相続問題において、遺留分は重要な権利ですが、孫が遺留分権利者になるケースについては、あまり知られていないかもしれません。
「孫には遺留分請求権がないのでは?」と思われる方も多いのではないでしょうか。実際、孫の遺留分請求権について疑問を抱えており、相続問題に直面した際に戸惑うことも珍しくありません。
そこで、この記事では、弁護士の解説により、孫が遺留分侵害額請求権を持つ4つのケースと、実際に請求を行う際の流れについて詳しく説明します。相続問題に直面している方や将来に備えて知識を得たい方にとって、非常に有益なものとなるでしょう。
本記事を読み終えると、孫の遺留分請求権に関する理解が深まり、相続問題に対する不安や疑問が解消されることでしょう。また、実際に遺留分請求を検討する際の具体的な手順も把握できるため、より適切な対応が可能になります。相続問題に備えるための重要な知識を得られる本記事を、ぜひ最後までお読みください。
遺留分の基本
遺留分は、相続における重要な概念の一つです。遺言や生前贈与によっても奪うことのできない相続人に保障された相続に関する権利です。
遺留分請求権は、すべての相続人に与えられる権利ではありません。遺留分権利者には、配偶者、子、直系尊属が含まれます。孫が遺留分権利者となるケースもありますが、それは特定の条件を満たす場合に限られます。
遺留分をめぐる争いは相続問題の中でも複雑なものとなりやすく、弁護士のアドバイスを受けることが推奨されます。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の財産の一定割合を法定相続人に保障する権利です。つまり、相続において、遺言や生前贈与によって法定相続分を下回る財産しか相続できない場合に、最低限の相続分を確保するための権利です。
遺留分の制度は、相続人の生活保障や財産の公平な分配を目的としています。
遺留分権利者
民法では、直系尊属(両親)、配偶者、子供が遺留分権利者として定められています。
直系尊属、配偶者、子供は被相続人と最も近い関係にあり、生活の基盤を共にしていることが多いため、遺留分によって一定の財産を確保することが重要とされています。
一方、兄弟姉妹は遺留分権利者とはなりません。兄弟姉妹が遺留分権利者にはならないため、甥や姪が代襲相続人であっても、遺留分権利者にはなれません。
後述するように孫が遺留分権利者となるのは、代襲相続の場合など特定の状況に限られます。


孫に遺留分が認められるケース
孫に遺留分が認められるケースは、通常の相続とは異なる特殊な状況において発生します。
以下の4つの状況では、孫に遺留分請求権が与えられることがあります。
まず、子が被相続人よりも先に死亡している場合です。次に、子が相続廃除されるケースがあります。三つ目は、子が相続欠格となる場合です。最後に、孫が被相続人の養子となるケースがあります。
これらのケースにおいて、孫は遺留分請求権を行使することが可能となります。
子が先に死亡しているケース
子が被相続人よりも先に死亡した場合、その子に代わって孫が遺留分請求権を有することになります。
代襲相続とは、本来相続人となるべき者が相続開始以前に死亡している場合に、その者の子(被相続人から見れば孫)が代わって相続人となる制度です。代襲相続の場合、孫は親である子供の地位を引き継ぐため、遺留分の権利も同様に引き継ぐことになります。
このように、子が先に死亡しているケースでは、代襲相続により、孫は遺留分権利者となることが認められます。
子が相続廃除されるケース
子が相続廃除されるケースも、孫が子に変わって遺留分権利者となることができます。
相続廃除とは、被相続人の意思により相続権を奪うことのできる制度です。相続廃除の対象となる事情は以下のとおりです。
- 被相続人に対して虐待をしたとき
- 被相続人に対して重大な侮辱をしたとき
- その他の著しい非行があったとき
これらの事情が存在するかどうかは、家庭裁判所の審判によって判断され、廃除の審判が確定すると、その相続人の相続権は無くなります。
被相続人の子が相続廃除された場合、その子は法定相続人としての地位を失います。結果として、孫が子に代わって法定相続人となります。孫は子供の相続人としての地位を引き継ぐため、遺留分権利者となる地位も引き継ぐことになります。
子が相続欠格となるケース
子が相続欠格となる場合も、孫が遺留分権利者となるケースの一つです。
相続欠格は、相続人が著しい非行を行った場合に、その相続人の相続権を法律上当然に奪う制度です。相続廃除のように家庭裁判所の審判手続を経る必要はありません。
欠格事由は民法で5つ定められており、その内容は以下のとおりです。
(相続人の欠格事由) 第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 |
相続欠格の効果は、その相続人本人に限られ、その相続人の子供には及びません。そのため、被相続人の子供が欠格者として相続権を奪われた場合、その子供の子供、つまり、被相続人の孫が子供に代わって相続人となります。これにより、孫は遺留分の権利者としての地位を引き継ぐことになります。
孫が養子になるケース
孫が祖父母の養子となる場合、法律上の親子関係が成立するため、孫は実子と同じ地位を得ることになります。
これにより、孫は、被相続人の子が存命であっても、法定相続人として認められ、遺留分の権利を持つことになります。
相続放棄では孫は遺留分権利者にはならない
相続放棄をした子の子、つまり孫は遺留分権利者にはなりません。
これは、相続放棄の法律上の効果によるものです。相続放棄をすると、その人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をした子は、はじめから相続人ではないことになるため、子供に代わりに孫が相続人になる代襲相続は発生しません。よって、子が相続放棄した場合、孫は遺留分権利者になることはできません。
孫が子の遺留分請求を相続する場合
孫が子の遺留分請求権を相続する場合があります。
まず、相続開始後に子が遺留分侵害額請求権を行使した後に死亡した場合です。この状況では、孫は親である子の遺留分請求権を相続することができます。
次に、子が遺留分侵害額請求を行使していなかった場合でも、孫は、子の遺留分請求権を行使することができます。つまり、被相続人の遺言や生前贈与によって子の遺留分が侵害されていた場合、孫は親である子の遺留分侵害額請求を行使することが可能です。子供が死亡したことで、遺留分の権利は消滅するものではなく、孫に引き継がれます。
ただし、遺留分侵害額請求には法定の期限(1年の消滅時効)があるため、速やかな対応が求められます。また、遺留分の計算や請求手続きは複雑な場合があるため、専門家のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
孫の遺留分割合
遺留分割合は、法定相続分の半分となります。孫が遺留分権利者となる場合も同じです。
ただし、孫が二重相続資格者、つまり養子であり、かつ、代襲相続人の場合は、状況が少し異なります。この場合、孫は養子としての地位と代襲相続人としての地位を併せ持つため、遺留分割合は大きくなります。
遺留分割合とは
遺留分割合とは、遺留分として保護される相続財産に対する割合を指します。この割合は、法定相続分の2分の1と定められています(ただし、直系尊属は3分の1)。例えば、法定相続分が3分の1の相続人の場合、遺留分割合は6分の1となります。
孫の場合、通常は代襲相続人として親の地位を引き継ぐため、親の遺留分割合と同じになります。しかし、複数の兄弟姉妹がいる場合は、その人数に応じて割合が変動することに注意が必要です。例えば、被相続人の子供が3人で、そのうち死亡している子の子が3人いる場合、配偶者がいないことを前提として、孫1人あたりの法定相続分は9分の1となるため、遺留分割合は18分の1となります。
孫の遺留分割合も法定相続分の半分
孫の遺留分割合は、法定相続分の2分の1と定められています。これは、民法で規定された遺留分の一般原則に従っています。
具体的な計算例を用いて説明すると、例えば被相続人に子が1人いて、その子が先に亡くなっており、孫が1人いる場合、孫の法定相続分は全財産の3分の1となります。この場合、孫の遺留分割合は法定相続分の半分なので、全財産の6分の1となります。
二重相続資格者(養子兼代襲相続人)の場合
二重相続資格者とは、被相続人の養子であると同時に、実子の代襲相続人としての地位も有する者を指します。この特殊な立場にある孫は、養子としての相続権と代襲相続人としての相続権を併せ持つため、通常の孫よりも多くの遺留分が認められます。
例えば、被相続人に実子が3人おり、そのうち1人が既に死亡しており、死亡した子の子(被相続人から見て孫)が被相続人の養子となっている場合を考えてみましょう。死亡した子の子は1人であることを前提として、この孫は、養子としての遺留分(1/8)と代襲相続人としての遺留分(1/8)を合わせて、1/4の遺留分を有することになります。
このように、二重相続資格者の孫は、通常の孫よりも大きな遺留分を主張できる可能性があります。
孫の遺留分額の計算方法
孫の遺留分侵害額を計算する際には、まず「遺留分の基礎となる財産」を算出する必要があります。次に、この基礎財産に法定相続分の2分の1を乗じて遺留分額を求めます。
その上で、遺留分侵害額の算定では、遺留分額から孫が実際に相続した財産額や特別受益の金額を差し引きます。この差額が、孫が請求できる遺留分侵害額となります。
遺留分の侵害額を計算するためには専門的な知識が必要なため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
「遺留分の基礎となる財産」を計算する
遺留分の基礎となる財産を計算する際には、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、相続開始前にした贈与の価額を加え、相続債務の全額を控除します。
特に注意すべき点は、生前贈与です。相続人に対する生前贈与は相続開始前10年間、相続人以外の第三者に対する生前贈与は相続開始前1年間のものに限定されます。ただし、10年または1年より前の贈与でも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加える意図で行った贈与は、遺留分の基礎財産に含まれます。
(遺留分算定の基礎となる財産の価額) =(被相続人が相続開始時において有した財産の価額)+(被相続人の贈与財産の価額)−(被相続人の債務の全額) |
遺留分額を計算する
遺留分算定の基礎となる財産額を計算したら、これに対して遺留分割合を掛けることで、遺留分額を算出します。
遺留分額の計算=(遺留分算定の基礎となる財産の価額)×(個別的遺留分の割合) |
遺留分侵害額を計算する
遺留分額を算出した後、それを基に遺留分侵害額を導き出します。具体的には、遺留分額から生前贈与や相続により取得した財産の価額を差し引き、さらに負担すべき相続債務がある場合はそれを加算します。
遺留分侵害額の計算=遺留分額−(遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額)−(遺留分権利者が相続によって取得すべき財産の額)+(遺留分権利者が承継する相続債務の額) |
孫が遺留分侵害額請求をする方法
孫が遺留分侵害額請求をする場合、まず内容証明郵便で相手方に通知することから始めます。通知後は相手方と遺留分侵害額について協議を行います。この際、遺留分の時効が1年であることに注意が必要です。
協議で合意に至れば、合意内容を書面にまとめ、双方が署名捺印します。しかし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停でも解決しない場合は、最終的に遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。
内容証明郵便で通知する
遺留分侵害額請求を行う際の最初のステップは、内容証明郵便による通知です。この通知は、遺留分権利者である孫が、遺留分を侵害している相手方に対して、遺留分請求の意思を伝える重要な手続きです。
内容証明郵便には、遺留分侵害額請求を行使することを明確に記載します。さらに、相手方との協議を希望する旨や、協議に応じない場合は法的手続きを取る可能性があることも明記します。
この通知は、遺留分侵害額請求権の消滅時効を止める効果(更新)があるため、時効期間内に確実に送付することが重要です。また、後の法的手続きにおいても、この通知が請求の起点となる証拠となります。
内容証明郵便の作成と送付は、法的な知識と正確性が求められるため、弁護士に相談しながら進めることが望ましいでしょう。
相手方と遺留分侵害額の協議をする
遺留分侵害額の通知後、相手方との協議を進めていきます。
この協議では、遺留分侵害額の算定根拠や支払い方法について話し合います。相手方が遺留分侵害額を認めれば、円滑な解決が期待できます。しかし、相手方が財産の評価額や算定方法に異議を唱える場合もあります。その際は、調停や訴訟に発展した場合の見通しを予測した上で合意点を探ります。
相手方との協議は、可能な限り円満に進めることが望ましいですが、親族間の心情的な対立も生じやすく、また、専門的な知識が必要になる場面も多いため、弁護士などの専門家のサポートを受けることも検討すべきでしょう。
遺留分の時効に注意する
遺留分侵害額請求権には時効があるため、権利行使の期限に十分注意する必要があります。
遺留分侵害額請求権の消滅時効は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間です。また、相続開始の時から10年を経過すると、遺留分請求権は消滅します。
時効期間が到来する前に、内容証明郵便により遺留分請求の通知を明確に行うことが重要です。
合意できれば合意書を作成する
遺留分侵害額の協議の結果、合意に達した場合、その内容を書面化して合意書を作成することが重要です。
合意書には、請求者である孫と相続人の双方が署名・押印し、合意の内容を明確に記載します。具体的には、遺留分侵害額の金額、支払い方法、支払い期限などを詳細に記述します。また、将来的な紛争を防ぐため、権利義務関係を清算する規定を盛り込むことが望ましいでしょう。
合意書の作成にあたっては、法的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
遺留分侵害額請求の調停申立てをする
遺留分侵害額請求の調停申立ては、当事者間で合意に至らなかった場合の次のステップです。
家庭裁判所に調停申立てを行い、調停委員会の仲介のもと、話し合いによる解決を目指します。調停では、遺留分侵害額の算定や支払い方法などについて、双方の主張を聞きながら合意形成を図ります。
調停の利点は、、調停委員が仲裁することで当事者同士の心情的な対立を避けられること、訴訟手続よりも柔軟な解決策を見出せることと費用や時間の面で効率的なことです。
ただし、調停手続は話し合いを基調とするため、合意に至らない場合は訴訟へ移行することになります。
遺留分侵害額請求訴訟を提起する
遺留分侵害額請求訴訟は、遺留分権利者が自身の権利を法的に主張するための最終手段です。調停で合意に至らなかった場合や、相手方が話し合いに応じない場合には訴訟提起をします。
訴訟では、遺産の評価額や生前贈与の有無などが争点となります。準備書面や証拠の提出通じて、双方が主張を展開し審理を進めます。
訴訟には専門的な法律知識が必要なため、弁護士に依頼することが一般的です。弁護士は訴状の作成から証拠の収集、弁論や弁論準備手続の対応まで、訴訟全般をサポートします。
訴訟には時間と費用がかかるため、可能な限り調停や話し合いでの解決を目指すことが望ましいですが、それが困難な場合は訴訟も選択肢の一つとなります。遺留分侵害額請求訴訟を通じて、孫の正当な権利を主張し、公平な相続の実現を目指すことができます。
孫の遺留分の問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、孫の遺留分請求権について詳しく解説してきました。孫が遺留分権利者となるケースは主に4つあり、子が先に死亡している場合、相続廃除された場合、相続欠格となった場合、そして孫が養子になった場合です。これらの状況下では、孫は被相続人の財産に対して遺留分請求権を持つことになります。
遺留分侵害額請求の流れは、内容証明郵便での通知から始まり、相手方との協議、必要に応じて調停申立てや訴訟提起へと進みます。時効にも注意が必要で、権利行使には期限があります。
遺留分請求は複雑な法的手続きを伴うため、弁護士のアドバイスを受けることが賢明です。各ケースの詳細や具体的な計算方法について不明な点がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。適切な対応により、孫の正当な権利を守ることができるでしょう。
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