浮気相手(不倫相手)が妊娠すると、「お腹の子をどうすればよいのか」「妻にバレたらどうなるのか」「慰謝料はいくら請求されるのか」など、一度に多くの不安が押し寄せます。
一方で、「夫の浮気相手が妊娠したらしい」と知ってしまった妻の側にも、「慰謝料は請求できるのか」「その子は戸籍上どうなるのか」「離婚すべきか」といった深刻な悩みが生じます。
妊娠は待ってくれません。中絶には期限があり、出産すれば認知や養育費、戸籍の問題が長く続きます。男性側も妻側も、感情的に動く前に、早い段階で正しい対応方針を決めることが何より重要です。
この記事では、浮気相手を妊娠させてしまった男性側と、夫の浮気相手の妊娠を知った妻側の双方の立場から、認知・中絶・養育費・慰謝料の相場、そして2026年4月に施行された共同親権制度や戸籍への影響まで、弁護士が分かりやすく解説します。
まず何をすべきか|立場別の対応早見表
自分がどちらの立場かによって、最優先ですべきことは大きく異なります。まずは全体像を確認してください。
| 浮気相手を妊娠させた男性側 | 夫の浮気相手の妊娠を知った妻側 | |
|---|---|---|
| 最優先で確認 | 本当に妊娠しているか/自分の子か(DNA鑑定) | 妊娠・不貞の証拠を確保する |
| お金の問題 | 中絶費用・出産費用・養育費の負担 | 夫と浮気相手への慰謝料請求(数十万〜300万円超) |
| 戸籍・子ども | 認知するか/親権をどうするか | 認知されると相続分が減少・戸籍に記載 |
| 関係の問題 | 妻から慰謝料請求・離婚を求められるリスク | 離婚するか同居を続けるかの判断 |
| してはいけないこと | 中絶の強要(強要罪)・音信不通・逃げる | 感情的な直接対決で証拠を失うこと |
以下、それぞれの立場について詳しく解説します。まず男性側の対応から見ていきましょう。
浮気相手を妊娠させてしまった男性がまず取るべき対応
妊娠の事実が判明したら、動揺して連絡を絶ったり、一方的に中絶を迫ったりするのは最も避けるべき対応です。以下の順番で、冷静に対応していきましょう。
1本当に妊娠しているか・自分の子かを確認する
浮気相手から「妊娠した」と告げられても、その事実が正確とは限りません。まずは妊娠検査薬や産婦人科の受診によって妊娠の事実を確認し、あわせて生理周期や最終月経日から、自分が妊娠に関与し得る時期に性交渉があったかを確認しましょう。
自分の子であるかに疑いがある場合は、相手を問い詰めるよりも、DNA鑑定によって客観的に調べるのが得策です。DNA鑑定は、出生前でも妊娠8〜10週ごろから可能です。
2出産するか中絶するかを話し合う(中絶には期限がある)
妊娠した子が自分の子であることが判明したら、出産するか中絶するかを浮気相手と話し合う必要があります。
中絶には法律上の期限があります。母体保護法により、人工妊娠中絶は「妊娠22週未満」(妊娠21週6日まで)に限られます。これを過ぎると中絶はできなくなるため、先延ばしにせず早期に決断しなければなりません。
相手が出産を望んでいるのに、脅したり暴力をちらつかせたりして中絶を無理強いする行為は、強要罪(刑法223条)に問われるおそれがあります。強要罪の法定刑は3年以下の拘禁刑です。また、中絶を強要したこと自体が、後に相手からの慰謝料請求の理由(増額事由)にもなります。
3中絶する場合の費用と負担割合
中絶することに決めた場合、中絶費用は基本的に半分ずつ負担するのが原則です。裁判例でも、2人の合意で中絶を決めた以上、男性は半分を負担すればよいとされた事例があります。
もっとも、中絶手術は女性の身体と精神に大きなダメージを及ぼします。費用でもめると浮気相手から慰謝料を請求されたり、妻に発覚したりするおそれもあります。トラブルを抑えるためにも、できれば男性が全額を負担することも検討するとよいでしょう。
| 妊娠週数 | 中絶費用の相場 |
|---|---|
| 妊娠初期(〜11週まで) | 10万〜20万円程度 |
| 妊娠12週以降(〜21週6日まで) | 30万〜50万円程度 |
※妊娠12週以降は出産とほぼ同等の処置を要するため、費用が高くなる傾向があります。中絶費用は医療機関によって異なります。
4出産する場合|出産費用・胎児認知・養育費を検討する
相手が出産を望む場合、または話し合いの結果出産することになった場合は、出産費用・認知・養育費の3点を検討する必要があります。
■ 出産費用の相場
出産にも相応の費用がかかります。正常分娩の場合、全国平均は約52万円(令和6年度)です。健康保険から支給される出産育児一時金は原則50万円ですが、これは母親が加入する健康保険から支給されるものです。婚外子の出産にあたり、これらの費用をどちらがどう負担するかも話し合いのテーマになります。
■ 胎児認知するかを検討する
出産することに決めた場合、認知するかどうかを検討します。認知とは、父と婚外子との間に法律上の親子関係を発生させる手続きです。認知することによって、養育費を支払う義務が生じ、子は父が死亡した場合の相続人にもなります。胎児のうちに認知する「胎児認知」は、母の承諾を得れば出生前でも可能です。ただし、認知には次に説明する戸籍への影響があります。
5【要注意】認知すると戸籍にどう記載されるか
「認知したら妻や家族にバレるのでは」という不安は当然です。認知が戸籍にどう反映されるのかを、正確に理解しておきましょう。
| 比較項目 | 認知した場合 | 認知しなかった場合 |
|---|---|---|
| 父の戸籍 | 認知した事実と子の情報が記載される | 何も記載されない |
| 子の戸籍 | 「認知者(父)」が記載される | 母の戸籍に入り父欄は空欄 |
| 養育費 | 支払義務が生じる | 法律上の支払義務は生じない |
| 相続 | 子は父の相続人になる | 子に相続権はない |
このように、認知すると父であるあなたの戸籍に記載が残るため、戸籍を見れば妻や家族に不倫の事実が発覚することは避けられません。とはいえ、認知を望む相手が拒否されると、「強制認知」を求めて調停や裁判(認知の訴え)を起こすことができ、その過程で結局は妻に発覚するおそれもあります。認知するかどうかは、慎重かつ早期に判断する必要があります。
6【2026年4月改正】認知した子の親権はどうなるか(共同親権)
出産・認知にあたって見落とされがちなのが、認知した子の親権の問題です。ここは2026年4月の法改正で大きく変わった点です。
婚姻外で生まれた子(非嫡出子)の親権は、原則として母が持ちます。従来(改正前民法819条4項)は、父が認知したうえで父母が協議すれば、父を単独の親権者に定めたときに限り父が親権を行うことができました(母か父かの二者択一)。
2026年(令和8年)4月1日施行の改正民法により、父が認知した子についても、父母の協議によって「父母の双方」を親権者と定める(=共同親権)ことも選べるようになりました。協議が調わない場合は、申立てにより家庭裁判所が親権者を定めます(改正後819条5項)。
これは、離婚後の共同親権を原則とするものではなく、共同親権とするか単独親権とするかをまず父母の協議に委ねる「選択的共同親権制」と評価されています。認知した婚外子について、これまで「母だけ」または「父だけ」の単独親権しか選べなかったところ、改正後は父母が共同で親権を持つ選択肢が加わったということです。共同親権を選ぶと、子の重要な事項について父母双方の関与が必要になるため、養育方針や連絡のあり方も含めて慎重に取り決めておくことが重要です。
7養育費の支払いを検討する
認知をした場合は、子の出生後に父親として養育費を支払う義務が生じます。金額は当事者の話し合いで決められますが、後のトラブルや妻への発覚を防ぐためにも、適正な養育費を取り決めておくことが望ましいといえます。適正額の目安は、裁判所の「養育費算定表」に両親の収入等に応じて示されているので、こちらを参照して話し合うことをおすすめします。
男性が負う慰謝料|誰から・いくら請求されるのか
浮気相手を妊娠させた男性は、立場によって複数の相手から慰謝料を請求される可能性があります。それぞれ整理します。
妻からの慰謝料の相場は数十万円〜300万円
浮気相手を妊娠させたことが妻に発覚すると、不貞行為を理由として慰謝料を請求される可能性があります。不貞行為は夫婦の平穏を害する違法行為なので、離婚するかどうかにかかわらず慰謝料の支払義務が発生することに注意が必要です。
| 妻との関係 | 慰謝料の相場 |
|---|---|
| 離婚する場合 | 150万〜300万円程度 |
| 別居する場合 | 120万〜150万円程度 |
| 同居を継続する場合 | 数十万〜100万円程度 |
「浮気相手の妊娠」は慰謝料の大きな増額事由です。妻が受けるショックが大きくなるため、相場の上限である300万円程度が認められやすくなります。さらに出産まで至った場合は増額の度合いが大きくなり、裁判例では500万円の慰謝料請求が認められた事例もあります。
妊娠中の浮気の慰謝料|浮気をする理由や慰謝料請求の相場・金額を解説
慰謝料額に影響する主な要素は、以下のとおりです。
| 計算要素 | 増額されやすい | 減額されやすい |
|---|---|---|
| 浮気した期間 | 長い(10年以上) | 短い |
| 不貞行為の回数 | 多い | 少ない |
| 浮気相手との関係 | 夫が積極的だった | 浮気相手が積極的だった |
| 婚姻期間 | 長い | 短い |
| 未成熟子の有無 | いる | いない |
| 浮気前の夫婦の状況 | 円満だった | 破綻寸前 |
| 妻の精神的苦痛 | 大きい(うつ病など) | 小さい(既に離婚希望) |
| 夫の収入・社会的地位 | 高い | 低い |
| 浮気相手の妊娠・出産 | あり | なし |
浮気相手(不倫相手)からの慰謝料請求
浮気相手との関係次第では、逆に浮気相手から慰謝料を請求されることもあります。
■ 原則として認められない
原則として、浮気相手からの慰謝料請求は認められません。成人の男女が合意の上で性的関係を結んだのであれば、2人の間では違法ではないからです。ただし、以下の場合には例外的に支払義務が生じることがあります。
■ 独身と偽っていた場合(貞操権侵害)
「自分は独身だ」と偽って性的関係を結んだ場合は、貞操権侵害を理由として慰謝料請求が認められる可能性があります。既婚者だと知っていれば関係に応じなかったはずなのに、偽ることで関係を結ばせたことが権利侵害となります。相場は数十万〜100万円程度ですが、悪質な事案では100万円を超えるケースもあります。
■ 不誠実な対応をとった場合
妊娠の発覚後に不誠実な対応をとった場合には、慰謝料が認められる可能性があります。例としては次のようなものです。
- 今後のことについての話し合いに応じない
- 連絡を一方的に絶つ
- 妊娠を知って逃げた
- 浮気相手の意思に反して中絶を強要する
- 中絶費用の分担に応じない
■ 休業損害を請求されることも
浮気相手が中絶手術で休業した場合、その休業損害の負担を求められることもあります。原則として負担する法律上の責任はありませんが、妊娠や中絶手術に至る経緯を踏まえて、負担せざるを得ない場合もあります。
ダブル不倫(W不倫)の場合はさらに複雑になる
双方に配偶者がいるダブル不倫(W不倫)の場合、妊娠によって問題は一層複雑になります。
■ 不倫相手の配偶者からも慰謝料請求を受ける
自身の配偶者(妻)だけでなく、不倫相手の配偶者からも慰謝料請求を受ける可能性があります。妊娠・出産があると慰謝料は高額になりやすく、二重の負担を招くおそれがあります。
ダブル不倫の慰謝料は請求しない方がいい?!W不倫の4パターンの解決法
■ 生まれた子が戸籍上「相手の夫の子」となる
不倫相手が妊娠・出産した場合、その子は法律上不倫相手の夫の子として戸籍に入るのが原則です(嫡出推定)。生物学的な父はあなたでも、法律上の父は相手の夫となります。相手の夫がこれを争うには、嫡出否認の訴えなどの手続きが必要になります。
【妻の立場】夫の浮気相手が妊娠したと知ったらどうすべきか
ここからは、「夫の浮気相手(不倫相手)が妊娠したらしい」と知ってしまった妻側の対応を解説します。ショックは非常に大きいものですが、感情的に動く前に、法的に取れる手段を押さえておくことが将来の交渉を有利にします。
1まず妊娠・不貞の証拠を確保する
慰謝料請求や離婚交渉を有利に進めるには、不貞行為と妊娠に関する証拠の確保が出発点になります。夫を問い詰める前に、メールやLINE、写真、探偵の調査報告書など、不貞の事実を示す証拠を集めておきましょう。感情的に問い詰めてしまうと、夫と浮気相手が口裏を合わせ、証拠を隠されるおそれがあります。
2夫と浮気相手の両方に慰謝料を請求できる
夫の不貞行為によって精神的苦痛を受けた妻は、夫と浮気相手(不倫相手)の両方に慰謝料を請求できます。前述のとおり、浮気相手の妊娠・出産は大きな増額事由であり、相場の上限である300万円程度、出産まで至った事案では500万円が認められた裁判例もあります。
ただし、夫と浮気相手は共同で不法行為責任を負う関係にあるため、二重取りはできません。一方から回収した金額は、他方への請求から差し引かれます。誰にいくら請求するか、どのような順序で交渉するかは、状況に応じて戦略的に判断する必要があります。
3夫が浮気相手の子を認知すると、相続や戸籍にどう影響するか
妻にとって見落とせないのが、夫が浮気相手の子を認知した場合の影響です。浮気相手が独身で子を出産し、夫がその子を認知すると、その子は夫の法律上の子となり、次のような影響が生じます。
- 夫の戸籍に認知の事実が記載される(不倫発覚の直接の原因になります)
- 認知された子は夫の死亡時に相続人になり、あなたやあなたの子の相続分が減少します(婚外子の相続分は嫡出子と同等です)
- 夫は認知した子に養育費の支払義務を負い、夫婦の家計にも影響します
なお、浮気相手が既婚(ダブル不倫)の場合は、生まれた子は原則として浮気相手の夫の子として推定され(嫡出推定)、あなたの家庭の相続には直接影響しません。この点は、浮気相手が独身か既婚かで結論が大きく変わります。
婚姻中に妊娠した子や離婚後300日以内に生まれた子は「夫の子」と推定されます。2024年(令和6年)4月1日施行の改正民法により、嫡出否認権は夫だけでなく妻(母)や子にも認められ、否認できる期間も原則3年に延長されました。あわせて、離婚後300日以内に生まれた子でも、母が再婚していれば「再婚後の夫の子」と推定されるルールに変わっています。ご自身が離婚・再婚を検討している場合は、これらのルールを踏まえた対応が必要です。
4離婚するかどうかの判断
夫の浮気相手が妊娠した場合、離婚を考えるのは自然なことです。離婚するかどうかは、慰謝料・財産分与・養育費などの条件を総合的に踏まえて判断することになります。感情面だけでなく経済面の見通しも重要なので、離婚に踏み切る前に一度弁護士に相談することをおすすめします。次章で、離婚を選ぶ場合の手続きと取り決めるべき事項を解説します。
浮気相手を妊娠させた後の離婚手続き
妻と離婚して浮気相手と再婚したい男性側、あるいは夫と離婚したい妻側、いずれの場合も離婚手続きが問題になります。妻が同意すれば協議離婚ができますが、意見が対立する場合には以下の難しい問題があります。
有責配偶者からの離婚は原則認められない
浮気した側の配偶者は「有責配偶者」となり、有責配偶者からの一方的な離婚請求は原則として認められません。自分で離婚原因を作り出しておきながら離婚したいと考えても、原則として認められないことに注意しましょう。
有責配偶者からの離婚が認められる条件
有責配偶者からの離婚請求でも、次の要素を踏まえて認められることがあります(最高裁昭和62年9月2日判決)。
- 夫婦の別居が、両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
- 夫婦間に未成熟の子が存在しないこと
- 離婚により相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと
分かりやすくいえば、別居期間が長期に及び、未成熟の子がいない場合には離婚が認められやすくなります。ただし、浮気相手を妊娠させて妻と別居し、その浮気相手と暮らすようなケースでは、不貞行為の中でも悪質な態様とされ、10年以上の別居期間に加えて、妻が経済的に困窮しないよう十分な財産分与や慰謝料を支払う必要が生じるでしょう。
話し合いによる離婚が望ましい
有責配偶者からの離婚が認められるには長期間の別居が必要で、その間に浮気相手の子が大きくなってしまう可能性が高いです。早期に新たな家庭を築きたい場合は、妻と話し合いで離婚を成立させることが望ましいといえます。そのためには、慰謝料や財産分与を増額するなどして、妻が納得できる離婚条件を提示する必要があるでしょう。話し合いで解決できない場合は、離婚調停や離婚裁判に進むことになります。
離婚で取り決めるべき主な事項
| 取り決め事項 | ポイント |
|---|---|
| 離婚慰謝料 | 婚姻期間・離婚原因・未成熟子の有無等で決定。既に不貞慰謝料を支払済みなら、離婚自体の慰謝料は少額またはゼロとなることも |
| 財産分与 | 婚姻期間中に形成した共有財産を清算。婚姻前の財産や相続財産は対象外 |
| 親権・養育費 | 未成年の子がいる場合は親権者を定める必要がある。養育費は算定表を参照 |
| 婚姻費用 | 別居中、収入の多い側が少ない側に支払う生活費。離婚成立まで負担義務あり |
よくある質問(FAQ)
一度の浮気で妊娠した場合も慰謝料は発生しますか?
認知しなければ養育費を払わなくてよいのですか?
妻に隠したまま認知することはできますか?
浮気相手が「あなたの子」と言っていますが、本当か分かりません。
相手が出産を強く望み、こちらは中絶を望んでいます。強制できますか?
浮気相手の妊娠問題は弁護士に相談を
浮気相手の妊娠は、中絶・認知・養育費・慰謝料・戸籍・離婚といった複数の問題が同時に絡み合い、しかも時間的な猶予がありません。男性側にとっても妻側にとっても、初期対応を誤ると取り返しのつかない結果を招きかねません。
離婚問題に詳しい弁護士に依頼すれば、あなたの立場に応じて、相手方との交渉、慰謝料や養育費の適正額の算定、認知・親権に関する取り決め、必要に応じた調停・裁判まで、全面的にサポートが受けられます。一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。
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※本記事は2026年7月時点の法令に基づき作成しています。共同親権に関する改正民法は2026年(令和8年)4月1日に施行されています。
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