不貞行為に基づく慰謝料請求をする(あるいは、された)場合のその金額の算定において考慮される要素について、このコラムでは紹介します。 不貞行為を証明するための証拠については、別コラム(不貞行為とLINE等の証拠関係)をご参照ください。
1 はじめに
不貞行為の慰謝料のご相談に際して、ご相談者から「不貞行為の慰謝料の相場はいくらでしょうか?」、「不貞行為の慰謝料の相場は大体300万円くらいですよね?」といったご質問を受けることがよくあります。しかし、不貞行為の慰謝料の金額算定は、機械的・画一的に決まるものではありません。以下で述べる各要素を総合的に考慮することで不貞行為によって受けた精神的苦痛を金額で算出します。
2 不貞行為によって離婚・別居したか否か
不貞行為によって離婚してしまった、あるいは、離婚調停の手続に至っている場合、慰謝料額の増額要素となります。
他方で、別居すらしておらず、不貞行為以前と同様に同居しているような場合には、慰謝料額の減額要素となります。そして、別居に至っていない場合には、その他の事情にもよりますが、慰謝料額として100万円を下回るケースが多い傾向です。
離婚(離婚調停)>別居>同居継続
3 不貞行為の内容や期間
不貞行為の期間が長い場合や回数が多い場合には、慰謝料額の増額要素となります。
また、単なる不貞行為と比べて、女性が妊娠した、子供を出産したような場合、慰謝料額は相当程度増額することが多いです。他方で、不貞行為の内容が性行為にまで至っていない場合(性行に準じる行為など)、慰謝料の減額要素となります(そもそも、不貞行為に該当するのか?という問題は生じます。コラム「不貞行為とは」参照)。
4 婚姻期間や家族構成
婚姻期間が短い場合には、たとえ不貞行為の期間が期間が短期間であったとしても慰謝料額の減額要素となります。
ご夫婦間に子供がいるのか、いる場合には、子供の人数や年齢も慰謝料の増減要素となります。子供が多い場合、子供が未成年である場合には、慰謝料の増額要素となるでしょう。また、不貞行為の結果、子供と離れ離れになるようなケース(例えば、妻が不貞行為を行った結果、妻を子の親権者として離婚するケースはよくあります。なお、不貞行為を行ったこと=親権者として不適格ではありませんので、ご注意を。)では、不貞行為をされた上で、子供との共同生活も失うことになりますから、慰謝料額の増額要素となるでしょう。
5 不貞行為に対する認否
不貞行為を行った配偶者や不貞相手が、不貞行為をしたことを否認している場合や何ら謝罪をしていない場合には、慰謝料の増額要素となります。そして、不貞行為の存在が客観的資料から高い確度で証明される場合には、不貞行為の存在を認め、謝罪をすることも必要になってくると思います。 また、過去に不貞行為の発覚したことがあり、その時点で不貞行為を今後一切行わないと誓約をしておきがら、再び不貞行為に及んだようなケースでは、ある程度の増額要素になるでしょう。
6 不貞行為の発覚後の不貞関係の解消
不貞行為の発覚後、不貞関係を解消することもなく、不貞相手との不貞関係を継続させている場合には、慰謝料の増額要素となるでしょう。
7 配偶者か不貞相手か(補足)
不貞行為の慰謝料の相談において、不貞行為をされた配偶者(権利侵害を受けた人)は、不貞行為をした配偶者よりも不貞相手に対する憎悪を強く持つケースがかなり多いです。しかし、裁判上、請求する相手方が配偶者か不貞相手か否かによって、認定される慰謝料額が増減されることがあります。
理論上はいわゆる不真正連帯債務(配偶者と不貞相手が連帯して債務の全額を負担しなければならない。)ですから、不貞相手に対しても慰謝料額全額を請求できるはずです。他方で、配偶者の一方は、その他方に対して民法上の貞操義務を負っているのに対して、不貞相手は、このような義務を負いません。そのため、不貞相手の不貞行為に関する責任は副次的なものに留まるとされます(東京地判平4.12.10判夕870号232頁)。これを理由に、不貞相手に対する不貞行為の慰謝料額が減額されるケースもあります。また、不貞相手から不貞行為を行った配偶者への求償権を考慮して、和解協議において慰謝料額を減額させるケースもあります。

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