コラム
最終更新日:2024.01.04

不貞行為の証拠|不貞行為の証拠集め、不貞行為の証明方法を弁護士が解説

不貞行為 不貞行為の証拠集め 不貞行為の証明は難しい

不倫が発覚しても、不貞行為を裏付ける客観的な証拠がなければ、相手方が不倫を認めない限りは不貞慰謝料の請求は認められません。なぜなら、不貞行為の存在は、慰謝料請求する側で証明しなければならないからです。

そのため、不倫慰謝料を請求する上で、不倫・不貞行為を証明する証拠は極めて重要です。友人や親族の証言は不貞行為の証拠としては十分な役割を果たしません。不貞行為を証明するためには、人の主観が入りにくい客観的な資料を収集しておくことが必要です。

本記事では、不貞行為の証拠集めについて、離婚問題に詳しい弁護士が解説します。

1人で悩まずに弁護士に相談ください

初回30分無料で電話相談お受けします
【電話相談受付中】

【年中無休、来所不要、電話・LINE・ウェブ相談可】

不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者が妻または夫以外の異性と性行為を行うことを指します。

しかし、性行為を伴わない性交に準じる行為(口淫、手淫等)は不貞行為には該当しないと考えられています。また、デートをする行為、キスや性行為を伴わない交際関係は、不貞行為には当たりません。

ただ、性交に準じる行為を証明することができれば、性行為も行っていると強く推認されることは多いでしょう。

TIPS!不貞行為の概念は拡大しつつある
夫がいわゆるデリバリーヘルスの女性従業員から口淫等の性的サービスを受けたことを「本件不貞行為」と判断し、性器の挿入の有無は、婚姻関係破綻の原因であるとの判断を左右するものではないとした裁判例もあります(福岡地方裁判所平27年12月22日)。

不倫や浮気との違い

不倫や浮気という一般的な用語には、キスやプラトニックの交際関係も含まれることが多々あります。

そのため、法律上離婚原因や慰謝料の根拠となる不貞行為は、不倫や浮気という用語よりも狭い概念であり、同一の用語ではありません。

この一般的な用語である不倫や浮気が「不貞行為」と同じ意味であると混同してしまったことが原因となり、キスをした行為を捉えて不貞行為であると主張をされる事案がありますが、明らかな間違いです。

不貞行為を認めない場合には証明する必要

パズル
ルービックキューブ

不貞行為の慰謝料を配偶者や不貞相手に対して請求するためには、『慰謝料請求をする』配偶者が不貞行為があったことを立証しなくてはなりません。

不貞行為を行った配偶者や不貞相手が不貞行為をしていないことを証明するのではなく、あくまでも慰謝料請求をする被害者的な立場にある配偶者が証明の負担を負います。

この不貞行為の証明があったといえるためには、裁判官が真実であると確信するに至ることまで必要です。つまり、不貞行為があったのかなかったのかはっきりとしない、いわゆるグレーな状態では不十分ということです。

そのため、不貞行為を主張する配偶者において、不貞行為の存在等を証明する証拠を準備しておくことが必要となります。

関連記事|不貞行為とは何か?どこからが不貞行為かを弁護士が解説します

LINEで法律相談 こちらから友達追加

不貞行為の証拠になるもの

不貞行為を証明するための客観的な証拠はいろいろなものがあり、いくつか挙げるとすると以下のようなものがあります。

性行為それ自体の写真や動画
・ラブホテルに出入りする様子や宿泊を伴う自宅への出入りする様子を撮影する写真や動画
・性的な関係があることが分かるライン(Line)等のメッセージ
・探偵事務所の調査報告書
・不貞行為を行った日時を記載した日記やメモ
・ラブホテルや風俗店の会員証
・ラブホテルの領収書・レシート
・不貞行為を自認する録音
・不貞行為を認める誓約書や覚書等の書類
・不貞配偶者と不貞相手の会話

・カーナビの履歴

他方で、よくご相談で取り上げられるものの、証拠としては十分ではないものとして、以下のようなものがあります。

なお、以下の証拠は、それ単体で不貞行為を証明することが難しいものですが、他の証拠と掛け合わせることにより不貞行為の存在を補強する役割は果たすことがあります。

性的なメッセージを含まない異性とのラインのやりとり
・異性と一緒に映る写真
・無断外泊の事実
・複数人分の飲食代の領収書
・配偶者間のセックスレスの事実
・ビジネスホテルの領収書
・キャバクラやスナックなどの領収書

・プレゼントの写真や領収書
・知人や友人の証言

・不貞配偶者と浮気相手との通話履歴

メールによる問い合わせ
24時間対応

電話での相談
初回30分無料

類型ごとの証拠方法について、それぞれどのような役割を果たすのか、不貞行為の証明にどの程度寄与するのか、以下紹介していきます。

性行為それ自体の写真や動画

最も不貞行為の証明をするために、証明力の高い証拠の一つです。

証拠の収集方法としては、不貞配偶者のラインメッセージのテキストデータを収集したり、メールやライン画面それ自体を別の携帯電話やカメラで撮影する方法があります。ただ、不正アクセスとならないように注意は必要です。

ただ、証拠を提出する際にも、モザイク加工を一定程度施す必要があります。加工をせずに提出してしまうと、かえってプライバシー等の人格権侵害を理由とした損害賠償を請求される可能性があります。

ラブホテルに出入りする写真や動画

配偶者と不貞女性がラブホテルに入退室する様子を撮影した写真や動画も、不貞行為を証明するに十分な証拠の一つです。

仮に入室時の写真や動画がなくとも、退出時の写真または動画が確保できているのであれば、短時間で退出しているような事情がない限り、不貞行為の証拠としては十分であると考えます。

例えば、入室時の状況を撮影できなかったものの、配偶者本人が利用する自動車がラブホテル内の駐車場に駐車されており、それを確認した時点から数時間が経過した段階で、配偶者と不貞相手が退出し、その自動車に乗り込む様子を撮影することができたのであれば、不貞行為の証明としては十分であると考えます。ラブホテルへの入室の撮影に固執するあまり、何度も調査依頼をする必要はないでしょう。

探偵事務所(興信所)の調査報告書

配偶者とその相手がラブホテルに入室する様子や宿泊している様子を撮影した探偵事務所の調査報告書も、不貞行為の証拠となります。

しかし、探偵事務所に依頼する場合、予想以上に調査費用の負担が生じることがありますので、注意が必要です。

探偵社の調査費用も不貞行為の損害として認められる場合があります。

しかし、仮に不貞行為の損害賠償請求をしたとしても、調査費用の全額が損害として認められることはほとんどなく、不貞行為の証明に役立った部分に相当する費用のみ認められることが多いです。

また、探偵会社の調査以前に既にある程度十分な証拠を確保できているような場合には、不貞行為の証明に必要であったとはいえないことを理由に、調査費用全てが損害として認められないこともあります。

性的な関係があることが分かるライン等のメッセージ

次によく証拠として提出されるものとして、不貞相手とのラインメッセージです。

先程の性行為それ自体の写真は含まれていないものの、相手方とのやりとりの内容から不貞関係にあることが推認できる場合があります。

例えば、ラブホテル行く約束をしていたり、性行為の内容やそれの感想について述べているような場合には、不貞行為があることを強く推認させると考えます。

ラブホテルや風俗店の会員証

ラブホテルや風俗店の会員証がある場合にも不貞行為の証明に役立ちます。

ただ、会員証があるだけでは、いつ利用したのか、そもそも利用したのか(会員証を作っただけで利用していないという反論が予想されます。)が問題となることがあります。

会員証に利用日時の記載があれば別ですが、そのような記載がない場合には、会員証記載の情報を手掛かりとして、直接あるいは裁判所を通じて、ラブホテル等に利用情報の照会をすることがあります。

ラブホテルの領収書・レシート

先程とは異なり、ラブホテルの領収書があれば、領収書記載の日時にラブホテルを利用したことが明らかになります。

その他にも、ラブホテルを利用したことが分かるクレジットカードの利用明細なども不貞行為の証明に役立ちます。

不貞行為を自認する録音や覚書等の書類

不貞配偶者が不貞行為に及んだことを認める音声や書類を提出することはあります。

これらの証拠も不貞行為の証明に役立ちます。ただ、全ての音声や書類が不貞行為の証明に役立つわけではありません。

例えば、次のような資料は、不貞行為の証拠として不十分です。

  • 音声や書類の内容が非常に抽象的である
  • 答えを誘導させる質問に対して、『はい』『いいえ』の受け応えに留まっている
  • 威迫的な質問を執拗に行った末、自白している
  • 録音の内容が聞き取れない

できれば、あなたと不貞配偶者又は不貞相手とのやり取りを録音しながら、そのやり取りの内容を踏まえて、不貞行為が誰といつどこで行われたのかを具体的に記載した書類を作成できるよう心がけてください。

また、書類の作成時も、署名捺印を強要されたという反論を排除するためにも、作成時の録音や録画もしておくことが肝要です。

カーナビの履歴

配偶者の利用するカーナビの履歴にラブホテルが含まれている場合、不貞行為の証拠の一つになります。ただ、これのみで不貞行為を十分に証明できるかと言えば難しいかと考えます。

不貞行為の証明にはならない資料

ブルドッグ

配偶者による異性との不適切な関係を説明できるものの、不貞行為を証明できない資料があります。ただ、その資料単体では不貞行為を証明できないとしても、その他の証拠と掛け合わせることで、不貞行為の事実を推認できる場合もあります。

性的なメッセージを含まない異性とのラインのやりとり

不貞行為の写真やそれを裏付けるメッセージが含まれていない、単なる異性とのラインメッセージについては、その他の証拠と掛け合わさることで不貞行為を証明することができるケースもありますが、それ単体で不貞行為の存在を証明することは困難です。

『愛してる』『好き』といった愛情表現が含まれていたとしても、それだけでは難しいことが多いでしょう。

そのため、証拠関係を補強させるため、これらメッセージを基に、配偶者又は相手方から事情の聴き取りを行い、不貞行為を行なっていることを供述してもらうように努めた方がよいでしょう。

異性と一緒に映る写真

配偶者以外の異性と映る写真についても、たとえ写真が多数あったとしても、それらだけでは証明力は弱く、不貞行為を十分に証明できません。

ただ、写真撮影された場所がラブホテルであることを説明ができる場合には、不貞行為の証明に十分に役立つことはあります。

他方で、自宅内や旅館内で撮影されている場合、宿泊を伴っていることを証明できれば別ですが、これらだけでは不十分なことが多いでしょう。

そのため、証拠関係を補強させるため、これら写真を基に、配偶者又は相手方から事情の聴き取りを行い、不貞行為を行なっていることを供述してもらうように努めた方がよいでしょう。

飲食代の領収書

配偶者以外の第三者と行っている飲食店の領収書についても、証拠として提出されることはあります。

しかし、配偶者以外の異性と食事に行った事情を基に不貞行為を推認させることは明らかに飛躍がありますので、不貞行為の証明としては不十分です。

ビジネスホテルの領収書

ビジネスホテルの領収書が証拠として提出されることもありますが、ビジネスホテルを利用した事情のみをもって不貞行為の存在を推認させることは難しいことが多いです。

ただし、ビジネスホテルでも、配偶者以外の異性と宿泊を伴う面会をしていることを証明できる場合には、不貞行為の証明に役立ちます。この場合、直接または裁判所を通じてホテル側に、利用当時の宿泊名簿の開示を求め、証拠の補強をすることがあります。

知人や親族の証言

よくある事例として、客観的な証拠はないものの、「家族や友人が証言してくれるから不貞行為の証明はできます。」というものです。

裁判実務では、不貞行為を裏付ける客観的な証拠がないケースで、証言や供述のみをもって、裁判官が不貞行為の存在を認定することはほとんどありません。

証言や供述は、過去の体験を記憶に従って法廷で説明するものですが、人の記憶は曖昧で、時間の経過によって薄れていくものです。しかも、当事者本人は自分の有利に運ぶよう、無意識なうちに事実と異なる供述をしがちです。

また、知人や親族はあなたにとって味方であり、全くの中立公正な立場ともいえません。そのため、証言や供述は不貞行為を認定するに足りる証拠となりにくいことが多いでしょう。

不貞配偶者と浮気相手の通話履歴

配偶者と異性が頻繁に通話している通話履歴やLINE電話の履歴は、二人の関係が親密であることを説明できますが、不貞行為の存在自体を証明することはできません。ただし、前後のメッセージの内容や面会状況と掛け合わせることで、不貞行為の証明を補強できる場合もあります。

計画的な証拠の収集

これまで説明しましたように、客観的な証拠がなければ不貞行為の証明はかなり困難です。

ひとたび別居をしてしまうと、不貞配偶者からの聴き取りや覚書の作成をすることはかなり困難となります。

また、別居後や離婚調停の申立後に行われた異性との肉体関係は不貞行為として評価されないこともあります。なぜなら、別居や調停申立てによって既に婚姻関係が破綻されていると評価されることから、別居後の性行為は夫婦関係を破綻させる違法な行為と評価されないからです。

そのため、別居直後の性行為であれば別ですが、別居開始後しばらく経過した時点で性行為の証拠を収集できたとしても、別居前から継続している不貞関係であることの証明ができなければ、不貞行為を証明することはできません。

そこで、不貞行為の証拠が不十分な場合には、安易に別居を選択するのではなく、同居を継続させながら、不貞行為の証拠を収集できる機会を窺った方がよいでしょう。

違法な証拠収集はNG

違法な証拠収集は犯罪行為に該当し、刑罰を科されるおそれがあります。

そのうえ、違法な手段によって収集された証拠については、その証拠能力が否定される可能性があります。つまり、証拠能力が否定されると、不貞行為の証拠として民事訴訟で利用できないことを意味します。

ただ、民事訴訟においては、たとえ証拠が違法に収集されたとしても、直ちにその証拠能力が否定されることはありません。その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて人格的侵害を伴う方法により収集されたような例外的な場合には、証拠能力が否定されると考えられています。

例えば、会話の無断録音については、証拠能力は肯定されることが多いでしょう。ただ、会話が外部に漏れないことを明示されているにもかかわらず、無断で録音された場合には、証拠能力が否定される可能性があります。

盗聴や盗撮などの犯罪行為

極端な例ではありますが、身体拘束しながら採取された会話録音、住居侵入して設置された盗聴マイクで録音した録音データや無断で設置した盗撮カメラの録画についても、明らかな犯罪行為ですから、証拠能力は否定されるでしょう。

無断で設置したGPSの位置情報

車両や私物に無断で設置したGPSの位置情報についても、個人のプライバシーを著しく害するとともに違法な証拠収集を助長させるとして、証拠能力が否定される可能性があります。

仮に、証拠能力が否定されなかったとしても、GPSの位置情報だけでは、不貞行為それ自体を証明するだけの証拠力はそこまで強くないことが多いでしょう。

証拠の加工・捏造

収集した証拠を、不貞行為の証明をするために加工したり、新たに捏造することは絶対にしてはいけません。私文書偽造・変造罪等の犯罪行為に該当する可能性があります。その上、不貞行為の証拠としての証拠能力又は証拠力は当然否定されます。

不正アクセス

不正アクセス禁止法により不正アクセス行為が禁止されており、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となっています。他人のID、パスワード、指紋等を無断で入力することでロックを解除し利用する行為は「なりすまし」として不正アクセス行為になります。

そのため、不倫の証拠収入に際しては、不正アクセスに十分に配慮しながら行うことが求められます。ただ、不倫相手や不貞配偶者から不正アクセスを理由に証拠能力を否定すべきとの主張が出されます。しかし、多くの裁判例では、証拠能力を否定する程にきわめて強度の違法性がないことを理由に証拠能力を肯定しています。

福岡家庭裁判所小倉支部令和2年7月21日

妻が、夫の携帯電話のロックを解除して(暗証番号は以前被告から聞いた。)、ラインのトーク履歴を妻にメールで送信したものであり、夫に無断で取得したものではあるが、その取得方法が証拠能力を排除しなければならないほど著しく反社会的なものとまでは認め難いというべきである。

証拠がない場合でも泣き寝入りしない

不貞行為の証拠がなくても諦めるべきではありません。

例えば、配偶者や不貞相手が、不貞行為を口頭で認めているものの、これを録音したり、書面化していないため、第三者に証明することができないことは多々あります。

当事者が口頭で不貞行為を自認している場合、たとえ証拠がなかったとしても、不貞行為の存在を否認せず、慰謝料の金額交渉を打診してくることは往々にしてあります。

関連記事|浮気相手に不倫慰謝料請求できるのか|慰謝料請求の条件や注意点

慰謝料請求の内容証明を送付する

不貞行為に基づく慰謝料請求を内容証明により送付します。

内容証明を送付することで、相手方に対して強い姿勢を示し、相手方に心理的なプレッシャーを与えます。さらに、弁護士を代理人として送付することで、より強いメッセージとなります。

不貞配偶者や不貞相手は、紛争の長期化を嫌って、不貞行為そのものを争わず、慰謝料額の減額交渉を提案してくることもよくあります。

そのため、不貞行為の証拠が十分ではなかったとしても、内容証明郵便による通知をすることで、証拠不足の問題を解消できる可能性があります。

調停申立を行う

次に、慰謝料請求にかかる調停申立てを行う方法があります。

調停手続きは、訴訟とは異なり、裁判官と調停委員2人で構成される調停委員が当事者を仲裁し、話し合いによる解決を目指す手続きです。調停手続きは、話し合いを基調とするプロセスであるため、訴訟手続きのように、不貞行為の厳密な証明まで求められません。

そこで、不貞行為の証拠が不十分な場合には、調停申立てを検討します。

不貞行為の慰謝料請求は弁護士に相談を

親身に対応します お一人で悩まずにお気軽に相談ください。 初回相談30分無料 離婚問題ならお任せください。

配偶者が不貞行為をしているのではないか?との疑念を持った場合、適切な対応が必要となります。

証拠収集の機会を逸しないよう、まずは弁護士・法律事務所に相談していただき、協議しながら計画的な証拠収集を進めていきましょう。解決に向けて最善を尽くします。

お悩みがありましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。

初回相談30分を無料で実施しています。面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

よく読まれている記事

PAGE TOP