ある相続人から遺留分侵害請求を受けた場合、これに応じずに放置するとどうなるのか?
今回の記事では、遺留分侵害請求に対して、支払わずに放置した場合について解説します。

1.遺留分とは何か?
まず簡単に遺留分について解説します。
遺留分とは、遺言等によっても奪うことのできない、法律上最低限認められた相続できる権利を言います。
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1とされます。
亡くなった人(被相続人)の親が相続人である場合には、法定相続分の3分の1が遺留分割合となります。
2.内容証明が届く
遺言や生前贈与によって、特定の相続人の遺留分が侵害されている場合、その特定の相続人は、遺言や生前贈与によって財産を取得した相続人や第三者(受遺者や受贈者)に対して、遺留分侵害請求をします。
遺留分には1年の時効があります。
そのため、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分侵害請求を行ったことを事後的に証明するため、遺留分侵害請求は内容証明郵便によって行われることが一般的です。
しかし、内容証明の通知を受けただけで、直ちに財産を差押えられたりすることはありません。
3.協議を行うことも
遺留分侵害請求の通知を受けて、この通知を受けた相続人等(義務者)は、遺留分権利者と協議を行うことがあります。
他方、協議を行わなかったとしても、これによって、ただちに預貯金等の財産を差押えられることはありません。
ただ、遺留分侵害請求の通知に対して、何らの反応も示さない場合には、後述する仮差押え等の保全手続に着手される可能性はあります。
3-1.協議ができる場合
遺留分権利者とその義務者との間で、遺留分の金額や内容について合意できる場合には、合意書や公正証書を作成することで終結します。
しかし、遺留分の算定の基礎となる不動産の金額や生前贈与の有無等について、対立が生じやすいため、協議により遺留分の問題が解決されることは珍しいでしょう。
協議により解決できない場合には、家庭裁判所に調停申立てをすることになります。
4.調停申立て
協議が進展しない場合、通知に対して反応しない場合には、遺留分権利者は、義務者を相手方として、家庭裁判所に対して遺留分侵害請求の調停申立てを行います。
4-1.欠席すると不成立となる
調停の申立てがなされると、家庭裁判所から義務者の自宅宛に申立書類一式が送達されます。
申立書類の中には、調停が行われる日(調停期日といいます。)の案内文が入っています。
仮に、この最初の調停期日に欠席したとしても、いきなり調停手続が終了することはありません。
また、調停期日の欠席によって、ただちに強制執行を受けることもありません。
ただ、2回連続で欠席すると、調停が成立する見込みは薄いと判断され、調停が不成立となる可能性があります。
調停が不成立となれば、遺留分侵害請求の訴訟が提起される可能性が高いでしょう。
4-2.調停が成立する場合
調停手続を通じて、権利者と義務者との間で合意ができる場合には、調停が成立します。
裁判所の作成する調停調書には、義務者が権利者に対して支払う金額とその支払期限や支払方法が記載されます。
調停調書は、判決と同じ効力を持ちます。
そのため、調停で確定した支払額を支払期限までに支払わずに放置すると、調停調書に基づき強制執行を受ける可能性があります。
▼裁判所の調停申立てに関する解説はこちら▼ |


5.仮差押をされることも
調停が成立せずに不成立となる場合に、将来の強制執行を見据えて、遺留分権利者から財産の仮差押えを受けることがあります。
調停の不成立となる前でも、遺留分の請求を受けた義務者の態度を見て、先行して仮差押えをすることもあるかもしれません。
仮差押えの対象となる財産は、遺言や生前贈与で受けた財産に限られません。
遺産等以外の財産も広く含みますので注意が必要です。
5-1.仮差押えの効果
仮差押えによって、仮差押を受けた財産は引出したり売却することができなくなります。
預貯金であれば、口座から引き出すことはできなくなります。
不動産であれば、仮差押の登記がなされますので、事実上売却することはできなくなります。
6.訴訟手続
遺留分の調停が不成立となれば、遺留分権利者は地方裁判所に対して、遺留分侵害請求の訴訟を提起します。
6-1.訴状が届く(送達)
訴訟提起が行われると、義務者の自宅に訴状等の資料一式が送達されます。
自宅への送達が奏功しない場合には、義務者の勤務先等の就業場所に送達されることもあります。
自宅や就業場所への送達のいずれもができない場合には、仮に訴状を受け取っていなくても、訴訟手続が進行する場合があるので注意してください。
この送達手続を付郵便送達といいます。
以上のように送達された訴状の受領を拒否したとしても、付郵便送達等の特別な送達方法を利用することで訴訟手続を進めることは可能です。
そのため、訴状が送達されれば、放置せずに必ず受領して下さい。
6-2.訴訟期日に欠席すると
裁判所から送達される書類には、初回の訴訟期日の案内文が入っています。
訴状を受領しなかった場合でも、特別な送達方法により、知らないうちに初回期日が開かれます。
この初回期日に答弁書を提出することなく欠席すると、遺留分権利者の請求を認めたものとして、遺留分権利者の請求を認容する判決が出ます。
6-3.反論する機会を失う
反論する内容としては、遺留分の消滅時効、生前贈与の存在、不動産の評価額等があります。いずれの反論も、義務者の負担をゼロにするか、減らす可能性のあるものです。
しかし、訴訟期日に欠席すると、これらの反論をする機会もなく、遺留分権利者の請求を認める判決が出てしまいます。
7.差押えを受ける
遺留分権利者の請求を認める判決が確定すると、この判決に基づいて強制執行することができます。
預貯金や不動産の差押えを受ける可能性があります。
先程の仮差押えは、あくまでも財産の処分をできないようにするための暫定的な手続ですが、差押えは実際に義務者の財産から支払われてしまいます。

7.1給与も差押え
認容された遺留分侵害額を払わずに放置していると、義務者の財産、しかも、遺産以外の財産も含めた財産から強制的に支払われてしまいます。
預貯金であれば、金融機関が権利者に対して、請求額の限度で預貯金を支払います。
不動産であれば、競売手続をに通じて処分されてしまいます。
さらには、義務者が勤務先に有している給与債権も差押えの対象となります。
給与債権の場合、給与全額が差押えられることはありませんが、給与の手取額の4分の1が差押えの対象となります。
ただ、一回の差押えで、遺留分の全額が回収されるまで給与の差押えは続きますから注意が必要です。
8.財産開示や第三者からの情報取得手続
差押えが奏功しなかったとしても、義務者に対する差押えを行うための手続が認められています。
8-1.財産開示
一つが財産開示手続です。
財産開示手続は、義務者に所有する財産の内容を裁判所にて開示させるプロセスです。
財産開示の申立てを受けた裁判所は、義務者を裁判所に呼び出します。
呼び出しを受けた義務者は、あらかじめ財産目録を提出して裁判所に出頭しなければなりません。
出頭した義務者は、自分の財産について陳述し、これに対して権利者は裁判所の許可を得て義務者に対して質問をすることができます。
裁判所に出頭しない場合や虚偽の陳述をした場合には、「6月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」という刑罰を科せられてしまいます。
8-2.第三者からの情報取得手続
差押えや財産開示手続が奏功しない場合でも、第三者から義務者の財産の情報を提供してもらうことができます。
預貯金であれば、金融機関から預貯金の有無、支店名、口座番号、残高の情報を開示してもらえます。
不動産についても、財産開示手続を先行させる必要はありますが、法務局から義務者の不動産の有無や場所の情報を開示してもらえます。
9.弁護士に相談しよう

遺産額に関わらず相続問題は勃発します。
遺留分の請求を受けているにもかかわらず、これを放置すると、いつの間にか財産の差押えを受けているといった事態も生じる可能性があります。
早い時期からの対応が重要です。
まずは、弁護士に相談することが重要です。

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