離婚時に問題なるのが財産分与です。
離婚時の財産分与も、離婚後いつまで経っても請求できるわけではありません。
本記事では、財産分与の請求期限について解説します。
1.財産分与とは?
財産分与とは、離婚に際して、夫婦の共有財産を清算することをいいます。
共有財産とは、夫婦が結婚してから別居するまでに協力しながら得た財産を言います。
共有財産には、預貯金、株式、生命保険の解約返戻金、不動産に加えて、退職金も含まれます。
他方で、夫婦が協力して得たとはいえない財産は財産分与の対象から外れます。
例えば、相続した財産や結婚前から所有していた財産は特有財産として財産分与の対象から除外されます。
2.財産分与の期限
離婚の際に必ず財産分与の合意をしなければならないと誤解されていることがあります。
しかし、離婚に際して、財産分与を合意しなければならないことはありません。
つまり、離婚後に財産分与を請求することは可能です。
2-1.いつまでに財産分与するべき
財産分与は離婚の時から2年以内に調停の申立てや審判の申立てをしなければ、財産分与の請求はできなくなります。
財産分与は調停等の手続をしなくても当事者間の話し合いで行うことができます。
しかし、相手方に対する財産分与の意思表示や当事者間の話し合いだけでは、この2年の期限は止まりません。
そのため、当事者間の話し合いが進展しない場合には、離婚時から2年が経過するまでに、家庭裁判所に対して調停や審判の申立てをしなければなりません。
この2年の期限は消滅時効ではなく除斥期間(じょせききかん)となります。
ただし、2年を経過していたとしても、相手方が任意で財産分与に応じる場合には、当事者の合意により財産分与の請求をすることは認められます。
2-2.時効と除斥期間の違い
除斥期間というワードは聞きなれないワードかと思います。
除斥期間と似たものとして、消滅時効があります。
一定期間の経過により、ある権利が無くなってしまう点では共通しています
しかし、消滅時効と除斥期間には援用の有無・更新(中断)の有無の点で違いがあります。
援用が要らない
消滅時効は、一定の期間が到来すれば、時効によって消滅した意思表示(時効の援用)をする必要があります。
しかし、除斥期間は、一定の期間が到来すれば当然に権利が消滅しますので、別途で意思表示をする必要がありません。
時効の更新がない
時効の場合、時効期間中に支払の猶予を求めたり、権利の存在を認める等をすることで時効期間がリセットされます(時効の更新)。
除斥期間の場合には、時効の更新や時効の完成猶予といったものがありません。
3.調停の申立
2年以内に財産分与の合意ができない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停を申立てなければなりません。
調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立人の住所地の裁判所ではないので注意です。
例えば、申立人が大阪市、相手方が東京都に居住している場合、調停の申立ては、大阪家庭裁判所ではなく、東京都内の家庭裁判所になります。
3-1.合意管轄
ただし、当事者間で相手方の住所地の家庭裁判所以外の家庭裁判所で調停を行う合意がある場合には、合意した家庭裁判所にて、調停手続を進めることができます。
☑財産分与の調停申立てに関する裁判所の解説はこちら |
4.財産を隠匿した場合
財産分与は離婚時から2年経過により請求できなくなります。
しかし、相手方が財産分与の対象となる財産を隠匿し、詐術を用いるなどして、財産分与の対象となる財産がないものと誤信させた場合には、不法行為に基づく損害賠償が認められる余地があります。
5.弁護士に相談しよう

離婚時に財産分与の請求しなかった場合には、2年が経つまでに調停等の手続に着手しなければなりません。
調停の準備には専門的な部分も多く、予想以上の手間と時間を要することもあります。
申立ての準備に時間を費やしてしまい、いつの間にか2年の期限を徒過してしまうリスクもあります。
1人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することが重要です。

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