コラム
更新日: 2026.08.08

モラハラ夫の対処法|モラハラの5つの対策とNG行動を解説

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。大阪弁護士会所属(登録番号49544)、大阪中小企業診断士会所属(登録番号 420113)、幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

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まず結論
モラハラ夫(妻)にはどう対処すべき?
①冷静に距離を置く/②診断書・録音等の証拠を残す/③家族・専門家・弁護士に相談する、の3ステップが基本です。感情的な反論や不貞行為での対抗はNGで、加害者を更に刺激するか、あなた側の離婚条件を悪化させます。
モラハラを理由に離婚できますか?慰謝料は?
継続的・悪質なモラハラは民法770条5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得ます。慰謝料相場は50〜300万円で、期間・悪質性・診断書の有無・別居や離婚に至ったかで大きく変動します。
証拠は何を残せばいい?
録音・録画、日記(日時と具体的言動を記録)、破壊行為の写真、メール・LINE、心療内科の診断書、公的機関への相談履歴(DV相談ナビ・配偶者暴力相談支援センター等)。単独ではなく複数を組み合わせて時系列で示すことが実務で重要です。

「配偶者からのモラハラが辛い」というお悩みを抱えていませんか?

精神的に追い詰められて、限界を感じている方もいるでしょう。特に、不貞行為やDVの相談に次いで、モラハラに関するご相談が増えています。

モラハラ被害を受けている場合、感情的に動くことはおすすめできません。かえって、モラハラが悪化したり、自分を不利な状況に追い込んでしまうことがあるからです。

お困りの方のために、モラハラの定義、モラハラに対する効果的な対応策、モラハラ加害者にやってはいけない行動などを解説します。

本記事を読んで分かること

モラハラとは?

モラハラに対する適切な対応策

モラハラ加害者に対するNG行動

モラハラが離婚原因となるのか?

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モラハラとはどのような言動か?

ケンカする男女

夫婦間で起こりやすい家庭内の問題のひとつとしてモラハラがあげられます。モラハラとは、どのような言動・状態なのでしょうか。

モラハラとは

モラハラは、モラルハラスメントの略語です。日本語で、モラルは倫理・道徳、ハラスメントは嫌がらせ・いじめを意味します。つまり、モラハラの直訳は、倫理や道徳などに反する嫌がらせやいじめといった言動です。

夫婦間のモラハラは、夫から妻だけではなく、妻から夫へも行われます。双方が加害者・被害者になりうる点に注意が必要です。

なお、厚生労働省の令和元年(2019)人口動態統計の年間推計によると、離婚件数は、婚姻件数3組に対して1組以上が離婚をしている状況です。

最高裁判所が開示している平成29年度司法統計のデータによれば、男性は1位の「性格が合わない」に次いで「精神的に虐待する」が2位、女性は1位の「性格が合わない」2位の「生活費を渡さない」に次いで「精神的に虐待する」が3位となっており、昨今の離婚原因とは主たる離婚原因となっていることが分かると思います。

TIPS!パワハラとの違い
これに似た言葉としてパワハラがあげられます。
パワハラは、会社の上司等から行われる、優越的な関係を背景とした嫌がらせやいじめです。
したがって、パワハラは夫婦間で起こりませんが、モラハラは夫婦間でも起こります。

モラハラの具体的な行動

モラハラは、パートナーに対する精神的な攻撃を指すと考えられています。

相手を殴る、相手を蹴るなどの身体的な攻撃は、DVか否かが問題となることはあっても、モラハラに該当するかという問題は生じません。

では、具体的に、どのような行動がモラハラに該当するのでしょうか。

モラハラの代表例

  • 執拗に責め続ける言動
  • 人格非難の言動を続けること
  • 過剰な束縛
  • 常に自分が正しいとの考えによる言動 etc

代表的な行動といえるのが、相手を執拗に責め続けることです。

例えば、自分より先に風呂に入った、帰宅が遅いなど、気に食わないことが起きると、何時間にもわたって相手を責め続ける、大量のメールを送信するなどが該当します。

過剰な束縛もモラハラに該当する行動といえるでしょう。

偶然、電話がつながらないと、何度も電話をかけてくる、電話に出ると怒鳴り散らす、さまざまな方法で行動を管理するなどが当てはまります。

自分が常に正しいと考えているなどもモラハラに該当する恐れがあります。

例えば、間違いを認めない、間違いで迷惑をかけても謝らない、間違いを正されると怒る、相手の意見を尊重しないなどの行動はモラハラに該当する可能性が高いでしょう。

モラハラは、周囲の人たちを巻き込んで行われることもあります。

例えば、子どもの前で配偶者を貶めて印象を悪くする、実家に帰ることや友人に会うことを許さず孤立させるなどが考えられます。

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モラハラ夫(妻)のチェックリスト|10の特徴

「これって単なる性格の悪さ?それともモラハラ?」と迷ったら、以下のチェックリストで確認してください。3つ以上当てはまるとモラハラの疑いが濃厚です。5つ以上該当する場合、深刻な精神的DVに発展している可能性があります。

こんな言動があればモラハラの可能性
  • 些細なことで怒鳴る・キレる。理由が理不尽で予測できない
  • 人格を否定する暴言を吐く(「バカ」「役立たず」「お前は病気」等)
  • 無視・話しかけても返事をしない期間が数日〜数週間続く
  • 他人(家族・友人・職場)の前で貶める・恥をかかせる
  • 過度な干渉(連絡先を管理・友人関係を制限・行動を監視)
  • 経済的DV(生活費を渡さない・通帳/カードを取り上げる・仕事を辞めさせる)
  • 子供の前でケンカする・子供を巻き込んで味方につけようとする
  • 怒りの後に急に優しくなり贈り物をする(サイクル型)
  • 「お前が悪い」と全ての責任を配偶者に転嫁する
  • 被害妄想が強く「自分が被害者だ」と主張する
※チェック項目に多く当てはまる場合、まずは自分の心身の安全確保を最優先に、家族・友人・専門家(弁護士・カウンセラー・DV相談窓口)にご相談ください。

モラハラに対する5つの効果的な対策

サポートします

配偶者からモラハラを受けた場合、どのように対応すればよいのでしょうか。モラハラに対する効果的な対処法を紹介します。

効果的な対策方法過剰に反応せずに冷静に対応家族や友人、専門家に相談する心療内科で診断書を作成してもらうカウンセリングを受ける別居・離婚を検討する

過剰に反応せずに冷静に対応する

配偶者から精神的な攻撃を受けたときに、過剰に反応することはおすすめできません。冷静な対応をすることで、さらなる被害を防止することができます。

言い返したり間違いを指摘したりすると、精神的な攻撃をさらに加えられる恐れがあるからです。辛いかもしれませんが、こういう傾向がある人だと考えて聞き流しましょう。

相手を刺激しないことで、被害を最小限に抑えられる可能性があります。ただし、あからさまに聞き流すと、真剣に話を聞いてないなどの理由で相手を怒らせてしまいます。話を聞いている態度は示さなければなりません。

さらに、モラハラ行為を事後的に証明するため、モラハラの言動を録音したり、日々の日記に具体的な情報を書き留めることを必ず行ってください。

モラハラは、DVと異なり口頭によって行われることがほとんどですので、記録がないことを理由に事後的な証明ができないケースがかなり多いです。

泣き寝入りしないためにも、冷静に対応しつつ、記録化をすることも徹底して下さい。

家族や友人、専門家に相談する

毎日、繰り返されるモラハラは非常に辛いものです。

一人で抱え込むと、体調を崩してしまうこともあります。パンクしそうな方は、信頼できる家族や友人に話を聞いてもらうとよいでしょう。

辛い気持ちを打ち明けるだけで、少しは楽になります。非常に簡単な方法ですが、モラハラの被害を受けている方は、なかなか相談できずに抱えているケースが多いです。家族や友人に話しにくい方は、専門家に相談することもできます。

どこに相談すればよいかわからない方は、内閣府のDV相談ナビ+(0120-279-889)女性相談センター(06-6949-6022)に相談するとよいでしょう。

電話・メール・チャットで専門の相談員が話を聞いてくれるほか、必要に応じて面談・同行支援なども行ってくれます。

▶内閣府のDV相談窓口はこちら
▶大阪女性相談センターはこちら

その他にも、お住まいの自治体においても、モラハラに関する相談窓口を設置していることもありますので、これら制度を利用することを検討しましょう。

心療内科等で診断書をもらう

配偶者からのモラハラで気分がすぐれない、体調がすぐれないなどを自覚している方は、心療内科や精神科を受診してみてはいかがでしょうか。

必要に応じて、適切な治療を受けられます。

また、モラハラの内容や病名などを記載した診断書は、モラハラの証拠として利用できる可能性があります。

離婚や慰謝料請求を検討している方は、心療内科などで診断書をもらっておくとよいかもしれません。

その際には、診断書には、モラハラ行為の具体的な内容や被害の内容をできるだけ詳しく記載してもらうように依頼しましょう。

先生の方針によっては、対応してもらえないこともありますので留意してください。

カウンセリングを受ける

何らかの理由で、心療内科や精神科を受診しにくい方は、臨床心理士などが実施するカウンセリングを受けることもできます。

カウンセリングの内容はさまざまです。例えば、夫婦でカウンセラーと面談して、よりよい関係を模索していくことなどもできます。

注意点は、夫婦でカウンセリングを受ける場合、基本的に相手の同意が必要になることです。

カウンセラーの受診記録も、モラハラを証明するための重要な記録になりますので、カルテには具体的な言動や症状を記載してもらうように依頼しましょう。

別居や離婚を検討する

日々行われるモラハラに耐え続ける余り、精神疾患を患う方が非常に多いです。

心療内科やカウンセリングへの通院を行っても、打開できない場合には、別居や離婚を行い、生活環境の改善を図りましょう。

モラハラで離婚した場合の慰謝料相場

モラハラを理由に離婚に至った場合、加害配偶者に対して精神的苦痛を理由とする慰謝料を請求できます。金額は事情によって以下のような幅で認められます。

軽度・短期間
50〜100万円
数か月〜1年程度の期間、暴言・無視が中心のケース。診断書がないと立証が難しい。
中程度・数年継続
100〜200万円
2〜5年程度継続、うつ病等の診断書・録音等の客観的証拠あり。
悪質・長期
200〜300万円超
10年以上の継続、DV併存、経済的DVあり、通院履歴あり等。裁判では300万円超の例もある。

実務では、モラハラ単独よりもDV・不貞・悪意の遺棄などと併存する場合に金額が上振れします。診断書・録音・日記・公的機関相談履歴を時系列で組み合わせて立証するのが基本です。

※上記は一般的な目安です。具体的な金額は事案ごとに大きく異なるため、必ず弁護士にご相談ください。

モラハラ加害者に対してやってはいけないこと

モラハラ加害者に、敵意や憎しみを抱く方は多いでしょう。反撃したくなる方もいるはずです。

しかし、感情的に動くことは問題の解決に繋がりません。ここでは、モラハラ加害者に対してやってはいけないことを紹介します。

暴力で対抗すること

最初に気をつけたいのが、執拗な精神的攻撃に耐えきれず暴力をふるってしまうことです。

例えば、小さなミスを責め続けられた結果、我慢しきれず相手を殴ってしまうなどが考えられます。物を投げたりする行為も同様です。

冷静に対応することが非常に大事ですが、そうは言っても被害者本人の立場からすると、モラハラ行為の影響により冷静さを保つことは難しいのも現実です。

『相手方がモラハラをすればするほど、録音や録画によって証拠収集がたくさん出来ている』など、気持ちの切り替えをするように努めましょう。

辛い時は一旦中断したり、カウンセリングを行うなどして下さい。

不貞行為を行うこと

同様に気を付けたいのが、不貞行為をしてしまうことです。

不貞行為は、一般的に配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。性行為やこれに準じる行為ではない行為、例えば、キスや飲食に止まる行為は不貞行為とはいえません。

度重なるモラハラで精神的に弱っているときに優しくしてくれた異性と肉体関係をもってしまうなどに注意が必要です。不貞行為やDVはモラハラと比べると客観的な証拠によって証明し易い有責行為です。

これらの有責行為をしてしまうと、本来はモラハラの被害者であるはずが、かえって離婚原因を作った有責配偶者となってしまいます。

そうなると、こちらからの離婚請求が認められにくくなったり、慰謝料の請求を受ける事態も生じます。

このように、難しい状況に追い込まれる可能性が高いため、モラハラ加害者に対する暴力と不貞行為は控えなければなりません。

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モラハラ加害の治し方(治療法)

モラハラの治療は非常に難しいと言われています。

なぜなら、モラハラ加害者は、自身の言動がモラハラにあたると思っていないことがほとんどだからです。

そのため、モラハラを治すためには、まず自身の言動がモラハラにあたり、それを治療したいと強く思うことが必要となります。

まずは夫婦で課題に向き合う

多くのモラハラ夫は、妻が精神病、妻の頭が悪い、妻の要領が悪いと思い込み、自分には責任はない、自分が被害者であると考えているケースがほとんどです。

そのような状況では、モラハラ夫がモラハラに対して真摯に向き合い、治療をしていこうと思うことは期待できません。

まずは、夫婦間で、夫のモラハラ行為に向き合えるように、話し合いをしましょう。

被害者である妻は、夫がモラハラの改善に向けて真摯な対応をしなければ離婚や別居するとの強い意思を示すことで、夫にモラハラ加害に対する危機感を持たせることも必要かもしれません。

また、夫婦だけでなく、夫の両親やきょうだい、共通の知人も巻き込み、夫にモラハラ加害を認識させることも検討します。

カウンセリングを受ける

カウンセリングを受けることで、自分自身の言動がモラハラに該当することを認識させることが大切です。

加害者1人ではなく、被害者の配偶者もカウンセリングに参加して、夫婦の課題や問題を共有して解決に向けて努めていくことも重要です。

できれば、夫婦関係が破綻する前の早い段階で、カウンセリングを受けるようにしましょう。

アンガーマネジメント

モラハラ加害者の多くが、自分自身の感情や怒りをコントロールできず、配偶者に対して怒りの感情をぶつけてしまいがちです。

カウンセリング等を通じて、自身の怒りの感情の原因や怒りへの向き合い方を学びます。怒りの原因となる行動を改善するなどして怒りをコントロールすることもモラハラの改善方法の一つです。

心療内科を受診する

モラハラが、夫の自己愛性人格障害によって引き起こされている場合があります。

カウンセリングなどの心理療法だけでは十分な治療が期待できない場合もあります。

その場合には、心療内科の専門医を受診し、薬物療法なども含めて医学的な治療を受けることも検討します。

食生活の改善

不規則な食生活、偏った栄養状態は、モラハラ加害者の心身の健康を害し、モラハラ加害を招きます。不規則な食生活を整えることで、精神面の不安定を取り除き、モラハラ加害を抑制させることができます。

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モラハラ被害を訴えるための証拠収集方法

ICレコーダー

モラハラを原因とした離婚請求や慰謝料請求を考えている方は、モラハラ行為を証拠によって客観的に証明できなければなりません。

モラハラをしている加害者は、間違ったことをしていないと考えているケースが多いため、事後的に加害者側がモラハラ行為を認めることはほとんどありません。

そのため、モラハラの有無や内容について争点となりますので、モラハラ行為と精神的苦痛が生じたことを立証するための証拠を集めておかなければなりません。モラハラの証拠は、どのように集めればよいのでしょうか。

モラハラを証明するための証拠

  • 録画・録音すること
  • 定期的に日記を作成すること
  • 壊された物の写真撮影
  • 執拗なメールや電話履歴の確保
  • 公的機関の相談履歴
  • 診断書や診療録の取寄せる

録画・録音

できれば取り組みたい証拠集めといえるのが、モラハラの現場を録画・録音することです。

スマートフォンなどを活用して、相手との会話を録画・録音できます。

ポイントは、1回だけでなく複数回録画・録音することと前後のやり取りまでわかるように録画・録音することです。

撮影回数が少ないとそのときだけ怒ってしまった、前後のやり取りがわからないと相手に挑発されて怒ってしまったなどの言い逃れをされる恐れがあります。

録音録画は、最も取り組みやすい方法である上、裁判の審理において最もモラハラ行為の内容や程度を伝えやすい方法と言っても過言ではありません。

そのため、録音録画の方法を工夫しながら、録音録画は継続して実施してください。

日記の作成

録画・録音が難しい場合は、モラハラの状況を細かく記録した日記を作成してもよいでしょう。

ポイントは、消えないペンと年月日の記載がある手帳などを使って手書きで書くこととモラハラの内容を事細かに書くことです。

作成者がわかる方法、事後的に編集や改ざんできない方法で記録することにより証拠としての価値を高められます。

注意点としては、過去のモラハラ行為を記憶を辿りながらまとめて記載することは控えてください。

モラハラを受ける都度、具体的に日記に記載してください。

日記は、その作成方法によっては効果的な証拠にならないこともあります。

モラハラ被害を受けている方はお早めに弁護士などに相談し作成方法についてアドバイスを受けましょう。

壊れた物の写真撮影

モラハラの加害者は、怒ってモノを投げるなどの行動をすることが少なくありません。

このような行動をする場合は、壊れたものを写真で撮影しておけば証拠として利用できる可能性があります。

併せて、その時の行動を日記に記録しておくと、状況がわかりやすくなります。

メールや電話履歴の確保

モラハラは、メールや電話などで行われることもあります。

例えば、メールで叱責され続ける、しつこく居場所を追及されるなどが考えられます。

これらのメールは、モラハラの有力な証拠になりえます。

腹が立ってもデータを消去せず、スクリーンショットなどで記録しましょう。

ポイントは、日時がわかるように記録することです。

また、着信履歴について、執拗に携帯電話に着信を入れ続ける行為もモラハラ行為の一つと言えます。履歴画面をスクリーンショットしたり、携帯会社に着信履歴の開示をしてもらうなどして、相手方からの執拗な着信を証明できるようにしましょう。

公的期間への相談履歴

公的機関への相談履歴も、モラハラの証拠として活用できる可能性があります。

例えば、自治体が運営するDV相談窓口への相談履歴などが考えられます。

必要な支援も受けられるため、困ったときは積極的に活用するとよいかもしれません。

心療内科等の診断書や診療録

前述の通り、心療内科などの診断書やカルテもモラハラの有力な証拠になりえます。

先程解説したとおり、できる限り具体的な言動や症状を診断書やカルテに記載してもらうように依頼しましょう。

気分や体調がすぐれない方は、無理をせず医療機関で相談してみてはいかがでしょうか。

モラハラとは夫婦間の嫌がらせやいじめ|モラハラに対する効果的な対応策が必要

親身に対応します お一人で悩まずにお気軽に相談ください。 初回相談30分無料 離婚問題ならお任せください。

モラハラとは、倫理や道徳に反する嫌がらせやいじめです。昨今ではモラハラが、離婚原因となるケースが非常に増えています。

パートナーによるモラハラにお悩みの方は、この記事で紹介したモラハラに対する効果的な対応策を試すとよいでしょう。 また、モラハラを事後的に証明するために事前の用意が極めて重要です。

弁護士に依頼するメリットモラハラを証明するための証拠収集を計画的に実施できるモラハラの相談をすることができるモラハラ以外の養育費・親権・財産分与等の相談もできる有利な条件について相談できる

お気軽にご相談ください。初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。

よくある質問(FAQ)

モラハラは診断書がないと離婚できませんか?
診断書は有力な証拠ですが、必須ではありません。録音・日記・LINE・公的機関の相談履歴など、複数の証拠を時系列で組み合わせることで立証できます。ただし、通院歴と診断書があると裁判所の判断は大きく傾きます。心身に不調がある場合は、無理せず心療内科を受診してください。
相手が「モラハラなんてしていない」と否認したらどうすればいい?
モラハラ加害者は自覚がないケースが大半で、否認が通常です。だからこそ客観的な証拠(録音・録画・日記・診断書)が重要になります。相手の否認を突破するのは弁護士の役目なので、証拠を揃えた上で弁護士に交渉・調停・訴訟を委ねるのが現実的です。
別居してから離婚するまでどれくらいかかりますか?
協議で合意できれば数か月、調停に進めば半年〜1年、裁判まで進めば1〜3年程度が目安です。モラハラを理由に離婚を認めさせるには、通常1〜3年程度の別居実績があると有利になります。別居中は婚姻費用(生活費)を請求できます。
モラハラ夫(妻)に子供を会わせたくありません。面会交流は拒否できますか?
原則として面会交流は子の福祉のため認められますが、モラハラが子供にも及んでいる、子供が明確に拒否している、面会が子の精神状態に悪影響を与える等の事情があれば、制限や間接交流(写真送付等)にとどめることができます。2026年4月の共同親権制度導入後も、DV・虐待の疑いがある場合は共同親権は認められません。
経済的DV(生活費を渡さない等)もモラハラに含まれますか?
はい、生活費を意図的に渡さない・預金を管理して自由を奪う・働かせない等の「経済的DV」は、モラハラや広い意味でのDVとして評価されます。婚姻費用分担請求(家庭裁判所への調停申立て)で強制的に生活費を回収でき、離婚時の慰謝料算定でも増額事由となります。
弁護士に相談するタイミングはいつがベストですか?
「離婚を決意した後」ではなく「モラハラに疑いを持った段階」で早めに相談するのがおすすめです。証拠の集め方・別居のタイミング・生活費の確保など、初動を誤ると不利になる要素が多数あります。当事務所では初回30分の相談を無料で承っています。

モラハラ夫についてのよくある質問(追補)

モラハラ夫は本当に変わるのでしょうか?
実務経験上、「変わる」ケースは非常に少数です。モラハラは加害者の性格・認知パターンに根ざしており、本人が「自分がモラハラをしている」と自覚するのが第一歩ですが、加害者は往々にして無自覚で、被害者側を「悪い」と認識しています。専門的なカウンセリング・治療を継続すれば改善の可能性はありますが、本人の強い動機と長期継続が必要。「いつか変わるはず」と期待して待つより、自分の安全確保と生活再建の準備を並行するのが現実的です。
モラハラ夫(妻)と一人になるとどうなりますか?別居や離婚後の変化は?
別居直後は加害者側が「悔い改める」「戻ってきてほしい」と急に態度を変えるケースが多いですが、これは「一時的な譲歩」で、根本的な変化ではないことが多いです。同居再開後は元のパターンに戻るのが実情です。一方、被害者側は別居・離婚後に「自分がどれだけ抑圧されていたか」を実感し、心身の回復とともに新しい人生を歩み出せます。子どもがいる場合、モラハラを目撃していた子どもも別居後に情緒が安定するケースが多く報告されています。
モラハラ夫(妻)の親や親族はどう関わるべきですか?
加害者の親族が「うちの息子(娘)に限って」と否認したり、被害者を「もう少し我慢して」と説得するケースがあります。親族に事実を認めさせるのは通常困難なので、期待せず、証拠(診断書・録音・日記)を第三者(弁護士・カウンセラー)と共有して法的手続きに進むのが早道です。子どもの祖父母として面会させる場合は、モラハラ加害を伝染させない配慮(面会時間・場所の制限)も検討してください。

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