少なかったり、愛情表現が不足していたりすると、妻は報われない気持ちになり、愛情が冷めてしまうこともあるでしょう。
お互いを思いやる気持ちが欠けてしまうと、離婚につながりやすくなります。
旦那と離婚する方法は3種類
旦那と離婚する方法には、「離婚協議」、「離婚調停」、「離婚裁判」の3種類があります。
円満な離婚を実現するためにも、まずは3種類の離婚方法の内容を理解しておきましょう。
離婚協議
離婚協議とは、夫婦で離婚について話し合うことを指します。協議の結果、お互いに合意して離婚することを協議離婚といいます。
手続きは簡単で、離婚届に署名・捺印して役所に提出するだけです。
離婚協議では、夫婦間の合意さえ成立すれば、どのような理由でも離婚できます。ただし、合意が得られなければ強制的に離婚を成立させることはできません。旦那が離婚に応じない場合には、説得が必要です。
離婚調停
協議離婚が難しい場合には、離婚調停に進みます。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して、夫婦が離婚について話し合う手続きのことです。調停によって成立する離婚のことを調停離婚といいます。
調停では夫婦が面と向かって話し合うのではなく、家庭裁判所が選任した男女2名の調停委員を介して話し合います。中立・公平な立場からの助言を交えて冷静に話し合いが進められるため、夫婦だけで話し合うよりも合意に至りやすいといえます。
離婚についてだけでなく、財産分与や慰謝料、親権、養育費などの離婚条件についても話し合っていきます。お互いが合意すれば調停が成立し、離婚となります。
離婚調停が成立した場合も、戸籍の記載を改めるために離婚届の提出は必要です。この場合、離婚届は単独で提出できます。
離婚調停についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
離婚裁判
離婚調停が不成立となった場合には、離婚裁判に進みます。
離婚裁判とは、改めて家庭裁判所へ訴訟を提起し、訴訟手続きで離婚について争うことを指します。判決で離婚が認められれば、強制的に離婚できます。判決によって成立する離婚のことを裁判離婚といいます。
ただし、離婚裁判でも和解協議が試みられるケースが多く、夫婦が合意に至れば和解が成立します。裁判上の和解による離婚のことを和解離婚といいます。
裁判離婚または和解離婚が成立した場合も、戸籍の記載を改めるために離婚届の提出は必要です。この場合、離婚届は単独で提出できます。
円満に離婚するにはどうしたらいい?
円満に離婚するには、協議離婚を目指すのがおすすめです。
家庭裁判所での手続きとなると、どうしてもお互いに対立してしまいがちです。その前に夫婦間でじっくりと話し合い、お互いに納得して協議離婚をするのが理想的といえるでしょう。
協議離婚には、3つの離婚方法の中で最も早く離婚できるというメリットもあります。
調停離婚では申し立てから3~6ヶ月程度かかることが多く、離婚裁判ではさらに1~2年の期間を要することが多いです。
その点、協議離婚なら、お互いが合意すればすぐにでも離婚することが可能です。
協議離婚を成功させる方法を4つ紹介
ここでは、協議離婚を成立させるためのコツを4つ紹介します。
それでは、具体的にどうすればよいのかを順に解説していきます。
冷静に話し合う
離婚協議の際は、冷静に話し合うことが重要です。お互いが感情的になると夫婦げんかと同じ状態となり、離婚に向けた話し合いを進めることは難しくなります。
まずは、ご自身が落ち着いて、相手に伝えたいことをまとめましょう。そして、相手も落ち着いているタイミングを見計らって離婚を切り出すとよいでしょう。
面と向かって話すとどうしても感情的になってしまう人は、手紙やメールで伝えるのもおすすめです。
相手を否定しない
旦那に納得してもらうためには、自分の意見だけを押しつけるのではなく、相手の意見を尊重することも大切です。
相手に非があるとしても、相手の言い分を否定してばかりいては反発を招いてしまいます。これでは離婚に応じてもらうことは難しいですし、応じてもらえたとしても相手に有利な離婚条件を押しつけられる可能性が高くなります。
相手の意見にも耳を傾けて受け入れて、その上で自分の本音を伝えるとよいでしょう。離婚条件についても、自分の意見に固執しすぎず、譲れる部分は譲り、妥当な条件での協議離婚を目指しましょう。
証拠を用意しておく
不倫やDV、モラハラなどの離婚原因があれば、離婚を切り出す前に証拠を用意しておくことも重要です。
例えば相手の不倫を理由として離婚を切り出したとして、相手が不倫の事実を否定した場合、証拠がなければ話し合いを続けることが難しくなります。
離婚を切り出した後は相手も警戒し、証拠を残さないように気をつけるようになるので、証拠集めが難しくなることにも注意が必要です。
不倫の証拠としては、2人でラブホテルに出入りする場面の写真や、性行為の模様が記録された動画像や音声データ、肉体関係があったことが分かるメールやSNSのやりとりなどが挙げられます。
モラハラやDVなどの場合は、怪我の写真や診断書、暴言の音声データなどが証拠になります。日記やメモなどの記録も証拠として有効なので、日々、事実を記録しておきましょう。
不安な場合は専門家に相談する
自分で離婚協議を進めることに不安がある場合は、弁護士へのご相談がおすすめです。
冷静な話し合いが難しい場合や、DVやモラハラを受けていて直接の話し合いが難しい場合などは、第三者が間に入って話し合いを進めた方が賢明といえます。
弁護士に相談すれば、離婚条件に関するアドバイスも受けられます。
そして、弁護士に依頼すれば、代理人として相手と話し合ってくれます。法的観点から論理的に相手と交渉してくれるので、適切な離婚条件での協議離婚成立が期待できます。
旦那に離婚に応じてもらえない場合は?
旦那がどうしても協議離婚に応じない場合には、家庭裁判所での手続きが必要になります。以下では、離婚調停および離婚裁判における注意点を解説します。
離婚調停
夫婦だけの話し合いで解決できない場合には、離婚調停を申し立てて、家庭裁判所で話し合いを行います。
ただし、中には相手が調停期日に出頭しないこともあります。その場合は、調停不成立として手続きが終了する可能性が高く、離婚は成立しません。相手が出頭した場合には、調停委員の協力を得て説得していくことになります。
しかし、調停委員が相手の言い分を尊重した場合には、逆にこちらが説得される可能性もあることに注意しましょう。離婚調停では、良識を保った態度で、事実に基づき筋の通った主張をして、調停委員を味方につけることが重要になります。
なお、離婚調停はあくまでも話し合いの手続きなので、自分の主張を全面的に押し通すのは難しいことが多いです。調停委員と話しながら譲れる部分は譲り、妥当な解決を目指しましょう。
離婚裁判
離婚調停が不成立となった場合は、改めて家庭裁判所で離婚裁判を起こします。
なお、離婚問題については、裁判を起こす前に必ず調停を申し立てていなければなりません。このことを「調停前置主義」といいます。
裁判離婚をするためには法定離婚事由が存在しなければならず、かつ、その根拠となる事実を主張・立証する必要があります。
法定離婚事由とは、配偶者の同意がなくても離婚が認められる事情として、民法770条1項で定められた5つの事由のことです。
(裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 引用元:民法 | e-Gov 法令検索 |
旦那の不倫や浮気、DV、モラハラなどは法定離婚事由に該当します。しかし、性格や価値観の不一致、愛情や思いやりの欠如などは基本的に法定離婚事由に該当しないため、裁判離婚は難しいことに注意が必要です。
ただし、法定離婚事由がない場合でも、和解離婚ができる可能性はあります。
離婚裁判には、平均して1~2年の期間がかかります。判決で離婚が認められても、相手が控訴した場合はさらに長期戦を覚悟しなければなりません。
離婚手続きを有利に、かつ、スムーズに進めるためにも、裁判の可能性が出てきたら、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
離婚に関する実際のトラブル事例を3つ紹介
ここでは、離婚に関して実際にあったトラブル事例を3つご紹介します。解決した方法もご説明しますので、参考になさってください。
モラハラがエスカレートして生活費の支払いを止められた事例
旦那からのモラハラを理由として奥様が離婚を切り出したところ、モラハラがエスカレートし、生活費も渡してもらえなくなった事例がありました。
別居中でも離婚するまでは夫婦なので、収入が低い側から高い側に対して、「婚姻費用」という名目で生活費を請求できます。奥様から依頼を受けた弁護士は別居を進め、その後、速やかに家庭裁判所へ「婚姻費用請求調停」を申し立てました。
この調停は1回の期日で成立し、奥様は生活費を受け取れるようになりました。それから、弁護士が離婚協議を代行して旦那とじっくり交渉し、最終的には協議離婚が成立しました。
養育費の支払いを拒否された事例
旦那が離婚には応じるものの、子どもの養育費は支払わないと主張していた事例がありました。
弁護士が奥様から依頼を受けて旦那と話し合ったところ、旦那としては、親権は譲っても構わないが、奥様に対する不満があるため金銭は支払いたくないと考えていることが分かりました。
そこで弁護士は、離婚しても親子の縁は切れないため養育費の支払い義務があることを説明し、裁判所の「養育費算定表」の金額を目安として交渉をまとめました。
ただ、口約束だけでは離婚後に旦那が養育費の支払いを拒否する可能性が高いと思われたので、弁護士は離婚協議書を公正証書で作成しました。強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、相手が金銭を支払わない場合には裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることが可能となります。
協議離婚が成立してしばらく経ちますが、今のところは合意したとおりに養育費が支払われているようです。
離婚協議中に子どもを連れ去られた事例
奥様とお子様が家を出て別居した後に離婚協議を開始したケースで、旦那が子どもを連れ去った事例がありました。
無断で子どもを連れ去る行為は違法ですが、自力で子どもを奪い返す行為も法律で禁止されています。そこで、奥様から依頼を受けた弁護士は、速やかに離婚調停と併せて、「子の引渡しの審判」と「審判前の保全処分」を同時に申し立てました。
結果としては、旦那が調停委員の説得に応じて任意に子どもを引き渡したため、事なきを得ました。その後、調停で丁寧に話し合いを重ねて、調停離婚が成立しました。
違法に子どもを連れ去られた場合でも、子どもが相手と一緒に暮らす期間が長引けば「現状維持の原則」により、相手が親権を獲得する可能性が高まってしまいます。そのため、もし、子どもを連れ去られた場合には、早急に弁護士にご相談の上、法的手続きをとるべきです。
一人で抱えこまず弁護士へ相談しよう
このように、離婚の話し合いはスムーズに進むとは限らず、さまざまなトラブルに発展することがあります。離婚問題でもめると精神的にも大きな負担がかかってしまいます。円満な離婚を実現するためには、早い段階で弁護士にサポートを依頼することを検討しましょう。
離婚トラブルの解決実績が豊富な弁護士なら、離婚の切り出し方から話し合いのポイント、証拠の集め方、離婚条件の決め方に至るまで、適切なアドバイスをしてくれるはずです。依頼すれば、あなたに代わって離婚手続きを進めてくれます。
離婚問題で困ったときは一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談ください。
まとめ
円満に離婚するためには協議離婚がおすすめですが、そのためには冷静に話し合うこと、相手を否定しないこと、証拠を用意しておくことなど、注意すべきポイントがあります。
しかし、こちらが適切に離婚を切り出したとしても、相手が反発してトラブルに発展するケースも少なくありません。そんなときは、弁護士を介して離婚協議をしたり、法的手続きをとったりすることも必要です。
弁護士の専門的なサポートを受けることで、納得のいく離婚を実現できる可能性が高まります。離婚問題で困ったときは一人で抱え込まずに弁護士へ相談しましょう。
難波みなみ法律事務所は離婚問題全般に注力しており、円満な離婚の実現にも真摯に取り組んでいます。ご自身で頑張り過ぎずに、適切に弁護士に相談することが重要です。
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