一部の相続人が多くの遺産を得る場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
遺留分の算定基礎には、生前贈与も含まれます。
本記事は、遺留分と生前贈与(特別受益)の関係について、遺産相続を得意とする弁護士が解説します。
遺留分(遺留分侵害請求権)とは
まず遺留分の基礎知識を解説します。
遺留分とは、遺言書や生前贈与によっても奪われることのない、相続財産に対する一定の割合をいいます。
つまり、最低限保障される法定相続人の権利です。
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1とされています。
ただ、遺留分を請求する相続人が、亡くなった人の両親(直系尊属)であれば、法定相続分の3分の1となります。
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分の侵害をしている相続人や受遺者に対して、遺留分侵害請求をすることができます(改正前は遺留分減殺請求と呼ばれていました。)。
なお、兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。
遺留分の侵害
遺留分が侵害されている状況とは、遺留分を請求する遺留分権利者が、実際に得た相続財産が、遺留分の価額に達しない状態をいいます。
例えば、相続財産の全体額が1000万円で、相続人が子供2人で、長男Aに900万円、次男Bに100万円をそれぞれ相続させる遺言がある事案です。
この事案では、子ども2人の法定相続分は2分の1となるため、遺留分額は250万円となります。
1000万円×法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1
遺言により100万円しか取得できないため、遺留分の金額である250万円に到達しません。
遺留分侵害の計算式
遺留分の侵害額を導くための計算式は以下のとおりです。
遺留分侵害額=①遺留分額−②実際に取得した財産額
①遺留分額=➊遺留分の算定基礎となる財産額×法定相続分×遺留分率
➊遺留分の算定基礎となる財産=相続開始時の財産額+生前贈与−相続債務
遺留分侵害の対象となる生前贈与
遺留分の算定基礎となる財産には、生前贈与が含まれます。
しかし、あらゆる贈与が遺留分算定の基礎となるわけではありません。
相続開始前1年間に贈与された財産
相続人だけでなく、相続人ではない人に対して、亡くなる前1年間に行われた贈与は、遺留分の算定基礎となります。
ここでいう『贈与』とは、ある財産を譲り渡す贈与契約だけでなく、亡くなった人に対して負っていた借入を免除する行為も含まれます。
相続人へ相続開始前10年間に贈与
相続人に対して行われた贈与は、先ほどの1年間に限定されません。
相続開始前10年間に行われた贈与が、遺留分の算定基礎となります。
ただし、贈与を受けた相続人が、相続放棄した場合には、初めから相続人ではなかったことになります。そのため、この場合には、10年ではなく1年の期間制限になります。
特別受益に当たる必要
ただ、10年間にされた贈与の全てが、遺留分の算定基礎となるわけではありません。
贈与が特別受益にあたることが必要となります。
特別受益の解説は後述しています。
持ち戻し免除の制度はない
被相続人は、相続人に対する特別受益を遺産分割時に計上させることを免除することができます。
これを持ち戻しの免除といいます。
被相続人が、明示または黙示に、特別受益の持ち戻し免除の意思表示をすることで、特別受益の持ち戻し計算が必要なくなります。
民法の改正により、婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用不動産が遺贈・贈与された場合には、持ち戻し免除の意思表示が推定されることになりました。(民法903条4項)
遺留分では持ち戻し免除できない
しかし、相続人の遺留分は、持ち戻し免除に優先します。
仮に、特別受益の持ち戻し免除が遺留分に優先するとなると、生前に大部分の財産を贈与した上で、持ち戻しの免除さえしておけば、容易に遺留分の負担から解放されてしまい、遺留分制度の意義がなくなってしまうからです。
そのため、持戻し免除の意思表示は、遺留分侵害額の算定には影響しません。
損害を加えることを知っていた場合
生前贈与に際して、被相続人(贈与者)と受贈者の当事者双方が、遺留分権利者に、贈与によって損害を加えることを知っていた場合には、1年または10年の期間制限はなくなります。
損害を加えることを知っているとは、遺留分権利者の遺留分を侵害することの認識に加えて、将来財産が増加しないことの認識まで必要とされています。
権利者側が受けた生前贈与
先ほど解説したように、遺留分侵害額の計算においては、遺留分額から実際に得ている財産を控除します。
遺留分権利者は遺留分の侵害者に対し、この控除した残額を遺留分侵害額として、遺留分請求することになります。
ここでいう実際に得ている財産の中には、遺言や遺産分割によって得た財産に加えて、特別受益に当たる贈与も含まれています。
権利者側の特別受益には期間の制限はない
遺留分から控除される 遺留分権利者の特別受益に相当する贈与については、遺留分義務者の特別受益とは違い、10年間の期間制限はありません。
そのため、遺留分権利者において、相続開始前の10年間よりも前に贈与を受け、それが特別受益に当たる場合には、遺留分侵害額の計算において控除されることになります。
ただし、10年以上も前の贈与については、これを裏付ける証拠が薄く、贈与の証明をすることが困難なケースも多いでしょう。
特別受益の解説
特別受益とは、一部の相続人だけが亡くなった人から生前贈与や遺贈で受け取った利益をいいます。
特別受益となる生前贈与とは、婚姻又は養子縁組のため、学資のため、生計の資本としてなされたことが必要です。
婚姻又は養子縁組のための贈与
持参金や支度金については、特別受益になると解されていますが、その金額が少額であれば、扶養の一部として、特別受益にはならない可能性があります。
相続人全員が同程度の贈与を受けている場合にも、特別受益として持ち戻さない可能性もあります。
他方で、挙式費用については、諸説ありますが、特別受益にはならないと考えます。
学資(教育費)
高等学校の入学金や授業料等の費用は、余程の高額な授業料ではない限り、特別受益にはなりません。
大学に係る費用についても、大学への進学が一般化している現代においては、特別受益にはなりません。
ただ、私立大学の医学部に進学しているような場合には、一般的な学費よりも高額となるため、特別受益になる可能性があります。
継続的な資金援助
亡くなった人が、生前、相続人の1人に対して、継続して生活費を送金しているケースはよくあります。
このような生活費の送金が生計の資本となる贈与であることは明らかです。
しかし、生活資金の援助額が少額に留まる場合には、親の扶養義務の範囲内であるとして、特別受益にはなりません。
少額である否かは、おおむね10万円を基準とされることが多いでしょう。
住宅購入資金の贈与
住宅購入資金の全部または一部の贈与は、生計の資本として行われた贈与といえますから、特別受益になります。
他方で、相続人本人ではなく、その配偶者が配偶者名義で購入している場合には、相続人ではなく配偶者に対する贈与となります。
相続人ではない人に対する贈与は原則として特別受益にはなりません。
被相続人からの借入金
被相続人からお金を借りている場合、それだけでは特別受益にはなりません。
なぜなら、相続人が被相続人からお金を借りたことで、相続人は被相続人に対して、そのお金を返済する義務を負うため、利益を得たとはいえないからです。
また、長年返済せずに放置していると消滅時効となる場合があります。
しかし、消滅時効は債務者に認められた権利であって、貸主による処分行為ではありません。
そのため、被相続人の貸金が、消滅時効によって消滅しても、特別受益にはなりません。
他方で、被相続人が相続人に対して、貸金を免除した場合、相続人は貸金の返済から免れます。この場合には、利益を得たと言えるため、特別受益となります。
弁護士に相談しよう

遺留分侵害請求は、複雑な法律上の論点を多く含んでおり、簡単に理解することはできません。
大きな法律の改正もあった分野でもありますから、一層遺留分の理解は難しくなっています。
また、遺留分の問題が話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所の調停や訴訟の手続きを通じて解決を図るしかありません。
自分自身で抱え込んでしまうと、あらぬ方向に向かってしまうリスクもあります。
そこで、速やかに弁護士等の専門家に相談し、アドバイスを受けることで適切な解決が期待できます。
弁護士に相談するメリット
遺留分侵害額の計算を適切に行える
特別受益に該当するかを検討できる
遺留分の問題全般を一任できる
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