「強制執行で養育費は回収できる?」
「強制執行は何をすればいい?」
養育費の支払いが滞っているとき、養育費を回収するために強制執行するべきか悩みますよね。
強制執行は裁判所を介して相手の財産を差し押さえるものなので、養育費の不払いに悩んでいるときには有効な手段です。
つまり、「連絡が取れない」「相手に支払う意思がない」という状況でも養育費を回収することができるというわけです。
ただし、強制執行には懸念点も存在するため、申立てを行う際は慎重に進めることをおすすめします。
そこで本記事では、強制執行を検討する人に向けて以下の内容をまとめました。
強制執行で養育費は回収できる
子供の養育費が支払われない状況になっても、“強制執行”を行うことで養育費は回収できます。
強制執行は、支払い義務が確定したにもかかわらず、その支払いに応じない場合に、裁判所を通じて強制的に支払い義務を実現させる手続きのことを言います。
強制執行にもさまざまな種類がありますが、養育費の回収を実現するためには、強制執行の一つである「差押え」を行います。
具体的には、相手方(養育費の支払義務者)の財産を差し押さえて、未払い分の養育費や将来分の養育費を回収します。
養育費は民法上で『金銭債権』となるため、法律上の要件を満たす場合には、養育費を受け取る側の申立てによって強制的に回収することが実現します。
養育費の差押えができる財産
養育費の義務者が養育費を支払わない場合、養育費の【債務名義】を有していれば、義務者の財産を差押えることができます。差押えの対象となる義務者の財産として、預貯金、給与、不動産等が挙げられます。
預金の差押えをする場合
養育費の義務者の預貯金を差押える場合、義務者が開設している預金口座の金融機関と支店名を特定する必要があります。
口座番号の特定までは必要ありませんが、支店名を特定する必要はありますので、注意が必要です。
ゆうちょ銀行であれば、支店名までの特定は必要ありません。
そのため、義務者の金融機関や支店名を把握していなければ、預貯金の差押えをすることはできません。
預貯金を差し押さえることができれば、まとめて回収することが期待できます。給与や現金のように差し押さえ範囲に制限がなく差し押さえることが認められているからです。
よって、預貯金額が大きい場合はまとめて回収することができるでしょう。
ただし、預貯金の場合は強制執行1度につき1回の差し押さえとなります。まとめて回収できなかった場合、再度強制執行の手続きをしなければならないため、多くの預貯金を持っている場合に効果的です。
給与の差押えをする場合
養育費の義務者が会社員の場合、義務者は勤務先に対して、給与や賞与の支払いを求める権利を持っています。
養育費の義務者が養育費の支払いを怠る場合には、養育費の債務名義を根拠に、給与や賞与の債権を差押えることができます。
勤務先の名称さえ分かれば、会社のホームページや登記情報を基に、勤務先の細かい情報を調べることができます。
しかし、義務者の勤務先の名称すら知らない場合には、給与等を差押えることはできません。
差押えできる給与額
給与を差し押さえると、社会保険料等を控除した後の「給与手取り額1/2」が支払い義務者の勤務先から直接受け取れるようになります。給与の差押えは、本来は手取額の1/4に限定されていますが、養育費や婚姻費用の差押えに限っては、1/2まで差押えが可能となります。
給与の手取り額が66万円を超える場合は、33万円を相手方に残し、それ以外の残額を差し押さえることができます。
継続して給与から回収できる
給与を差し押さえると、一回の差押えだけで、差押えの申立時以降の将来分の給与も差押えの対象とすることができます。何度も給与の差押えをする必要はありません。
会社が養育費の権利者に対して直接払うため、毎月確実に養育費を受け取れるようになることが期待できるのです。
転職や退職によって払われない状況になることが不安になるところですが、退職金も差し押さえ対象に該当しますし、転職先の情報を把握できれば別途強制執行手続きを行うことで給与を差し押さえることが可能です。
給与の差押えを会社は拒否できない
給与の差押えを受けた会社は、原則としてこれを拒否することができません。
会社は、給与の差押えを受けると、養育費の権利者に対して直接賃金を支払う必要があります。ただ、養育費の差押えを受ける前に、既に別の差押えを受けていたり、会社が義務者に対して別の債権を有している場合には、支払いを拒否される場合もあります。
不動産の差押えをする場合
養育費の義務者が不動産を所有している場合、この不動産を差押えることができます。
不動産の差押えをするためには、不動産の所在や地番を把握しておく必要があります。
養育費の強制執行には3つの事前準備が必要
ここからは強制執行を申立てる準備について解説します。
まず、強制執行の申立てには事前に執行力を持つ債務名義と、2つの情報を得ておくことが必要です。
強制執行の申立てをするための3つの事前準備と調査
- 債務名義の取得
- 財産と勤務先の把握
- 現住所の把握
それぞれの項目について解説します。
債務名義の取得
強制執行の申立てには養育費の強制執行が認められている債務名義が必須です。
強制執行力のある書面を債務名義と言い、次のような公的書類が債務名義にあたります。
- 公正証書
- 調停調書
- 審判書
- 判決
- 和解調書
それぞれの書類について1つずつ解説します。
公正証書(執行認諾の文言有り)
公正証書とは、公証役場の公証人が、双方が合意した契約内容を法律に則って作成する文書のことです。
ただし、公正証書であっても『執行認諾の文言有り』の記載がなければ強制執行は認められません。
執行認諾文言は「支払いが滞った場合、強制執行を認める」という合意があることを証明する意味を持つために強制執行の申立ても認められるようになる仕組みです。
▼公正証書のより詳しい説明と作成方法は以下の記事で確認できます▼
養育費 公正証書
調停調書
調停調書とは、養育費についての取り決めを“調停”を経て取り決めた場合に発行される債務名義のことです。
離婚調停や養育費の支払いを求める調停手続において、父母の双方が裁判所の調停委員を通じて養育費の金額や終期等を話し合います。
話し合いの結果、養育費の具体的な内容を合意できれば、調停が成立し、調停調書が家庭裁判所によって作成されます。
調停調書は確定判決と同じ効力を有するため、合意内容を守らない場合は強制執行することが認められています。
審判書
審判書とは、審判”を経て取り決めた内容が記載されている調書です。
審判手続は、調停で解決できなかったときに行われるもので、裁判官によって養育費の契約内容が判断され、記載されます。
裁判官が養育費を決める判断材料は以下の項目が挙げられます。
判決書(確定判決)
養育費の強制執行を可能とする書面として、確定判決があります。
判決とは、裁判所が口頭弁論の審理を経て行う最終的な判断を示したものです。
家庭裁判所が養育費に関する判決を示して、この判決が確定すると、この判決は強制執行が可能な公的書面(債務名義)となります。
和解調書
離婚訴訟になれば常に裁判所による判決が行われるわけではありません。
むしろ、大部分の離婚事案では、判決ではなく、裁判官の仲裁による和解的な解決がほとんどです。これを裁判上の和解といいます。
裁判上の和解も判決と同様に強制執行をすることが可能な公的書面となります。
Tips!強制執行力を持つ書類がない場合は?
たとえば『離婚協議書』や『合意書』など、それだけでは強制執行できない文書しかない場合、または、配偶者間の口約束や、そもそも取り決めを交わしていない場合は、強制執行の申立てを行っても認められません。
強制執行の手続きを踏むには上記で紹介した書類が必須であるため、まずはこれらの書類を準備するところから手続きを進めます。
財産と勤務先の把握
強制執行はやみくもに行っても回収できるものではありません。
相手が働いていなかったり、財産がなかったりする状況では事実上回収できるものがないからです。
そのため、強制執行の申立てを行う前に差し押さえ対象の財産や、相手の勤務先について知っておく必要があります。義務者の財産調査は、後述のとおりです。
現住所の把握
現在相手が住んでいる住所を把握しておきましょう。
強制執行の手続きでは相手の現住所が不可欠な情報だからです。
現住所が不明な場合は戸籍の附票や住民票などで住所調査をするとよいです。もしも自身で調査できない場合は弁護士などの専門家に相談する方法もあります。
義務者の財産や勤務先の調べ方
義務者の預貯金を差押えたが、残高が少ない場合、そもそも預金口座の情報を有していない場合でも強制執行を諦める必要はありません。
また、義務者が転職を繰り返し、現在の勤務先が分からない場合も同様です。
財産開示の制度
財産開示とは、強制執行の手続を行えるように、義務者に自身の財産を開示させる制度をいいます。
財産開示は、義務者の住所を管轄する地方裁判所に対して申立てをすることで行えます。申立てを受けた裁判所は、財産開示手続を開始させて、義務者を呼び出します。
呼び出しを受けた義務者は、裁判所から、事前に財産目録を提出するよう指示を受けます。義務者は、裁判所から指定された日に出頭した上で、自身の財産について説明し、裁判所や権利者からの質問に対して回答しなければなりません。
財産開示のペナルティ
義務者が裁判所に出頭しない、回答しない、虚偽の回答をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金のペナルティを科されることになります。
第三者からの情報取得
義務者の財産の調査には限界があります。
財産開示についても、ペナルティが厳しくなったといえども、義務者から有益な情報を得られないケースもよくあります。
そこで、養育費の差押えを十分に行うために、第三者からの情報取得手続を利用します。
勤務先の情報を知る方法
義務者の勤務先が分からない場合、給与や賞与の差押えができません。
そこで、市町村や厚生年金保険等の実施機関である日本年金機構に対して、第三者からの情報取得の申立てをすることで、勤務先の情報を取得することができます。
なお、給与債権の情報を取得するためには、養育費等の扶養義務に関する定期金債権が対象であることが必要です。また、勤務先の情報取得の申立てを行うにあたっては、差押え等の強制執行が奏功しなかったことに加えて、財産開示手続を先行して行なっていることが必要となります。
預貯金の情報を知る方法
預貯金の差押えをするためには、金融機関と支店を特定させることが必要です。
そこで、第三者からの情報取得手続を利用することで、金融機関から、預貯金債権の存否、取扱店舗、預貯金の種別、 口座番号および額の情報を取得できます。
金融機関の特定をすれば足り、支店の特定までは必要ありません。なお、生命保険に関しては、情報取得の対象から除外されています。
申立てにあたっては、強制執行が奏功しなかったことは必要ですが、財産開示の手続を先行させる必要はありません。
不動産の情報を知る方法
不動産の差押えをするためには、不動産の所在や地番といった登記情報を知らないとできません。
そこで、第三者からの情報取得手続を利用することで、東京法務局から義務者が所有する不動産の情報を取得することができます。
ただ、不動産に関する情報取得を利用するためには、財産開示の手続を先行して行う必要があります。
弁護士会照会
養育費に関する債務名義を有している場合、弁護士会照会により預金情報を取得することができます。
弁護士会照会とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠を収集し事実の調査をするために、弁護士会を通じて行う照会手続です。
ただ、弁護士会照会により預金情報を取得する場合、都市銀行とゆうちょ銀行であれば支店の特定を必要としません。しかし、これら以外の金融機関であれば、支店の特定まで必要となります。
強制執行の手続きの流れ
執行力のある書類と、事前の調査が完了したら、いよいよ強制執行の申立て手続きに入ります。
強制執行の申立てから回収までの流れは以下のとおりです。
手順に沿って詳しく解説します。
ステップ①強制執行を申立てるための書類を準備する
強制執行を申立てるための書類を準備します。
申立てに必要な書類は以下のとおりです。
強制執行の申立てに必要な書類
- 申立書
- 債務名義
- 債務名義(公正証書)の送達証明書・確定証明書
- 執行文
- 当事者の住民票(債務名義と異なる場合)
- 収入印紙
- 予納郵便切手
- 相手に送る宛名付封筒
- 資格証明書・登記簿謄本・評価証明書
持っている債権名義の種類や、差し押さえる財産によって目録や記載が異なります。
書式や作成方法については申立てを行う地方裁判所に問い合わせて準備を進めてください。
ちなみに、申立てを行う裁判所は、支払義務を負う人の住所となります。ただ、義務者の住所地が分からないときは、差押えをする勤務地や金融機関を管轄している地方裁判所にて行います。
債務名義
差押えにおいて最も重要な書類が、確定判決や調停調書等の債務名義です。強制執行認諾文言のない公正証書は、たとえ公正証書であったとしても強制執行は行えませんので注意が必要です。
債務名義(公正証書)の送達証明書と確定証明書
債務名義の正本、または謄本が債務者に伝達されたことを証明する証明書です。
送達証明書は、確定判決や調停調書等であれば、これを発行した裁判所で、公正証書であれば、これを作成した公証役場で発行されます。
確定判決や審判書については、裁判所の発行する確定証明書も必要となります。
執行文
債務名義が確定判決や公正証書の場合、執行文の付与を受ける必要があります。
判決については、判決をした家庭裁判所、公正証書については、公証役場において執行文の付与を受けることができます。
当事者の住民票(債務名義と異なる場合)
申立人、および支払い義務者の住所や氏名が債務名義に記載されたものと異なる場合は最新の住民票が必要です。
申立日から1か月以内に発行された住民票を用意します。
申立手数料
差押えに際して、申立手数料として4000円分の収入印紙を納入する必要があります。
予納郵便切手
裁判所から相手に書類を送るための切手を準備します。
☑チェック 詳細の内訳と金額は一覧表で確認できます。 予納郵便切手一覧表 |
相手に送る宛名付封筒
債権者の宛名を記載した封筒を用意します。
封筒の大きさは長型3号(120mm×235mm)の指定があります。
Tips!強制執行の申立て手続きの手数料 強制執行には4,000円程の手数料がかかります。必要書類とともに手数料の準備もしましょう。 |
資格証明書(代表者事項証明書)や履歴事項証明書
第三債務者が金融機関などの法人である場合、第三債務者の資格証明書(代表者事項証明書、申立日より3か月以内のもの)を添付する必要があります。また、不動産を差し押さえる場合には、その不動産の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と最新の固定資産評価証明書も必要となります。
ステップ②地方裁判所へ強制執行を申立てる
書類の準備が整ったら必要な書類をそろえて『民事執行手続き』を申立てます。
申立てを行う裁判所は、支払い義務を負う人の住所地、または差し押さえをする勤務地や金融機関を管轄している地方裁判所にて行います。
ステップ③債権差押命令の発令
書類に不備がないことを確認でき次第、裁判所は差し押さえ命令を発令します。
通常は申立てから1週間前後で債務者に発送され、伝達されます。
伝達されたタイミングで差し押さえの効力が生じるため、申立人は差し押さえ命令が伝達された日が記載された通知書を受け取り、実行できる日程を確認してください。
ステップ④取り立ての実行
差し押さえが実行できる日になったら取り立てを債権者本人が実行します。
たとえば、預貯金口座を差し押さえる場合は金融機関(銀行など)に直接連絡したり、給与をおさえる場合は勤務先に直接連絡を入れたりなどです。
振込口座を指定するなどして第三者機関とやり取りをし、養育費を回収します。
ステップ⑤地方裁判所へ報告する
取り立てが完了したら申立てをした地方裁判所へ報告をします。
書類は回収の有無によって種類が異なります。以下を参考にして提出する書類を確認してください。
一部の回収だった場合 | 取立届(支払いがあったら都度提出) |
全額回収できた場合 | 取立完了届 |
上記の届出の提出がない限り、強制執行の手続きは完了しません。
手続きが完了しないと、新たに強制執行の手続きに入ることはできないので、不足分を回収するために新たに強制執行の手続きが必要な際は、取立届と共に『取下書』を提出して今回の強制執行を完了します。
『債務名義等還付申請書』も提出しよう 強制執行手続きを完了させる場合、一緒に『債務名義等還付申請書』も提出することがおすすめです。 債務名義等還付申請書を提出すると、強制執行の申立てをしたときに提出した債務名義の正本が返還されるようになるからです。 次回の強制執行の申立てで利用できるため、書類の準備の手間を省くことができます。 必須の提出物ではありませんが、再度強制執行の申立てを検討している方は正本を返還してもらうとよいでしょう。 |
強制執行をする前に知ってほしいデメリット
強制執行は養育費を回収するうえで効果的な方法ですが、懸念点があることも否めません。
それは以下のデメリットがあるからです。
強制執行をするデメリット
- 強制執行が必ず回収につながるとは限らない
- 手続きが難しく手間が必要
- 関係の悪化が想定される
- 相手方が生活できなくなり破産に追い込む可能性
それぞれの内容について解説します。
強制執行が必ず回収につながるとは限らない
強制執行しても回収できないパターンがあります。回収できないパターンとして代表的なケースは次のとおりです。
- 口座にお金がなかった場合
- 取り立て中に退職した場合
- 相手の生活状況が変わっている場合
差押手続のために費用と手間を掛けたものの、十分に回収できず空振りに終わることもあります。
手続きが難しく手間が必要
強制執行の申立て手続きは難しく、必要書類を用意するだけでも手間や労力が必要になります。
法改正によって強制執行は行いやすくなりましたが、裁判所の手続きが当事者本人には複雑であることは変わっていないからです。
弁護士に依頼すると代行して行ってもらえるため、手間を省けたり、自身で進めるよりも早く強制執行を行えたりなどメリットがありますが、弁護士費用を負担しなければいけません。
強制執行を申立てる際は手間暇をかけて行うか、弁護士費用を負担して代行してもらうかを選んで進めていく必要があります。
関係の悪化が想定される
強制執行すると、相手との関係悪化につながる可能性があります。
というのも、強制執行は相手が利用している第三者機関(勤務先や銀行など)に支払いが滞っている事実を知らせて回収するものであり、強制的に相手の財産を没収する行為だからです。
差し押さえ対象となっている事実が知れ渡ることにより、会社にいづらくなったり、生活レベルが下がったりなどするため、相手にとっては生活が一変するような状況になります。
そのため、相手の性格や考え方によっては感情的になり、相手から不快な態度・言動をとられることもあるでしょう。
生活できなくなり自己破産する
養育費の義務者が養育費の支払いを怠っている場合、住宅ローンやその他借り入れに追われているため、養育費を払いたくても払えないケースもあります。
このようなケースで給与や預金口座の差押えを行うことで、養育費の義務者は借入等の支払原資を失い、自己破産せざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。
ただ、万が一、養育費の義務者が破産をしたとしても、未払いとなっている過去の養育費は免責されません。つまり、破産によって未払いの養育費の義務はなくなりません。
また、将来の養育費についても、破産によっても影響を受けずに、支払期限が到来すれば、その都度請求することができます。
強制執行以外にもある支払いを促す方法
養育費の回収方法は強制執行だけではありません。
いきなり強制執行の申立てをするのではなく、まずは3つの手順で養育費の回収を試みましょう。
- 任意で支払い請求を行う
- 履行勧告
- 履行命令
調停や審判を経なければできない内容もありますが、養育費の回収を促せる方法について解説します。
任意で支払請求を行う
まずは相手へ連絡し、養育費の支払いを求めましょう。離婚時に相手に弁護士がついていた場合は弁護士に連絡してみるのも1つの方法です。
また、相手の経済状況を知るきっかけになることもあるため、強制執行して回収できるかを判断する情報につながることもあるでしょう。
もちろん、この連絡がきっかけで養育費の支払いが行われるケースもあります。
まずは相手に連絡して養育費の支払いを督促することも検討しましょう。
履行勧告
履行勧告は家庭裁判所が相手に対して支払いを促す制度です。
裁判所から義務者に対して、養育費の支払いを促すため、心理的なプレッシャーを与えることが期待できます。
基本的には書面にて履行勧告がなされますが、履行勧告には支払いを強制する力まではありません。
よって、強制執行のような養育費の回収は期待できませんが、相手へプレッシャーを与えることは可能です。
履行命令
履行命令とは、履行勧告を行っても養育費の支払いがない場合に利用できる制度です。
履行勧告よりも強い指示である『命令』という形で、10万円以下の過料を科す可能性がある旨を添えて裁判所が相手に支払いを命じます。
ただし、履行命令にも強制力はなく、支払い期限を過ぎたからと言って、自動的に強制執行に移るわけではありません。
養育費の問題は弁護士に相談しよう
養育費の内容が確定したにもかかわらず、養育費の回収ができなければ、その債務名義は絵に描いた餅です。
ただ、差押え、財産開示、第三者からの情報取得といったプロセスはいずれも専門的なプロセスなため、容易に行うことはできません。
養育費の不払いで悩んでいるなら強制執行を申し立てることを推奨します。
養育費の不払いについてお悩みの場合、まず弁護士にご相談するのも1つの手段です。
難波みなみ法律事務所は離婚問題全般に注力しており、養育費の問題に真摯に取り組んでいます。ご自身で頑張り過ぎずに、適切に弁護士に相談することが重要です。
初回相談30分を無料で実施しています。
面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。
お気軽にご相談ください。